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育休明け 時短で月給から時給制になった方いますか?

レス9
(トピ主 2
041
ワーキングマザー
仕事
トピを開いてくださり、ありがとうございます。 表題のとおりですが、昨年子供が6か月のときに育休から復帰しました。 産休、育休に入る前に8h->6.5h勤務になるので給料の額が変わる旨、会社から文書を頂きそれで了承しました。 その文書には1時間当たりの単価が書いてありましたが\〇〇/月額と書いてありましたので私は月給になると思っていました。 しかし、今は時間給で、交通費もその時給に含まれているそうです。 全て後出しです。時間給、交通費のことは聞いていませんでした。 ちなみに9時ー5時勤務、休みは日曜日のみです。 稼働日数が少ないときはびっくりするようなお給料です。 なお、労基にその文書を持って相談したところ時給とは書いていないけれどそう解釈しようと思えば出来るかな、と言っていました。 10人ほどの小さな会社で女性1人、産休育休も初めてのケースです。

トピ内ID:5279067964

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う~ん

041
匿名
そうなったのは、会社にとってトピ主さんの存在が負担だからじゃないですか? 退職して欲しいと仄めかしているのかももしれません。 小さな会社には余力もないでしょうからね。

トピ内ID:0028842633

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いやいやいやいや

041
あいたたた
>産休、育休に入る前に8h->6.5h勤務になるので給料の額が変わる旨、 >会社から文書を頂きそれで了承しました。 >その文書には1時間当たりの単価が書いてありましたが\〇〇/月額と書いてありました なのに >全て後出しです。 っておかしくない? ちゃんと確認せず理解していませんでした、の間違いでは? 後になって労基署行くくらいなら最初にちゃんと確認しましょうよ。 「\〇〇/月額」は、きっとおおよその金額を提示してくれたのでしょうね。 職場によりますが時短の場合、もともとの月給から数パーセントをカットするか 月給と月間所定労働時間を元に時給を割り出し、時間給で計算するかのどちらかが多いのでは。 私は後者で、現在時間給で計算したお給料をもらっています。 乳児がいると遅刻早退も多いので、会社も時給制のほうが管理しやすいし 実際私自身助かってますが。 (私は経理総務なので、時短取得者でもあり、給与計算担当でもあります) 確かに稼働日数が少ない月は悲しくなりますが、逆の月もあるわけで。 不満なら頑張ってフルタイムに戻るしかないですね。 あまり文句ばっかり言ってると嫌われますよ。

トピ内ID:2758688252

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稼働日数少ない月は悲しくなりますというのは‥

🎶
仕方ない
稼働日数少ない=それだけ働いていないのだから当たり前では?働いてない分迄お金頂きたいの?小さな会社なら尚更当たり前。嫌なら大手に転職を。でもその分大変だし気も遣う事に耐えられます?

トピ内ID:9247795645

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トピ主です。

041
ワーキングマザー トピ主
回答、ありがとうございました。 給料計算のため、時給になることがよくあることがわかりました。 ご指摘の通り、長時間保育が出来る保育園へ変えてもとの就業時間に戻るつもりです。 ありがとうございました。

トピ内ID:5279067964

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すみませんでした

041
あいたたた
「悲しくなる」というのは私のレスの表現なので私へのご意見ですよね。 時給も月給も、時短期間の通算でもらえる金額が変わらないのは百も承知です。 ただ年末年始のように、休日が多い月は支給額が少なくなるのでちょっとさみしい気分になるだけです。 それを「悲しい」と表現したまでで、それすら叩かれるとは思いませんでした。 不快に思われたのならすみませんでした。 当然ですが職場に文句を言ったことは一度もありません。

トピ内ID:2758688252

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何がおかしいの?

041
アイアンマン
時短制度って 労働時間は短くても 元の給料がもらえる制度だとでも思っていたんですか?

トピ内ID:7647186642

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違法の可能性もありますよ

041
コーシカ
トピ主さんの内容だと労働条件の低下になりませんか? 月給のときは31日まである月、夏休みがある月、祝日がる月など、月によって 稼働日数が違っても月給は一定だったのに、時短になったら変動になったってことですよね。 それって固定の月給制で働き、交通費は別途支給するという条件を変更されたことになりませんか? 時短ですから、もちろん同額はでませんが、本来は別で支給されていた交通費 が時給に含まれたり、月の稼働日数で時短後の月給が変動するなら 「一方的な労働条件の低下」にあたる可能性がありますし、 育児休業法上も「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」に対する違法に あたる可能性もあります。 例えば8時間労働が6時間労働に時短されているなら、2時間分は減給されているならわかりますが、交通費込みなら明らかに時給はさがっているはず。 育児休業による時短を理由に時給そのものを下げたのは、合意していなければ違法だと思います。 もう一度労働基準監督署に相談されてみたはいかがですか? 労基の回答が常に正しいとは限りませんよ(人によってわかっていない人もいます)。

トピ内ID:4670808449

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トピ主です。

041
ワーキングマザー トピ主
コーシカ様、丁寧な回答ありがとうございました。 そんなの、会社に確認したら、とお思いでしょうが、産休前の話し合いで すでに社長に「俺は経営者だから給料なんて俺の一言で決まるんだ、金のことばかり言うな」と言われているのでとても言い出せません。 小さな会社なので、違法だろうがなんだろうが俺が法律なのです。 もちろん会社に対して文句も言っていません。 ですので、時給制になるのが一般的なのか、他の方に聞きたかったのです。 私の周りで時短の方は月給です。 交通費の件ですが、会社の社有車が使えないことが多く、その場合業務で自車を出すしかないことが多いです。それも実費負担なので困っています。 この間労基に相談したとき、今度は雇用均等室に相談してください、と言われましたが仕事しているのでなかなか行くことが難しいのでこちらで相談させて頂きました。

トピ内ID:5279067964

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時短で月給制、ですが…

💤
じゅんくん
うちの会社は、時短に関わらず、「ノーワークノーペイ」です。 休んだら、その日の分は、月給から引かれます。(有給ではなく欠勤の場合) ですから、時短でも、時短している時間分は、引かれます。 私は、定時が7.5hのところを6hにしてもらっていて、つまり1.5h分、無給扱いになります。 まあ当然ですよね、働いてないんだから。 だから、月給制といえど、時給計算しているようなものですね。 むしろこんな細かい計算をしてまで時短させてくれている会社に感謝しています。 >1時間当たりの単価が書いてありましたが\〇〇/月額と書いてありました トピ主さんの解釈が逆で、それって月額は¥○○だから1時間当たり¥△△です、って意味ですよね? >稼働日数が少ないときは… お子さんの病気とかでけっこうお休みされてるってこと? 会社によっては、月に8割出勤しなかったら交通費ナシ、なんてこともあります。 交通費支給って法律で決まっているものではなく、会社が福利厚生として独自に決めているものなので、交通費で争うのは難しいと思います。

トピ内ID:5231627774

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