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扶養内103万円以下なのに税金が引かれています

レス43
(トピ主 3
💰
鈴木
仕事
103万円以下の扶養内での勤務です。 面接の時にもその話はしていて、履歴書にも書いています。 転職して初めての給料を貰いました。 自営業の夫婦2人でしてる会社なので タイムカードも給料明細も全て手書きで、お給料は手渡しです。 明細には、基本給36520円 交通費2464円 税 -600円 となっており、600円引かれていました。 前の会社でも同じ条件で働いていましたが税金は引かれた事はありませんでした。 働いた時間×時給をそのままお給料として頂いていました。 明日社長に聞いてみようと思っています。 年配のご夫婦で…気難しい部分も多く 私の勘違いでしたら気まずいので…… 教えていただけると助かります。 103万円以下だと給料から引かれる税金類は一切ないですよね?

トピ内ID:3525911453

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レス数43

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確定申告すれば良いです

🙂
さすらいのメカニック
源泉徴収されてるってコトは源泉徴収票が 年明けにもらえると思います。 それを添付して確定申告すると 103万円以下なので源泉徴収された税金は 還付(払い戻し)されます。 ウチの会社でもそうですが、 間違えるヤツは普通にいます。 間違えを指摘しても 税金のことは税務署に聞いてくれと謝らないので、 源泉徴収してるのはアナタだろうが!って頭に来ますが、 間違えを認めない人を説得するほど無駄なことはないので 確定申告して取り戻しました。

トピ内ID:8325179460

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引かれます

041
くりす
所得税は引かれます。 引かれすぎた税金は、確定申告して取り戻してください。

トピ内ID:2026030205

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源泉徴収?

🙂
るりこ
先に引いてもらって後で返してもらうのが日本の税システムなんですが。 学生バイトだって1割引かれるのが普通ですよ。 確定申告すればいいだけです。 その会社においては、あなたが他に働いているかどうかなんて知りようがないので・・・ 600円しか引いてない方がむしろ謎です。 明細には税としか書いてないんですか?

トピ内ID:8424908220

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ミスかも?

🐱
taruchi
88,000円未満であれば所得税の天引きはありません(扶養控除申告書を雇い主に要提出) ですので雇用保険料かな?とも思いますが、計算しても116円ぐらいですので、これも違う。 考えられるとすると、 1単純に間違い 2トピ主さんから天引しないと行けないものがあって、その名目を「税」というふうにした。 ではないかと思います。 2の場合、お店の経理処理上でいろんな名目に変えて天引することがよくあります。 手書きとのことですので、書き間違いも大いにあると思いますしトピ主さんのお考え通り素直に聞いてみるのがいいと思いますよ! 始めての給料であれば、なおのこと聞いておくといいかと、、(働く場所によって給与明細の形式も違いますから) 2,3回もらった後で聞く方が難しいと思います; それほど、聞いてもいいんだろうか?と不安にならなくても大丈夫ですよ

トピ内ID:1928742863

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お疲れ様です。

041
わかめ
時給、いくらですか? 時給が良いと源泉徴収されますよ。 私も昔やったバイトで、月5万円程度でしたが時給が良かったので、源泉徴収されていました。 ただ、トピには「税」としかないので、何の税なのか不明ですね。 所得税なのか住民税なのか。 どちらにしろ、 年末調整すれば戻ってきますから、そんなに慌てる必要はありませんよ。

トピ内ID:0019973084

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何も問題ないでしょ?

🐤
A
源泉徴収票をもらって確定申告すればいい還付されるんだし、所得税引かれても何も問題ないでしょ? っていうか、今の会社では1月から4月までのあなたの収入がわからないから普通に引くんじゃないの?(今の会社に前の会社でもらった源泉徴収票を出してれば別ですが) 普通は103万円に関係なく税金引きますよ。(勤め始めが1月1日からなら別ですが)

トピ内ID:1137615552

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確定申告

🙂
まち子
還付申告すれば返してもらえます。 来年2月に確定申告しましょう。 心配は不要です。 事業主に言う必要もありません。

トピ内ID:3855768071

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労働保険かな?

😣
ほう
労働保険かな?と思いました。 雇用保険料と労働災害保険です。 労働基準法はちょくちょく変わるので10年くらい前の記憶で申し訳ないですが、1000円につき20円くらい取られるようなものでした。 学生バイトのとき(大きめのチェーン店)でも取られていました。 しかし個人事業主では、そのようなお金を抜いて実際保険に入れていない会社も多いです。 そもそもそんな事業主だと信用出来ないから気をつけて。 ご自身で労働基準監督署で調べられますよ。 ただ相手が個人事業主なので、搾取だけあり加入していなかったと指摘しても「いま行く時間がないからあとでいれようと思い差し引いていた」と逆切れされたりもありそうです。 そのあたりのとりきめがふわっとしていて大丈夫なひとはそういうところで働いても大丈夫と思いますが、ちゃんとした事業主は夫婦経営だろうと「うちはいつもこうしてるんだけど、構わない?」と一言あるかと思います。 あなたは気になるなら早いうちに辞めたほうが正解かもと思います。

トピ内ID:5362366839

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住民税じゃないの?

🙂
どんちゃん
所得税は103万円以下の場合は扶養者控除で支払わなくてもいいですが、 住民税(都道府県・市町村)に対して払う住民税の控除は93~100万以下の収入に対してだからです(住民税額や算定基準はお住いの地方自治体によって異なります)。 つまり引かれているのは住民税です。 支払いたくないなら最低でも100万以下に抑えてください。 その場合、年間で1万弱支払う住民税をケチって3万円分の収入がなくなるわけですが、世の中には一円たりとも税を支払うことを良しとしない方もいるので、それはそれでしょう。 (ちなみに調整して年間100万以下にした場合は年末調整で戻ってくるものと思われます) 知らなかったから払わなくていい、ということはないです。 収入に応じて税は支払う義務があります。 ご家庭の状況に応じて、正しく稼いで納付しましょう。

トピ内ID:6505684139

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娘は

😉
romihi
確定申告で6000円戻りましたよ。

トピ内ID:7052410855

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給与所得者の扶養控除申告書

🙂
かっこう
タイトルの書類を印刷して記入し会社に提出してみてください。 どんな反応かでまともな会社かどうかわかります。 なんとなく気になる会社だと私は思います。 税ってたくさんあるんですよ。ただ「税」としか書いていない600円は明らかに変です。 源泉徴収票すらいい加減という会社もたまにありますので 確定申告すればいいや~と悠長に構えるのは危険かも!?

トピ内ID:0677996414

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扶養控除等異動申告書

🙂
もん吉
扶養控除等異動申告書は勤務先へ提出していますか。 提出していないと、税額表の乙欄で所得税が控除されます。 その金額はなんとなく乙欄の税額のような気がします(微妙に違いますけど) どのみち、控除されたものが所得税であれば、 他の方も書かれているように、還付申告をすれば戻ってきます。

トピ内ID:5576898423

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扶養控除等申告書を提出していますか?

tora
扶養控除等申告書を提出していないと所得税は乙欄で計算されます。 以前勤務されていた会社では甲欄で所得税が計算されていたから所得税が引かれていなかったのでしょう? とは言え、600円だと乙欄では少ないような・・・・ >雇用保険料と労働災害保険です 労災保険は全額事業主負担です。 労働者が労災部分を負担する事はありません。 >学生バイトのとき(大きめのチェーン店)でも取られていました 今だと、週の所定労働時間が20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みが雇用保険加入条件です。 昼間の学校に通っている学生は雇用保険は除外ですけど。 >ご自身で労働基準監督署で調べられますよ 雇用保険はハローワークですけど。 雇用保険にしても、3/1000にしろ4/1000にしろ600円にはならないし・・・ 社長に確認するのが確実だと思います。

トピ内ID:3166343004

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確定申告すれば戻ります

🙂
あいこ
年末調整でも戻ってこなかったのですか? 間違いはあります。 源泉徴収票をもらって税務署に還付申請すれば全額戻ります。

トピ内ID:1027518535

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普通は引かれると思います。

蘭子
だから、確定申告で取り戻すんですよ。 交通費は支給されていますか? されていなければ、確定申告の際に経費申請しましょう。 私は学生の頃、確定申告をせずにかなりの金額を損しました。 手間だけどやった方がいいです。 で、やるならついでに経費で落とせるものが他にないかどうかきっちり調べてやった方がいい。 私も毎年確定申告しています。 面倒だけど、頑張りましょ。

トピ内ID:7330831837

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どうかな?

tora
>住民税(都道府県・市町村)に対して払う住民税の控除は93~100万以下の収入に対してだからです(住民税額や算定基準はお住いの地方自治体によって異なります)。 つまり引かれているのは住民税です。 100万くらいの所得でかかる住民税って均等割程度ですよね? 均等割なら去年のうちに納付済ではないかと思いますけど。 それに転職してとの事なので、前職はいつ退職したかわかりませんが、 1月1日~5月31日迄の間に退職する場合は一括徴収する事になっているので、 退職してすぐ今の会社なら、住民税はもう徴収済みだと思いますが。 後 考えられるのは、親睦会費みたいなものでしょうか? ただ、税って書かれているのが・・・ やはり 確認した方が確実です。

トピ内ID:3166343004

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トピ主さんの疑問は正しい

🐤
ひよこ
元税理士事務所勤務で、税理士のたまごです。 103万超えなければ源泉税は徴収されないという考え方は少し違いますが、今回のトピ主さんの条件であれば、徴収されるべき源泉税はありません。 引かれていること自体がおかしいです。 住民税である可能性は状況から見てあり得ません。 労働保険料ならば金額が違います。 確定申告すれば確かに戻りますが、源泉税を正しく徴収するべき義務は雇用主にありますので、雇用主に確認をするのが先決です。 引かれている税はなんなのかを確認し、もし源泉税だと言われれば、この月給なら源泉税を徴収する金額ではないので返金してください。と言えばいいのです。 ちなみに、他の方もおっしゃっているように、103万円以下であっても、月給が8万8千円を超えると源泉税は徴収されます。 ただし、徴収された源泉税は12月になって戻ってくるので、結局課税されませんでした。という仕組みになっています。 給与から天引きされる源泉税って、ちょっと多めに引いておいて、年末調整で正しい金額にしています。 トピ主さんは間違っていませんよ。自信をもって。 あと、今回の給与明細は絶対に捨てないように。 もし、相手が返金に応じない場合は、仕方がないのでその給与明細を税務署に持って行き、確定申告するしかありません。 (退職時、若しくは12月に源泉徴収票をもらうことがベストですが、手書きの源泉徴収票は金額を間違えている可能性があるので、給与明細は残しておくべきです)

トピ内ID:7825505610

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確定申告に期待するのは危険

🐱
緑鍵盤
まぁ、ひよこさんのレスに従うのが妥当ですね。 扶養控除等申告書を提出しているなら、所得税を源泉徴収されるのは誤りです。 扶養控除等申告書を提出していないなら、源泉所得税は乙欄で計算されもっと高くなります。 いずれにしても「今回の天引きは、到底正しいとは思えません」 皆さん、口々に「確定申告で取り戻す」とおっしゃっていますが、それは誤り&危険で、正しくは「会社が年末調整をして精算する」です。 (精算の結果、年内に天引きされた額が全額戻ってくるのが正しい) なにが危険かっていうと、月々の天引きをまっとうに行わない会社が正しく年末調整をするのは期待できませんし、 正しい年末調整をしなければまっとうな源泉徴収票の発行も期待できません。 まっとうな源泉徴収票がなければ確定申告もできませんよ。 となれば、早めに誤りを正すことが必要で、 1)会社に今回の天引きの根拠を問い合わせる のが第一。 2)給与明細はすべて取っておくことも重要(会社側の誤りの証拠になるものですから)

トピ内ID:4134310379

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もう一つの可能性

041
りんご
扶養控除等申告書を提出していると仮定して 皆さんのレスにもあるように雇用保険料、乙欄源泉徴収税どちらにしても金額が合いません。 ひよこさんもレスされているように給与明細は絶対に捨てないこと、計算し直すからと言われてもその明細は写メ、コピー撮っておいて下さい。 うっかりミスなら良いのですが、 私が考えているのはトピ主さんの給料は帳簿上もっと高い金額で払っているようにして、実際に払った金額との差額をポケットに入れている可能性です。 その場合言い訳をして源泉徴収票は出してくれないと思います。(整合性が取れないので) とにかく何の税か社長に確認すること、その際、国税庁のHPから源泉徴収税額表、雇用保険料計算をその給料でしたものを印刷して持って行くことをお勧めします。

トピ内ID:1773946163

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取りあえず引かれると思うけど

🙂
トマト
確定申告して戻ってくるという仕組みだと思いますけど。

トピ内ID:6107686309

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普通に社長に聞けばいいと思います

🙂
日本の税制は奥深い
103万円云々については、扶養している人=トピ主様の場合たぶんご主人、の所得税計算に関わる事項であり、トピ主様自身の所得税がゼロになる話ではありません。 具体的には、ご主人の合計所得(配当所得は除くだったと思う)が1000万円以下の場合、その所得額に応じて38万円~13万円の配偶者控除=所得控除を、ご主人が受けられる、です。 トピ主様自身の所得税源泉について云えば、国税庁サイト内で調べて見ると、給与所得源泉徴収税額表が出ていて次のようになっています。 *月額表でいくと 甲欄:社会保険料控除後の給与88000円未満であれば源泉税0円 乙欄:同上88000円未満であっても同上額の3.063%が源泉税 甲/乙の区分は自分で調べてね。 *日額表でいくと 甲欄:例えば、賃金5000円/日が6回であれば源泉税は6×100=600円 乙欄:自分で見てね。 いろいろと細かい規定があるものですね、私自身の勉強にもなりました。

トピ内ID:0992980066

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なぜ103万円なのか。(2回目のレスです)

🐤
ひよこ
103万円以内かどうかというのは、旦那さんの税額計算にも関係ありますが、トピ主さん自身の税額計算にも大いに関係があります。 103万円というのは、基礎控除38万円と給与所得控除65万円を足した金額です。 基礎控除というのは、全員に与えられた所得控除です。 給与所得控除というのは、給与をもらっている人に与えられた所得控除です。 (給与所得者以外は103万円のルールから外れることになります) 控除には、生命保険料控除や社会保険料控除、最近有名な寄付金控除など、その他色々ありますよね。 所得の金額が控除の金額を上回った場合に、所得税が課税され、そして扶養から外れることになります。 配偶者控除を受けられるイコール給与所得が103万円以内であるということが言えますね。(厳密に言えば違うのですが、わかりやすく書いています) ちなみに、103万円以内かどうか、というのは配偶者だけでなくその他生計を一にしている家族にも言えることです。 親と同居で財布が一緒の状況、若しくは親が自分の仕送りで生活している場合であって、親の給与所得が103万円以内であれば、配偶者控除と同じく38万円の控除を受けることができます。 税金って複雑で面白いですよね。 知識があるだけでちょっと得することも沢山ありますから、「税金は引かれて当たり前だ!」と言うのではなく、トピ主さんのようになぜ引かれているのか、疑問を持つことがとてもとても大切なのです。

トピ内ID:7825505610

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税の名目は何?

😢
税無署員
>明細には、基本給36520円 >交通費2464円 >税 -600円 何税ですか?

トピ内ID:4340929960

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トピ主鈴木

🙂
鈴木 トピ主
皆様沢山のコメントありがとうございます。 昨日出勤でしたが終日社長はお客様対応で忙しく話ができる感じではありませんでした。 今日からゴールデンウィークの振り替え休みに入ってしまいます。 次に出勤した時は必ず、何の税金で引かれてるのか聞きます。 その後改めてコメントさせてください。 補足です。 時給1100円です。 月収88000円は超えません。交通費は支給されていています。 103万以内の扶養ですが、実際は年収100万以下になる計算です。 その場合でも住民税は先に引かれて年末調整で帰ってくるシステムなのでしょうか。 自分なりには調べてるのですが、ややこしくて…無知で申し訳ありません。

トピ内ID:3525911453

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普通に社長に聞けば....(2回目レス)

🙂
日本の税制は奥深い
ひよこさんのレスで判りました。103万円と云うのは、本人にとっても基礎控除+給与所得控除の金額に一致し、課税ボーダーなんですね、また勉強になりました。 ところで問題になっている源泉徴収するかどうかは、雇い主次第のような気がします。最初の面談でトピ主が扶養範囲内と申し出たところで、その後状況が変わる、或いはトピ主に他の所得が発生するかも知れず、そうなった時に納税代行者として税務署から何らか責めを負うのも厄介だし、取敢えず月々定められた金額を徴収して納税しておけば無難かなと云ったところですか。 それとパパママストアだと、源泉徴収をやってもそこままで、書類取揃が必要な年末調整までやるかな?手が回らんし頭も回らんし、源泉徴収票はお渡しするさかいに、あとはトピ主さん、ご自分で確定申告をやりなはれ、みたいな。 こう考えると、街にコンビニが溢れかえっている時代、それぞれパート従業員の給与支払処理、どうしているんでしょうか?大手コンビニなら本部がそうした手続ツールをアレンジし、パパママをサポートしているのかな?コンビニ経営者或いは従業者のレスがあれば参考になるかもです。

トピ内ID:0992980066

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確定申告で返ってくる

🙂
抹茶
私の場合、週2日2時間程度の仕事で1ヶ月2万程度の収入がありますが、毎月数百円引かれてますよ。確定申告すれば戻ってきます。

トピ内ID:6107686309

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住民税ではないですね

🐱
ねこねこ
住民税とは考えにくい状況ですね。 それと、年末調整と確定申告に住民税は関係しません。確定申告しても住民税は返ってきません。 現在引かれているかもしれない所得税は、発生した収入により引かれ12月に1年間まとめて年末調整を会社がします。 住民税は、前年の収入により計算され6月からの天引(会社が徴収する場合)されます。 つまり・今住民税を引かれているとしたら、平成29年分の収入が100万を超えていたことになりますし・・ 転職が多い人は普通徴収(会社天引ではなく自分で納付)の処理をされている場合が多いです。 たぶん、何か会社の間違いですよ。 それか税ではない何かの天引です。

トピ内ID:1462946513

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引かれますよ

041
うい
どなたかが書かれてましたが、乙欄で引かれると思います。 乙欄にしては額が少ないかなという気もしますが。 年末に、扶養届出すじゃないですか? それがあって初めて税金が返ってきます。 今の時点で103万を超える保証はないので、税金分会社が預かります。

トピ内ID:7213504096

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住民税という考え方は捨ててください

🐤
ひよこ
トピ主さん。私の1回目のレスを読んでいただけませんか。 理由は長くてややこしいので書きませんが、住民税である可能性はほぼあり得ません。 住民税と源泉所得税は別物です。 年末調整と確定申告も別物です。 600円が何の税金なのかを聞き、所得税(源泉所得税)だと言われれば、月収が8万8千円を超えていないので、源泉徴収は必要ないと思います。返金してください。と言えばいいんです。 住民税だと言われたら、市役所からの書類を見せてもらいましょう。 住民税は、「この人からこの月にこの金額を引いてください」という書類が100%届きます。それがない状況で引く住民税なんてあり得ません。 横ですが抹茶さんへ。 抹茶さんの場合は、収入に対して10%~11%以内の税金が引かれている状態ではないでしょうか?もしこれに当てはまれば「源泉所得税」ではなく「報酬源泉税」を引かれているので、トピ主さんの聞きたい事例とは別物です。 報酬源泉税であれば、個人事業主と同じような形態なので、「確定申告をすれば戻ってくる」がまさに当てはまります。 が、ただの給与所得者には当てはまらないのです。 雇用主がちゃんとしていれば、わざわざ確定申告なんてする必要はないのです。 確定申告が必要なのは、個人事業主と年末調整では受けられない控除を受けたい人だけです。

トピ内ID:7825505610

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違うよ

tora
>所得税(源泉所得税)だと言われれば、月収が8万8千円を超えていないので、源泉徴収は必要ないと思います。返金してください。と言えばいいんです。 給与所得の扶養控除等申告書を提出していれば、 給与所得の源泉徴収税額表の甲欄となって、 その月の社会保険料控除後の給与等の金額が8万8千円未満なら 所得税は控除されない ですよ。 給与所得の扶養控除等申告書が提出されていなければ 乙欄となって 所得税が控除される です。 これは ダブルワークをしている場合、 それぞれの職場では8万8千円を超えていないから所得税は課税されないってやると、 所得税の漏れがでるかも知れませんよね? だから 主たる給与と従たる給与に分けて所得税の徴収も変えているのです。 だから所得税の徴収をしなくてもよくするには 給与所得の扶養控除等申告書を提出しないといけませんが。

トピ内ID:3166343004

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