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共同名義のメリット

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(トピ主 2
041
さくら
話題
トピを開いてくださってありがとうございます。 この度、地方都市駅前に新築マンションを 購入検討中です。 そこで名義なのですが、何分知識がない為 共同名義のメリットデメリットなど 皆様のお知恵を拝借したく、お願い致します。 以下、当方の情報です。 ・50代夫婦子供無し ・夫サラリーマン、年収約1000万 貯金 9300万 ・妻フリーの講師、年収約350万 貯金 1300万 ・物件価格 約4300万 ・夫実家の情報 母他界、父病気入院中 貯金が少なく 経済面の援助が必要。招来同居無し。 ・妻実家情報 今・招来援助や同居の必要無し。 以上です。よろしくお願いします。

トピ内ID:9395282518

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それぞれ、キョウダイは居ますか?

041
めぐみ
お子さんのいないご夫婦の場合、それぞれのキョウダイに相続権が生じます。 御主人が先に亡くなった場合、キョウダイ(存命なら親にも権利は有る)が居れば、財産分与しなければなりません。 ですので、共同名義にする方メリットは有ります。 うちは子供がおらず、お互いに一人ずつキョウダイが居ます。 持ち家を換算してその分も預貯金を持って行かれると厳しいので、その辺りを考えて持ち家の持ち分を変えるつもりです(夫婦間贈与の特例が受けられる時期が有るので)。 今、私は頭金を出したので、その分は持ってるんですけどね。 お二人にキョウダイが居なければ、スルーして下さい。

トピ内ID:7439153212

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??

041
ほ?
 共同名義って、あくまでも購入費用を支出した人間が、その費用に応じて所有権を分割登記するだけです。で、費用も出していない人間を所有者として登記すれば、費用を出した人間からその人物への財産の贈与とみなされ、課税の対象になります。  費用を出した人間が、その比率通りに、所有権を登記する。それ以外の方法はありません。  一つの不動産を100%、持ち分を分割せずに複数の人間が共同で保有することは、日本の法制度上できません。

トピ内ID:5823479370

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詳しくはないですが

041
通りすがり
共同名義とは所有権を意味します。 持ち分割合を定めれば、その範囲で所有権を主張できるでしょう。 メリットは、将来的に片方の相手が亡くなっても自分の持ち分は当然自分のものなので相続税など払わずに済む ただ、共同名義の相手と離婚などしていると相続順位が劣後するので、後妻などが相続するということも起こり得るでしょう。 まぁ、その場合も相手の相続分を金銭評価で買い取れば良いわけです。 通常は夫婦の一方が亡くなっても、残った方が最優先で相続するので問題にはならない。 親の相続を子たちがするときも、分割割合で揉めそうなら共同名義で相続しておけば問題の先送りになる。 親の財産が少ないからと安易に相続放棄するよりは慎重な判断ができます。 実家など他の子が同居していても、他所に独立している子は相続放棄ではなく実家を共同相続にしておけば、将来同居していた子が退去して実家を売却すればその代金を持ち分の割合で主張できるでしょう。

トピ内ID:8212304356

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素人考えですが。

041
花杖
 まず第一に、資金の出資割合ではありませんか? 頭金の負担額等々。 ご主人の預貯金で頭金を 出し、返済もご主人の給料からということであれば。  名義はご主人のみで、トピ主様との共有名義で あれば、贈与税が取られるのかなと。  ご主人様名義の預貯金で、即金で購入なさるのなら。 ご主人単独名義かなと。  横ですが老婆心ながら。    お子さんがいらっしゃらないとのことですので。 どちらかが先に亡くなられた場合。 親・兄弟に 相続の権利が派生しますよね?  親御さん亡きあと、双方のご兄弟・姉妹は いらっしゃるのかしら?  ご主人・トピ主さまそれぞれが、お互いに譲ると 遺言状を書かれておいた方が良いのかなと思います。

トピ内ID:5961433385

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ご主人名義で買えば

041
とじうどん
それぞれをメリットかデメリットかと捉えるのは、夫婦のあり方で変わります。 ・片方の意志だけで賃貸や売却ができない。 ・離婚したら名義人の親にも相続権がある ・離婚の際は財産分配がややこしい ・子がいないと、家庭以外の相続対象者が絡む。 仮に売る場合、共同名義は財産分与や売却したときの権利抹消などめんどうです。不動産共有名義は公開された資産の権利の持ち合いに過ぎず、離婚となると手続きがややこしいのでメリットないと思いますが。

トピ内ID:2374930783

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ありがとうございました

041
さくら トピ主
めぐみ様 は?様 通りすがり様 花枝様 とじうどん様 早速の丁寧な情報を ありがとうございました。 おかげさまで、理解する事が できました。 私には兄が、夫には姉がおり もし、100%夫の名義であれば 遺言を作成する事は、了承済みです。 私もお金を払おうと思っていましたので 皆様の意見を参考に、 よく考えてみます。 ありがとうございました。

トピ内ID:9395282518

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共有名義って離婚の時にめんどくさそう

041
紅葉
とりあえずトピからいくらか出資するなら登記するときに明記する それが共有名義にするってことです とりあえず早く完済する 夫婦仲良く添い遂げる そうすればデメリットはありません 子供無しなら遺言書を作って残った方に全てを相続させるようにする お金かかっても有効なやつを作ろうね デメリットはイコール離婚とか負債とかそっち系のリスクってことだと思います

トピ内ID:2063813467

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むしろ離婚のときでも揉めようがない

041
通りすがり
共同名義になっていれば、持ち分割合に応じて権利は確定しているでしょ。 だから、自分の権利に関しては揉めようがない。 配偶者の分を多く掠め取ろうとか考えれば、離婚に至った有責性で配偶者を攻めて配偶者分からの賠償なり慰謝料として切り取ることが可能でしょうけど。 共同名義はその時点で権利が確定するので楽になるわけですね。

トピ内ID:8212304356

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ありがとうございました

041
さくら トピ主
紅葉様 通りすがり様 引き続きありがとうございました。 いろいろな角度から 理解する事ができました。

トピ内ID:9395282518

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余計なお世話かもしれませんが

041
ひかり
ご主人の了承が有れば、ほとんどの資金をご主人が出されていても、半々の共同名義での住宅取得が可能です。(今回の物件価格ならば) 『婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例』 要するに、妻であるトピ主様がお出しになる購入資金として、ご主人が奥様に資金贈与をしても、最大2110万円までは贈与税がかからないという特例です。 この特例は、一生に一度しか利用できません。 知っておいて損にはならない特例ですので、お知らせしておきます。

トピ内ID:2060321618

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