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叔父から姪への遺産相続について

レス12
(トピ主 1
😨
さくさくさん
話題
お世話になります。

叔父から姪に対して公正証書遺言を作成することになりました。

叔父は両親、配偶者、子供 ともに死別をして独り身です。叔父には兄弟(A.B.C.D)
が4人いますがAはすでに死去しております。他の兄弟は存命です。

Aには息子2人おります。今回遺言書を作成されることになった姪はCの娘です。

諸々の事情があり叔父は姪一人に対し、遺言をすることとなりました。

内容は 全資産の内、預貯金、賃貸物件付土地3件です。
叔父には他に住居としている建物がありますがこちらは今回の内容から省かれます。

この遺言書が実行されるとなりますと、「相続」ではなく「遺贈」となるのでしょうか?

「遺贈」となると「特定遺贈」となるのでしょうか?
遺言書の内容の書き方は「住居となる建物を省いた他の全資産」という書き方をするのですが。

それと、遺贈された内容を姪は放棄することができるのでしょうか?

あるいは内容のうち、現金とこの土地だけ受け入れたい等選択することができるのでしょうか?


遺言書が作成されることによって後々のトラブルが起きないかと不安に思っています。

トピ主は姪の立場の者です。

どうぞよろしくお願いいたします。

トピ内ID:5577522182

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レスします

041
NPO
このような具体的な質問は、行政の法律相談に行かれた方がいいですよ。多分法律相談ですので、曜日が決まっていると思いますが。早めに相談予約した方がいいかも知れませんね。こういう匿名の掲示板で相談することは、大凡は分かりますが、大事な箇所で多少正確さに欠けるレスも有るかと思うので。

トピ内ID:5870974594

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全部について遺言

🙂
あいうえお
おじさんの財産分け、全部について遺言のこしてもらいましょう。それで一件落着。

トピ内ID:7341478892

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包括とみなされる可能性も

🙂
大梅
叔父様のきょうだい=トピ主さんの親は生きているのですね? その場合は、トピ主さんは相続人ではないので「遺贈」になります。 具体的にこれこれと財産を指定して遺贈する場合は、特定遺贈です。 包括遺贈は、「全部」「遺産の2分の1」という割合の指定です。 特定の財産を除いた全部となると、「全部」の中に預貯金や不動産などの 資産のほかにも、債務の承継も含んで包括的に遺贈する趣旨であると 解される場合は「包括遺贈」となります。 特定遺贈の一部放棄は可能とされていますが、包括遺贈では相続人と 同じ立場になるので一部の放棄はできないとされています。 今は相続人ではないので遺贈ですが、もしもトピ主さんの親御さんが 叔父様よりも先に亡くなられたら、トピ主さんは相続人になりますので 予備的に「相続人となった場合は『遺贈する』を『相続させる』と 読み替える」という条項を入れておくこともできます。 (一部を放棄したい場合は、特定遺贈のままの方が都合がいいので 入れないほうがいいですが)

トピ内ID:5855808727

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主の地位

🙂
ビートル
 現段階では、叔父さんに孫がいなければAの子供とB、C、Dが相続人であるので特定遺贈になります。但し叔父さんが死亡する前にCが死亡した場合には主が相続人になりますので相続人が特定遺贈を受けることになります。  尚兄弟姉妹、甥姪には遺留分はありませんので叔父さんが死亡した場合には遺言のとおり財産が処分されます。主は遺贈を放棄することができますが一部放棄はできません。  遺言の書き方は、「○○市○○町○丁目○○番の土地及びその土地に存する建物を除く全ての資産」としたほうが良いでしょう。  相続人でない者が特定遺贈を受けた場合には、不動産取得税、贈与税が賦課されます。相続人が特定遺贈を受けた場合には相続税が賦課されます。

トピ内ID:9007776605

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この場合は、相続ですよ!

💍
レッド・ベリル
遺言状があって、あなたに相続をさせると書いてある。 こうした場合は、贈与ではなく相続ですね!

トピ内ID:1546748670

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先週相談に行きました

🙂
ふむ
私も先週市の法律相談に行きました。 個々の条件が違うので、トピ主さんの家族構成とかいろいろ個人的な条件を話して総合的にアドバイスをもらったほうがいいと思いますよ。 私もいろいろ調べて理解しているつもりでしたら、盲点がありました。 さすが、弁護士さんだと思いました。 週1回あるみたいです。市のホームページに載っていました。

トピ内ID:8132315648

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揉める

🙂
人間合格
法律的なことは専門家に任せるとして 同じ立場の人がいるのに姪一人はトラブルになります。 Aの息子の同意がなければ裁判になるかも知れません。 少額でも理由を言って分けたほうが無難です。 放棄は誰でも可能ですが強要されることもあります。

トピ内ID:6965825985

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細かいことは法律相談で

😍
minon
私が遺言書の相談の時に書士さんに言われたことだけですが。 もし土地の地目や預貯金の口座が分かっているのであれば詳細を書いたほうがいいと思います。 「住居となる建物を除いたほかの全財産」って書いちゃったら住居のある土地は?建物以外の外構とかもろもろのものは? もう一つもめるのが「叔父さんはその口座やこの家財道具も含めてのことを書いたつもりではないのではないか」と言い出すことです。休眠であまり使っていなかった口座やなにかはわすれていたんじゃないかとかんとかね。言いがかりでも言い出したらめんどくさいしお金のことはもめる原因です。裁判始められたら大変です。 なるべく財産は具体的かつ詳細に書くこと、と教えられました。 最後に「そのほかのすべての財産は〇〇に」と書くことも忘れないようにと。

トピ内ID:1506301411

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公正証書役場

🙂
紅葉
こういう相談の為に公正証書役場はあります。 遺言書を書かれるのは叔父様ですがトピ主さんも同席して疑問をぶつけて下さい。 相手は相続のプロですから得意分野の違う弁護士さんより詳しいと思いますよ。

トピ内ID:6997248804

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選択したいなら

🙂
スマタン
選択したいなら、先に本人と「何を貰うのか」を話すのが良いと思いますが。 遺言状は書かせて、後で欲しいものだけ取ろうって、虫が良すぎませんか。 >住居となる建物を除いたほかの全財産 こういう曖昧な書き方はよろしくないと思います。 専門家を立てるべきですね。

トピ内ID:3651587488

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ありがとうございます。

🙂
さくさくさん トピ主
ご返信をいただきましてありがとうございます。 おすすめしてくださる方もいらっしゃる市の無料相談ですが、トピを立てる前に行ってきました。 トピの内容のお話をさせてもらったのですが、相談時間が短いことと弁護士の方だったのですがどうもこちらの質問とご回答がずれているような感じで納得できぬまま終了となりました。 さらに、同じ内容については1年に1回しか無料相談を利用できないという制約がありまして…。 それでトピを立てさせていただいた次第です。 大半の方が揉める!とのご意見ですね。 そのとおりだと思います。揉めない為には~とのご意見が数件有りましたが、それが出来ないのが「諸々の事情」に含まれております。 私が希望していたご回答は 大梅様のレスが的を射ていらっしゃいました。 minon様も具体的アドバイスをありがとうございます。 内容は具体的に詳細に記載してもらいます。 他の方々もありがとうございました。

トピ内ID:5577522182

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叔父さんとは

💔
さえ
養子縁組したほうが良いと思うよ。 そのほうがトラブルが無いから。

トピ内ID:2425996770

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