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賃貸借契約について

レス4
(トピ主 0
🙂
ぷくぷく
話題
このたび、普通契約をしている戸建てを売却のため

定期契約に変更することになりました。

現在の借主さんとの売買の話も進んでいましたが

新築を希望とのことで定期契約を結びなおして

退去されることになりました。

専任媒介を依頼した業者さんが、確実に退去できるように

定期契約を結んだほうがいいといわれたのです。

その件については、借主さんも同意しているのですが

この場合、普通契約をしていた不動産との契約になりますか?

それとも、この専任媒介の業者さんとの契約でも大丈夫なのでしょうか?



また、新規に契約を結ぶので仲介手数料はどちらの不動産屋さんでも発生しますか?

敷金などは、どうなるのかもよろしければ教えてください。

トピ内ID:2162969590

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関係を明確に示す事

🐱
みずすまし
文章から推測するとトピ主さんが「所有者」のように読めますが、 今ひとつ合点が行きません。所有者(貸主)や借主を明確にされ なければ、話を始められません。

トピ内ID:4836129796

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トピの内容が良く分かりません。

041
居眠り
・まず、土地建物共にトピ主さんの所有。既存の契約は普通借家契約(つまり、貸しているのは、家だけ。借地契約は無し)。その普通借家契約を借主の同意を得て定期借家契約に変更、という事でしょうか。 ・ここで注意する点は、定期借家制度導入前から契約している普通借家契約は、借主と貸主が同じ場合、定期借家契約への変更が認められない事です。この点は大丈夫でしょうか。 ・専任媒介を依頼したのは、土地建物の売却についてですよね。また、専属専任媒介ではなく、専任媒介ですよね。 ・借家契約の相手は、「不動産」でも「業者さん」でもありません。相手は借主さんです。 ・上記の「不動産」とは、既存の普通借家契約を仲介している不動産屋さんの事ですか。その不動産屋さんとは今でもお付き合いがありますか。付き合いが無ければ、今付き合いのある業者(=土地建物の売却の専任媒介を依頼している業者)に依頼すれば良いのでは? ・仲介手数料は、仲介した業者に支払うものです。 ・敷金は一旦返却して妥当な金額を改めて受入する(実務は、差額のみやり取りする)方が良いのでは?

トピ内ID:0019154764

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その他条件はスライドでしょう

041
店員臭い
今の普通契約をしている不動産屋と専任媒介契約があるとか、契約に専任媒介が現在も有効ならその不動産屋になりますし、単なる一般媒介なら他の不動産屋でもいいでしょう。 保証金や返還額は借主との話し合いなので、一般的には物件は変わってないし契約も期限で終了予定なので返還額や原状回復費などの条件は普通契約にある条件をそのままスライドしてあげないと借主が同意しないと思いますが。 一般契約なので借主が退去に同意しないと売却できなくなります。

トピ内ID:1754373754

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文面わかりづらいですが

041
とるか
>この場合、普通契約していた不動産との契約になりますか? この質問の意味がわかりづらい。 トピ主様は賃貸人で借主との契約を変更するだけですから業者は関係ないです。 定期借家契約は公正証書等の書面で行う。 書面交付時に、契約更新がなく期間終了をもって契約終了する旨を伝えること。 仲介した訳ではないので仲介手数料は不要です。

トピ内ID:4333578009

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