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有給拒否は可能?

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(トピ主 0
😣
カカオ
話題
会社をケガをして2ヶ月休みました。
(労災ではありません)
最初1ヶ月の時に傷病手当てにするか有給を使うか話をした時に有給で処理をお願いし、了承を得ました。続いて2ヶ月目も有給がまだ余っているのでもう一度有給処理することを伝えて、わざわざ書類の書き方まで下書きしてもらい教わって書いて提出しました。
ところが次の日突然呼び出され「2ヶ月も有給処理されたのでは他の職員の手前あなたの印象が悪くなる。
また、他の職員も長期休んだ人がいたがその人も全部は有給は使わず欠勤にした。
あなたの場合はさいわい傷病手当てがでるのだからそちらに切り替えて1ヶ月分の有給は使わず欠勤にしてほしい。」
そういわれ気分が下がりっぱなしです。
これからもこの会社に勤務するので反対もできず、ですがそれならば最初から傷病手当てにしてくれとはっきり言ってもらえていたならばこんな後味悪い思いをしなくてすみました。今月の給料をあてにしていたのもあり生活の予定もメチャメチャです。
どうして私が有給処理したか欠勤したかが他の職員が知るのか?たんに会社の都合なだけではないのか?等考えていたら悔しくなりました。
続きます。

トピ内ID:0768750864

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意図的に、紛らわしい書き方をしてるのかな?

😀
休暇は遊んで使おうぜ
>会社をケガをして2ヶ月休みました。 >(労災ではありません) 「会社 で ケガ」と誤解させたいのかな。普通なら「ケガをして会社を---」と書くよね。 >最初1ヶ月の時に傷病手当てにするか有給を使うか 「傷病手当」と「有給(休暇)」が同列に扱えるの?「手当」はお金だよね。「有給」は休日。互換性があるのかな。聞いたことないけど。 普通は、「欠勤(無給無事故扱い)」扱いにするか、有給休暇扱いにするかという選択だけど、トピ主の会社はどうなってるの? ちなみに、有給休暇は、会社には時季変更権があるので、断れませんよ。だって、ケガで休むのは休暇(心身のリフレッシュが本来の目的だ)じゃないですからね。 それに、二か月の有給休暇ってあるの?年20日、繰り越し1年で、最大でも40日というのが普通だけど、もっと多いの?40日だったら、そこで全部使うことになるけど、今年に入って使ってない?使ってなくても年度内は、もう無くなるけど、それでいいの?

トピ内ID:3546207870

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冷静に考えてください

🙂
あのにます
お金の話とお休みの話が混在しているから、意味がつかみにくいトピになっています。会社の人の言い分は、休職だとお給料が出なくなるけれど、傷病手当金がでるからいくらかの補てんにはなる。だから有給休暇ではなく休職してくれないか、ということです。 トピのような場合、有給休暇の時季変更権(上司がもつ有給休暇の拒否権のようなもの)は使えないと思います。時季変更権には代替時期の提案が必要ですが、トピの場合代替はききませんから、トピ主の請求の方が優位です。労働法上、トピ主の有給休暇申請を会社が拒否することは違反になると思います。 でも、会社の人がいうことも感情的には理解できます。休職ならトピ主の仕事を派遣社員で一時的に補うような措置がとれますが、有給休暇ではそれはできません。会社の仕組み上、有給休暇は短期を想定しているからです。トピ主の同僚はトピ主のフォローのため無理を強いられているかもしれません。 それを考えて、自分の権利をどう行使するか考えることを勧めます。治療も大切ですが、復帰後の時間の方がずっと長いわけですからね。

トピ内ID:0252841149

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