本文へ

おじからの相続について

レス28
(トピ主 3
041
さくさく
話題
トピを開いて頂いてありがとうございます。 思いがけない相続の話が私のもとに来ました。 遺産争い等ドラマの中のことと思っていました。突然のお話に戸惑っています。 私の父の弟(私からして叔父)より連絡があり、叔父の遺産相続のための公正証書遺言を私宛に作りたいと言われました。 叔父Aには二人の兄(父Bと父の姉C)がいます。 Bの娘が私です。 Cには息子がいますが死去しております。息子には配偶者と娘がいます。 叔父はCに対して息子亡き後多大な援助をしてきたそうです。息子の子の進学のための援助もされたそうです。 そちら側の子供も成人したため、援助は打ち切り次は私の子に対して援助をと申し出てくださいました。 ただ私の子はまだ幼く進学にはまだまだですので、叔父の遺産の相続人を私とするように遺言書をつくろうと思っているそうです。 この場合、B・Cを超えて私一人を相続人とすることができるのでしょうか? またCにとっての孫に相続の権利はないのでしょうか? 成人までの資金援助があったとはいえ、相続の権利があるならば貰えるのが当然と思われているでしょうし…。 なんだか降って湧いた話に戸惑っております。 どのような心構えが必要なのでしょうか。

トピ内ID:7968259787

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数28

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

遺言の通りに相続できます

🐱
love
質問の答えは、トピ主さんひとりを相続人にすることができます。 そして、本来の相続権のあるB・Cは兄弟であるため遺留分の請求も出来ませんから、裁判沙汰になる心配も無用です。 心構えとしては、その叔父様には当然妻子が無く老後何かあった時にはトピ主さんがお世話をするという覚悟が必要ですね。

トピ内ID:4694269623

...本文を表示

生前贈与ならばご本人のご意思どおりです。

🐤
とん37
例え公式の遺言書があっても、 法定相続人には一定の権利があって、 それを裁判で争えばかなりの率で認めざるをえないようです。 法定相続人とは血縁者のことですが、このケースの場合は父Bと貴方と貴方の従兄弟に当たるCの子供です。 おじさんAの物故者であるCの配偶者さんが生きていれば権利があります。 しかしその配偶者である義姉のCさんには権利はありません。 Cさんに孫がいるならその孫も相続人の資格があります。 そして貴方が将来結婚して子供を作ったなら、その時点でおじさんAがご存命中なら権利が発生します。 つまり血のつながった兄弟姉妹と代が下がる血縁者にはすべて権利が発生するということです。 おじさんAが物故者の兄の配偶者とその子供に援助したのはご本人の自由意志による「贈与」です。 その額を遺産相続から引き算することはできません。 同じようにおじさんAが生存中にあなたに援助、贈与する行為に対してBもCもCの子供も異議を申し出ることはできません。 嫌味や哀願はあるかもしれませんが。 (ないかもしれませんが)

トピ内ID:7464550557

...本文を表示

何となく…

041
うだだ
雰囲気的に、あなたの方から積極的に関わらない方がいいのかな…という印象を受けました。 誰に相続を受ける権利があるのかは、それは叔父が調べるべきことだと思います。 あなたが叔父に何かを進言するような形にでもなれば、何となくCが黙っていないような気がするのですよね、権利のある・なしに関わらずです。 叔父様には、気持ちはうれしいけれど、本来受け取るべき人が受け取れずに揉めたりするのは嫌なので、その辺りを調べたり専門家に相談するなどして、その上でご自分の意思で決めてくださいねと、その程度の返事で様子を見た方がいいのではないでしょうか。

トピ内ID:4640813758

...本文を表示

法定通りに

🐧
広辞苑
相続をしないから 遺言書を作成するのでは? 別に 血の繋がらない人にも遺言で相続させることはできますよ。 そのための 遺言ですもん。 相続税がいくらかかるか 計算された方がいいかも。

トピ内ID:5491606627

...本文を表示

今まで

041
チェスト
今までもらっていた人が打ち切られる時に詮索をされるかもしれません。専門家に相談するのもいいかも。

トピ内ID:7643772166

...本文を表示

相続の権利は、甥姪までです

041
若葉
遺言があればCのお孫さんも相続できますが、原則として相続の権利があるのは兄弟の子供までです。叔父さんから見て甥姪までですね。 甥姪の子供には相続権理はありませんから、Cさんの孫には全く権利がありません。もちろん、遺留分を請求することも考えられますが、兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がないので、Cさんに遺留分を請求する権利もなく、その子にも権利はありません。もちろんCの孫には全く権利がありません。 叔父さんが遺言を書いてくれるなら、トピ主様だけが遺産を受け取ることができると思います。 しっかりした叔父さんのようですから、叔父さんの最期は看取る覚悟で相続してはいかがでしょうか。 介護をしろとかではなくて、お母様が先に亡くなった場合、叔父さんの施設へ会いにいくとか葬儀の手配をするとかです。 おそらく、叔父さんは自分の後始末をトピ主様にお願いしたいのだと思いますよ。 C息子さんの奥さんやC孫さんに理不尽なことを言われてもぶれない心と、叔父さんの後始末をする覚悟が必要だと思います。

トピ内ID:2815764401

...本文を表示

生前贈与

041
ノエル
叔父様は独身なのでしょうか? 独身としてレスします。 まず法定相続人はBとCです。 公正証書でトピ主1人を相続人とすることは可能です。 ただしそれに異存があればBとCは遺留分を請求できます。 叔父様死亡時Cが死亡していればCの息子が代襲相続します。 Cの孫はたとえC、Cの息子が死亡していても代襲相続の権利はないです。 さて、一番揉めない方法は、もらわないことです。 しかし遺贈したい叔父様の気持ちもあるでしょう。 生前贈与という方法があります。 贈与税はある程度支払わないといけませんが、一部だけでも生前贈与してもらい、残る財産について公正証書にしてもらうのでは? そして叔父様死亡後、遺留分を請求されれば、粛々と従い手続きする。 裁判で長期にわたり争い、多額の遺留分を支払い、弁護士費用も掛け、心身消耗するよりは気が楽では。 もちろんこれは、争いごとがおこり、C息子孫への援助がCへの生前贈与とみなされるかどうか証明するのに苦労しそうであれば、の話です。

トピ内ID:6801479772

...本文を表示

叔父さまには配偶者もお子様もいらっしゃらない?

🐷
さぼりんまま
叔父さまのご両親(つまり「さくさく」様の祖父母)はご存命? 奥様・お子様・ご両親がない場合 1.遺言書がなければ、相続人はお父様と伯母様 2.有効な遺言書が「さくさく」様を相続人に指定→「さくさく」様が相続人。 兄弟(もちろん甥・姪含む)には遺留分を主張する権利がありません。 主張できるのは配偶者・子・親まで。 遺留分:法定相続分の2分の1は有効な遺言書があっても相続できる。 正式で有効な遺言書であれば「さくさく」様おひとりで相続できます。 ご親族お一人お一人のお人柄が分かりませんが、揉める可能性はないのでしょうか? 相続は場合によっては争続になりかねません。 もし、叔父さまに具申できるなら、お子様の進学のための援助分だけを相続し、残りはお父様・伯母様で相続することを提案してもいいかもしれません。 伯母様が受け取った多大な援助を按分することもできます。 公正証書遺言は必ずしも弁護士は必要ではありませんが、似た事例を経験を持つ弁護士に遺言書作成や検認・執行までお願いするのもいいかもしれません。

トピ内ID:8072799725

...本文を表示

その叔父さんに妻子がいなければ

041
海賊の妻
何の問題もありません。 叔父さんが亡くなった後は公正証書に従い貴女が相続人になります。 この場合争いにはなりえません。心配せずにお受けしたら良いと思います。 公正証書に従い、裁判所に行って手続きを行います。 「叔父さん。ありがとうございます。よろしくお願いします」でいいのではないですか。 しかし万が一叔父さんが亡くなった時に負債が有ったら大変な事になります。貴女が気を付けるのはその点だけです。大変な負債を負う事にならないように、その点調べてから相続しましょう。 妻子の他には、権利を主張できない事になっていますのでその点は安心していいかと思います。少し分けてあげる等と考えると面倒な事になり、故人の遺志を損なう事になります。法に従って粛々と行いましょう。

トピ内ID:1256443913

...本文を表示

不思議な話。

041
れいママ
叔父が亡くなったら叔父の兄弟達へ遺産はいきます。兄弟がいなければ甥姪にいきます。遺産とはプラスの事ばかりではありません。マイナスも当然あります。目に見える借金、だけではありません。気を付けましょう。大金が舞い込む、なんて事は非現実的です。

トピ内ID:2458976077

...本文を表示

いつも思うけど…

041
何でかなぁ
相続がらみの相談って、自分では全く調べようともせず、取り敢えず、聞いてしまえ、というトピが多いよね。今回のこのトピもそうだけど、一般的な相続関係の説明書籍をチョットだけでも読んでいれば、もっと違った質問になってる筈。 小町の人たちは親切な人が多いから、つい頼っちゃうんだろうけど、自分の身に降りかかった事で、お金絡みの事なんだから、少しは勉強してから質問しませんか? トピ主さん。

トピ内ID:4875301989

...本文を表示

遺言書があれば、相続は可能ですね~

💍
ピンク・サファイア
つまり甥や姪の子供にも、財産を相続させたい。 相続権の無い親族でも(他人でも)、法的な条件を満たした遺言書があれば相続させることができます。 特に支障が無ければ、貰える物は貰っておけばいいのでは?

トピ内ID:9157964264

...本文を表示

こんな場所で聞かなくても

041
ひろ
弁護士や行政書士を頼むまでもなく、 その程度の基礎知識でしたらお住まいの地域の裁判所に行けばいろいろタダで教えてくれると思います。 そしてこの基本情報が不正確ですと、後々むしろめんどうなことになりますので、 「ちょっと詳しい素人」にこういう問題を相談するのはやめたほうがいいと思います。

トピ内ID:0785395359

...本文を表示

遺言なんて

🐶
順番でなくていいんですよ まるっきり他人でも隣の人にも書けますよ。貰えるなら貰いなさいね だけどその話叔父が亡くなるまで話したらダメですよ。揉める元です。

トピ内ID:4580080598

...本文を表示

もともとあなたは叔父の相続人ではない

041
匿名
あなたへの遺産相続は叔父Aさんのご好意ですよ。 ありがたく受け取っておきましょう。 叔父Aが亡くなった場合の相続人ですが、それは叔父Aに妻子がいる場合は妻子が相続人になります。 叔父Aに妻子がいない場合は、叔父Aの親が生きている場合は親のみが相続人で、親が亡くなっている場合は父Bと父の姉Cが相続人になります。 今まで、叔父AはCの子供達に援助してきて、その子供達が成人したそうですね。 ですから、今度はあなたの子供の為に援助出来るように相続人にあなたを加えたい、又はあなたを相続人にしたいって事だと思います。 叔父Aが亡くなった時に、BとCのみが相続人になりますので、それ以外の人を相続人にする場合は遺言書が必要になるわけです。 もともと相続の権利がないのですから、ありがたく受け取っておきましょう。 Cの孫が相続人になるには、Cが亡くなっていた場合には相続人になれます。 ですが、叔父Aは成人になるまで援助したのですから、あなたのお子さんに援助したいんですよ。 叔父Aさんは自分が亡くなった時にもめないように遺言書をつくるのです。

トピ内ID:9633019031

...本文を表示

世襲相続があります

Mm
いきなりのお話で、驚かれたと思います。 法的に言うと・・・ 実子が亡くなったとはいえ、孫がいますから、 (嫁さんは・・・あいにくと相続する権利は無し。) 孫さんが相続人ですね。 仮に、叔父に妻や子がいない場合、 兄弟姉妹と祖父母が相続人になります。 祖父母と兄弟を飛ばして、姪の貴方に譲りたいとなると、 ちょっと、注意が必要ですね。 孫に相続する割合が半分以上であれば、いいや、全部もらう権利がある!と思われてるかもしれない・・・ トピ主さんのお子様がまだ幼く、学資が必要であれば、 数千万程度に頂き、後はご辞退すれば、よろしいのではないでしょうか?

トピ内ID:3413106913

...本文を表示

法律的なことだけですが

041
かすみん
トピ主さんのお父さんが生きている間は質問者さんは 相続人ではありませんので、質問者さんが相続することは できません。 しかし、遺言書によって、相続人以外の人に遺産を遺贈 することはできます。 また、お父さんが叔父さんより先に亡くなれば、質問者さんは 相続人になります。 叔父さんにはお子さんやお孫さんはいらっしゃらないのですか。 兄弟姉妹(その代襲としての甥姪)が相続人の場合は、 遺留分はないので、自分には相続分がないような遺言書だったと したら、何ももらえません。 遺言がない場合は、相続人全員の話し合いになりますが、生前に 贈与したもらっていたのなら、その分は遺産の前渡と考えて 相続分から差し引かれることになります。(実際に差し引くのか 生前贈与分は考慮しないのかは、話し合いしだいでいかようにも できますが) Cは相続人ですが、Cが叔父さんよりも先に亡くなった場合 Cの孫は代襲相続人にはなりません。(兄弟姉妹が相続人の場合 代襲は1代限りなので) もちろん、遺贈であれば誰にでも遺産を残せますが。

トピ内ID:2779524969

...本文を表示

追記です。

041
さくさく トピ主
トピを読み返すとあちこちに抜けがあるので追記です。 Cを姉と書いていますが「兄」の間違いです。 おじは独身で両親も亡くなっております。 投資やアパートを所有しており賃貸収入で裕福なようです。 日頃のお付き合いは親レベルまでで、私は何年も会っていません。 私の父Bは、孫の教育資金になるのであれば私に相続の権利が移っても構わないと言っています。 内容に間違い、抜けがありましてすみません。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:7968259787

...本文を表示

できなくはない

😍
minon
遺贈というか、お父様Bが生きていらっしゃる間はあなたには相続権はありません。なので遺贈というか相続ではなく贈与になります。お父様Bが亡くなるとお父様Bの相続の権利をあなたは相続なさいます(代襲相続)ので相続権が発生します。 叔父様には配偶者お子さんがいないということでよろしいですか?そうなると兄弟のBとCが相続人。公正証書をおつくりになり、あなただけに財産を残す遺言が書かれたとしたら、兄弟であるBとCに遺留分請求権はありませんので、あなた一人が相続人になります。 Cにとっての孫に相続の権利はありますが、それはCが亡くならないと発生しません。Cが亡くなるとCの息子に権利が相続され、これが亡くなっているので孫に相続権が発生します。しかしもともとCには遺留分請求権がないので孫にもありません。 なので遺言書の内容に沿った相続が行われます。 叔父さんはあなたを養子にするのが一番手っ取り早いと思うんだけどね。養子にして遺言書。誰にも文句言えない唯一の相続人。 心構えとしては、感情的にならずに冷静に、もめそうなら弁護士へ一任。

トピ内ID:0220792662

...本文を表示

無題

🐴
ようこ
その叔父さんは現在独身ですか? 過去に婚歴があってお子さんがいるとかはないんでしょうか? まず、そこが明らかじゃないと・・・・・

トピ内ID:9107440419

...本文を表示

兄弟姉妹には遺留分が無い

🐧
アラフォー妻
兄弟姉妹には本来の取り分の半分(遺留分)を請求する権利が無いので、遺言書どおりになります。

トピ内ID:2493902633

...本文を表示

兄弟には遺留分がないので。

041
ポメちゃん
遺留分を持つ、法定相続人は、故人の配偶者と、 親、子供です。 その遺留分を持つ配偶者や、親、子供(養子、認知してる子供など) がいないことが前提となりますが、 法的に有効な遺言があれば、 兄弟には、遺留分がないので、可能です。 Cやその孫(甥の子)には、既に十分、援助されたので、 Cが、それ以上、相続するのは、不公平と考えたのでしょう。 順当なら、Bに優先的に相続でしょうけど、 Bとは親子、孫である、その未来の先のある世代に、 直接、援助したいと思われたのでしょうか? Cの孫には、遺言がない限り、権利はありません。 法定相続人は、兄弟までだし、 法定相続人が先に亡くなってる場合の代襲相続人は、 甥姪までですから、甥の子供には、 基本的に、1円も権利はありません。 BとCは、本来なら、法定相続人ですので、 文句言われても仕方ないですが、 兄弟で、法定相続人であるB、Cでさえ、遺言で、 取り分なくなるくらいです。 Bにそれなりの相続がないと、 ちょっと気の毒な気がしますね。

トピ内ID:4457618352

...本文を表示

出来ますよ

041
かおり
遺言書を作成して、トピ主一人に全財産を相続させると書けば良いのです。 そうすれば、トピ主が一人で相続出来ます。 Aに妻子、父母、祖父母がいない場合ですけどね。 上記の誰もいない場合の法定相続人は兄弟であるBとCですが、 兄弟には遺留分はないので、権利を主張される事もなく、遺言書通りに 遺産が相続されるでしょう。

トピ内ID:7345572332

...本文を表示

負債には注意

041
司法書士
 トピ文からは不明な部分もあるのですが、仮にAさんには配偶者と子供はいない、Aさんの親など直系尊属が既に死亡しているという前提でお話しさせていただきます。  法定相続人とはAさん死亡時点での相続人ですので厳密にはまだ確定できず、現時点での推定相続人ということになります。 仮にAさんがBさんCさんより先に亡くなれば法定相続人はBさんCさんです。 被相続人(Aさん)より兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子が「代襲相続人」になりますので、トピ主さんが相続人になる可能性もまだ残っているということです。 ちなみにCさんの場合、お子さんが亡くなっているということですが、Cさんのお孫さんがさらに代襲して(Aさんの)相続人になることはありません。 (兄弟姉妹が相続人の場合は1代下までしか行かず、いわゆる「再代襲」が認められていないから) あなたが仮にAさんの全財産を遺言でもらったとしても、兄弟姉妹が相続する場合は遺留分がないので、法的には他の人からクレームをつけられることはありません。 ただし、他の方も書いていますが「全財産」を包括してもらう場合は負債に要注意です。

トピ内ID:2595143894

...本文を表示

もしもーし

041
はぁ
甥、姪に「遺留分」の請求はできないはずですよね。 遺言書通りに、全てあなたのものだと思いますよ。

トピ内ID:6182966040

...本文を表示

兄弟に遺留分はありません

041
sh
>おじは独身で両親も亡くなっております。  法定相続人は、おじさまのご兄弟(二人の兄(父Bと父の姉C))ですが、  民法 1028条の規定により、兄弟姉妹には遺留分はありません。  このため遺産相続は、遺言書の通りになります。   仮に遺言書で、血縁関係のない第3者(福祉施設等)に全額遺贈するとなっていても   その通りになります。 >またCにとっての孫に相続の権利はないのでしょうか?  Cさんが存命ならば相続の権利はありません。  おじさんが死亡した時に、Cさんが亡くなっていれば代襲相続が発生しますが、  上記規定により遺留分は存在しないので、遺言書の記載通りになります。

トピ内ID:0353506279

...本文を表示

たくさんのレスをありがとうございます!

041
さくさく トピ主
たくさんのお優しい方からのレスをいただき有り難うございます。 突然の話に正直動揺してトピ立てをしてしまいました。 まずは自分で調べましょうとのレス、耳が痛いです…。すみませんでした。 自分で調べてみた結果、公正証書の遺言状であれば相続は可能のようですね。 遺留分や権利がどこまであるかも理解出来ました。 トピを立てた一番の理由は、遺産を独り占めしたいなどではなく本当に私が相続してもいいのか??という疑問からでした。 叔父が裕福らしいという話、Cの家に対して支援の話、すべて親から聞いていましたが当時独身の私は正直「ふーん」という感じでした。 その後結婚し子供を持ちましたが、叔父に会うこともほとんどなく日々の生活に忙しくしていました。 親からの話でCのお孫さんがとても優秀である職業を目指しているが経済的に進学が厳しかったところ、叔父が学資に対してすべての援助を申し出たと知りました。 羨ましいとは思いましたが、我が子に対してまでということすら考えが及ばす「頭がいい子はいいなぁ、頑張って◯◯になれたらいいね」ぐらいのお話でした。 続きます。

トピ内ID:7968259787

...本文を表示

続きです。

041
さくさく トピ主
今回のお話ですが、叔父と電話で話をしました。 叔父曰く 「今回の相続に関して貴方の子供の進学費用として使ってもらいたい。今すぐ現金で贈与するのではなく、子供が進学する頃には自分の資産は遺産という形になっていると思うのでそれを使って欲しい。 子供の未来は本人の努力はもちろんだけど、どうしても経済的なものが制約となることがある。 どうか、子供のやりたい事をお金のせいで諦めることがないように」 との事でした。 私一人を相続人とする事については多くを聞いてはいませんが、C家の叔父のお金に対しての考えが当初の目的からずれてきているせいのようです。 今すぐ現金で贈与とした形を取らないのも、庶民の我が家に突然お金が出来てしまうと良からぬことになると思っているからでしょう。 正直このお話をもらった時に私も「もしも宝くじが当たったら」的な発想がぐるぐる頭の中を回りましたから。 叔父とは暮らしているところが遠距離ですので、近々会って詳しいお話を聞いてみることになりました。 今は財産の詳細すらわかっていませんので、まずは会ってお話をしてからになりそうです。

トピ内ID:7968259787

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧