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父が相続放棄

レス25
(トピ主 5
🙂
ポム
話題
父が祖母(父の母親)からの相続を放棄するという書類にサインしたそうです。
祖母には父の他に娘(私の叔母、未婚子どものいない)が二人います。
母と祖母が非常に仲が悪かった事や、二人の叔母が祖母(100歳近く。ホーム暮らしの資産家)の面倒を見ているので相続放棄は当たり前の事だと思います。元々親の財産は当てにするなと言われて育っているので期待はしていませんでしたが、念の為聞いておきたい事があります。
祖母が亡くなると叔母二人が相続するのはわかります。
叔母達が亡くなり遺言書も無ければ父(父が亡くなっていれば私)が相続人になるのでしょうか?
父が相続放棄したのは祖母に対してであり、叔母が亡くなった場合は兄弟が相続するんですよね?

トピ内ID:7790942150

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レス数25

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

遺贈の遺言書をかかれたら一円もまわってはこない

041
チューリップ
慰留分があるのは、直系のみです。 まあ当てにせずに生きるのが賢い

トピ内ID:4358772249

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レスします

041
争族
相続が発生していない時書いた放棄の誓約書が有効かどうかの問題はさておき、未婚・子供なしの伯母さん達の遺産に就いては遺言書が無ければ民法の定める方法で相続されます。勿論代襲相続も認められます。ネットに詳しく書いてありますので調べてみてください。遺言書があればそれに沿って相続されます。この場合遺留分は発生しません。

トピ内ID:8791862819

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私は今

老いの身
貴方の祖母さんと同じ立場です。嫁が大嫌いだから 遺言に息子には上げないと書いていますが 遺留分請求するかも知れませんが。。 おばさんに子が無いから もし亡くなれば 父親に来ると思います。父親が亡くなっていれば貴方に行きますね。。。 しかし そんなに祖母の金気になるもんですか??? 叔母さんも施設に入るようになれば 無くなるとおもいますが それこそ貴方に保証人になってくれと言われるかも?

トピ内ID:0596009204

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叔母さんが亡くなったときの状況次第

🙂
セイウチ
> 父が相続放棄したのは祖母に対してであり、叔母が亡くなった場合は兄弟が相続するんですよね? 叔母さんが亡くなった時点で「相続すべき財産が残っており」、 「叔母さんに子どもが居なければ」そうなります。 ただし、子どもは実子だけではなく、養子も含みます。 養子の条件は成人の場合、養親・養子になることを双方が了承しており、 且つ養親になる人が養子になる人よりも年上であることです。 つまり、トピ主さんに財産を渡したくないと言う理由で叔母さんが赤の他人を養子にした場合、 その養子に全財産が行くため、トピ主さんの相続はありません。 また、遺言等で財産は全部どこかへ寄付するとなっていた場合も、 相続すべき財産がないため相続はできません。 兄弟には遺留分がないので、遺言で相続から外されたら対抗手段はありません。

トピ内ID:6673860523

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相続放棄時の代襲相続人

🙂
ぼんみ
叔母、祖母、父の順だと、孫は代襲相続人になれないと思います。 祖母、父、叔母の順ならトピ主にも権利があります。 祖母、叔母、の順なら、父に発生するので、父の死後、トピ主にも権利があります。 いずれも、他に親族や遺言状がなかった場合の話です。 経緯を考えると、兄弟同士の仲も良いとは思えないので、 叔母がトピ主や父に渡さない方策を取る可能性は十分にありますね。 少なくとも叔母同士では遺言状を書くか父に相続放棄させるのでは。

トピ内ID:8681450108

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たぶん

🙂
匿名
相続後 叔母さん二人が結婚しなければ。 叔母さん二人が遺言書を残さなければ。 お父さんが相続するのではなかったかと思います。

トピ内ID:3996230731

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その通りです

🙂
秀子
父が亡くなった後に、二人の伯母が亡くなった場合、その二人の甥・姪に 当たる人が貴方しかいない場合は貴方が相続することになります。

トピ内ID:5781589481

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生前に相続放棄は出来ません

041
姪っ子
書面に残していても、生前の相続放棄は無効です。 相続する遺産と権利は逝去後に発生するもので、生きている時には遺産も権利も発生してないから。 なので、お祖母様が亡くなられて相続の話になった際、トピ主父が相続権を主張すれば、揉めると思いますが某かのものが相続出来る事でしょう。 その後、叔母のどちらかが亡くなられたら、生きてる叔母とトピ主父に相続権が発生します。 ここでトピ主父が相続放棄をすれば、生きてる叔母のもの。 その叔母が亡くなられたら、トピ主父に相続権が発生します。 もし、トピ主父が叔母より先に亡くなり、叔母が遺言状で相続人を指定してなければ、トピ主さんに相続権が発生するでしょう。 遺言状があり相続人の指定がトピ主さん以外にあれば、トピ主さんには相続権は発生しません。遺留分の請求も出来ません。 親の財産を当てにするなと育てられた割に、ずいぶんと下世話な心配をするもんですね。 自分に火の粉が降りかからない限り、知らん顔しておいた方がいいですよ。 こういうの面倒臭いですから。口出していいのは当事者だけ。配偶者や子供が口出しするとロクなことになりません。

トピ内ID:0377403354

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可能性はある

🙂
うさ
叔母さん達が養子を迎えたり、第三者に遺産を残すと遺言書を書いたりしなければトピ主さんが相続できます。

トピ内ID:7708701201

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順当にいけば

🐤
通りすがり
叔母様方が2人とも遺言書を書かず、お父様が放棄しなければ最終的にはトピ主様のところへ来ますね。 ただし可能性は低いですが、叔母様が結婚したり、養子縁組をしたり、若い頃に生んだ子がどこかから現れたりすると話が変わってきます。

トピ内ID:0521149982

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それはねぇ

😉
普通のおばさん
実の子が相続放棄、親は裕福なのに。 それは「他人以下の関係」ってこと。 叔母さん達は寄附でもするんじゃないの、お父様とその家族(妻と子)は他人より優先順位が下。 <母と祖母が非常に仲が悪かった。 よほどの嫁姑敵対関係。 当然孫のあなたは、祖母とも叔母さんとも交流なく絶縁だったのでしょうね。 何回会ったことがありますか? 法的には他に身寄りがなくても、実の息子に放棄させるくらいなら、当然嫁と孫も相続から永遠に排除。 手続が困難でもやり抜くくらい、お母様はお父様の親族に嫌われている。 能動的に相続させない手段を取るでしょう、期待しないように。

トピ内ID:5963864871

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代襲相続等について

🙂
風来坊
司法書士資格者です。 「相続を放棄するという書類にサインした」とは、家庭裁判所に相続放棄の申述をしたことである、としてお答えします。 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときに、その者の子がこれを代襲して相続人となることを代襲相続と言います。 相続放棄をした場合には、代襲相続は起こりません。相続放棄をすると、その者は初めから(相続開始時に遡って)相続人ではなかったことになるためです。 よって、ご質問のケースでは以下のようになります(文面のみから)。 1祖母の財産 祖母の相続人は二人の叔母様のみであり、トビ主様が祖母の財産をお父様に代襲して相続することはありません。 2叔母の財産 お父様も兄弟姉妹として相続人となり、お父様が既に死亡していればトピ様がその代襲相続人となります。 仰るとおり、本件相続放棄は兄弟姉妹としての相続に影響しないからです

トピ内ID:5798654261

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はい、そうです

🐶
にしきりょう
遺言がなければ、お父様を含む残された兄弟が相続します。 快く放棄されたのなら、遺言で一筆、なにがしか遺されるでしょう。 ただし、残されるのは財産ではなく負債ということもありますので、相続の際は確認された方がよろしいかと思います。 あなたも恩恵を受けてないので、介護や問題ごとを依頼されても断りやすいでしょう? お父様は賢い方ですね。 別居の親族の介護は、半端なくつらいものだから

トピ内ID:2401061284

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弁護士に相談が一番だと思いますが

🙂
ぱるる
叔母様二人とも独身で子供もいないとなると、兄弟であるお父様が相続人だと思います。 ただ、まだ祖母が亡くなる前から相続放棄の書類うんぬんと言ってくるあたりで叔母様たちは貴方のお父さんに自分たちの財産を相続をさせたくないと思っているはずですので、 専門家のもとで遺言書を書くんでは?その場合は兄弟には遺留分ないので1円も相続できない可能性もあります。 ちなみに、祖母が生きているうちに相続放棄はできないので、実際祖母が亡くなった後に、お父さんが3等分平等にと言いだした場合は平等にもらえます。 ただ実際に祖母の介護をしたことを考えると、叔母様たちに寄与分として多少考慮した額が多く遺産がいく可能性も。 もしかして、家庭裁判所での正式な書類だったとしたら遺留分放棄の手続き書類だったのかな? それだと祖母の生前にできます。

トピ内ID:0225575502

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あなた次第

🙂
高齢者
叔母さんの終末期の世話・祭祀を行うのであれば、あなたに財産は残してくれるでしょう。 期待できないと見れば、遺言状で他の方に残されるでしょう。

トピ内ID:1503431120

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ありがとうございました

🙂
ポム トピ主
遺産のトラブルは直面して慌ててから相談するよりも、今から少しは考えておいたほうがいいかな、と思い相談させて頂きました。 多分、「こんな相談するなんて期待してるんでしょ」と言われるだろうとは思っていましたが(笑) 我が家は親の代から一切その親から援助を受けずにやってきています。私も自分の稼いだお金で家も一括で払っています。「欲しい欲しい!」と期待しているのではなく、当然の事として相続出来るなら有り難く受け取りたいだけです。 それと、祖母や叔母とは私は程々にいい関係ですよ。距離が離れているのでめったに会えませんが。 母は気が強いですが20年以上、毎月10万円以上仕送りを続けました。祖母宅はお金に困っていないのに長男という理由で。株に詳しい母は、祖母やその親戚が株の処分で困っている時も何日もかけて手伝いました。 母は気は強いけどやるべき事は人の何倍もする責任感の強い人です。 祖母や叔母は母を見下し馬鹿にし続けました。 私の大学の費用も母の株の収入で出してくれました。父が退職し、私が大学を卒業したので、仕送りを辞めさせていただきますと言うと、相続を放棄しろと向こうから言ってきたのです。

トピ内ID:7790942150

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トピ主です

🙂
ポム トピ主
お金に困っていなくても、相続権があれば貰いたいのが普通では? 今欲しいという事ではありません。 祖母宅とは孫やひ孫へのお年玉(断っても送ってくるのでお礼は言っています)を送ってくれたりお中元等のやり取り、たまに訪問、電話で話すくらいの付き合いです。 正直、孫(私)やひ孫に10万円のお年玉をくれても、母がずっと苦労して送ってきた仕送りが高額なので微妙な気持ちになります。そんな余裕があるなら何故母にお金を要求するのかと。 あと、お金が残っているだろうか、負債は無いかという事ですが、祖母宅には数年前から祖母以上の資産家の、身寄りが祖母宅しかない親戚と同居しており、大量の株を相続しててんてこ舞いの親戚を無料で手伝ったのは母です。 なので親戚の財産が幾らあるかも母は知っているし(金額は凄いです)、祖母宅は不動産も多数持っている資産家なのはハッキリしています。 母は自力で何でも頑張る人です。母は遺産なんて欲しいと思っていません。 私は貰えるものは貰うという考えなだけです。

トピ内ID:7790942150

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えっ?

041
テレピン
仕送りした2400万円はお父様の寄与分ですよ 何故放棄したの?

トピ内ID:7249930953

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あの?普通のおばさんさん?

🙂
ココ
これって法律相談ですよね? なんか法律とは関係の無いレスが混じっています。 普通のおばさんの意見なんて求めてないと思いますよ。 トピ文に書いていない事を勝手に想像して悪意を込めてレスするのはやめてください。 絶縁してるとも書いていないし、期待するなとは法律相談になっていませんよ。

トピ内ID:0403408822

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専門家の方、ありがとうございます。

🙂
ポム トピ主
専門家の方のお話が聞けて良かったです。 専門家に相談するトピなので今後は専門家の方のみのお話を参考にさせて頂きます。 レスして下さった皆様、ありがとうございました。

トピ内ID:7790942150

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法的な点にのみ絞って・

🐱
緑鍵盤
人情を挟まず法的な点にのみ絞って・・・ 相続放棄は相続発生後(おばあ様が亡くなった後)に家庭裁判所に相続放棄の申述という手続きが必要です。 似たものに生前に可能な遺留分放棄の許可の申し立てというのがありますが、 これは家庭裁判所が事情を審理して許可するものなので、もっと違うでしょう。 以上から >父が祖母(父の母親)からの相続を放棄するという書類にサインした といっても、法的には無効な書面です。 仮に「おいらは全額放棄するぜ!一銭もいらん!」と書いて日付・署名・実印の押印・印鑑証明の添付をしても、その書類は法的には「無効」なんです。 相続発生後に、「それを書いたのは事実だが気が変わった。おいらは法定分の相続を主張する」といえば法的にはそれが通ります。 仮に公正証書にしようと考えても法的に無効であるため公証役場で受け付けてもらえません。 なお、おばあ様が亡くなってからお父上が相続放棄の申述を家裁に手続きしたらあなた(父の子)に代襲相続がないのは各位のご指摘のとおりです。

トピ内ID:0405677319

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専門家ではないですが・・・

🙂
ぱるる
そもそも、祖母が生きているうちから相続放棄の書類なんて有効なんですか? 亡くなってから初めて家庭裁判所に放棄手続きするものだと思っていました。 生きているうちは相続権が発生してないという概念です。 お父さんがサインした書類は何の効力もないものでは? その辺を弁護士さんに確認した方がいいですよ。 叔母さんたちも年を取り、配偶者も子供もいないとなると頼れるのはお金だけなので 長男に遺産放棄しろなどという事を言い出したと思います。 老いからくる危機感というものです。 おそらく生前の遺産放棄は効力ないと思うので、今は叔母たちといざこざを起こさずに適度な付き合いだけしておけばよろしい。 祖母が亡くなったら粛々と弁護士を立てて法定相続分の遺産をお父さんがもらえばいいのでは?

トピ内ID:0225575502

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ありがとうございます

🙂
ポム トピ主
法的には無効なんですね。 でも、両親はやっぱり相続放棄すると思います。 父は何も考えてないけど、母はハッキリした性格なので。 私もそれに異論はありません。 母は節約と財テクが趣味ですが、人に甘えない、期待しない人です。 私の期待度は、叔母達が財産を使い果たしてゼロになっても構わないけど、残っていたら貰えるのかな?という程度です。

トピ内ID:7790942150

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もう正解をご存じでしょうが

🐱
緑鍵盤
改めて念のため整理します。 おばあ様が亡くなる前に作成した相続放棄の書面は法的には無効で意味なし。 おばあ様が亡くなった後に父上が相続放棄を申述すると法的に相続されない。 あるいは遺産分割協議でお父上が「自分の取り分はゼロで良い」とすることも可能です。 で、おばあ様の財産が叔母上たちに相続され、さらに将来叔母様たちが亡くなられたとき、 叔母様に子がなければ、叔母様の兄弟(父上や他のご兄弟)が法定相続人になります。 その際に、おばあ様の相続時に相続放棄したとかどうかの事情は一切関係ありません。 叔母様が亡くなったとき、お父上が既に亡くなっていればあなたがお父上の代襲相続人として法定相続人になります。このことに「おばあ様の相続の時の事情」は一切関係ありません。 叔母様は遺言を残すことができます。兄弟やその子である甥姪には遺留分がないので、遺産は一切**に遺贈し兄であるボム父や姪ボムには遺さないという遺言があれば相続分はありません。 遺言がなければ、法定相続人(の一人)として、財産を相続することになってしまいます。

トピ内ID:0405677319

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ありがとうございます

🙂
ポム トピ主
緑鍵盤さん、とてもわかりやすくまとめて頂いてありがとうございます! 親が相続放棄した事にあまり興味が無かったのですが最近ふとした事をキッカケに気になっていたので、スッキリしました! 皆さんありがとうございます!

トピ内ID:7790942150

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