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扶養控除に詳しい方、教えて下さい

レス9
(トピ主 1
😍
はな
話題
夫は、病気で数年間収入がなく、今年後半より会社勤めができるようになり、 約200万円の収入の予定です。  その間は預貯金とパート代でまかなってきました。 今年に入り、私の収入が103万の壁を越えて、113~125万円ほどになりそうです。 この場合、扶養控除手当は該当しなくなってしまうのでしょうか。  会社では年末になんとか働いてほしいと言われていますが、 すごく微妙な金額なので、困っています。  やはり103万円をこえずに申請するか、このままこえても差し障りがないのか どちらがよいでしょうか。  色々聞いてみましたがよくわからず…よろしくお願い致します。

トピ内ID:7839517092

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社内規定による

🐱
きじとら
扶養控除については詳しい方ですが 扶養控除手当、というのは旦那さんの会社の手当ですよね? こればかりは私たちにも分かりません。 ここでは会社の扶養控除手当が税扶養と同じ条件と想定します。 所得税の扶養控除が上限を超えると、税務署から会社へ通知がきます。 少しでも超えたら、絶対に通知が来るシステムになっています。 税金分は勿論のこと、1年分の扶養手当も返還させる会社が多いでしょう。 出来るならば、103万を超えない方が旦那さんの税金も安くなります。 ちなみに100万超えたらトピ主さんにも住民税がかかりますので、お気を付けを。

トピ内ID:1923978455

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時間に余裕が有るのなら、

041
まるまるもりん
税務署へ行って相談することですね。

トピ内ID:8349497214

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該当しますよ

041
おばはん
旦那様の扶養、つまり配偶者控除のことですね。 奥様のパート収入から65万円は必ず差し引いて計算しますので、収入が103万円の場合、103万円-65万円=38万円となり、38万円以下なら特別控除額は0円ですので、普通に旦那様の配偶者控除として38万円が旦那様の収入から控除されます。 パート収入が113万円なら113-65=48万円で、控除額は31万円(この場合、配偶者特別控除になります。)       125万円なら125-65=60万円で、控除額は16万円です。 ですので控除額は少なくなりますが、配偶者特別控除には該当します。 141万円以上になりますと、65万円を引いて76万円となり、76万円以上は配偶者特別控除も受けられなくなります。 「配偶者特別控除額の早見表」というのがありますので、調べてみてください。 分かりづらいかもしれませんが、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は別物で、どちらか1つしか使えないのです。 「配偶者控除」は奥様の収入が0円~38万円、「配偶者特別控除」は奥様の収入がそれ以上ある人です。

トピ内ID:5682803396

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少ない所得税

🐶
kazz
従業員数名の自営業者です。 御主人が、年間200万円の総収入だとしますと、おおよそ、15万円/月ですね。 それ金額では、扶養家族ゼロでと扶養家族1名では、1ヶ月の源泉所得税の差は、1000~2000円以内です。 1年間ト-タルしても、たぶん、2万円程度の差ではないかと思います。 200万円の給与で、扶養家族1名ですと、生命保険控除と扶養控除を引くと、所得税の納付はゼロではないかと 思います。扶養家族ゼロになっても、所得税は、数万円程度でしょうから、奥様はそのまま、103万円以上 得られても、そう不利にはならなような気がします。 専門家じゃないですが、私のところの従業員の経験から、そんな感じに思えます。

トピ内ID:0233657687

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結論からいえば働きましょう

🙂
勤勉手当
まず最初に、「控除」とは引くことで、「手当」とはもらうものです。 だから「扶養控除手当」というものはありません。 「扶養控除」とは、働き手の所得から扶養親族の人数に応じて所得控除(所得から決まった金額をひくことです)をし、その引いた金額から税額を導き出すものです。とくに配偶者の場合は「配偶者控除(所得税で38万、住民税で33万)」「配偶者特別控除」と言います。 配偶者の収入が103万を超えると「配偶者控除」はなくなりますが、いっきに控除が0円になるわけではなく、141万円まで段階的に減っていきます。これが「特別控除」です。 なので妻が稼いだ以上に夫の税金が増えることはありませんので、働いたほうが得です。 また、税務は入金日が基準です。パートの給与は翌月支給になることが多いので、12月ではなく11月の出勤日を調整しなくてはならないのではないですか。(反対に去年の12月給与が今年1月に支給になってたらそれも計算にいれないと) 次に「扶養手当」ですが、もし夫の会社から無収入の妻の手当てが出ている場合は、資格等は会社の規定によります。それはここで聞かれてもわかりませんね。

トピ内ID:7666308467

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働いたほうが良いね

🙂
匿名
配偶者手当って、夫の会社の手当てならわかりませんが、その収入では仮にあったとしてもたいした額ではないでしょう。 おそらく配偶者控除のことを言っていると思いますが、一定収入以下(所得が1000万円以下)なら配偶者特別控除もあるから税金は段階的にしかあがりません。しかも収入が200万円では今だって税金は大して払ってませんから、トピ主さんが稼いだほうが最終的な手取りが増えて有利です。 支払いががんと増えるとすればトピ主さんが夫の健康保険の扶養になっていて年金の3号の場合です。 これは年間130万円というか月額10万8300円を数ヶ月(これは保険組合によって異なります)超えた場合に自分で払うことになります。そのときは今働いているところで厚生年金や保険に入れてという交渉したほうが良いでしょう。 夫が病気で大変だとは思いますが、こんなときこそ頑張って収入を増やし、家族を守りましょう。

トピ内ID:0451825802

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ご主人の収入

🙂
モヘア
トピ主さんのご主人が配偶者控除(配偶者特別控除)を受けるためには、収入が少なすぎるんじゃないですか? 確か、妻を扶養に入れたいなら夫の年収が妻の倍以上ないといけないんじゃなかったでしたっけ?

トピ内ID:0603171763

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配偶者控除と扶養手当がごっちゃになってる

041
休養中
私なら、その世帯年収なら生活のために125万の収入をとります。 給与所得125万ならまだ控除もあるし、結果的に収入増になるので。 それより「130万」を超えないように注意します。 国民年金の支払いがいきなり増えるのは手痛いです。 20年以上厚生年金保険料を納めてきた身としては、 国民年金には割高感を感じます。 現在は、第3号年金の恩恵にあずかる有難みをしみじみ感じています。 この制度も将来的には廃止になるでしょうから いずれまた厚年ありの会社でしっかり勤めたいと思っています。 あと、扶養手当はその企業独自の基準で支給していると思うので ここで聞いてもわからないと思います。

トピ内ID:3652771848

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ありがとうございました!

😉
はな トピ主
伺いたい内容は配偶者控除でした(汗) 103万超えると、徐々に税金がかかるのでしたね。 130万円は超えないと思います。 とにかく数年ぶりに仕事を再開できたのがありがたい反面、久々の復職なので いろいろなことがごっちゃになっていました。 当然生活はかなり厳しくなってきていますが、少しでも収入が増えるよう、がんばりたいと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:7839517092

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