本文へ

名義預金の相続

レス20
(トピ主 1
🙂
あんこ
ひと
母が亡くなり、遺産相続を始めています。
父はすでに他界していて、相続人は姉と私の2人です。
私は独身で実家で母と暮らしていました。その時に毎月の生活費を母に渡していましたが、母はそのお金を私名義の通帳を作り預金していました。

税理士さんに相談したところ、この私名義の預金が母の遺産とみなされると言われました。
こう言った場合、私名義の預金を姉にも半分渡さなければいけないのでしょうか?

実家の土地と家は父が他界した時に私名義にしてあります。

トピ内ID:01cf78cb4ac5490d

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数20

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

その前に

🙂
おじさん
遺産は、相続税を払うような額ですか? 控除内で申告しないなら、正式な協議書を作る必要もありませんから、私なら、主さん名義の貯金はお姉さんには言いません。 申告が必要なら、いったん俎上にはあげますが、「これは勘弁して」と交渉します。 関係が悪くないなら、受け入れてくれる可能性が高いと思います。 関係が悪いなら、それも込みで分けるしかないでしょうね。

トピ内ID:0b55fff5edc14577

...本文を表示

法律家ではありませんが

🙂
高峰
税理士さんがおっしゃったように、貴女の名義にしてあったこの預金は相続の対象になるのではないでしょうか。 貴女が生活費として渡していたお金、これは名義としては貴女、ですが、生活費とありますので、お母さんが家事など貴女が委託して渡していた、この関係には雇う側(貴女)と雇われる側(お母さん)が成立すると思うのです。そうなると、名義は貴女であれお母さんが働いたお金、と税務署ではみなされます。 法的詳細はもちろん専門家にお尋ねになるのが1番と考えます。

トピ内ID:4cb964aad099021e

...本文を表示

余計な事は言わなければいい

🐶
モコ
「私名義の預金が母の遺産とみなされる」のが嫌なら、この通帳の存在は姉に伝えず、黙っていればいいと思いますけど。 あなた名義なんだから、銀行口座が凍結されてるわけじゃないし、普通にあなたがこの通帳使えますよね? その税理士さん、お姉さんが依頼した税理士さんなんですか?だったら、バレちゃうけど…。 そうでないなら、余計な事は言わず、黙ってればいいだけじゃありませんか?

トピ内ID:ac15211237188fc7

...本文を表示

渡したくないなら

🙂
のこ
お姉さんと話し合いになるのでは? 介護を担ったとかではないなら相続は半分が無難に思えますが。 家に入れているお金って、生活費で無くなる前提のお金だと思います。 お姉さんが結婚していようが独身だろうが別居していれば毎月生活費は消費されていますよね。(一人暮らしだと田舎でも私の場合一ヶ月14万程度かかります) お姉さんが懐深ければお母さんの好意の行いを受け入れてその分は相談者さんの物だと言えば受けとれば良いかもしれませんが、そうでなければ私なら分けると思います。 そうしても相談者さんが損をするという感じではなく、お母さんのお陰で実質相続の額は増えているのですから。

トピ内ID:82546aa3bb0be4ac

...本文を表示

名義預金うんぬんより

🙂
恩は売るもの
お姉様には一円も多く渡したくない。 そう見えますがどうなんでしょう? お母様の財産が金融資産で、それがトピ主さんの名義預金というなら、お姉様と分けるしかないでしょう。 トピ主さんが渡した生活費に手をつけないで、食費など諸費用はお母様がすべて賄っていたことになりますが、例えばその支出をトピ主さんが渡した分から行えばお母様の蓄えは減らなかった。相続財産を減らしたかったなら生活費も渡さなければよかったのです。 今後もご両親の供養やご自身の身仕舞いをするとき、お姉様と関わることになりませんか?気持ちはわかるけれど欲はほどほどに。

トピ内ID:ffb18e1e3ccf43f9

...本文を表示

そうなる可能性がありますね

🙂
tantan
>毎月の生活費を母に渡していましたが、母はそのお金を  私名義の通帳を作り預金していました。 そうですね。トピ主名義の通帳で、トピ主が、持っていたのなら、 トピ主所有になるでしょう。 しかし、トピ主名義にしていたが、母親が管理していたのなら、 その通帳は、母親の遺産として扱われるということです。 よく、あることですが、親が、子供とは別居しているが、子供への 贈与として、子供名義の通帳を作り預金していたが、親が管理して いた場合には、親の死亡後、その通帳は、親の遺産と見なされます。 ちゃんと、子供への贈与だと思っているなら、ちゃんと、その 金額が振り込まれた通帳は、子供が管理している必要があります。 ということで、税理士さんの言われる通りですね。 ただ、トピ主の姉が、どう反応するのか?姉次第でしょうね。 トピ主の姉が、それは、トピ主のお金だからと思って、遺産相続の 請求をしなければ、それで、OKでしょう。

トピ内ID:c27661ffad4ce305

...本文を表示

プロが言ってるならそうなんじゃないですか

🙂
むっちりもっちり
遺産とみなされるならそういうことでしょう プロが言ってることは正しいと思いますよ あなたにどんな感情があるのかわかりませんが

トピ内ID:f69fd2909c40f6b6

...本文を表示

そうなりますね。

🙂
梅雨
名義預金とは本当にグレーです、 お母様が通帳を管理していても 名義があなたで あなたが通帳の存在を知っていて、 キャッシュカードを渡されていて、 あなたが自由に引き出せる状態だったら、 その預金はあなたの物でした。 でも、知らなかったのなら、 お母様の遺産扱いになります。 なんかねー。 どうとでも言えるじゃん、 と思うよね、

トピ内ID:8789d5f0b26c8894

...本文を表示

お姉さんにバレるバレない以前に

🙂
なんだかピントはずれ
税務署が見逃さないと思いますよ だから税理士さんは「正直に」と言っているんです 姉にバレるバレないは税理士さんにとってはどうでもよいこと 彼らのとって一番重要なのは税務署に判断されるか それだけです 今相続税がらみは国にとってはまさに確実な最高の「狩場」なのです

トピ内ID:358e391f08d85c44

...本文を表示

皆様、ご意見ありがとうございました

🙂
あんこ トピ主
姉は私名義の口座の存在を知っていて、何も言ってこないです。なので今この口座も遺産とし分かる手続きをしています。 ただ、姉がもらって当然という感じの態度なので、質問してみました。 お返事をくれた皆様、ありがとうございました‼︎

トピ内ID:01cf78cb4ac5490d

...本文を表示

申告して納税しました

🙂
津軽人
父が亡くなった時に、子供や孫の名義で郵便局の定額預金がありました。 高金利時代だったので、1.5倍になっていましたが全部申告しました。 お姉さんが法律通りの分配を求めているならば、半分渡すしかないでしょう。

トピ内ID:b2c20147c5d81a7a

...本文を表示

レスします

🙂
花三千代
過去にそういう通帳の存在を義理の妹に隠して使い込み 訴えられた人がいます。刑事事件になっていましたよ。 お母さんが一人娘のために娘の名義で作って貯金していた通帳を 同居している長男嫁が使い込んだんです。 地方の新聞に名前が載っていました。 本当に怖いです。

トピ内ID:9795801bd97e3c1c

...本文を表示

父の相続で税務調査に入られました

🙂
一相続人
父が亡くなり、税理士に頼んで相続税を払いました。 その翌年、税務署から税務調査に行くと連絡があり、税理士、そして相続人全員立ち合いの上、税務調査が母の家で行われました。 問題になったのは、専業主婦であった母の名義貯金でした。 「お母さんは収入がないのに、何故こんなに貯金があるのですか?これは名義預金で、お父さんのお金ですよね?」と指摘され、 多額の追徴課税をされました。 名義預金は亡くなられたお母さまのお金ですから、相続財産として処理すべきです。 税務署はお金の流れは確実に追っています。 「お金には名前が付いているんですよ」と税務調査で言われました。

トピ内ID:01ec3c440f2f9fe5

...本文を表示

だって、貰って当然でしょ?

🙂
さら
>姉がもらって当然という感じの態度なので、質問してみました。 当たり前じゃないですか。 あなたが渡した生活費ですよ? 本来なら生活費として消費されてたお金です。 でもあなた名義で貯蓄しただけであって、父母がその分、負担してただけなんだから。 貰って当然です。

トピ内ID:3e49ace5aa1f7b47

...本文を表示

言い方ひとつ

🙂
バター醤油
トピ様名義ですが、管理はトピ主さんがしていた。 母に渡す予定でしたが、母は今は必要ないというので こういう形にしてトピ主管理とした。 これで相続を切り抜けた人、いましたよ。 相続税をシッカリと払う額の人でしたけど。 誰が管理していたかで変わるからそこを指摘されない言い方に しておかないといけません。 分割協議書を作成すればそれも税理士が明記するはずです。

トピ内ID:36d07477c787667f

...本文を表示

びっくりしています

041
天邪鬼
>母はそのお金を私名義の通帳を作り預金していました。 >この私名義の預金が母の遺産とみなされると 以前、私が聞いた話では「名義がすべて」ということでした。 例えばですが、A氏がB氏名義で預貯金をした場合、権利はB氏にある、とのこと。 勿論、明らかにA氏のお金であるとわかる場合は別かもしれませんが。 今回の場合、お母様が管理していたとはいえ、名義はトピ主さんですよね。 「お母様のお金」とわかる証拠か何かがあるのでしょうか。 不思議です。 ちなみに、某郵便局でのお話。 あるご婦人が通帳を持ってきて「お金をおろして欲しい」と。 でも、通帳の名義は別人らしく、局員は「本人でないとおろせません」。 ご婦人「孫の名義で私が貯金した物なのですが」。 局員「では、お孫さんをお連れになってきて下さい。お孫さんに了解を取りますから」 ご婦人「孫はまだ1歳にもなっておりません。確認は無理です」 局員「では、この通帳はおろせません」 ご婦人「どうすればいいんですか?」 局員「どうしようもありません。基本的に名義人以外には対応できません」と。 1歳にもなっていない孫が、自分で貯金できるわけがないですよね。 明らかに祖父母か親(この場合は祖母)が貯金した、とわかるはずです。 それなのに、何故「名義人以外には…」と言えるのでしょう。 それとも、法律が変わったのでしょうか?(遭遇したのは数年前です) 上記のような場に遭遇した経験もありますし、某銀行員から「誰が預金しようと、そのお金は名義人のもの」と聞いたこともあるので、今回のトピ及び皆様のレスにはビックリです。 何と言うか…何でもかんでも取り上げよう、税金の対象にしようという国(税務署?)の陰謀のような気がするのは私だけでしょうか? 嫌な世の中です。

トピ内ID:4fe1b6d8af434f8b

...本文を表示

母と同居ってことね?

🙂
砂糖
これはどうとでも捉えようがあることです。 母親が別居で銀行の支店が異なるなら名義預金と 計上される可能性は高いです。 ですが、母の生活費もしくは介護費のために別枠で トピ主が貯めていたと申告したら・・・ それは全てトピ主財産で相続には含まれません。 最初から税理士にそう申告していたら全てトピ主さんのものという ことになりました。 別の税理士に上記のことを言ってどう反応が違うか聞いてもいいかと 思いますよ。

トピ内ID:f1997556a0e27de3

...本文を表示

どうにでも言えたのに

🙂
打ち上げ花火
レスであった、郵便局の話についてですが、1歳の子だとしたって、絶対にその子のお金じゃないとは言えませんよ。 1歳だって、両親が亡くなったりしたら、相続人だし。 祖父母の遺産だけど、遺言でその子に権利があったのかもしれないし。 それより、渡すのが嫌だったのなら、税理士に相談なんてしなければ良かったのに。 黙っていれば、ただあなたが、給料の振込口座から、毎月自分名義の貯蓄用の別口座に、老後資金として預金してたってだけですって話で済んだのに。 自分名義で、自分の稼ぎを貯金してただけなんだから、この口座の存在なんて関係なかったのに。

トピ内ID:86d31d4491fdda64

...本文を表示

税理士が入るくらいの相続額があるわけですよね?

🙂
ochapi
税理士入れているということなので、相続税はかかることが前提とします。 名義預金は税務調査が入った場合は力を入れて探す項目なので、税理士の指示通り相続資産に入れて税金払っておいたほうが無難です。税務調査で指摘された場合は余計な税金がかかります。 ただ、相続資産に入れた名義預金を遺産分割でどう扱うかは全然別の話です。分割割合はトピ主姉との交渉次第で決まります。何の交渉もなく「半分渡さなければいけない」決まりはありません。交渉の結果、トピ主さん総取りとお二人で合意したなら、それで問題なし。 もっとも「生活費として入れたお金」ということだと、本来は使ってなくなってしまっているはずのお金という解釈になるでしょうから「トピ主さんが払ったんだからトピ主さんのお金」という主張がトピ主姉に素直に受け入れられるかどうかはかなり疑問だと思います。他の資産の分割とうまく絡めて交渉してください。

トピ内ID:f543545ff4142727

...本文を表示

この場合は

🙂
ねこ君
お母さまの遺産として処理しておいた方が良いです。ですが、その口座にいつ入金したか が重要になります。

トピ内ID:c4e02d29d62b89c4

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧