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外国人パートナーとの子供の国籍について

レス34
(トピ主 0
🙂
sarah
子供
トピを開いてくださってありがとうございます。 ヨーロッパ在住、現在妊娠3ヵ月。イギリス人のパートナーと暮らして3年になります。 ずっと待ち望んでいた妊娠で、パートナー共々喜んでいます。 日本で里帰り出産をしたいと考えています。 出産後は居住国に戻り、彼と共に子育てをする予定です。 また、彼も私も国際機関で働く技術職のため、将来にわたりヨーロッパを中心に色々な国に赴任することとなり、日本で暮らす可能はほとんどありません。 子供には日本とイギリスの両国籍を持たせ、成人した際に自分の意志で国籍国を選ばせたいと思っています。 イギリス当局に問い合わせたところ、birth certificate の父親欄に彼の名前が記載されていれば、日本で出産しても問題なくイギリス国籍を取得できるとのことでした。ちなみに日本にはbirth certificateという書類がないため、戸籍抄本の英訳で代用することになるかと思います。 そこで質問です。 私達は日本の戸籍上結婚していないため、子供は私の戸籍に婚外子として記載されることになります。 戸籍に父親の名前を記載するためには、日本で彼が認知する必要があると思うのですが、今迄一度も日本で暮らしたことのない(つまり過去に日本で外国人登録や住民登録をしたことがない)彼が認知をして日本の戸籍にその旨を記載することは可能なのでしょうか。 経験のある方、アドバイス頂ければ幸いです。 尚、私達は婚姻はせずにパートナーとして共に生きていくということを選択しています。 恐れ入りますが、結婚すべきだという助言はご容赦頂ければと思います。 長文、質問しました。

トピ内ID:6564840142

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

お役所に聞けば教えてくれます

041
ひろ
届けを出す予定の地域の役所に電話をして 「片方の親が外国人の場合の出生届について聞きたい」とか言えば 当該の窓口につないでくれることと思います。 ここでいろいろ聞いても窓口で違うことを言われれば無意味です。 去年と今年で仕様が変わっている可能性もあります。 ワタクシは日本人で海外短期滞在の予定すらありませんが、 日本国籍は万難を排して維持すべきだと思います。 最悪「婚外子」あつかいでも!!

トピ内ID:2944050882

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結論から言うと

041
オニカサゴ
結婚していない外国籍の相手を戸籍に父親として記載することはできなかったと思います。 子の認知の手続きすら日本国籍者ではないということでできず、外国籍の相手と結婚していないと 子供の父親が日本の法律上ではいないようになります。 日本の出生届には「事実上」あるいは「生物学上」の父親名ではなく、「婚姻関係にある男性」の名前を 父親として記入することになっています。ゆえに、結婚していない限りその欄は空欄となり、日本では 父親がいないという扱いになります。 birth certificateに父親とされる男性の名前があったとしても、それをもってして日本で法律上、 子の父親であることを行政のいかなる書類にも記載できません。それをカバーする法律がないからです。 公正証書は別です。 ですが、これは数年前までの私の経験で、今は変わっているかもしれませんので調べてみてください。 とはいえ、法律上、父親がいないことになっていても実際は困ることはほとんどないです。 日本に住んでいてもそうなのですから、日本で暮らす予定がなければなおさら気にする必要はないと 思います。

トピ内ID:8232015872

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この手の質問は、

😀
茗荷
最寄りの日本大使館・領事館へ。

トピ内ID:2817827406

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できます

💤
数年前
妊娠おめでとうございます。 似たような状況で、ヨーロッパ出身のパートナーがいます。 日本の実家がある市役所と、彼の実家の市役所に問い合わせ、書類を出してもらいました。トピ主さんも、直接地元に問い合わせれば、何か分かるかと思います。 彼の出身国でもない赴任地で出産したため、子供は成人するまで三重国籍です。 ただ、夫婦共にかなりの田舎出身で、市役所の人も、国際結婚や婚外子について初めてのケースということで、問い合わせてから、メールや電話のやりとりなどにかなり時間がかかりました。窓口でも、マニュアルを眺めつつの作業で、長くかかりました。今から問い合わせておいた方がいいと思います。たしか、産まれる前にも認知できたと思います。 東京など都会出身の友人も同じ状況でしたが、役所の人も慣れているようで、スムーズに進んだそうです。

トピ内ID:0298978458

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日本大使館に問い合わせましたか?

こまこ
こういうことって、大抵は在住国の日本大使館が持っている情報が全てだと思うのですが。 大使館で、「婚外子」と表記されると確認したのでしょうか? もしそうなら、トピ主さんにできることはこれ以上ないと思いますが…。 私は子供の日本の戸籍に最初から「いわくつき」みたいな表記をされるのが嫌で、 フランス人の夫と結婚するときには、正式な結婚にすることを条件にしました。 別にトピ主さんに正式な結婚をしろと言っている訳ではないのですが、 日本という国が欧州にある事実婚という形態を認めてないのであれば、 残されている選択肢って、日本にそれを認めろと活動を起こすことぐらいかと…。 私にはそんな情熱がなかったので、日本でいう「普通のかたち」で結婚しました。

トピ内ID:5338732799

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アドバイスも何も

🙂
やれやれ
そういう実務的な事は、トピ主さんの戸籍がある自治体の戸籍課に聞けば良いんじゃないの? 彼はイギリスの当局へ問い合わせたのでしょう? なぜそれをしない? これを機に入籍しようか迷っているので経験者のアドバイスを、って話ならトピ立ての意味もあるけど 二人の間で方向性がちゃんと決まっているのだから、ここで経験談聞いてどうするの? 問い合わせの相手を間違えてますよとしか言えませんね。

トピ内ID:1100474111

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役所に聞きなよ

🐴
kokoa
領事館か日本の役所に問い合わせたほうが正確でしょ?

トピ内ID:0956395637

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日本のBirth Certificate はある

🙂
匿名
出生証明書というのを役所で発行してくれます。 ただし、これは1回だけの証明書ですから、予備のために数枚とっておいたほうがいいと思います。 そして、必要な度にコピーをとり、英訳をつければいいだけです。 認知についてはよくわかりません。滞在国の日本領事館で尋ねるのが一番だと思います。 あと、なぜ、日本で出産を考えるのですか? 滞在国は戸籍の出生地主義をとっているのではないのですか? お子さんにあなたと父親の国籍二つを与えることは考えていないのですか? 滞在国の国籍法について調べたほうがいいと思います。

トピ内ID:5610881851

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里帰りのメリットは?

041
在欧小町
私は欧州で出産しました。里帰りはしていません。 理由は、「行きはよいよい帰りは怖い」つまり、行くのは独り身でも帰りは2人。 空港で気をつけなければならないのは行くときは自分の荷物だけでも、帰りは新生児と荷物。 それを考えただけで嫌になりました。 それに、出産1週間前に帰国して、出産後1週間で渡英、というわけにも行きません。 数ヶ月パートナーと別の生活、というのが果たして新米パパにとって良いことなのかどうか... イギリスという先進国で、言葉にも不自由ないであろうトピ主さんが「里帰り」にこだわる特別の理由があるのでしょうか? 欧州で出産ならば、日本への届出は現地の出産証明を日本公館に提出することになります。 婚姻の有無によらず、父親の名が記載されるでしょうから、問題は無いでしょう。 日本ではどうなのでしょう。 出生届をすべき市・区の役所への問い合わせ、在英の日本公館への問い合わせ、日本の英国公館への問い合わせ。 小町よりもこちらの答えのほうが確実です。 また、日本は即日離婚が可能ですから、出産前に日本にだけ婚姻届を出し、出産後離婚する、という方法もあるかもしれません。

トピ内ID:5960270635

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在住国の領事館に問い合わせるという選択肢がないのであれば

041
コーンヘッド
「認知届」と「領事」で検索すると、いっぱい情報がでてくると思います。

トピ内ID:3336106062

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日本大使館

🙂
るっく
イギリスの日本大使館または総領事館に問い合わせたほうが良いですよ。結構そういうのは親切に教えてくれると思います。色んな事例を見てきてると思うので。

トピ内ID:9781437116

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住民票

🙂
USA
私も息子のことで同じ経験があります。ちなみに私は米国在住です。 日本には嫡子と非嫡子という分け方があります。 住民票.comなどで見てみてください。 結婚していなくても住民票には非嫡子として登録はできるようです。 私はこの非嫡子という分類が好きになれず息子を登録しませんでした。 今息子は米国生まれで、アメリカパスポートと妻の国のブラジルの パスポートを所持しています。

トピ内ID:6649872724

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大使館 / 領事館 で「Up-to-date」な情報確認を。

🎶
10CC
英語圏在住の者です。 トピ主様同様、パートナーは日本に居住した事がなく、婚姻と言う形を取らずに子供をもうけました。 違う点はここで出産した為、子供はこちらの国籍は自動的に取得した事でありましょう。 出産後、子供の日本国籍取得の為に領事館に伺ったのですが、戸籍の件で彼の認知の文書(英文)提出を求められました。 が、これは20余年前の私のケースですから、大使館/領事館で「Up-to-date」な情報を得る事をお薦めします。 尚、子供は21歳の時、日本国籍を棄却しましたので、現在、母子の公の国籍が異なるのですが、 その手続きの為に日本領事館に赴いた時、自分が生んだ子供と国籍が異なる日が来た。と不思議な気持ちに包まれました。 ご出産は、私と同じく日本では桜ほころぶ春先でしょうか?どうか御体にはお気をつけて。 トピ主様と御家族のご多幸を心よりお祈り申しあげます。 追伸:宜しければ、Alison McGhee の『Someday (2007)』と言う絵本を御覧下さい。 「お母さんに成る」事を考えさせられた本で、最後のページでは両親の事も想い、泣いてしまいました。

トピ内ID:1117374871

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そんなレアケースの話、なんで日本大使館に問い合わせないの?

041
Alex
経験のない人間の質問で申し訳ないですが、素朴な疑問です。 外国人と事実婚というのも珍しいケースですし、更に、その上でわざわざ日本で里帰り出産というのもレアケースで、貴女と同じ境遇の人が小町を見て返信する可能性ってかなり低くないですか?せいぜい、なんとなく似たようなケースの知り合いがいますって程度のレスしかつかないと思いますし、又聞きの様な信憑性が低いレスになる予感がするのですが、それを信用するよりも、在英の日本大使館か領事館に直接問い合わせる方が確実なのに、なんでこんな所で質問するのでしょう。

トピ内ID:8829030751

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領事館に聞きましたか?

🙂
大梅
両親が結婚している場合、出生の提出で 別途認知届けがなくても、法的な父子関係が生じます。 両親が結婚していない場合は、父親からの認知届けが 必要ですが、父親の国籍や居住地が日本でなければ いけないなどという制限は、日本の法律にはありません、 海外での届け出は、領事館または大使館領事部です。 こんなところで聞くよりも、ホームページを見るとか 電話やメールで質問するとかしましょうよ。 子どもの出生前に胎児認知をすることもできます。

トピ内ID:6481075541

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追加

🙂
大梅
日本で里帰り出産をされるという点を失念していました。 日本で出生届を出すことになるのですね。 それならば、お尋ね先は本籍地の市区町村役場になります。 失礼しました。

トピ内ID:6481075541

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急げ!!! ぼーっとしてる暇はない!

🙂
ざらざら
1)里帰り出産 英国では「英国国内で出生しなければ得る事のできない国民の権利」はありませんか?英国の国籍法を大至急調べてください。日本では「日本国内で出生しなければ得る事のできない国民の権利」は、今のところ無いと思います。 2)Birth Certificateに当るもの 日本の法律では「戸籍」が、一応、「それ」に当ります。全部記載(省略なし)の書類を英訳して、公証してアポスティーユ貰ってください。日本のお医者さんが出産に立ち会った事で書く出生証明書は、日本での戸籍を作るための出生届に添付する書類のはずですが、それは2枚も3枚も貰えないはず 3)日本国籍を留保すれば、日本国籍が貰えます-当然お子様は戸籍があります。お母さんの名前を筆頭者とする戸籍に名前が載ります。戸籍を貰うために書く出生届には「父が外国人である場合は、その氏名と国籍」を記載する事になっています。

トピ内ID:5865411387

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急げ!! 2

🙂
ざらざら
続きです。 子どもの父親が外国人であり、戸籍に名前をのせる場合) 日本の法律に沿っても、また認知をする必要があります。胎児認知にするか、出生後認知にするかは専門家に相談して適当に決めてください。トピ主が日本人なので、日本国籍については問題がありません。添付書類は部数は分かりませんが、大体、下記のような内容の書類があれば、 申請書が書けます。(詳しい事は役所に聞いてください) 1)外国人男性の独身証明書(婚姻状態を示すもの) 2)外国人男性の国籍の証明書(パスポート) 3)母の同意書(認知は母の同意が無ければ出来ません) 4)外国人男性の身分証明書 5)外国人男性がバツイチなら離婚が確定していることの証明書 大使館に聞けって言う人がいますが、私、個人的には様々な事情から、トピ主が本籍を置いている場所を管轄する法務局の戸籍課の人に直接聞いた方がいいと思います。専門家に相談するなら、まず、英国の渉外民事・国籍・家族法を専門とする弁護士。英国にも日本人だけど英国の弁護士のライセンスを持つ人と、日本の弁護士のライセンスを持って英国で働いている人もいます。

トピ内ID:5865411387

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しつこくてすみません

🙂
ざらざら
トピ主さん、ヨーロッパ在住って書いてますが、英国に住んでいるとは書いてませんね。 在住国の国籍法ってどうなってるんですか??? 子どもさんの生活の実態が、両親の出身以外の在住国である第三国にあって、実際に別居する事になって、子どもさんが学齢期であったなら、それはそれでまた問題が出てきますよ。子どもには子どもの権利がありますから。 もっとも英国だったら関係ないですが…。

トピ内ID:5865411387

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子どもの父親の国籍法をしらべてくださいね。

🙂
とおりがかりの
子どもの父親と未婚の状態で出産、そこで産まれた子どもに父親の国籍をやりたいのならば、 胎児の状態で父親が認知をしないと国籍を出さない国もあります。 急いでお調べくださいますよう。

トピ内ID:6075776696

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イギリス籍

🙂
だるま落とし
ご懐妊おめでとうございます。 楽しみですね。 同じくイギリス在住でEU国籍の夫がいます。(夫は子供が生まれる際イギリス籍も得ました) フランス人でパートナーがイギリス人のカップルの友人がいます。 婚姻していないという理由で子供達は父側のイギリス国籍が与えられず母親の国籍フランスのみです。 イギリス内での出産でBirth Certificate もあります。 まあEU国籍があればほぼ同等の権利がこちらでは与えられますので特に問題がないのですが。 主様とは状況がいろいろと違うかもしれず参考にならないかもしれませんが、Visa同様国籍取得もここ最近難しくなってきたようです。 ご存知かと思いますが、こちらでは役所など公的な人間も曖昧な知識のまま情報を出したりします。嘘をついて騙そうという訳でもなく適当に自分の思い込みを言ってしまうのです。 私もVisa収得の際、随分驚かされました。 主様のお持ちのVisaの種類にもよるかと思いますが、Home Office ではなくVisaやChitizenshipのスペシャリストに一度問い合わせた方がいいと思います。

トピ内ID:8807747303

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それよりも

😀
Maman
経験者ではありませんが、私も欧州在住で、主人は欧州の国籍です。 まず、生まれてくる子供の将来を考えて下さい。 今後も両親共に欧州で仕事をされる予定なら、子供の育つ言語は父親の国語・英語と推測されます。母親とは日本語でしょうか。 子供が18歳になるのは、早いです。 どこの国で勉学するか、良く考えた方がいいです。 子供が日本国籍だと3ヶ月以上の滞在には、どこでもVISAが必要です。 (国際機関で就労している人の家族にも例外があれば、失礼) 英国は基本的には、私の在住国同様、先祖代々主義だと思われます。 わが在住国では、海外で出生した為に、父親の国のパスポートを申請時に、祖父に遡ってこの国の国籍の証明を求められた友人の娘さんがいました。 要注意です。 日本国籍は、貴女が日本人ですから、外国で出産しても3ヶ月以内でしたか?に在住国の日本大使館へ出生届を出せば、22歳までは日本国籍を得られるますから、問題ないと思います。 が、残念ながら、日本は二重国籍を認めていません。

トピ内ID:2351121035

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その他に(英国は血統主義=要胎児認知)

🙂
Momon
日本の国籍法は「血統主義」なので、子を産んだ母親が日本国籍なら自動的に子どもは日本国籍です。 しかし二重国籍は認められないので、(出生から三ヶ月以内に日本大使館宛に出生届を出した上) さらに「国籍留保届」を出さないと日本国籍を22歳まで留保しておくことはできません。 余談ですが外国籍持ちでは就くことの出来ない職業って21世紀になった今でも、どんな国にでも一定数存在しますから、実際は、22歳より前に日本の国籍をあきらめざるをえない人もいるかもしれません。国籍がたくさんあると人生の可能性が増えると言う人もいますが、現実にはいろいろと不便なこともありますね。 外国で銀行の口座が自由に開けなかったり、行った事もない国から国籍があることを理由に税金を払えと言う国、兵役を果たさなければもう一つの母国の国籍を持っていても市民権が得られず、たとえ親から貰った国籍でもその国の市民権まで得ようとするなら、一定の期間その国に滞在とその国の基礎教育を終えたのと同等の国語力があることを証明が義務と言う国、兵役を果たさなければ国籍を放棄できない国、さらには国籍の放棄を認めない国…。

トピ内ID:9399942000

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レスします

🐤
親知らず治療中
英国は胎児認知ってほどのことはいらんです。 出生証明書の父の欄は、初診の際に「お父さんのお名前書いといてねー」って言われて申告した名前が載ります。(父本人もサインするけど) これが認知だと定義するなら認知ですが・・・ パートナーさんと話し合いは済んでるみたいだし、英国のほうはご自身で解決されてるみたいですので置いといて、日本のほうですよね。 残念ですが、ほかの方がおっしゃるように婚姻関係にない外国人が認知することはできないはずです。 でも、それで不都合があるでしょうか? ちゃんとBirth Certificateがあって、そこにはお父さんの名前があるから、お子さんが大きくなって万が一その質問をされたら堂々と説明できますよね。

トピ内ID:2878973035

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できないというレスが多いので

🙂
数年前
もう一度レスしますが、私はできました。制度が変わっていなければ、できるはずです。でも、他の方の言うとおり、父親の名前が載ったからといって、何かに使えるはずでもなく、役所の人にも「別に関係ないから、こんな面倒なことしなくても」的なことを言われたような気がします。日本在住なら、認知をすることによって養育費などが関わってくるのでしょうか? 私の子供も、多分このまま海外で育ち、日本の戸籍を目にすることはないと思います。在住国では、出生証明書にきちんと父親の名前があります。 でも、何かの拍子に日本の戸籍を見た時に、やはり父親の名前があるのとないのとでは、気持ちが変わってくるのではないかと思って、記載してもらいました。私達カップルのエゴで婚姻届は出してないけれど、あなたは父母に望まれて生まれたことには変わりないということを、子に伝えたかったのです。

トピ内ID:0298978458

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レスします

🙂
>日本の国籍法は「血統主義」なので、子を産んだ母親が日本国籍なら自動的に子どもは日本国籍です。 >しかし二重国籍は認められないので、(出生から三ヶ月以内に日本大使館宛に出生届を出した上) >さらに「国籍留保届」を出さないと日本国籍を22歳まで留保しておくことはできません。 日本人の母が日本国内で出産した子は自動的に日本国籍です。「国籍留保」は日本国外で生まれた日本人の親の子の話です。まったく無関係です。 >出生証明書の父の欄は、初診の際に「お父さんのお名前書いといてねー」って言われて申告した名前が載ります。(父本人もサインするけど) 医師・助産師などが発行し出生届に添える「出生証明書」には父親の欄はありません。母親だけです。 日本の戸籍上の未婚の母の子は非嫡出子として父親が積極的に認知しなければ法的な父親は存在しません。外国人の父親が認知できるのは、父親の本国法が中華人民共和国などごく一部の国のように事実主義の場合のみで、父の国籍証明書、父の国が事実主義を採用していることの証明書として法文の写し、子の生理的父であることの証明書などを添付して認知届を提出します。

トピ内ID:6027901166

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自分達で調べるのが基本

🙂
なんだか
パートナー側のイギリス当局やトピ主様側の領事館、その他の機関etc. 一人一人、ケースが違うのでここで聞いても参考程度になるだけです。ここで安易にすぐ尋ねるよりも二人でしっかり役所や領事館に何度も足を運んで調べることが基本です。パートナーとして云々というなら尚さら法律関係のことは知っておくべきじゃないですか? パートナーも一緒に帰国というならわかりますが、もしトピ主様一人だけなら里帰りの意味がわかりません。私もEUで出産しましたがその後が大変ですよ。産んですぐ居住国に帰りますなんて簡単には考えないほうがいいです。

トピ内ID:1757149491

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そもそも、なぜ小町に質問を?自分で調べるに1票!

🙂
自分で調べようよ。
ここで、こうすれば良いと言われても、役所が違うと言えば役所の指示に従うしかありませんよ。どこに問い合わせて良いのか分からなければ、在住国日本領事館や出生届を提出しようと考えている役所から相談してみましょう。 私は婚姻届けを出しているので状況が異なりますが、欧州で出産後、日本と夫の国に出生届を出し子供は2重国籍を取得しました(まだ未成年です)。出産前に問い合わせをしたどの役所の方も親切に回答してくださり、出産後速やかに手続きができるよう必要書類を送付してくださり、記入の仕方も丁寧に教えてくれましたよ。 私の友達(欧州在住、非EU人)は経過は順調で飛行機に乗れなくなるギリギリまで仕事をし、産休開始と共に里帰りを目指しましたが飛行中に腹痛が起こり経由地で足止め、次の飛行機に乗る事は不許可となり経由地の病院に入院、出産となりました。幸い欧州内だったので、費用面でも手続き面でも大きな支障はありませんでしたが…。 子供の国籍は大事な事ですから、経過をみながら日本と在住国どちらでも出産、手続きができるように、入念に準備をしておくと間違いがないと思います。 お体ご自愛ください。

トピ内ID:3875904551

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「パートナー」 ってなによ!?

🙂
青山車庫前
「未婚の母」って事でしょ!  どうしてそう言わないの? 役所では通じない「パートナー」でかっこつけても始まらないよ。 北米では事実婚は認められていない州も沢山あるから、欧州でも法律がややこしくなって行くと思われる。 無賃乗車で逃げられたらどーすんの?   

トピ内ID:1278755714

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わたしも似たような感じです

🙂
Patti
ご懐妊おめでとうございます。 私もオーストラリア人のパートナーとの間に幼児がいます。出産はパートナーの母国でした為、Birth Certificateを取得後、日本大使館を通し出生証明を提出しました。 戸籍は都内ですが、仮に日本国内で認知をする場合であれば、父親が役所にてパスポートを提示すれば外国人カードがなくても出来ます。 私個人としては保険が利くならばパートナーの母国で出産した方がどちらの国の出生登録も楽だと思います。日本からCitizenship by decentやPassportを申請する場合、準備などを含め発行まで最低でも数ヶ月かかるかと。 いずれにしても帰国前に出産予定の市町村で認知届けについて確認し、イギリスのパスポートオフィスに必要事項、書類を厳重確認することをお勧めします。イギリスではパートナーの生まれた年や国籍の種類によっても受理の条件が変わってくるみたいなので。。 こっちだと苗字の間にハイフンが挟まってるのもよく見ますが、日本ではまだあまり事実婚は広まってないですよね、こっちだと婚姻関係は法務上全く関係ないのになー。コンサバな意見は全く気にせずに、ご自愛を!

トピ内ID:0978203582

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