本文へ

相続(遺言書)について

レス22
(トピ主 1
🐤
ぽよこ
話題
私の父と母は離婚しています。 私と兄と弟は、父の戸籍に残りました。 母は再婚し、再婚相手には前妻との間に2人の子供がいます。 今回、母名義の土地に母と再婚相手の方とで 家を建てました。その土地と家、そして母名義の預貯金を 私1人に相続したいと母が言っています。 その場合、母が自筆で遺言書を残して 【家と土地と預貯金を○○(私)にすべて譲る】というような内容に すればいいのでしょうか? 私は母に、再婚相手の方、兄と弟に分けなくていいのかと確認したのですが、 再婚相手にはすでに気持ちがないこと、兄と弟には全く世話にならず、 病気の時や困った時に手を貸してくれたのは私だけだという事を理由に、 私1人にすべて渡したいという気持ちでいるとの事です。 母の意志で、どうしても私1人に渡したいというのですが、 このような場合、どのような形で母は遺言書を作成したらよいのでしょうか?

トピ内ID:9902676922

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数22

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

公正証書遺言

041
玲玲
証人を決めてから、公証人役場へ行って貰いましょう。 ただ、再婚相手の方にも遺留分の相続権利はあります。 生前贈与との比較をされたらどうですか?

トピ内ID:1980816429

...本文を表示

可能ならば、

041
ママは大魔神
司法書士か弁護士に依頼した方が良いです。 それで公正証書にして保管してもらう事です。 ただ、確か一定期間(20年だったかな?)以上住んでいると”その人の物”になっちゃうようなコトが有ったかと。 いずれにせよ、お母さまの意志が変わらぬうちに主様と二人で法律のプロに依頼しに行くことです。

トピ内ID:3905358581

...本文を表示

プロに任せる

🙂
lisa
正式な遺言書となるには正しい様式があります。「遺産相続 遺言書」ネット検索して複数の弁護士や行政書士のサイトで遺言書の作成方法を調べることをお勧めします。

トピ内ID:8059952626

...本文を表示

そんな大事な事は。。。

🐧
山んば
ここじゃなくて専門の方に聞かれた方がいいですよ。 弁護士さんとか。。。 ここで聞いてそれで書いて、後でこれは無効です、とかならない為にも。 法律は詳しくないけど、貴方のお兄さんと弟さん、それからお母様の再婚相手 には、遺留分とかあるんじゃないかなあ。。。 それだと、いくら遺言書を書いてもその通りにはいかない事もあると 思うので。。。 そういう事はちゃんとお金使って、専門の方に頼んだ方がいいですよ。

トピ内ID:6754302303

...本文を表示

遺留分があるのでかなり無理

🐴
鶴亀松竹梅
 まず、母の現夫との子供らと、母との間に養子縁組がなされていないかどうか念のため 確認してくださ。  養子縁組されていると、お母様は法的には3人+2人=計5人の子供を持っていること になります。  それで、相続には慰留分という制度があり、偏った配分の遺言書による不公平を 是正する制度があります。全部、○○に譲るといった記載は、その制度に触れます。  財産相続のための視点なら、なるべく早めに生前贈与を受けておく。できれば、再婚相手の夫さんとは離婚するといった策が必要です。  このトピではなく、早目に専門家に相談すべきです。

トピ内ID:1270128018

...本文を表示

実際には慰留分があるから、現在の旦那様や子供たちにも行く

041
チューリップ
トピ主の相続分はわずかですよ。 母上はトピ主を介護要員に無料で使いたいので口先でサービスをしているだけ。 狡猾な母上ですね。 介護をしても見返りは無いよ。 本気なら生前贈与しか選択肢は無い。 母上の死後に骨肉の争いをしても虚しいだけだと思うが

トピ内ID:5236049862

...本文を表示

可能ですが、他の3人が納得するかですね

🙂
源次郎
貴女一人に相続するようにすることは可能です。 但し、母の再婚相手、貴方の兄と弟の3人が異議を申し立てればには遺留分 の相続が認められています。 遺留分とは法的相続分の半分です。 この場合、母の再婚相手には1/4、兄と弟には各1/12の相続となります。 母の再婚相手には事前に相続放棄手続きをお願いしておいたらどうですか。 兄、弟は問題ですね、納得するかどうか疑問ですね。

トピ内ID:1403708797

...本文を表示

感想

🙂
らぐ
遺言書は、遺言書としての決まり事さえ守っていて、当事者の意思が明確にわかるものであればどんな書き方でも構いません。例えば、「自分の遺産は全てトピ主さんに譲る」でも良いわけです。 とはいえ、個人の遺言書は不備があることも少なくなく、専門家に相談するのが安全です。 相談する相手としては、まずは弁護士。法律面でも遺言書の書式面でもフォローしてくれるでしょう。 あとは公証役場の方。法律面は相談できませんが、遺言書の書式面ではアドバイスをいただけますし、公式証書として残しておけます。 ただし、遺書で貴方に遺産を全額譲ると書いていても、他の兄弟には遺留分を請求する権利があります。 遺留分を発生させないようにするのであれば、生前贈与をして貴方の物にしておくことです。贈与してしまうと本人の遺産ではなくなりますからね。ただし、亡くなる1年前までに贈与したものは遺留分を請求できたはずです。 いずれにしても、遺産についてはお母さんにアドバイスはしても、遺産を全てもらう予定の貴方があまり立ち入るべきではありません。兄弟としては不満が出る話ですからね。お母さんの意思で書かせるべきです。

トピ内ID:1860618678

...本文を表示

難しいと思います

041
卯年
これは難しいと思います、先ずは貴方が相続する事は出来ないと思います。 例え遺言書を遺しても遺留分が有るからです。 それにこのご時世で皆さん、貰える物は貰いたいから揉めに揉めるんです。 お母さんが今亡くなったとします。 相続人は配偶者そして貴方たち3人です、もし再婚相手と縁組をしていたら人数が増えます。 現金なら分けられるけど土地と建物なら売るしか有りません。 もし再婚相手が先に亡くなったらお母さんと前妻の子供で相続します。 土地は母親名義でも建物名義は共有なら揉めます。 母親名義の預貯金と有りますがこれはお母さんが働いて得た現金ですか? これが専業主婦で外で働いた事が無く、配偶者から得た現金だとすると認められません。 例え夫婦でも贈与は証明出来ないと遺産相続に含まれてしまいます。 税務署は名義貸しにとり申告させます。 酷ですが再婚相手と兄弟は相続放棄はしないと思います。 遺言書が有っても遺留分の現金が用意出来ないと無理なんです。 自筆とか公正証書という話ではないんです。

トピ内ID:6184127489

...本文を表示

離婚が先ではないでしょうか?

041
日向
>再婚相手にはすでに気持ちがない 気持ちがないのに、どうして家を建てたんでしょうね。 土地も家も実母さん名義であればいいですが、家の名義に 再婚相手の持ち分があるのなら簡単ではないと思います。 相続は、正式に書面に残した方がいいと思います。 ですが、離婚すれば相続で揉めることはないですよね。 そう思いませんか?

トピ内ID:7061616937

...本文を表示

一人は無理

041
はあ
結婚を継続している限り、再婚相手には法定相続分があり、遺産のうち最低でも1/4を主張できます。兄と弟も同様であり、要求すれば1/12ずつを主張できる事になります。 なので、正式な遺言書があっても再婚相手と婚姻が継続していれば「全財産をトピ主に」という遺言は、再婚相手と兄と弟が嫌といえば無理という事になります。 母親名義の家に再婚相手と家を立てたというのであれば、その建物にはある程度再婚相手が金銭を入れたりしているわけですよね。建物の名義はどうなっているのか。誰がいくら払ったのか。 再婚相手は勿論今そこに住んでいるのですよね。彼が嫌といえばその家から再婚相手を追い出すのは実際問題としても困難です。 再婚相手に気持ちがないなら、まずは離婚して財産を整理する所から始めたほうがよろしいかと。 で、もし離婚が上手く成立して相続人がトピ主と兄弟になったとしても、その場合も兄弟が主張した場合遺産の1/6は渡す必要が生じます。 とにかく、夫と子は相続人なので、母親の一存で全部誰かにあげるというのは無理ですし、再婚相手との不動産がらみは結構もめる事になると予想します。

トピ内ID:2915346064

...本文を表示

専門家に相談

🙂
太郎
実子には遺留分があるので、全部とぴさんというわけにはいかないと思います。 生前贈与等で早めに手を打っておく必要があります。 生命保険会社などでも相続の相談を受けているところがありますので、そこで一度相談されることをお勧めします。

トピ内ID:2506266424

...本文を表示

正式に

💢
アンko
そういうわけでしたら、正式に弁護士か司法書士の先生に相談しなければダメですよ。

トピ内ID:6811702450

...本文を表示

母親の本音

041
さら
介護をトピ主にやらせる餌みたいなもんかな。 他の子供は相手にしてくれないから。 介護する前に司法書士か弁護士を入れて公正遺言証書を書かせなさい。多分に拒否すると思うよ。口約束にしたいから そもそも名義が誰かも怪しい。

トピ内ID:5236049862

...本文を表示

遺言書があっても

🙂
おば・さん
遺留分があるので、遺言書があっても実母様の財産の4分の1は結婚相手に取られ、8分の一が兄、8分の一が弟、あなたが2分の一になると思います。 また、死後に一定額以上の遺産を受けとると多額の税金を取られます。 お母様がおなくなりになる頃はまだずっと先でしょうから、今よりもっと、無税で相続できる金額は少なくなることも考慮しておいたほうがよいと思います。 なのでお母様の目の黒いうちに生前贈与という形で、贈与税がかからない金額で、ほぼ毎年贈与していただくのはどうでしょう。 毎年だと税金逃れと税務署に判断されるようなら、数年に一度はお休みして、土地も何十分の一づつ (その年の地価で無税の範囲内) トピ主さん名義にして貰うわけです。 そして結婚相手には言わないことです。言うとお母様の命が危なくなる、ということも世の中にはありますので。 相手の連れ子はお母様と養子縁組してなければ遺産はいかない筈。 但し、お母様が弱ったスキに通帳や土地権利書、印鑑などヤ探しされたら違法ですがどうなるかわかりません。 相手も当然我が子の為にと狙ってるでしょうから、弁護士入れて用意周到に離婚計画されるほうが良いかも。

トピ内ID:9374371291

...本文を表示

遺言書を書いても思い通りにはならないでしょう。

🙂
ああ
母親が死んだときに財産は 夫が半分、子どもで残りを分けます。 なので、あなただけに渡すことは不可能です。 これはお母さんも知っていると思います。 ただ、あなたを利用したいだけではないでしょうか。 そこまでなかったとしても上記の理由で無理でしょう。 なにより、家族が遺留分減殺請求をすると、遺留分といって遺産を渡す必要があります。 あと、母が死ぬ前に、相続放棄をしてもらうこともできません。 なので確実な方法は、母に離婚をしてもらうことです。 母が離婚をすれば、 相続は、あなたたち子どもだけになるので、あとは兄弟で分ければよいでしょう。

トピ内ID:2058955988

...本文を表示

あなた1人が相続できる遺言書は作れます

041
あさ
遺留分は他の相続人が請求すれば分けなければなりませんが、 皆が納得すれば全てあなたのものになります。 だから最初から遺留分を計算して遺言を書く必要もないし、全てあなたに相続させるという遺言書は作れると思います。 ここで相談するより法律家に相談した方が的確なアドバイスがいただけますよ。

トピ内ID:0302189600

...本文を表示

ありがとうございました。

🐤
ぽよこ トピ主
私が遺留分を現在の母の旦那さんへ渡し、 私の兄・弟にも渡せば解決しそうですね。 遺言書は、母が自筆でいいと言えば自筆で、 きちんと公正証書にするというのならその通りにしたいと思います。 私としては、母の財産を独り占めしようとは考えていませんので、 母にもう一度話をして、母の思う通りにしてもらおうと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:9902676922

...本文を表示

遺言書の書き方

春花
遺言書の書き方って、 書店にでも行けば本にも乗っていますし、ネットでも分かりそうです。 ご自分でもちょっと調べてみてくださいね。 私はずいぶん前に書いたので記憶がぼんやりしていますが、 たしか、 家なら家の所在地や敷地面積(土地)や建物の面積とかも書いたはず。 預貯金は◯◯銀行のどの口座かも書くでしょう。 不安ならば弁護士に介入してもらいましょう。

トピ内ID:9935708051

...本文を表示

家の名義人はだれですか

041
さくらんぼ
母上が単独なら話は次のステップに行けるが、旦那様がいくらかもっているとややこしい。 貯金の名義が母上でも離婚していないと旦那様には半分の権利があるし残りの半分を実子で均等に分割することになる。 とりあえず離婚してもらうのが先かな。 司法書士を入れて公正遺言証書を作成しても慰留分があるから、トピ主が一人で相続は難しい。 まあ、母上は誰も介護してくれそうにないので、トピ主さんなら餌を撒けば騙せるとおもったかな。 介護しても遺産の争奪戦は骨肉の争いの予感がするよ。 まあ、介護するにしても下心ありでは感心はしないが。

トピ内ID:5236049862

...本文を表示

難しいと思います2

041
卯年
悪いけど遺産相続を簡単に考えていませんか? 公正証書とか自筆遺言の話では無いんです、それに遺留分も大変なんです。 現金なら分ける事が出来るけど固定資産は大変です。 相続税を払う相続なら期間は10ケ月です、原則現金で納税します。 以前は相続税を払う人は全体の5パーセントでしたが、今は小金持ちも払う事になります。 偉そうに書いて申し訳ないけど、仕事で相続を見ますが人は金が絡むと凄いんです。 人は此処まで豹変するのをこの目で見ています。 皆さん亡くなるまでは大人しいです、相続に成った時に本性が出るんです。 これは措かれて居る立場で答えが違う、だから揉めに揉めるんです。 このご時世で貰える物は欲しいんですよ。  それに再婚し普通より物事は複雑に成っています。 相手も簡単に離婚はしないでしょうね。 一度専門家に相談し確認した方が賢明です。 もし遺言書を遺すなら自筆遺言は手続きが面倒です、公正証書遺言を勧めます。

トピ内ID:6184127489

...本文を表示

遺言書の内容

🐤
がんばれ
もちろん公正証書が一番で、公証人と相談して作成されるのが良いと思います。自筆遺言は全部お母様がお書きになって、日付(年月日)、署名、ハンコがそろっていれば良いです。「全財産をすべてポヨコに相続させる。」ということと、「遺言執行者としてポヨコを指定する」というのを明記してもらうと他の相続人の実印など要らないで相続登記が円滑です。遺留分減殺請求が来たらお金で払えば良いことです。

トピ内ID:3142584512

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧