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出産手当金について教えて下さい。

レス9
(トピ主 0
🐤
ゆうが
子供
出産手当金について教えて下さい。

出産予定日が15/10/12です。
今 契約社員で働いており、私の働いているプロジェクトが年内で終了する為 産後の復職は無く、退職しなければなりません。健康保険は1年以上加入しています、退職後は夫の扶養に入ります。
会社とは7月末か8月末で、契約期間満了で退職という方向で、時期は私が決めて良いという話になっています。

最近 出産手当金というものを知り、8月末で退職すれば予定日から42日前に当てはまるのではないか?と思い、色々なサイトを見たんですが分からず質問させて頂きました。

私が8月末で退職すれば出産手当金の支給対象になりますか?
産休では無く、退職なのに支給されるのでしょうか?

トピ内ID:4412841227

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ここで聞いても

041
ピー
確実ではありません。 加入している健康保険の組合(保険者)に聞いてください。一般的には8月末までいたら、今トピ主が持っている保険証の保険者から支払われます。でも、例えば今辞めて御主人の扶養家族に入れば 御主人の保険者から支払われると思いますが…

トピ内ID:6548809657

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たいして詳しくはありませんが・・・

041
通りすがり
誰かが適当に回答するだろうとは思うけど、念のため。 被保険者(当人)の出産に対して、出産育児一時金が支給されます。 被保険者(旦那)の被扶養者(妻)として出産すれば、家族出産育児一時金が支給されます。 これは被保険者(旦那)の健康保険から被保険者(旦那)に対して支給されます。 あと、出産手当は、被保険者(この場合あなた自身)が、労務に服さなかった期間、標準報酬日額の3分の2相当が支給される。 これは退職などで健康保険から被保険者(あなた)が脱会しても一定期間内であれば請求できたかと記憶しています・・・たぶん。

トピ内ID:8455321306

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あのね…

🙂
おばちゃん
出産一時金の事でしょうか社会保険に一年以上加入でなおかつ、退職から6ヶ月以内の出産なら、社会保険から出ます。 出産時に病院に42万円が社会保険から出ますので、差額があれば、その部分だけ支払って退院したら良いです。さらに国民健康保険と違って出産手当てのようなものが出るらしいのでまず、社会保険事務所に問い合わせた方が良いです。電話で良いですよ。

トピ内ID:8571270370

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手当

💍
とっぽ
の方は復帰する前提の方が受給権利を持っていたと記憶していますがどうなんでしょう? 出産育児一時金とは違うものですよね。

トピ内ID:0211813271

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43日になりませんか?

041
もぬ
>8月末で退職すれば予定日から42日前に当てはまるのではないか? 退職者の出産手当金の支給条件は退職日から数えて42日以内だったと思いましたが、8/31退職で出産予定日が10/12なら43日間になるのでは? 今加入している会社の健保に問い合わせると正確な計算方法がわかると思いますよ。 どちらにせよ、お体お大事に。

トピ内ID:8863011409

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出産日の42日前に出産手当金受給権があるか?

SR
予定日は2015年10月12日で(その日を含めて 42日前って9月1日になりませんか? 8月末日退職だと9月1日は資格喪失してて 退職日に産前給付の受給を開始してないから 受給資格は発生しないですよね。 でも実際の出産が10月12日より早まる事も あるでしょうし、休みをとっていたのかも (有給消化にすると給付対象外)重要な ポイントになるので、 今、加入されている健康保険制度の保険者に 電話で問い合わせされるのが一番確かかと。

トピ内ID:3422734144

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産休に入れないのですか

041
midori
もぬさんのおっしゃるように8月31日だと43日前になってしまいます。 出産日も出産前1日とカウントされるので。 10月12日が出産予定日だと9月1日に産休に入っていればOKです。 産休と言う書き方をしましたが、制度上は産休の日=退職日でもOKです。 つまり、退職日が9月1日で、かつ出勤はしない(産休にはいっている)のなら手当金の申請は出来ます。 ただ、1日が退職日となると手続き上会社が難色を示すかもしれません。 とはいえ、高額なお金のことですからだめもとでお願いしてみてはいかがでしょうか。 それと、日にちについてもきちんと確認を取ってください。 実際は10月13日が出産予定日だったとか、私の計算間違いだったとかありますので。 かわいい赤ちゃん、楽しみですね。

トピ内ID:4929761006

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出産日による

🐤
ましゅまろ
他の方も書かれている通り、予定日以降に出産した場合は、 産前43日以上になってしまいますので対象にはなりませんね。 以下の条件を満たしているなら、退職後も継続して出産手当金が給付されると思います。 1退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。  (これはトピ文を読む限りクリアですね。) 2産前期間スタート(産前42日)が退職日以前であること。  (10月11日以前に出産すればクリアです。) 3退職日にお休みしていること。  (8月末退職だったら8月31日に出勤していると継続給付されません。) 私も見落としている条件があるかもしれませんので、最終的にはけんぽに 問い合わせて状況を説明し、確認されることをお勧めします。 また、出産手当金の申請は産後休業中(産後56日以内)に 申請しなければなりません。 ゆうがさんが申請書を会社に提出した後に、タイムカードや賃金台帳など、 会社で用意しなければならない資料があると思いますので、 余裕をもって提出されるといいと思います。 うちの会社では産後1か月以内の提出をお願いしています。 参考になれば

トピ内ID:6351719083

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出産手当金は...

041
ちゅら
出産手当金は出産日を中心に産前42日、産後56日、合計98日分もらえる制度です。(細かいことは割愛します) なお、出産日は産前に含まれます。 トピ主さんの場合退職日は産前42日にではなく産前43日ですので現状ではもらえる対象とはなりません。 ほかの方のレスにもありますが出産日が前倒しされ、かつ退職日に休んでいれば(有給でもいい)その後の期間も含めて請求が可能です。 ただし報酬をもらっている日はその分減額もしくは支給停止されます。 協会けんぽにわかりやすいPDFファイルがありましたのでそちらを参考にしてください。 なお、扶養についてですが出産手当金をもらっている期間はご主人の扶養になれない可能性も十分ありますのでご主人の加入している健保に確認が必要です。

トピ内ID:4010151551

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