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相続人に介護従事者がプラスできれば・・・

レス80
(トピ主 6
041
超高齢
話題
こんにちは。
トピを開いていただきましてありがとうございます。

とても大雑把な提案なので、個々の複雑な事情がある家庭にそぐわないこともあろうと思いますが
止まらない高齢化と介護問題をみて、つねづね思っていることがあるので書かせてください。

現在、法定の相続人は法律で定められていますが
そこに「介護に従事した者を追加してもよい」
もっと言えば「介護に従事したものの相続分は倍」と加えたら
自宅で介護ももう少し増えるのではないのかな?と思うのです。

このままでは施設が足りないばかりでなく
施設労働者も不足し、福祉に使われる財源も膨れる一方です。

新民法で家制度が無くなり
介護をしても相続できない人間もいるから介護は実子ね、という風潮になってきた昨今では
長男に限らず、娘でも介護を、という方向性になりつつありますが
実子に限らず、一番近くに住み動きやすい人間が要介護人の介護を担い
(嫁・婿・その他親戚等誰でも良い)相続人でなくとも安心して相続権が確保されるのであれば
たとえ金銭の見返り目的であったとしても、介護問題の解消に少しは繋がるのではないかと思うのです。
また介護従事者は倍額、とすれば、実子内での相続不均衡も解消され
率先して介護をしようとする人間も増えるのではないかと考えます。
(従来の寄与分では弱くないかな、と思っております)

とっても大雑把な論なので、細かいところではつっこみどころが多く
完璧な提案ではありませんが、どう思われますでしょうか?
皆様の声をお聞かせください。

トピ内ID:4177741574

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遺産が多ければ、3ヶ月の介護でも数千万の見返り?

041
四季
トピ主さん自身も気付いておられるように「個々の複雑な事情がある家庭にそぐわない」に尽きると思います。 資産1億円の方が最期の3ヶ月だけ要介護になれば、介護した親族は数千万の見返りを得る。 逆に、資産が100万円の方を10年間介護した親族の見返りは数十万円。 これでは公平ではありません。後者の場合、せめて全遺産を介護従事者が取得できるようにすべきです。 この点で、金銭価値に換算していくらの貢献を被相続人に対して為したかを評価し、貢献分を優先配当する、現在の寄与分制度の方が、公平だと思います。 また、どれだけのことをすれば「介護」したことになるのかも、争いの対象になるでしょう。 相続権を機械的に与えたり増やしたりという一律の決め方は、不公平を増すことになるでしょう。 また、トピ主さんの考え方に疑問を感ずるところは、何故、親の近くに住んでいるからって、介護を引受けなくてはならないのでしょうか。 死後の調整により、介護負担の不均衡を是正する方向ではなく、介護を要する時点において負担の不均衡が極力生じない方向で制度設計をすべきだと思います。

トピ内ID:8669185858

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介護者の定義が難しい。それよりも遺言普及が大切

041
アラフィフですの
何を持って介護従事者とするかの定義が難しいと思います。何をどのくらいの頻度で介助すれば、介護者となるのか、誰が介護者と認定するのかが難しいと思います。 それよりも、法律的に通用する遺言をきちんと残すという習慣が社会に根付くことが必要だと思います。遺言がないから法定相続人しか相続できないんですから。 そのためには、法律的に通用する遺言のバリエーションを増やした方がいいと思います。いまは手書きの自筆遺言と公正証書遺言だけが法律で認められていますが、ビデオ遺言とか、電子媒体遺言とか、音声遺言とかバリエーションを増やしたら、遺言を残すことが普及するのではないでしょうか。特に介助が必要な方は書くことができない場合も多いので、他の方法を有効化することが必要だと思います。これだけIT化が進んだ社会で、紙媒体でしか遺言ができないのは遅れていると思います。

トピ内ID:7900496109

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落とし穴

🐧
晴れのち
相続って プラスの財産だけを相続するとは限りませんよ。 介護をして 被相続人が亡くなり ふたを開けてみたら 借金だけだった 介護をして おまけに 借金も相続することになりますが。 確かに 介護は大変だし いくらか遺産をもらってもいいような気もしますが それなら 遺言書を作ればいい。 それに 介護をした人に相続する権利を となると どのようにして 証明をするのでしょう? 気持ちは理解しますが 難しい問題ですね。

トピ内ID:4871635776

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遺言でOKでは?

041
sh
民法の規定によれば、妻子の遺留分は1/2です。 (子がいない場合の直系尊属の遺留分は1/3) 法定相続とは無関係に遺言で相続(遺贈)先を指定した場合 妻子(又は親)が遺留分減殺請求できるのは全財産の1/2(1/3)まで。 介護者が全く血縁のない第3者でも本人の意思で、 全財産の1/2(2/3)までは相続させる(遺贈する)ことが可能です。

トピ内ID:4478594574

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まずは、あくどい主張をしにくく

041
あくどい夫婦
ごねれば、得をするような判断を下さないようにする。「ゴネ得」なんて、言葉が使われてましたものね。そんな風潮を蔓延させない。 不動産がいくつかある家と、長年のローンで一戸やっとのサラリーマン家庭とでは、そりぁわけ方は違うさ。あると思うな…というところでしょうか。 「介護しない人ほど無理な主張が強い」とよく言われてますからね。

トピ内ID:7307473128

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生活資金出してた人は?

😣
さらなる
介護したら相続人の一人とみなし遺産を倍にする 簡単に言いますねー。何にも考えてない。 介護したことなんてないでしょ?(笑) その介護される人って、なんで親って決めるの? 「介護」って、「高齢者介護」だけじゃないですよ? 若くても障害を持つ人もいるけど、その人は? その「高齢者介護」でもどの程度介護したら 遺産もらえるの?1年も3年も10年も同じ? 何人まで?この人には介護何人必要、って誰が決めるの? 家建ててあげたり、生活資金出していた人、 介護した人より遺産少ないの? 30年お金の面倒見てたけど 体か弱くて介護ができない人より 1年介護した人の方が遺産多いの? その介護の資金は誰が出すの? それとか、何十年も音沙汰なしで 遊び歩いてた 息子が帰り、介護だけしても、倍額? そんな法律できたら国壊れます。 わかんないの? 施設に預けたら、遺産は? 10年自宅介護してて、どうしようもなくなって 施設にいれて、3日後に亡くなったとしたら 遺産は何%になるの?倍額じゃなくなるの? いつまで自宅で介護すれば倍額? オムツ変えても変えなくても同額?

トピ内ID:0483699317

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大雑把な話でいいなら

041
匿名
多分同様のレスが多いとは思うのですが… そのための「遺言」なんじゃないでしょうか? 例えば、要介護や要支援がついた段階で遺言もしくはエンディングノートの作成を奨めるとか。 寄与分が弱いと仰るならこれしかないですよ。

トピ内ID:5685574772

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一理あると思います。

🐱
りんご
以前老人ホームで働いていました。 数年前ですが、その時点で800人近い人が入居待ちで、これからの時代どうなるのだろうと心配していました。 その時思ったことですが、介護の仕事は奉仕と思われているから給料が低いと。こんなに大変で人の命を預かっているのに、なんでこんなに給料が低いのだろうと憤慨していました。案の定、使命感はありながらも体を壊して辞めていく人も後をたちませんでした。 介護従事者を相続人にはとてもいいと思います。やはりどこかで報酬がないと人間頑張れないです。ただ介護度が高くなるにつれて一人では負担しきれないのも事実。 やはり施設の充実も必要な施策ではないかと思います。なので私は介護従事者の給料や施設を増やすためにも、消費税なのかは分かりませんが、税金を高くするのもやむを得ないと思います。 一人でも多くの人が安心して最後を迎えられるように、今の時代を生きる人がそれぞれ少しずつ痛み分けをすることが必要なのかなと思います。

トピ内ID:5411357560

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遺言書

041
rika
その為に遺言書があるのでは?

トピ内ID:3943225464

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現実的ではないでしょう

041
うどんこ
法定相続人じゃなくても介護してたらお金がもらえる、という制度にしたら、介護の貢献度をどのように定量化するのかという問題もでてきますが、なにより、「実際にはやっていないのに介護したと主張するものすごく遠い血縁の有象無象」が大量に出てきて収拾がつかなくなるだけだと思います。 他の人が反論しても、「他の人が知らないときに訪問していた」とか言い逃れは簡単にできそうですから。 そして、遺産目当てで自宅で介護していると主張して実際にはネグレクトしたりするケースも多発するでしょうね。 そして、さしたる遺産のない高齢者の場合は、誰にも見てもらえず、資産もないので老人ホームにも入れずという問題が今よりも増大すると思います。 でも実際にはこのケースが、現在の介護問題の一番の問題なのではないかと思うのですが。 資産のある人は、ヘルパーさんを頼んだり、ケア付き老人ホームに入れていますからね。 つまり、何の問題解消にもならないでしょう。

トピ内ID:1962434151

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案はいいと思いますが、増えない

041
この現実
案はいいと思います。もちろん親族限定ですが。でないと犯罪の温床にもなりかねません。実際親が金銭の管理能力がない場合、親族の誰かがお金を握って事業所に依頼するのは皆やってることですし。 それより問題は介護できない、しない人が多い現実。 介護は時間と手間がかかり生活時間のほか精神的にも圧迫される、だから職員すら集まらず外国人では品質にうるさい日本人には向かない。 親族は仕事も辞めれず帰れない人が多いので近くの人がすることになる。 以前テレビで、意識もない寝たきりの親の介護に苦しむ娘さんが、安楽死の考え方と在宅介護について地域の専門家グループが助言するというのをやってましたが、専門家グループとは、弁護士、医師、看護師、ケアマネ、薬剤師、役所担当、事業所主で会議してましたが何の結論も出ませんでした。 あたりまえですよね。皆法律で動いてるのですから。 解決策は、介護職員の増員と法的な改善しかないと思います。 一点 >福祉に使われる財源も膨れる一方です。 保険料や税が上がり個人の実収入が減る一方で、福祉予算は減らされる一方、在宅介護を政府は推奨しています。

トピ内ID:3458035339

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妙案

041
無常の風
相続だけではなく、「自宅で介護する人には介護手当がもらえる」という案はいかがでしょう。 例えば、以前に提唱された子供手当と同様に介護手当を、というものです。1人当たり2万6千円で、2人となると5万2千円ぐらいがいいなぁ。 最近は子育てと介護の時期が同じような時期になっています。子供手当も1人当たり2万6千円とすれば、子供2人と介護親2人で、10万4千円の手当となります。 これだけ出れば、頑張れるかも。

トピ内ID:8669763991

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相続権いらない

041
はぁ?!
嫁に義両親の相続権を介護する代わりに与えるですか? 冗談はよしてください。 介護したらたくさん遺産あげるからと嫁を縛るつもりですか? 冗談でしょ、遺産なんていらないから義両親の介護なんてしたくありません。 自分の親の介護もできるかどうかわからないのに、義両親なんてとんでもない。 いくら将来遺産が入るとしても御免こうむりたい。 それと遺産はプラスの財産ばかりではありません マイナスの財産も相続対象です。 もらったばかりに後でマイナスの遺産が見つかって それをかぶらなければならないなんてことになったら嫌です。 お金なんていりません、義両親の介護なんてしたくありません。 どうぞお金があるなら残さなくていいから有料老人ホームに入ってほしいです。 私は義両親にいやな目に会っているのでなおさら義両親の介護なんてお金 積まれてもしたくありません。

トピ内ID:2293856488

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誰もが財産があるわけじゃない

041
普通の人
借金しかない人の介護をしてたら、 倍の借金がのしかかってくる。なんて大きな穴のある法律はいりません。 きっと介護を自宅でされた事がないからそんな事言えるんでしょうね。 のんきでいいなぁ。

トピ内ID:3748999608

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無意味

🐤
魑魅魍魎
自宅で介護という選択しかない世帯に遺産となる資産があると思いますか?あっても僅かな額でしょう。下手すれば葬式したら無くなるレベル。 資産があれば自宅での介護ではなく、介護付きの高級な老人ホームという選択がなされるはずです。

トピ内ID:7942550323

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現行民法で可能

041
一産婦人科医
赤の他人でも相続人になれますよ。法定相続人の一部には遺留分が存在するので、その分は考慮する必要がありますけどね。

トピ内ID:3716976009

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概ね賛成です

oba
介護は実子が常識となってきても、未だに長男の嫁が担っている場合があります。 義両親との関係がよかったとしても、生前に嫁への財産分与を遺言に書いてくれる人はめったにいないのではないでしょうか。 そういった場合、介護をしたお嫁さんにも相続の権利を与えるのは理にかなっています。 逆に実子であっても、全く介護に関わらない者は相続の放棄を義務付けて欲しいものです。

トピ内ID:5110707231

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レスします

041
シャム
>「介護に従事した者を追加してもよい」 これは介護される側が介護者を養子にすればいい話なので、 現状の介護される側の判断にゆだねる状態でいいと思います。 ただし、養子になれなかった場合、無償介護になりがちで なんらかの計算による請求が出来る制度が整えばいいと思います。 これも相続時精算ではなく一定の期間で精算して欲しいですね。 >「介護に従事したものの相続分は倍」 相続権利の配分もあるので、とりあえず相続倍の案は無いかな 要介護度(基本金額)×介護期間(時間?)+実費= とか考えたけど これだと寄与分そのものな感じ。 寄与分はその人に従事した金額な感じだから それ以外って相続人の気持ちに頼るしかないのは確か。 それ以外とは、介護する為に損失するもので 仕事を退職したり(主婦は加算とか) 収入も人それぞれ違うし それ以外にも色々とありそう。

トピ内ID:2010699485

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遺産を残せるような裕福な高齢者の介護は問題じゃない。

🎶
AppleTown
国単位で、本当に問題視されているのは、遺産を残せるような裕福な高齢者の介護ではなく お金も身寄りもないような高齢者の増加とその介護なので 遺産の法律を変えても、あまり意味ないと思います それに、法律は変えなくても、現行の制度のままでも、介護者の名前を遺言に入れれば 遺産を残せますので 残す遺産があるようなクラスの人は、そういうのもわかっているでしょう

トピ内ID:7535820026

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介護を引き受けようと思うほどの財産って、どんだけ?

🐶
本音で言いますと。
元・福祉関係者です。介護問題が難しい事になる家庭は、経済的にも余裕がない場合が多くあります。 残せる財産どころか、負の相続があったり。子どもは介護どころか、親を扶養する為に働かなければならなかったり。 また、トピ主さんは介護を経験してますか?寝たきりに近い状態や認知症の高齢者の介護は、在宅サービスを利用しても、介護者は365日気が休まりません。それが何年続くのか。 そういう介護生活を引き受けるに見あった相続とは?一般的な高齢者が残せるお金で決着がつくとは思えません。

トピ内ID:8287717644

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実娘です 賛成です

041
ふじさん新5合目
兄がいます。両親の介護は100%私がしています。いろいろありまして、相続は全部私にと、父が遺言書を作ってくれてあります。 兄は単身赴任で県外に住み、兄の妻は私の実家敷地内に一人で住んでいますが、介護どころか挨拶、いえ目を合わせることすらしません。住み始めた頃からそうだったので、既に要介護になっていた両親を世話していた私は、兄夫妻を全く頼らずに介護をしてきました。 介護だけが理由ではありませんが、その間に仕事を辞め、家庭よりも実家という日もなかったわけではありません。「あなたの実家なんだから、後悔のないように十分面倒をみてあげなさい」と言ってくれている婚家の義父母や夫には、深く感謝しています。 実家の相続は、全額私がしたい。気持ちよく介護に送り出してくれる夫のためにも、全額相続させてほしい。 父が倒れ、救急車で運んでもらった時に、「うるさい、迷惑」と怒鳴った義姉、それを放置している兄に、両親が築いた財産の一文たりとも、渡ることは納得ができません。

トピ内ID:5496297090

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月給制介護

🐷
はるひ
>相続人に介護従事者がプラスできれば・・・ プラスされても100万、200万なら無意味です。 一部のお金持ちを介護した人だけが受ける恩恵ですね。 ※数が月で亡くなるなら100万、200万も有り。 あと、いくら遺産を多く受け取れると言っても、 いつもらえるか(いつ死ぬのか)、介護の間はどんどん資産が 減っていくわけですし、10年介護しても1千万程度なら「大損」 ですよね? >相続人でなくとも安心して相続権が確保 借金も相続財産ですよ? いざ亡くなって蓋を開けたら財産はない、借金だらけの場合は 相続放棄? なので、相続権ではなく、介護をする者が実子でも、嫁でも、 その他の親族、隣の人でも、一律に毎月15万~30万円の月給制 にすればいいと思います。 まあ、これもその月給を払える層に限られますけど、トピ主さんの 提案も、私の提案も、大半の層には関係のない話ですね。

トピ内ID:8687460710

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外注に出せば済むことでは?

041
異数合計
 親に相続の対象になる財産があるなら、それを使って介護を外注すれば済むと思います。  結局は実子(例として男性)が、外注は金がかかるから無償で使える妻にやらせよう。妻が嫌がった場合は介護費用がかかる分、家に入れるお金を減らさざる得ない。もしくは退職して介護するから大黒柱になれ。外で稼げない妻が嫌々、介護に従事する。  このパターンが多いのではないでしょうか?  相続の時にグダグダ言っても時遅しだと思います。そこで「金くれ!」と騒ぐなら、「介護は外注、費用は本人の資産から」の姿勢を貫くべきでしょう。

トピ内ID:8678717848

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人の寿命は神様しかわからないから

🐷
たぬき
相続権利ない人に、介護を押し付ける常套句にされそうだし、 何年介護が続くかは誰もわからない 財産がない人は家族に介護してもらえない、となるのかな?

トピ内ID:8109294836

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介護ってどこまで?

😍
minon
そんなことをしたら介護するふりして自分の親を自室に閉じ込めたりする人が出るでしょうね。 メインで介護をしている人がいて、遠くに住んでいる家族が週末手伝いに来た場合はどうするの?まったく手伝ったり支えあったりしなくなりますよ。 兄弟が平等に相続できるのは「法の下での平等」の理念があるからそうなってるんであって、介護の仕方によってどうにかしてほしいなら、介護される側(被相続人)が遺言書書けばいいだけのこと。 介護自体がどんなことが起きるかわからないものです。寝たきりなのか、補助程度でいいのか、何をし、何をさせるのか。何をどこまでやったら従事者になるんですか?手伝った人は従事してないことになるのかな?一回でも手伝ったら従事者なら従事者倍の意味ないよね。同居家族は普段親をひどい扱いしてて、週末帰ってきた娘が手厚い介護した場合、どっちが従事者? 相続というのは人の財産です。介護されてようが嫁には一円もやりたくないかもしれない。嫁だって夫の代わりにやってるだけなのが大多数でしょうし。 すべては財産を持つものが遺言書を書けばいいだけ。私のように義親の養子になって遺言書にかかれればいいんです。

トピ内ID:9796793827

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そういう人のために

🐱
試飲象よ
負担付死因贈与契約という手段がありますので、自分が死んだら贈与したい人とその資産内容を書いて弁護士などを執行者として任命しておけば好きに配分できますし、この契約は遺言よりも効力が強いので介護していない人に横取りされる心配がありません。ただの死因贈与契約と負担付死因贈与契約の違いに注意してくださいね。後者は介護などの負担を条件としてつけているので、この負担が実行された時点で契約は取り消しできず絶対的なものになります。 ひとつ注意するとすれば、財産が土地しかないなんて場合には、特例がなくて貰った人に大きな税金の負担が生じますので迷惑になるかもです。お世話になった人には現金を差しあげましょう。

トピ内ID:3903930714

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そんなことしなくても

041
エム
遺言状に介護者の相続分を記載しておけば良いだけです。 介護者を一律に法定相続人と同列とするのは色々な意味で危険です。

トピ内ID:2475020405

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今後、問題が大きくなるでしょう。

041
相談員
確かに、介護問題は大変だと思います。 トピ主さんの案もありですが、介護する(べき)人がいる場合は、遺言での対策も可能だと思います。 問題は、介護する人がいないか、いても疎遠な独居老人の増加ではありませんか? 介護される側も、知った仲よりプロに頼みたい人が多いように思います。 むしろ、施設を増やして、在宅介護ではなく施設介護を増やしてもらった方が、気楽な気がします。 介護職員の虐待とか待遇の悪さとかを解消して、施設を利用しやすくしてくれる方が有り難いです。 その代わり、死後の資産は施設に寄付したり、施設の増設や改良に使ってもらえば良いと思います。 生涯未婚率も上がり、一人っ子、共働き家庭が増えているなら、在宅介護自体が無理な気がします。

トピ内ID:7751635347

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課題

041
ron
現行民法に問題点があるのは周知のことです。 ですが、トピ主さんの主張ですと「介護従事者」の認定は現実的に難しいです。 まず、現行の場合、法定相続人は、戸籍謄本で特定できます。 「介護従事者」の特定は、周囲の証言ですか?介護従事者の記録など? 戸籍のような公文書で特定できない以上、他の相続人からの反証が容易です。 家庭裁判所を利用せざるをえなくなり、訴訟経済が著しく悪くなるため、現実としては難しいです。 また、「介護」といっても様々です。基準が必要です。例えば「10年間、衣食や排泄の世話をした者について相続権を認める」と定めるとします。いつから十年ですか?同居した時から?日常のちょっとした動作に補助が必要になった時点から?それとも寝たきりになった時?要介護になった時?起算点について他の相続人から異議が出ますよ。「要介護になった時は、一人で排泄できてた」とかね。これらの公的な証明が出来ない以上、家庭裁判所に認定してもらう以外ありません。 「介護従事者」に相続権があるべきだと思いますし、その方が望ましいですが、現実として、課題が多く難しいです。

トピ内ID:3178817231

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同居の他人(嫁とか婿とか)

🐶
むぎぎ
私の周囲では養子縁組をしますよ (ある程度の同居期間を経て気心が知れたら)

トピ内ID:0659293511

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