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これ、兄と平等ですか?

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041
ジュンジュン
話題
父他界、高齢の母と一緒に住んでいる46歳の兄を持つ者です。 私は結婚しています。 母の遺産の話で納得いかない部分があるので相談にのって頂けないでしょうか・・・ 46歳の兄は18歳で家を働く為に家を出て、3年で辞め実家の母と一緒に住みだしました。(父は既に他界していました) その後、職を転々とし、現在も定職には就いていないながらも細々とバイトをしながら母と暮らしています。 父が他界した際、私は相続放棄のサインを迫られ、当時まだ20歳前半だった私は簡単にサインしてしまいました。 その放棄したお金で兄と母は暮らして来たと母から聞きました。 母は良いのです。   ですが、兄までなぜ??と長年思って来ましたし、私が放棄した財産だけでなく、現在も母の年金で生活のほとんどを賄っている様です。 健康体にも関わらず、定職に就くどころか母の年金を使いながら生活している兄を私が良く思える訳も無いですよね。 それを母に言った所、自分のシ後は兄に持ち家を譲りたい。そしてもう少なくなってしまった財産は兄に譲りたいと言われました。  嫁いだ娘より定職に付かない兄が心配な母の気持ちも分かるので、仕方ないと思いたかったのですが、母の言葉でそんな気持ちは吹っ飛びました。 「お兄ちゃんは昔から可愛かった。あんたは可愛くない」と・・・  薄々は気付いていましたが、こうもハッキリと言われてしまっては立ち直れません。 ならば、私は正当な権利を主張してやろうと思い出しました。だって、私は親から愛されてなかったのだから。  しかも、母から一身に愛情を受け、甘えまくって生活している兄にも腹が立つので「私もあなたと同じ親の子で、同じだけ財産を相続する権利がある」と主張したいと思います。 持ち家も当然ですが、今までの生活費ってきっちり算出できるのでしょうか? みっとも無いのは承知でお聞きしました

トピ内ID:5125864274

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相続放棄のサインをしているんですよね?

041
J9
今までの生活費が何の関係があるのか判らないのですが。 今後関係する遺産としては、母親が死んだ時の遺産だと思うので、その時点での計算になるはずです。父親の遺産は相続放棄のサインしていれば今から請求できないと思いますよ。  なにか私勘違いしているのかな?

トピ内ID:8847646855

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私なら絶縁

さくらあんぱん
この先、母兄がどれほど困ろうが一切助けませんし関わりません。 そんな身内とわずかな財産に固執して心を病むなんて割が合いませんもん。 母がなくなったあと、甘ったれた兄があっという間に遺産を食いつぶすのは明白です。 それを高見から見下ろすことが最大の復讐だと思いますが。

トピ内ID:9843225218

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遺言があれば慰留分飲み請求可能

041
ちゅら
まだ亡くなってもいないのに遺産とは… お母様が亡くなったとき遺言があればあなたには慰留分しか請求できません。 あなたはお母様の面倒を見ているのですか? きっちり請求しますとおっしゃいますが生活費とは何ですか?まさかあなたのということですか? たとえ親でも同居は大変です。感謝もあって多少の不公平が出ても仕方がないとは思えないのでしょうか。

トピ内ID:0594583603

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当てにするだけ無駄ですよ。

041
通りすがり
我が家もトピ主さんと同じ状態でした。 腹が立つお気持ちはわかりますが相続は難しいかもしれません。 まず生活費の算出とかはほぼ不可能です。 同居しているのなら親の介護のために仕事ができないから年金で生活してたと主張されたらどうする事もできません。 そして預金ですが残高で残っていれば折半できますが親が存命のうちに使われてしまえば、これ又どうしようもないです。 そして最後に家ですが担保にならずに資産として残っていたら折半できると思います。 ただ、これも兄が居座って売れなければ代金は受け取る事はできないでしょう。 話し合いで難しい場合、調停や裁判になり弁護士費用をかけてもそれなりの財産がなければクタビレ損になりかねません。 それなら腹を立てながら親と付き合わずに疎遠にして相続の時点で何がしかを受け取れそうなら権利を主張するくらいのスタンスでいるのが精神衛生上も良いと思いますよ。

トピ内ID:2930839932

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手切れ金って考え方もある

041
あまなつ
あー、お母様、母親として絶対に言ってはいけない事を言っちゃいましたね…。 トピ主さんの気持ちは分かります。 しかし、今までの生活費については、ちょっと難しい気がします。 残った財産については、権利を主張できると思いますが、法的に有効な遺言書があったら、遺留分だけになる可能性もあります。 でも、今のままだと、確実にお兄様の老後は不安だらけですよね? バイトばかりなら年金も心もとなさそうだし、貯金もあるのかどうか…。 仮に、相続をキッチリ折半したとします。 その後、生活が立ち行かなくなったお兄様の次の依存先は、トピ主さんになりません? でしたら手切れ金と思って、相続を放棄してしまって、お兄様との付き合いも断ってしまった方が良くありませんか? 生活保護の申請などで役所から援助が可能かの問い合わせが来た時も「私は遺産を全て放棄し、兄に譲っています。これ以上の事は出来ません」ってバッサリ切れますよ。 役所だけじゃなく、兄本人にも同様に強気に出れるでしょ? あまり相続する物がないようなら、貰わない方がかえってスッキリしませんか?

トピ内ID:2989808202

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武士は食わねど高楊枝

041
ba
でもさ、甘やかせられたお兄さんは、自立できないダメ人間に育て上げられちゃったよ。 貴方は、甘やかされなかったから、立派な大人になれたじゃない。 もう、係らないでさ 自分を落とすことないよ。 幾何かの御金を貰っても、気持ちは晴れないと思う。 それより、そんな親への拘りかなぐり捨てて、 今の自分を自分で大切にしてあげようよ

トピ内ID:3569802626

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平等じゃないです

041
ワンコ
ジュンジュンさんのお腹立ち 分かります。 将来、お母様がどの様な遺言書を作成されても、ジュンジュンさんは 遺留分をきっちり請求して下さい。 みっともない なんてことないですよ。 当然の権利です。頑張って!!

トピ内ID:9167573767

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親が死んで

兄が一人。。。長期入院になったら 貴方はどうするの? 兄の老後は? その方が怖いです。

トピ内ID:7565943811

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相続放棄のサインをした時点で

🐧
さくらんぼ
トピ様には何の権利もありません。 母上・兄上とは絶縁しか選択肢はありません。 介護だけ押し付けてきますよ。人情とやらで

トピ内ID:5190144485

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大変ですね

041
こっこ
母も兄も、非常に短絡的な人ですね。 今は母も兄も普通に暮らせているからこその言動です。 この先、彼らのどちらかが入院になるような事態にでもなったら、彼らは手のひらをかえしたようにあなたにすり寄って利用しようとするかもしれません。 母の死後、兄があなたに付きまとうかもしれません。 あなたが彼らに契約書を突き付けてやればどうでしょうか。 内容は「財産は兄にくれてやる代わりに、あなたは母と兄への一切の金銭的援助、生活援助をする義務を放棄する」ことを約束させるもの。 ご丁寧に、その理由も書いてあげましょう。「父の財産を放棄したので、あなたは母と兄には十分な金銭的援助をすでに支払い済みということになる。母と兄には働いて稼ぐだけの十分な時間があったので、その時間を無駄にしてきたことは自己責任である。母は兄にだけ財産を残すつもりでいるので、それならなおさらあなたが母に何かをする義務はない」と。 長い目でみればこの契約書のほうが重要になるし、相手を不安がらせる効き目も大きいのではと思うのです。

トピ内ID:4657077090

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平等じゃないです

041
momo
それは全然平等じゃないですが、甘やかされてそんなダメ男になったのが自分じゃなくって、良かったかもしれません。 さんざん母親から甘やかされたダメ男。 本人も内心辛いところがあると思います。 父親の遺産は放棄してしまったので、もう仕方がないと思います。 やるなら、母親の遺産の遺留分を請求することですね。でも今から「今度は放棄しないから」という態度でいると、母親も警戒して、遺言を残したりすると思うので、できるだけ多く取るつもりなら、相手に警戒させないことです。 弁護士さんに相談するといいと思いますが、これまでの生活費は母親が勝手に年金からお小遣いをあげていたってことで遺産にはならず、請求できないと思います。 年を取ると、判断力が鈍るとか、感情的になりやすいとか、頑固になるとか、総合的に理性的な判断がしにくくなると思います。介護してもらった高齢者が、介護者のいいなりになる例などもあります。 ずっと一緒にいる兄への執着が強くなってしまったのかもしれません。老化は病気のようなものであまり恨まない、、、というのは無理でしょうか。

トピ内ID:2731846949

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もう名義変わってるかも…

041
まみ
今後は母も兄も死んだものと思って絶縁すれば? ぐだぐだ付き合うと兄の面倒をみなくちゃならなくなりますよ。 そんな話が出てすぐにでも、母親名義の財産が兄名義になってるかもしれませんね。 まだ母親名義になっていて、母親が亡くなり遺言書が出てきて全額兄となっていても遺留分は請求できます。 小額でも無いよりマシと思って請求するくらいしか無いですよね。

トピ内ID:9736152497

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お父様の遺産でしたか

041
ちゅら
私はお母様亡くなったときの遺産についておっしゃっていたのだと思いました。 でも違うのですね。 相続放棄を詐欺などにより行った場合取り消すことはできるようですか、いつまでもできるわけではありません。 そもそも騙されたわけではなさそうですから取り消しすらできないのでは?

トピ内ID:0594583603

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お腹立ちはもっともですが

041
ruru
お父様が亡くなった際、相続放棄のサインをしてしまったのなら、その財産は相続を受けた人のものです。 例え生活費だろうと、海外旅行だろうと、どんな使い方をしてもトピ主様が口をはさんだり、増してや後から請求できる様なものではありません。 この事からも、お母様がご自分の財産をお兄様一人に譲るべく、早い段階で贈与してしまわれると、トピ主様からは一切手を出せなくなる可能性もあります。 (遺留分減殺請求と言って、「本来貰えるはずだった半分を取り返す」方法は有りますが) お母様が亡くなられた時点での財産ですら、この程度しか法的に守られていないのに、一旦相続放棄をした物に対して、何かが出来ると考える事が浅はかです。 今の時点で、何かを請求しようとすると、あちらはトピ主様を警戒し、余計な手を打とうとするかもしれません。 お母様が財産を使い果たしてしまったら、貴女には貰いに行くものがありません。 今はじっと、お母様が少しでも財産を残してくれることを願って、おとなしくしているしかありません。 お母様が亡くなった後が、勝負です。

トピ内ID:1668144021

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それはトピ主の勘違いです

😝
不平等条約
>ならば、私は正当な権利を主張してやろうと思い出しました。だって、私は親から愛されてなかったのだから。 残念ながら、トピ主さんに「主張できる権利」はありません。 相続放棄のサインは、父の遺産に関してであり、それは済んだことです。 今現在の母の財産は、どういうふうに処分しようが母の一存で決められる。トピ主には何の権利もありません。 >ならば、私は正当な権利を主張してやろうと思い出しました。だって、私は親から愛されてなかったのだから。 違うのです。父の遺産については、正当な権利を放棄した。 母の遺産は、まだ母が生きているのでトピ主には、何の権利もありません。死んだあと、遺言が無ければ兄と折半、もし兄に全部という遺言があったらトピ主の権利として「遺留分」が残ります。相続には遺言が優先し、「平等」の原則はその次です。

トピ内ID:9716027851

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