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扶養内の計算

レス10
(トピ主 0
041
さぁ
仕事
103万の扶養内での計算の仕方どすが、私は26年1月~12月だとおもってました。 しかし、主人の会計の方にうちは年度関係なくどこから計算しても103万、だいたい月8万程度にといわれました。 例えば26年4月~27年3月という期間で計算しても103万超えないようにというのですが会社によって計算の仕方はかわるのですか? 年度をまたいで扶養内の計算をするなんて初めてききました。 10月より働いてるので今年は月いくらで も大丈夫だとおもっていました。 皆さんの会社はどうなのかぜひ教えて下さい!

トピ内ID:3240938228

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その会社の経理が無知なだけ

🙂
猿吉
トピ主さんの言う通りですよ。 \103万云々というのは所得税の扶養範囲のことなので暦年で計算します。 所得税は国税です。税務署が計算します。 それを会社が代理で計算するだけで、会社によって変わることはないです。 ちなみに今年は平成27年ですよ。 社会保険関係のことは、また別ですが…。

トピ内ID:8550705601

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会社によって違うと聞きました

🐤
そうか
私の夫の企業からは 『月の収入がその月限りであっても10.8万超えると扶養から外れるから気をつけるように』 と言われました。 前に勤めていた企業では、3ヶ月平均で10.8万超えなければOKでした。

トピ内ID:8830130458

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扶養手当の話ですか?

🙂
minato
税控除の話なら、主さんの考え方で合ってるんですが、もし扶養手当とか家族手当とか、会社独自の手当の話なら、そういう計算のこともありますね。 扶養に入れる時点で、または扶養内で働きだしてから先1年間で103万を超えないように、という方法を取るところはあります。 社会保険の扶養の130万以下の算定も、月11万程度以上が3か月以上続けば、この先もその状況が継続されると予想される場合は、その時点ではまだ130万超えてなくても、月11万超えて稼ぎ出したところから、扶養から外れる、という判断をされる場合もありますしね。 そういう意味での、月8万とかいつから計算しても年額が・・・というお話なのではないでしょうか?

トピ内ID:6717950888

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税扶養?社会保険扶養?

🙂
なるほ堂
税扶養は2015年内にもらった金額の問題です。 12月に働いても翌年の1月に支給されたら翌年にカウントされます。 逆に社会保険は健康保険組合によって条件が違います。 トピ主さんの年度計算、というのは社会保険の扶養ではありませんか? 組合によって違いますが、たまに扶養調査があるので 旦那さんの会社の言われた通りに働く方が賢明だと思います。 最悪、扶養を外されますので…お気を付け下さい。

トピ内ID:9330088540

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何の事?

🐷
SR
会社が扶養家族の居る人に支給する手当の支給基準ならば、会社が任意に設定できるものどすが。 税金の非課税範囲(で夫が扶養控除申告できるか)の事なら、所得税103万、住民税98万というのは、その年の1月1日~12月31日の収入で見るんどす。 社会保険加入の夫の被扶養者かどうかの考え方は、月の収入が年収130万に相当する(月、約8万)かどうかで保険者が判断するものどす。 トピ主さんが10月から働き始めて、 H27年中の収入が103万未満ならH27は所得税法上、夫の控除対象配偶者でいいんどすが、 社会保険では月の収入が8万位を見込める状況になった時点で夫の健康保険被扶養者を外れ、国民年金第3号も外れる事になりますえ。 10月からの勤先でご自身が社会保険加入できる就労条件でないなら、国民健康保険・国民年金にご自身で加入する事になるんどす。

トピ内ID:7548143574

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所得税の計算でなく社保の計算では?

🙂
さき
10月から12月までフルタイムでばっちり働けば(会社によって異なりますが、週30時間前後が目安になります)、年間103万円以下でも社会保険の加入が義務付けられます。 そのため、ご主人の扶養から抜けなければいけません。 ですが、所得税は103万円以下なので、発生しません。 会社の方の説明は間違っていますが、理解できない人に説明するのは面倒なので、そういう説明になったのだと思います。 ちなみに、扶養云々は、ご自身で調べてくださいね。 ご主人の会社の総務の人の仕事ではありません。

トピ内ID:6907700824

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会社による

🙂
サイン
国はガイドラインを出しているだけです。 扶養に入れる入れないなどの規定はそれぞれの会社によって違います。 専業主婦になったとたん扶養に入れる会社もあれば、前年所得が高いとしばらくは入れないとかね。 ちなみに我が夫の会社は、月10800円以内となっているので1年間の収入は関係ないです。

トピ内ID:1566118819

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何の扶養?

041
mai
何の扶養かによりますが、103万というのは所得税の話だとすると、トピ主さんの計算であってます。 これが社会保険の扶養になると、入っている健保組合によりますが、 多くが130万未満でその場合、一月あたり108000円を超えると、130万円の見込みが立つということで、扶養から外れることが多いと思います。 その調査方法は、前年の年収だったり、直近3ヶ月の給与明細だったり、いろいろだと思います。 ただ、トピ主さんの言う月8万というのは、何の扶養のことなのか・・・。 ご主人の会社の扶養手当などでしたら、その条件に従うしかないかと。

トピ内ID:2853776223

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それは

041
そらまめ
税金ではなく、社会保険もしくは会社の扶養控除の話でしょう。 その場合会社(健康保険組合)の方針が優先されると思います。

トピ内ID:8517024165

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来年

🙂
yu~yu
来年の10月から(全部の会社ではありませんが)パートの社会保険の加入条件が変わります。 週の労働時間が20時間以上 賃金月額が月8万8千円(年106万円)以上 1年以上の雇用見込みがある です。 来年の10月前位からあわてて労働時間や金額を減らすようにするのではなく、 今から対応しておくって事では? 社会保険の扶養については健康保険組合によって違う場合があるので、加入されている健保組合に確認しないとわかりません。

トピ内ID:1096428889

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