本文へ

相続にあたって

レス15
(トピ主 1
💰
LaLa
話題
我が家の家計簿は折半の共働きです! 義母と同居の中、夫が生前贈与を頂きました…その後、義母が病気入院の中、義母名義の土地に対して登記しなければならなくなりました。義母が他界、夫が登記しましたが、登記代金にかかった費用は、私と折半だと言われました。 義母の土地はいずれ夫が相続するのだろうから、「これは夫だけの支払いになるのではないか」と言ったら、「俺が死んだらお前が相続するのだから折半だ」と言います。 「だったら、生前贈与でもらったお金も折半になるんじゃない?」と言ったら、「それとこれは違う」言われました。 みなさん、どう思いますか?

トピ内ID:8518465796

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数15

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

むう・・・・

041
引き算
お互いの年齢や家族構成でレスの内容が違ってくるトピですね。何故なら今は夫婦でも三組に一組以上が確実に離婚する時代だからです。今更離婚してもお互い何のメリットも無い年齢の夫婦なら夫の言い分も一理はありますが、そうでなければ貴女の言う通りです。もう少し詳しい情報が欲しいトピですね。

トピ内ID:5173314740

...本文を表示

損得勘定

041
ふむふむ参号
夫さんの言いたいのは、土地を夫さんが個人の利益のためだけに使用消費するつもりはなく家族のために使用するのだから、それにかかる費用は折半だということではないでしょうか。 そう考えると、生前贈与で受けた分まで家族のために使うかどうかわからないので、その部分は折半にしないということとの整合性は取れています。 ここで、登記費用ぐらいをケチってしまうと、「それなら、土地を売って代金は自分の好きに使う。」と言われても文句を言えません。 小金で土地に口出しする権利を得ることができるのですから、折半にしておいた方が得です。

トピ内ID:6964405625

...本文を表示

セコイ夫に言ってやれ

041
クッキー
「あなたが死んで私が相続する時に、登記代金を私が払う。」 「どちらが先に死ぬかなんてわからないでしょ。」  って言えば良いのでは?

トピ内ID:0298266227

...本文を表示

あなたが死んだときの相続で登記費用を支払う

041
あなたが死んだときの相続で、私が登記費用を支払うことになるので、今支払うと二重払いになる、とでも言ったらどうですか(苦笑)。

トピ内ID:1490333007

...本文を表示

ちょっと分かりにくいです

041
空吉
>義母が他界 >義母の土地はいずれ夫が相続するのだろうから まだ相続していないのなら義母はご存命? どっちですか? >義母と同居中 義母の土地に家を建てて、そこに住んでいるということですか? まあ家計を折半と言うのであれば、夫?義母存命なら義母?の固有資産である土地を使わせてもらっているなら、使用料だと思って登記代の半分くらい出してあげれば? まあ生前贈与されたカネから出してよという気持ちも分かりますが・・・ 生前贈与分も折半というのは違うと思います 土地はあなたも使うのだから、例え夫の固有資産であろうと、維持費=使用料と捉えて「登記費用」「固定資産税」等の費用は折半でよかろうと思います。 その土地に住んでいなければ登記費用も固定資産税も夫負担でよろしいかと思います (そこがはっきり書いてないので憶測で言ってすみません)

トピ内ID:1167255240

...本文を表示

俺が死んだらとありますけど・・・

041
おばさん
その土地は義母のものという事ですよね? 義母が亡くなる前に、お金が必要になって、 その土地を売ることになるかもしれない 離婚する可能性 トピ主さんが先きに亡くなる可能性だってあります 本来義母が出すべきお金でしょ 義母が入院中だから あくまでも息子が、母親のために一時立て替えるという形て ご主人のみが出すべきお金だと思います トピ主さんには関係ない事でだとおもいます だって生前贈与されたわけでも、相続したわけでもないのですから 立て替えた必費を母に請求するか、 生前贈与の分から出しておこうとなるかは ご主人の判断で決めることだと思います でもトピ主さんに請求するのは筋が違うでしょ

トピ内ID:1397845794

...本文を表示

世知辛い夫婦・・・

041
G&ミント
>俺が死んだらお前が相続するのだから折半だ その時にはまた登記代がかかるんだから その時に払います・・・かなぁ だいたい、離婚しないなんて言いきれないし トピ主一人が相続とも言い切れないし・・・

トピ内ID:2846634190

...本文を表示

変な旦那さんですね。

041
カスミソウ
1.あなたから相続して登記するときに費用を払う。 私は2回費用を払うの? 2.私が先に死んだら、あなたから相続できない。 義母さんは他界したのか、まだ御存命なのかよくわからないですね。 >義母が他界、夫が登記しましたが >義母の土地はいずれ夫が相続するのだろうから

トピ内ID:9123510098

...本文を表示

ご主人の言い分がおかしいです

041
紅葉
でも費用が少額なら出してもいいんじゃないですか こんなことで揉めるの馬鹿らしいし でも金額の問題じゃない 筋を通す等感情論って言うなら別ですが でもご主人が先に亡くりその時点で婚姻継続ならあなたのものになるんでしょう だったら早くこの問題を気持ちよく(割り切って)解決したほうがいいと思うんだけどなぁ

トピ内ID:0180006099

...本文を表示

ご主人が払う

041
次郎三郎
もし離婚になればあなたは土地の財産分与の権利は無いと思います。 婚姻中にご主人がその土地を利用して得た利益についてはあなたにも権利がありますが、それを放棄することもできるわけで今支払う必要は無いと思います。

トピ内ID:2543476941

...本文を表示

どうでもいい

🙂
taka
 まあどうでもいい話ですね。理屈からいえば、ご主人が亡くなりトピ主さんが相続した時に登記費用を払うのはトピ主さんだから理屈に合わないのは解ります。 ただ、たかだか数万円の為に喧嘩することもないかなと思います。  まあトピ主さんがそのような理屈を言うのであれば、喧嘩両成敗ではないけど  『私はあなたの財産全てを相続放棄し、子どもに(ご主人の兄弟に)渡しますので払いません』  くらい言えば、あきらめるのではないですか?  

トピ内ID:7814780792

...本文を表示

あなたは嫁でしょ?

🐴
ちゅーさん
義母から実子のご主人に変更されるなら、登記の代金はご主人です。 人の死に順番はありませんから義母からご主人、ご主人からあなたへと代替わりするのが決まっている訳じゃない。 だから相続人当事者が負担するのが普通。 ご主人、かなりケチね。

トピ内ID:5015698637

...本文を表示

何だかなぁ、

041
・・・
ずるくてケチな夫さんですね。以上。

トピ内ID:2940583818

...本文を表示

ありがとうございます。

🙂
LaLa トピ主
夫が納得したかどうかではありますが、折半費用には入れずに終止符となりました! 義母の土地は、現在住んでいる家の土地ではなく、義母が退職金で購入した不動産です。 家計簿にうるさい夫ですが、仲良く長生きしていきたいと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:8518465796

...本文を表示

権利を取得する人が負担します

041
モコさん
不動産の登記費用につきましては、通常は、その不動産を取得する人が負担します。義母さまからご主人の名義に変更するなら、ご主人が負担、仮に義母さまからご主人、トピさまが共有で2分の一ずつの名義にするなら登記費用も2分の一ずつの負担とするというのが慣行です。登記というのがその不動産について自分のものであることを第三者に対して主張するための手段と考えられますので、相続あるいは贈与によって当該不動産の権利を取得した者が自分の名義に登記を変更し、その場合に当然にその費用を負担するということになります。ただしこういった費用については家計で負担するという合意が夫婦間であった場合にはそちらが優先することも考えられますが、今回のケースの場合については、そいういった事前の合意はなさそうですね。よって原則通りご主人の負担であると考えられます。

トピ内ID:0797217096

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧