高齢の親族からの疑問です。ご教示お願いします。
1)個人カードの申請方法に不信があって通知カードを所持維持する決意をした場合、パウチやラミネート加工しても良いのか?
2)個人カードの取得の際、下記から選択するのか?
A)個人カードのみ(証明をつけない。暗証番号は?)
B)個人カード+署名用電子証明書(6~16桁の英数字)
c)個人カード+利用者証明用電子証明書(4桁の数字)
D)A+b+c
上記のなかから、AとBはありえないのか??
最低でも必ずCということ?
そもそもCとDの2種類しかないのか?
通知カードと個人カードの違いはC?
3)PC不所持及び不使用者にとって、28年1月までに個人カードを持たないことのリスクは具体的に何があるのか?
4)最大の疑問! 通知カードや個人番号カードの記載内容に変更があったときは?
→総務省の答え:A3‐15 引越などで市町村に転入届を出すときは、通知カード又は個人番号カードを同時に提出し、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。それ以外の場合でも、通知カード又は個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。(2014年6月回答 政府総務省)
→新宿区の答え:個人番号カードの初回交付時に電子証明書を発行する場合の手数料は無料ですが、個人番号カードを再交付するなどして電子証明書を再発行する場合は再発行手数料がかかる予定です。
※再発行手数料の額については、国で検討中です。決定次第お知らせします。(新宿区)
つまり、通知カードを運悪く紛失して悪人の手に渡った場合、
顔写真をスマホで送信してしまってなりすましでカードを
作成されてしまった場合、正式なものに作り変えるのに
自分で手数料を払うのか?
よろしくお願いします。
トピ内ID:0510201377