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怪我による通勤ルートの変更

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(トピ主 0
🐤
コマ
仕事
会社の対応について質問させて下さい。 現在、中小企業に正社員で勤務しています。 先日、足を負傷してしまいました。 業務時間外であり、通勤途中でもなかったので労災対象ではありません。 しかし、歩行に支障がでる状態で普段の2倍以上時間がかかるうえ、 あまり長距離歩くと足に痛みを感じます。 松葉杖はついていませんが、医師からは2週間は安静にと言われ、 シップと胃薬を併用する痛み止めを処方されました。 今の会社は駅から徒歩30分近くかかります。 徒歩5分のところに最寄駅がありますが、通勤ルートとして認められていません。 そこで、会社に上記の事情を説明し、2週間だけ通勤ルートを変更させて欲しいと相談したのですが 「個人的な理由での変更なので認められない」 と言われました。 診断書を提出すれば認めて頂けるのか確認もしましたが、 医師によって意見は異なるため認められない、と退けられました。 今日、ひとまず自己負担で最寄駅を利用しましたが、 それでも通勤が辛い状態でした。 質問は ・怪我の場合でも通勤ルート変更をみとめない (自費で負担した最寄駅までの区間は労災対象外になる) ということは合法なのでしょうか ・違法の場合は何処に相談すればいいのでしょうか。

トピ内ID:6426296413

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違法ではない

🎶
あんこ
会社に通勤費を支払う義務はありませんから、違法ではありません。 そもそも徒歩5分の駅があるのに徒歩30分の駅しか認められないことの方に違和感がありますが、・・・それを承諾したのはトピ主さん本人ですから仕方ありませんね。

トピ内ID:8377008431

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変更しなくても

💤
ジル
通勤途上災害の認定は、合理的なルートということですので、けが理由で近くの駅からなら問題なく認定されると思います。 会社がいう通勤ルート変更というのは、通勤手当のことを言っているのではないかと思います。通勤手当の支給は会社の判断なので、仕方ないと思います。

トピ内ID:6184355273

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まずは足をきちんと治しなさい

041
無常の風
通勤ルートを云々する前に、あなたの足の治癒を優先しなさい。そして早く健康体に戻すことです。そうすれば、あなたの問題は解決するのです。

トピ内ID:4393177415

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簡単な話なので同様のレス多数

🐱
緑鍵盤
通勤費の支給のことと、労災のことは分けて考えてください。 まず、通勤費支給の会社対応は適法です。 通勤費の支給を法律は要請していないので、現在通勤費が支給されているのは支給規則がコマさんお勤めの会社にあるからです。 その規則に「最短(最安)経路分の支給をする」とでも記載されていれば会社の対応は「規則通り」ですし、なにより「従業員の希望する経路をどれでも認める」なんて会社はおそらく存在しないでしょう。 通勤費のことは支給規則を確認しましょう。 労災上で問題となる通勤経路については、「合理的な通勤経路」であれば適用されます。それを判断するのは会社ではなく労働局です。 会社に届けているかどうか、通勤費支給の根拠となっている経路かどうかは関係ありません。 --(労働局解説)-- 合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。  また、当日の交通事情により迂回してとる経路や、『通勤のためにやむを得ずとる経路』も合理的な経路となります。 --- 『』部分が該当

トピ内ID:0147743184

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自己中すぎ

041
通りがかかり
まずは、お怪我大変でしたね。 プライベートでケガしたのに治るまで通勤経路を変更するのはトピ主の自由です。 でも通勤経路変更を認めてもらうのは無理な話です。 なぜ会社の許可が必要なの? 何百円か違うだけなのにそのお金が出せないのですか? 駅から徒歩30分ならそこからタクシーを使うといいですよ。 私も足を折ったときは1ヶ月そうしていました。 もちろん自腹です。

トピ内ID:6119669000

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怪我云々じゃなくて元々最寄り駅が認められないのが変だよ。

🐷
バッフクラン
 トピ主さん通勤大変そうだね。  これは怪我をしたからとかじゃなくて元々徒歩5分の最寄り駅が通勤ルートとして認められないのが変だよ。  でもトピ主さんだけじゃなくて会社の人全員がそうなんでしょ?  もしかして最寄り駅だとトピ主さんの場合最寄り駅だと会社支給の上限を超えてしまうのかな?  それなら禁止ではなく自己負担なら可ということだよね。(でも通勤労災対象外ってはへんだね。)  まあ現状は怪我をしている間は自己負担して通勤労災が発生しないよう気を付けるしかないね。  会社の仕組みを改善するのは別問題として訴えたほうがいいかもね。

トピ内ID:3383821680

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通勤手当はその会社固有の運用でよい

041
とおりすがりよ
表題通りなので、正社員でも一切通勤手当はなし、という規定で運用されている会社もあります。それでも労働基準法上問題はありません。 会社の規定次第なので、通勤経路の限定的変更、およびそれに伴う通勤手当の増額は認めないと会社が回答をしているなら、無理だと思います。 でもそこまで通勤規定に書いてあるのかどうかはわかりませんので、一回規定を読んでみるのは一案だと思います。

トピ内ID:6481031401

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あなたの相談の仕方が悪いのでは?

041
通りすがり
会社に相談したとは?? ちゃんと上司に相談して、その上で総務?なりなんなりに行きましたか? 見ず知らずの従業員がふらっとやって来て、にへらにへらと、ほら怪我したんだよ、交通手段変えたいんだよ、なんて言ったって基本的に相手しませんよ? そんなもの、上司にお願いすれば内線一本で処理してもらえるんじゃないの?

トピ内ID:8464513693

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合法

🐱
怪我でいつものルートが使えないので、例えば特別にタクシー代などを出して欲しいということですよね。 怪我の理由が労務災害でないかぎり、怪我を原因とした不都合に関する便宜を会社がしなければならない義務はないと思います。 しかし、単に、お休みいただけば良いのでは? 病気休暇をもうける企業は多いし、有給休暇にしてもらえなければ無給でやむを得ませんが、クビにせず、なんらかの形で休ませるのが社会通念だと思いますけど。 特に安静2週間の診断で、3週間目から出勤できるなら。 休んだらフォローする上司や同僚に迷惑はかかりますが、インフルや盲腸で数日休むのと、理屈は同じです。お大事に。

トピ内ID:4042295071

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普段は、15分の距離ですよね?

スライム
労災認定されていないのなら、仕方がありません。 頑張って!!としか言いようがございません。 普段は、駅から会社まで徒歩15分のところ、 現状が2倍掛かって30分という意味ですよね?? 乗越し料金がいくらかわかりませんが、 2週間の安静であれば、約10日分です。 痛い出費なのかもしれませんが、 不意なケガでも健康管理は自己責任ですよ。 今回は良い勉強だと思って 1日も早く快復することをお祈りしております。 お大事にね。

トピ内ID:1455906863

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