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誰がどこまで相続権利があるの?

レス16
(トピ主 3
🐤
ぽよこ
話題
相続について教えていただきたいと思います。 私の母は離婚して、その後2人の子供がいる方と再婚しました。 母の再婚相手は前の奥さんとは死別しています。 私は父に引き取られ生活しています。 母の再婚相手は母とはとても歳が離れていて、 10年ほど前に定年退職、それきり一切働いていません。 母は再婚相手の退職を機に働きだし、今は母の収入と 年金で生活をしています。 このような状況で、母の再婚相手の方が万が一亡くなった場合、 家や土地は再婚相手の方の名義ですので 母と再婚相手の方のお子さん2人で分けることになると思うのですが、 問題は母名義の通帳です。 母が働き出してからも、再婚相手の方は一切の家事をしません。 本当に、何一つしないのです。 それでも母名義の通帳(ここには母の給料が振り込まれています。相手の方の 年金は振り込まれてはいません)も、再婚相手の2人の子供の相続財産として 分けなくてはいけないのでしょうか? それとも、再婚相手の名義の通帳類、現金、家と土地をわければいいのでしょうか?

トピ内ID:7804824428

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いいえ

😍
minon
再婚相手のお子さんとお母様には血のつながりはないですから再婚相手のお子さんには相続権はありません。 ただし、お母様と再婚相手のお子さんが養子縁組をしていない場合ですが。 再婚相手のお子さんには再婚相手の分しか相続権がないのです。 逆に再婚相手の通帳、土地財産はあなたには相続権はないです。それと同じことです。

トピ内ID:2763045458

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調べてから専門家に聞きに行きましょう

🙂
今回は匿名で
とりあえず「法テラス」に問い合わせて(収入によっては無料で法律相談できることもあります)専門家に聞いたほうがいいでしょう。 というのは、「トピ主さんと(再婚相手の)子供がそれぞれ養子縁組をしているのか」ということで違ってくるからです。最近は再婚しても養子縁組はしないといったケースも増えているようです。もちろん、養子縁組をした場合、権利は実子と同じになります(ただ、「半血きょうだい」といって相続が少なくなるケースも時々あるので、トピ主さんの場合は養子縁組をしているかどうかを確認した後、(縁起でもなくてすみませんが)お母様が先に亡くなった場合、再婚相手が先に亡くなった場合とを聞いておいたほうがいいと思います)。 ですからトピ主さんと他の子の養子縁組如何では >母と再婚相手の方のお子さん2人で分けることになると思う これも変わってきます。 >母名義の通帳~ ここも変わってきます。 ステップファミリーの方は養子縁組と相続については確認しておいたほうが良いでしょう。 親に遺言を書いてもらうという方法もありますので、遺言についても法律相談を受けたほうがいいかもしれませんね。

トピ内ID:0731446665

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遺産相続って

🙂
ええと
「亡くなった人名義の財産を生きている身内(相続人)」が受け取るのが遺産相続ですので、 まだ生きている人名義の財産に関しては、生きてる人のものです、当たり前です。 -再婚相手が遺言書を残さずに配偶者より先に亡くなった場合- 残された土地建物現金類などを配偶者であるお母さんと子供である再婚相手の子供たちで分けます。 トピ主さんが再婚相手と養子縁組をしていた場合、トピ主さんも子供として相続の権利があります。 -お母さんが遺言書を残さずに配偶者より先に亡くなった場合- 残されたお母さん名義の通帳に入っているお金などを配偶者である再婚相手と子供であるトピ主さんで分けます。 再婚相手の子供たちがお母さんと養子縁組していた場合、彼らにも相続権があります。 家事をするしないは、相続には一切関係ありません。トピ主さんが、何故この要素を絡めてきたか謎ですが。

トピ内ID:8128947090

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基本は実子と現在の配偶者のみ

041
まりも
つまり現夫とあなたになります。しかし再婚の際にお母様が相手のお子さんと養子縁組をされている場合、彼らも含まれます。

トピ内ID:4025093810

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そうだね

041
カネゴン
婚姻前からの母固有資産なら養子縁組していたら連れ子にも権利ありますね。ところでさ、お母さんが婚姻しているあいだに大黒柱として働いたお金、お母さんと相手の無職夫との共有財産だって当然しってますよね??婚姻後働いてためた母の遺産は、相手男性半分と残りを子供三人だねぇ…

トピ内ID:7668033086

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お母様の財産はお母様のもの

🙂
えいりあん
お母様が働いて得たお母様名義の預貯金はお母様のものです。 婚姻中に得た財産は夫婦のものという考え方はあくまで離婚時の財産分与の時のもので、税金上は違います。 別にお父様が家事をしていたとしても同じことです。 土地建物名義がお父様なら配偶者とその子供に権利があります。 あなたは養子縁組をしているかいないかで違ってきます。

トピ内ID:7666524157

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トピ主です。

🐤
ぽよこ トピ主
追加です。 再婚相手の方が定年退職する前は、母はパートで働いていました。 家事もきちんとこなしていました。 よく、旦那さんが安心して働けるのは奥様の支えがあるから…という理由で、 専業主婦だとしても財産は半分ずつできると聞くのですが、 再婚相手の方は一切の家事も仕事もせずに、今は母が仕事も家事もすべてを こなしています。再婚相手の方は、家で一日テレビを見たり、気がむけば遊びに行ったりしているだけです。 母の仕事を支えているとはとても言えません。 ですので、再婚相手の方がなくなった場合、 母が働いたお金は母のものとして母に使ってもらいたいのです。 それでもやはり、共有財産として半分は二人のお子さんに 分けなくてはいけないのでしょうか。

トピ内ID:7804824428

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養子縁組

🙂
リッキー
お母さんは再婚相手の子どもと、養子縁組をしていますか? していれば、実子のトピ主さんと同じようにお母さんの遺産を相続する権利があります。 養子縁組をしていなければただの再婚相手の子という存在ですから、お母さんの遺産は一切関係なし。 トピ主さんと再婚相手の現夫のみが相続人です。 すべては「他人」と、養子縁組したかどうかです。

トピ内ID:7903440179

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大丈夫ですよ

🐱
love
相続財産は、被相続人(亡くなった方)の名義の物に限られます。 お母さんの預貯金はお母さんの物ですから該当しません。 心配なのは、お母さんの夫が亡くなって、お子さん二人が家土地を売却して遺産分割を要求して来たら、お母さんの住む所が無くなってしまいますね。 預貯金は子供・家土地は妻にと遺言状を残してくださるといいのですが、トピ主さんの立場ではそこまで踏み込めませんよね。

トピ内ID:4120539189

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再婚相手の連れ子と養子縁組しましたか?

🐷
さぼりんまま
養子は実子と同じ権利。 法定相続は配偶者1/2 子(実子・養子)は残りの1/2を等分。 正式な遺言書があれば そちらに従いますが、法定相続分の1/2は遺留分として請求できます。 専業主婦がいるように専業主夫もいます。 収入がなくても夫婦で納得していれば口出しできません。 家事従事の割合も。 つまりお母様が働き家事も全て引き受けていても相続には無関係。 「養子縁組をしたか」を確認してください。

トピ内ID:5362292541

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今はその時にあらず

041
オーバー70
「Xデイ」が来て、誰ともなく裁判に持ち込んでくれれば、調停委員を含む裁判官が綺麗に案分してくれますよ。仮定の問題に関して、素人があれやこれやと言っても埒が開かないです。実際に経験した者であっても、それぞれの事情が異なるのですから、当たり前のこと。

トピ内ID:7089689894

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整理して考えましょう

🙂
海賊の妻
まず再婚相手が亡くなった場合。再婚相手の財産の半分はお母様。その半分を二人のお子様が分ける事になります。 お母様が亡くなった場合。再婚相手が生存していればお母様の財産の半分が再婚相手。残りが貴女です。しかしお母様と再婚相手の子が養子縁組していれば貴女と同じ権利が有ります。半分を三人で分けるようになります。 貴女のためには養子縁組していない事を祈ります。 しかし公証人役場で遺言書を書いて置けば随分自体は変わります。 お母様が「自分の財産のすべてを娘に」と書いてくれるだけでお母様の財産は貴女のモノです。 しかしその場合も遺留分の減殺請求をされたら、本来の半分は渡すようになります。 再婚相手が同じように遺言したら内容によって相続割合が変わる場合が考えられます。子供たちにすべて渡すなどと言う遺言です。書かないと良いですね。 このように事情によって事態は変化します。 貴女に取って一番いいのは再婚相手が亡くなり、お母さんが半分を相続したら、次にお母さんが亡くなり、貴女にすべて相続させる(養子縁組無し)と言う流れだと思います。

トピ内ID:0479339324

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法的な相続人範囲なら分けるしかないんじゃない?

🐷
トン田
もし再婚相手が先に亡くなったらお母さんと先妻のお子さんとで相続し、その後お母さんが亡くなったらトピ主さんにも相続権が発生するでしょう。 お母さんが先に亡くなったら、お母さん固有の財産のみを相続人(配偶者+子)で相続になると思いますが、相手のお子さんが養子縁組されているか否で変わると思いますよ。 再婚相手が家事をしようがしなかろうが、遺言でもない限りは法定分で相続になると思います。 で、お母さんの遺産が気になるのはどうしてですか?

トピ内ID:5367727853

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ありがとうございます。

🐤
ぽよこ トピ主
9/16のレスまで読ませていただきました。 母の再婚相手のお子さんも私も、養子縁組はしていません。 私が母のお金が欲しくて気にしているのではなく、 再婚相手の方がなくなった時に、その子供2人に母のお金の 半分までもを持っていかれてしまったら、その後の母の生活が心配なので このようなトピを立てさせていただきました。 母は本当に朝から晩まで一生懸命働いていて、 家事もこなしてとても頑張っています。そんな風に母が頑張って 得たお金は、(再婚相手の方が万が一の時には)母自身に使ってほしいのです。 でも、母が働いたお金は再婚相手のお子さんには 分けなくても良いという回答が多く、安心しました。 母も、家と土地と再婚相手の預貯金等は分けるつもりがあると言っています。

トピ内ID:7804824428

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離婚時の財産分与と混同してますね。

🙂
ええと
離婚するときの財産分与だと、夫婦が結婚時に築いた財産は名義がどちらであろうと夫婦で折半を基本的な考え方として どう分けるかの案分を話し合いで決めるものです。専業主婦が家事で夫を支えたから今の財産があるのだという考え方も 離婚で財産を分けるときの話になります。 でも、死亡時の遺産分けという話になると、夫婦の財産のうち、亡くなった人の名義になっている分だけが 対象となります。妻と子がいる場合は、妻が二分の一、残りを子どもたちでわけます。 変に揉めるようなことがなければ、そんな感じです。

トピ内ID:8128947090

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安心しました。

🐤
ぽよこ トピ主
離婚の時にする財産分与と、死亡後の遺産相続は 分け方が違うのですね。安心しました。 母の働いたお金が母の物のままであるということで とても良かったと思っています。 もしも母が一人になってしまうような場合があったら、 できる限りのフォローはしていこうと思っています。 レスをいただいたみなさん、ありがとうございました。

トピ内ID:7804824428

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