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法定相続人以外の相続。贈与か

レス12
(トピ主 2
🐱
のん
話題
お世話になります。母と、姉と私の独身姉妹の3人家族でしたが、忙しく仕事をしていた姉が4年前に50才で亡くなり預貯金や退職金・株など5,000万位遺産がのこりました。相続税の相談に税務署に行くと、職員の方は「家族はお母さんとあなただけですね。金額は7,000万円以上無いですね?はい、帰っていいですよ。」と、殆ど立ち話で終わりました。 また預金は全て法定相続人である母の口座に振り込まれるような手続がなされたのですが母は貧しい中から自身の老後の費用程度は蓄えてあり「お前がいつも姉の身の回りの世話をしてやっていたから、お前が貰いなさい。」と半分以上は私がもらった形になりました。後になり、さすがに無知な私もこのお金の流れはどういった扱いになるのか気になりネットで相続や贈与税について検索したのですがいまひとつ分からず、税務署に上記経緯を電話で問い合わせしましたら、 「それは相続税とか何にも心配することないよ。」とのこと、電話だったので手短な会話しか出来なかったのですが、以上の内容で、税金について本当に問題が無いでしょうか。一度母の口座に入ったお金を法定相続人でない妹である私がもらって、母からの贈与になったりしないのでしょうか。正しい対処したいです。どなたかお教えくだされば幸いです。宜しくお願いします。

トピ内ID:0474013693

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相続の生前贈与だから問題ないのでは?

041
バロン
母親が全て受け取り、そのお金を生前贈与に回しただけでは? 母が死亡時に相続扱いにするお金という事で問題ないかと。 金額的にも非課税だし税金も掛かりません。 けどお母さんの場合は、一応7000万円受け取っている事になりますから 非課税を外れた部分は相続税を払う必要が出てきますけど、 それも多分なんとかなるとは思います。

トピ内ID:2135166940

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贈与です

🙂
大梅
お父様は亡くなられていて、お母様が唯一の相続人だったのですよね? お母様が相続して、手続きも終えた(お母様の口座に入った) お姉さまの遺産だったものは、お母様の財産になったのです。 ですので、トピ主さんがお母様からもらったお金は、お母様からの贈与です。 申告をして贈与税をはらわないといけません。 贈与されたのはいつですか? 年齢的に相続時精算課税制度が使えると思われますが、今年贈与を受けたのなら、 来年の申告で、2500万円までは非課税です(2500万円を超えた部分に贈与税がかかります) 贈与が昨年以前で、すでに申告時期が過ぎている場合はこの制度は使えず 通常の贈与税となります。 お姉さまが亡くなった4年前は、相続税の非課税額は 「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でした。 トピ主さんは相続人ではないので人数に入れません。 「両親」が相続人なら7000万円まで非課税ですが、お母様だけなら 6000万円までです。

トピ内ID:1320150455

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法定相続人とは

🙂
Mm
お姉さまの事は、ご冥福を申し上げます。 法定相続人とは、配偶者、子供、親、兄弟となりますので、 (さらに広げれば、甥姪、甥姪の子までとなるはず) この場合、姉には結婚しておらず、子供もいないようですので、この場合の法定相続人はトピ主さんと母になります。 (父は存命ではないですよね?他に兄弟姉妹がいなければ) 正当な相続人なのですから、贈与ではありません。 母とは2分されてるのですから。 7000万円と言うので、二人で約3500万円。 (相続税は6000万以上でしたっけ?) この場合は相続税がかからないので、税務署の職員も、「心配するな」と言われたのでしょう。

トピ内ID:7823198669

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ふ~ん。

041
ハッチ
お姉さんに夫や子供がいなかったのなら、貴女はお姉さんの立派な相続人です。多分お姉さんが亡くなった当時の相続法では、基礎控除が5000万円プラス相続人が貴女とお母さんの二人ですので、一人当たり1000万円X2=2000万円を加えた7000万円が非課税額です。お姉さんの遺産は5000万との事ですので、7000万円>5000万円で相続税は全く関係ないです。もう一度言いますが、お姉さんが独身で、お子さんがいなかったのなら、貴女は立派な相続人です。

トピ内ID:2633742794

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贈与です

🙂
人間合格
税務署に贈与についてはっきり言いましたか。 不正な贈与は使った時にバレます。 特に不動産は税務署から問い合わせがくるので もらったお金と言えば課税されます。 税務署より銀行へ相談してください。

トピ内ID:2699713757

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贈与契約はなされていない

041
おせっかい
姉君の財産が約5,000万円ということですから、相続税基礎控除額(=相続税がかからない上限)の範囲内であり、 相続税はかかりません。姉君が亡くなったときの相続税は心配ご無用です。 次に、母君からトピ主さんへの贈与について、「半分以上は私がもらった形になりました」ということであって、 実際は、トピ主さんの口座に振り替えておらず、母君の預金口座にあるのではないですか? であれば、そのまま母君の口座に置いておけば良いのです。 もし、トピ主さんの口座に振り替えたのであれば、トピ主さん名義の口座に振り替えたのは錯誤であったとして、 母君の口座に戻せば良いと思います。贈与とは、「あげた・もらった」という契約がなされて成立します。 正式に贈与契約を結んだわけではないので、贈与税を払う必要はありません。 税務署もこのように判断し、何も心配することはないと回答したと推測します。 2,500万円の贈与を受けると、贈与税は、今の税率では1,000万円ほどですが、相続税はゼロです。 2,500万円を贈与されるより相続するほうが良いということになります。

トピ内ID:7957789192

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税理士に要相談案件かと思います

🐤
とまと山
私の知る限りでは、件の2500万が、受取人が主さんの死亡保険金だったり、主さんに遺贈する的な遺言に基づくものでないなら、主さんのご推察通り、お姉さんの遺産を法定相続人のお母さんが相続し、それを主さんに贈与した、となるかと思います。 贈与税に関しては、口座移動が今年中なら「相続時精算課税」申告をすれば普通の贈与税はおそらくかからないかと。 (今年以前なら、修正なり申告忘れが使えるかを専門家に相談して下さい) 個人的には、お母さん死亡時に相続税がかかったり、お母さんの相続人がほかにいそうだったりしなければ、同居同一生計でしょうし、別に今分けなくてもいいんじゃない?と思いますし、資金移動も短期間なら、全部お母さんの口座に戻して、「単なる錯誤」と知らん顔してますけどね。 あ、でも、これを主さんが使っていたら、どうなんだろ。 金額が大きいので、何人かの税理士(資産税分野)に相談し、適切な処理を聞いたほうがいいかもです。

トピ内ID:8368273891

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トピ主です。

🐱
のん トピ主
トピ主です、短い間にレスくださり皆様ありがとうございます。文字数制限の為にお伝えしきれなかったと思います。当時の計算では5,000万円+1,000万円×相続人2名(母と私)=7,000万円で、遺産はそれ以下なので非課税ということで間違いないと思います 。しかしネット情報では親がある場合兄弟は法定相続人にならないということなのに、計算の際は人数に入れるの?と疑問だったのと、電話問合せの際「実は大金をもらったのに申告していないのですが」と前置きしてから(この時は一旦びっくりされました)事の経緯を話したら「亡くなったことが原因でもらったお金は何にも心配ないよ」と言われたのです。それで安心していたのですが、ネットで相続の話題などを見てるとまたふつふつ心配になってくるのです。確たる根拠を知っておいた方が良いし、誤った認識で後々後悔するような事はよくないと思いトピを立てた次第です。もしかしたら死因贈与(不確か)?とかいうものに該当するのかと思ったり…。やはり専門のところに聞いてみた方がいいですね。

トピ内ID:0474013693

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トピ主さんは相続人ではありません。

🙂
大梅
トピ主さんを相続人だと勘違いしているレスがありますが、 トピ主さんは相続人ではありません。 相続人には順位があります。 被相続人の 1.子 2.直系尊属 3.兄弟姉妹 の順番で相続人になります。 夫が亡くなった時に、妻と子がいれば、遺産は妻と子だけで分けて 夫の親兄弟は相続しないでしょ? お姉さまにはお子さんがいらっしゃらないので、第2順位の直系尊属で あるお母様が相続人です。 兄弟姉妹であるトピ主さんは相続人ではありません。 贈与契約は口頭でも成立します。 履行後であれば(すでにトピ主さんがお金を受け取った)、贈与を取り消せば贈 与税がかからないと単純に済む話ではありません。

トピ内ID:1320150455

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何も問題ありませんよ

041
そのケース、そのレベルの相続と金の流れでしたら正しく申告しようとしても実際電話した通り心配ない。 トピ主さんの場合、ただ姉の遺産が便宜上母親の口座に振り込まれただけ。 元々独身姉妹ならトピ主さんも法定相続人です。 そして相続財産について、どのように内訳を配分するかについては、相続人全員の合意があれば全くどのような配分になっても構わない。 つまり母親の口座に振り込まれているお金でも、トピ主に全部相続させてトピ主が自由に使っていいという形で母親との同意があるのであれば、特に問題はないのです。 例えばですが、その金を全額母親がトピ主の口座に移しても、それは姉の遺産は母同意の上トピ主が全部相続しただけのこと。贈与にはあたりません。 それは「姉の遺産を配分100:0でトピ主が受け取った」というだけ。 金の移動=贈与ではありませんので贈与税も不要となります。 その額なら申告の必要とかありませんよ。大丈夫です。

トピ内ID:7088604079

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訂正

041
法定相続人の範囲についてミスがあったので、トピ主さんが相続人という部分は訂正いたします。 ただ現実問題として母親の口座にあるお金を母親の名義のまま母親の許可を得た上でトピ主が使っているという現状であれば、実際のところ特に問題は発生しないのです。 贈与になるなるといっても、税務署に連絡して何も心配いらないというのであればそれまで。 あなたが何とかしたいといってもなんともなりません。 私は父の死に辺り、父に生前「世話になった叔父(父の弟)に父の保険金から千万ほどお金を渡すように」と口頭で言われていたのでお金を渡しました。一切の遺言等はありません。相続人は私だけです。 で、トピ主さんと同じく税務署(諸事情で窓口まで相談にいきました)で何も問題ありませんでした。トピ主さんの場合と同じ対応です。贈与税についても言われませんでした。 相続資産は計5000万程です。 相続税がかからないレベルの資産ならまず問題ないと思います。 気になるなら直接税務署窓口にいくのが手っ取り早くただです。が、特に贈与税とか言われると思えません。同居同一家計なら尚更です。

トピ内ID:7088604079

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トピ主です。

🐱
のん トピ主
トピ主です。時間を割いてレスをくださった皆様、心からお礼を申し上げます。お一人ずつのレスを読ませて頂くとやはりご意見内容も違っており、納得したりあらためて悩んだり致しました。ただ、T様の、ご自身の経験を語って下さった内容が私の今の気持ちにすっと入ってきました。そうなのです、税務署の返事は必要事項は伝えた上でのものだったので、それが全てであり多分この先相談におしかけても返事が覆るような事にもならないのではないかと思いました。ただ、税の事は知らなかったでは済まされない容赦ないものとききますし、本件につきましても念の為専門家に根拠の再確認だけはしておきたいと思います。 それではこれにてトピを閉めさせて頂きます。ありがとうございました。

トピ内ID:0474013693

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