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財産は誰に?

レス4
(トピ主 0
041
まな
ひと
40代既婚女性です。 先ごろ事故にあい入院しておりました。 大きな事故でしたが幸い命に別状もなく後遺症もなかったのですが、入院中いろいろ考えてしまいモヤモヤしております。 私ども夫婦には子供はいません。 私の両親は他界しております。 実姉と姪が一人おります。 義理家族とはさまざまなトラブルがあり疎遠です。 もし、夫婦揃って事故などで死亡した場合、私の財産(主に貯金)は誰に相続されますか? 義理家族に相続されてしまうことはありますか? 夫の財産は誰に相続されてもかまいませんが、私の財産は両親からうけついだものもたくさんありますし、義理家族などに相続されたくありません。 姉か姪に遺言書を遺せば大丈夫ですか?

トピ内ID:8351585961

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順序

🙂
鶴亀松竹梅
トピ主さん、夫さんの順序でもくなると、巡りめどって、主さん親兄弟姉妹に財産が行っマレないます。

トピ内ID:1762652566

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法的根拠が欲しいなら弁護士に聞け!

041
ラプター
まぁ、この場合行政司法書士だがな 我が親戚でも同様の状況だったので調べたら、素人がネットでの情報なんてまるっきり役に立たんわ! ってか、姉か姪に託した遺言書なんて、法廷では紙クズにしかならん! 義理家族に渡したくないそうだが、トピ主夫の遺産については義理家族には法定相続の権利が法により定められてる グダグダ言ってないで、無料相談に行って、詳しい話を聞け!

トピ内ID:6733879800

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揃って亡くなっても、亡くなった順番で決まる。

🙂
りりこ
本当に同時刻に亡くなった場合でしたら、基本的に夫の遺産は夫側、妻の遺産は妻側の それぞれの血縁者にいきます。子供がいる夫婦なら子供ですし、いないなら親兄弟ですね。 問題は、夫婦揃って事故にあったけれども、虫の息で病院に担ぎ込まるなどして、 トピ主さんの方が1分でも先に亡くなったと判明している場合です。 この場合は、ご主人が一旦遺産相続してから亡くなった形となり、 結果として、双方の遺産が、そのままご主人の親兄弟に相続されることとなります。 遺言状を作っておけば、ある程度は防御策にはなると思います。 「夫婦で作った財産は夫に。自分の親から受け継いだものは姉とその血縁者に」という形かになるのかな。 くわしいことは、弁護士や司法書士に相談されることをおすすめします。

トピ内ID:6775306964

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遺言を書きましょう

🐷
ぱこちゃん
まずあなたの遺言がない場合について。 民法には「同時死亡の推定」という規定があり、あなたと夫君が航空機事故などで二人とも亡くなった場合には、その死亡順序が明らかにならない限り、同時に死亡したものとして法定相続人および各相続人の法定相続分が決定されます。あなたの推定相続人は姉君だけなので姉君があなたの財産のすべてを承継する権利を持ちます。もし不幸にも姉君があなたよりも先に他界された場合には、姪御さんが姉君の代襲相続人として姉君の権利を引き継ぎます。つまり、あなたの財産が夫君の親族にわたる心配はありません。ただし、夫君とあなたが結婚後に築いた財産については夫君とあなたの共有財産となるので、夫君の共有持ち分については夫君の親族が相続することになります。 次に、あなたが遺言書を作成していた場合について。 遺言書が民法にてらして正しく作成されていれば、あなたの遺言に従ってあなたの固有財産は分配されます。遺言のなかで、あなたが信頼できる人を「遺言執行人」に指定しておくとあなたの遺志が貫徹される可能性は一層高くなります。 今後のことが心配であれば、やはり遺言書を作っておくことをお薦めします。

トピ内ID:3289729822

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