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交通費支給のルール

レス26
(トピ主 1
041
ハム
仕事
交通費支給のルールについてモヤモヤがあり、皆さんの職場のルールはどうなっているのか知りたく、質問させていただきました。拙い文章ではありますが、よろしくお願いいたします。 私の職場は車がないと不便な所にあります。普段は電車、バスを乗り継ぎ1時間かけて通勤していますが、年に数回、保育園の子供の送り迎えのために1時間かけて自転車通勤しています。先日、自転車通勤の現場を事務の方に見られ、状況を聞かれました。 普段は主人が車で送り迎えをしていますが、年間に何度かシフトを出した後に主人から子供の送り迎えを依頼されることがあります。普段の交通経路では保育園の迎えの時間に間に合わないため、その時は自転車で送り迎えを行い、1時間ほどかけてそのまま出勤していました、と。 すると、一回でも自転車通勤していると交通費が支給できない、申請通り通勤するようにと言われました。 こちらからは、たまに車で送っていくよ、と職場の人に声をかけたりかけられたりを見かけたことがありますし、帰りに用事があってとかそういったこともダメになるのではないか、どうしようもない場合には通勤経路が変わってしまう場合もあるのではないかと質問しました。 すると、台風などの自然災害時は仕方ないが、それ以外はダメとのこと。 そもそも就業規則には1回でも自転車通勤したら交通費が支給できないとは書いてないのでは?と確認すると、 書いてはいないが、自転車と公共交通機関の併用はできないので、と言われました。 例えば、これからはダメですよ、気をつけてください等注意があって、それでも繰り返すようなら交通費支給はできませんと言われても仕方ないかもしれませんが、就業規則にも書かれておらず、年に数回の自転車通勤が併用になり、交通費が支給されないというのは一般的に考えて当たり前のことなのでしょうか? 皆さんの職場ではどんなルールとなっていますか?

トピ内ID:a6b6173440c74934

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新人さん?

🐱
聖地巡礼
の訳がないよね。 読んだこっちがモヤモヤしたわ。 私は人事です。 みなさんの会社ではなく、言語道断です。 上司から許可されているんでしょうか? 会社は、許可してないですよね?

トピ内ID:a2358d278e4cb1ee

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一般的かは関係ない

🙂
のっこ
>年に数回の自転車通勤が併用になり、交通費が支給されないというのは一般的に考えて当たり前のことなのでしょうか? 一般的かどうかは関係なく、トピ主さんの勤務先ではNGということです。 他の企業は支給されたとしても、それを盾にはできないと思います。 >例えば、これからはダメですよ、気をつけてください等注意があって、それでも繰り返すようなら交通費支給はできませんと言われても仕方ないかもしれませんが 今回、自転車通勤を見られたからと言って「今月の交通費は支給しません」とは言われてないんですよね? 「申請通り通勤するように」と言われただけでしょう? それって「これからは駄目ですよ」と言われてるのと同じことでは?

トピ内ID:795f27cc50f3babf

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事前に

🙂
ゆーくん
いつもと違う通勤手段を取らざるを得ない場合は、事前に労務に申請します。 自然災害等は別ですけど。 ちなみに私は車ですが代車のときも申請します。というか、そういう決まりです。

トピ内ID:90bc338a272d19b0

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納税や労災が絡むから不可です

🐤
メロンパン
はい。うちの会社も同じです。 因みに、私の勤務先は予告なく金融庁の監査が入りますが、通勤手当をもらっている手段ではない方法で通勤したら、金融庁からマイナスの指摘を受けて上席が処分されます。 事故の確率が上がるので、自転車通勤自体が許可を受けないとだめですし、保育園から職場の直行も不可です。自宅や最寄り駅から職場までの通勤経路、入社時に提出してませんか? うちは、そのルート以外は通るなと、上席から厳しく言われてます。 コロナが流行りだしてからは一時的に自転車通勤が認められましたが、特例で一時措置でした。 トピ主が書いていることは、雇用前に申請した通勤経路に違反している事ですよね。それは契約書に書いてあるかないかではなくて、“自分がどのように申請したか”に限るでしょう。 それは虚偽申告になるし、会社の経費で従業員の交通費の申告の違反になるのでは? 小学生の子供はいますか? 小学生の通学時の事故も、あらかじめ届け出たルートでの通学に限るんですよ。友だちがいるからと、道一本変えた先で事故に遭った場合、学校で加入している保険はおりないんですって。 それが社会の常識だと思います。 経費の虚偽申請もしかり。 やめましょう。

トピ内ID:403ace893309f952

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ん?

🙂
はる
ここで一般論を聞いたところで、あなたの職場はダメなんですよね。 職場による、としか思いません。

トピ内ID:d4f3707f8dc4b8bb

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公共の交通費支給されているのに、自転車は不正かも

041
j雪
公共で1時間、自転車でも1時間ですか? 自転車で来れるなら自転車で来てくださいよ 無料なんだからと思われると思います 公共交通費が出ているのに、自転車でくるのは、その分交通費払わなくていいでしょうとなりますよ。だから、1回でもやったらその後出さないと言っているのでしょう。 わたしは自家用車で、1キロ幾らで支給されてます。自己都合で公共で行くときは、ガソリン代よりかなり高くなりますが、自己都合ですので、請求しません。あなたが公共で間に合わないなら、自転車ではなく、タクシーを使うしかないと思います。会社支給の交通費より上のならば、文句言われないと思います

トピ内ID:251cdd4c19cb6565

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仕方ないですね

🙂
@RIN
年に数回の人を許すと 月に数回の人も 週に数回の人も 許すことなる 回数がどうだとかの細かな規則は作れませんから。 … 定期代などの 交通費を支給してる会社側としては 交通費を虚偽申告で懐に入れる人には 支給出来ないと 通告するのは仕方ないことだと思います。 人事の方と 相談してみては?

トピ内ID:82a1c5fddf855770

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当たり前じゃない。

🙂
紫陽花(しよか)
そもそも交通費は 会社が善意で支給してくれているのです。 だから交通費支給が当たり前じゃないのです。 だから会社が支給しない 或いは支持に従わなければ支給を停止する!と言えばそれまでなのです。 他の会社の方針は関係ないですよ。 ちなみに私の勤務先は 大企業ですが 抜き打ちで定期券や駐輪場の領収書の確認がありますよ。 届け出通りじゃないと厳しく注意受けます。 (懲罰あり)

トピ内ID:177562014188d29b

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通勤費と労災

🙂
うにどん
給与と違い、交通費を出す出さないは会社の判断になりますので 「申告通りの交通手段を使っていない」という理由で支給しなくても、会社の勝手ということになるのでは。 ちなみに私は交通費不支給の会社に勤めているので、自転車で通勤しています。 が、前にいた会社は「自転車通勤禁止」でした。 理由は労災リスク。 自転車はどうしても交通事故で重傷を負うリスクが高くなるのでだめ、ということでした。(交通量が多いところに会社があったせいもあります) 申請した交通手段やルートを使っていなければ、労災にもしてもらえないですしね。

トピ内ID:4f0d9d2d8a5a1885

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くいさがってますね

🙂
なんだかな
事務さんも温情かけないで、交通費の不正受給を見たと会社に報告して、さかのぼって返還請求にしてやればいいのにね・・事務の言うことは間違ってないですよ。たまたま誰かに乗せてもらっても基本はダメなんですよ。 とぴ主の状況は交通費受給して自転車で浮かせてるのがバレた状況にみえるでしょう。だから注意されたのです。逆恨みしてるようですが、事務さんはあなたに注意をせず、黙って上司にあなたが自転車通勤してるのをみたって、見たままを報告したらよかったですか? 大騒ぎしてじゃあ相乗りも不可と会社の人を巻き込んでがんじがらめにしたいですか?

トピ内ID:98610e4e247f2e3d

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必要ないってことでしょ?

🙂
おかしい。
自転車で通える=通勤費は必要ないってことでしょ。 自転車で通えるのに、公共交通機関を使って無理やり通勤費を請求してると見なされますよね。 自転車で通勤できない距離だから公共交通機関を使うのであって、堂々と自転車で来られると、あれ?不正請求?と見られますよね。 トピ主が決してそうでなくても、その手口で不正請求している人との違いが曖昧でわからないですし。 考えてもみてください。都会のど真ん中にある会社で、目の前に地下鉄の駅がある立地。皆当たり前に地下鉄の定期を使って通勤していて、通勤費は全額会社持ち。 そんな中、一人の社員が堂々と自転車で通勤してきたら?支給している通勤費、必要ないでしょってなりませんか? 自転車で通えるじゃないってなりませんか?

トピ内ID:d985f69e6a10cabd

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不正と見なされてしまいます。

🙂
職場のルール
「たった1回」という回数の問題ではなく、トピ主が交通費を浮かしていると疑われています。 また、「ほかの人も、やっているのに…」という告げ口は、ほかの人に迷惑をかけますよ。 その職場のルールに従うしかありません。 自転車通勤の現場を事務の方に見られてしまった月の分はあきらめ、「今後は、申請どおりに通勤します」と約束するしかないでしょう。

トピ内ID:aa72a37b4f04c6e0

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私の職場ならたまに自転車はOKですが

041
詩音
私の職場ならばトピ文のような状況ならば普通に交通費は出ます。 但し、申告してある道とは別ルートで事故が起きても労災は適用されません。 交通費については会社が負担しなければならないと労働基準法には定められてません。義務ではない福利厚生ですので、各々の職場が判断することです。 なのでトピ主さんの気持ちは分かりますが、トピ主さんの会社のルールが適用されます。

トピ内ID:fe5fe0013394e7d3

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うちもおそらくダメ

🙂
やまね
ばれて注意もうけてるならだめだと思います。 全額支給なしにはならないかもしれませんが、別の処分が降りそうです。 会社側はあなたの違反が本当に年に数回かなんて判断できませんし、あなたの定期だけ毎回チェックなんて特別扱いはしたくないでしょう。 >どうしようもない場合には通勤経路が変わってしまう場合もあるのではないかと質問しました。 今回のはどうしようも無くないです、超個人的な理由ですよね。年に数回なら有給とりましょうよ。

トピ内ID:9fcbe8f5e43f2054

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普通は

🙂
カラッポ
自宅から職場までの最短で最安のルートの公共交通機関の料金を、会社が支給すると思います。実際自転車とか車で通勤しても、上記一定額(原則6か月分の通勤定期代を月割)を貰う権利あります。

トピ内ID:4b41b22114ae6c25

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車通勤

🙂
カール
1時間自転車は大変ですね… 車のほうが便利なところであれば車通勤にすることは出来ないのですか? それか社長に事情を説明して許可もらうとか? 私はバスの定期代もらってスクーターで通勤しています。 会社には最初からスクーター通勤することは言っていて会社がバス代くれています。

トピ内ID:efb2cd1ad6ddfbaa

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ウチはケチな方だと思う

🙂
cloud
自分はクルマも免許もないけど、クルマ通勤の人はガソリン代支給です。  公共交通機関と公平にするなら、クルマの人でも最短の公共交通機関利用に当てはめた、定期代を支給した上で駐車場代を取ればいいのになとは、思いますね。車種でかなり差があるだろうし。

トピ内ID:0d80e480155f94cd

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会社のその対応は正当

🙂
担当者
交通費は会社側が負担する義務はないんです。いわば福利厚生の一貫でもあるわけです。一方、通勤途上での労災の適用には、届け出た経路が原則です。 過去に通勤手当をもらっておいて、自転車通勤をしていた社員か問題になりました。トピ主さんは一度きりのつもりでも、会社は黙認せず釘を刺しておく必要があるでしょう。個々が勝手に拡大解釈しますから。これだって就業規則に書くまでもなく、通勤手当をもらっているなら当然のことなんです。 厳しめとは思いますが、腹を立てる話ではないと思いますよ。

トピ内ID:914e75e853af85d3

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法律で取り決めがある

🙂
匿名
交通費は、会社に申請した交通手段を使用せずに自動車、自転車や徒歩で通勤することなどをすると『不正受給』になります。 この場合、会社は交通費を支給している相手に返還請求が出来ます。また、悪質な場合は減給処分にも出来ます。 税金の問題だったと思います。 詳しくは検索サイトで検索してみて下さい。 ばれなければ問題ないですが、会社の人が知ってしまった場合は上記の理由から注意してやめさせなければならないのでトピ主さんの会社の人はそういったんだと思います。 まぁ、これくらいの事くらいは皆やってますよね。彼女や彼氏の家から通勤とか。 なるべく経理にかかわる人には見つからないように自転車通勤しましょう。くらいしか考え付かないですね。

トピ内ID:8fbe4b73699bee87

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一般的には勝手に自転車通勤しない

🙂
ぽよ
勝手にしてたら年に数回ですって言われたところで本当に?って信じられないですよね。先に言っておくべきでした。 通常言っておくとか初回だったら見逃されることが多いと思いますが、見逃してもらえなかった。それが事実です。勝手に自転車通勤してたって心証も悪かったかもしれないですね。 車で送ってくれるとか状況が違いますし、それも書いてないじゃないかって言うと全部だめになりますよ。暗黙のルールというか、わかりやすく伝えるのは難しいですね。 その会社のルールって感じですけどそんななんでもかんでも就業規則に書かないです。 今回こうやってトピ主さんの件で揉めて、じゃあ次回改定時にこれもつけておこうかって書かれるかどうかって感じです。 どうしても自転車を利用しないといけない日があるので、先に申請するなどして自転車通勤することはできないでしょうか?って話をしたらいかがでしょうか。

トピ内ID:d1f75fed13d10367

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交通費支給は法律上の義務ではないので

🙂
とおりすが~り
会社によって支給方法やルールが異なっているのが普通です。「みなさんの会社」のルールは通用しないのです。 当社も交通費が支給されている公共交通機関を使わないで自家用車等で通勤するのはルール違反です。労災のことをレスしている方がいらっしゃいまが、この場合通勤災害は適用されると思います。交通費支給のみ不適用となるでしょう。 晴れの日は自転車、曇りや雨の日はバスで通勤して通勤交通費を請求した人がいたのですが、バレて問題になりました。1回でもだめ、というのは珍しいかもしれませんが、じゃあ何回なら良いのだ、という議論を防止するために1回でもだめとしていてもおかしいとは思いません。

トピ内ID:55fa16a2ddb048cf

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会社の規定ってより

🙂
久我重明
告げ口する人がいるんじゃないですか? 「あの人自転車で来てた!」 「あの人通勤ルートと違うバスに乗ってた!」 で人事総務も疲れてそうしたのでは?

トピ内ID:a2c0881565b968dc

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現実的に

🙂
神無月
法的な解釈もあるのだと思います。 所得税法で通勤手当の非課税限度額が定められています。 原則は通勤距離に応じた金額までです。 例えば2キロから10キロまでなら4100円とか。 公共交通機関利用の場合にはその実費相当額の手当はOKです。 その他細かい規定はありますが トピ主さんが自転車通勤者の通勤距離が8キロだとすれば4100円までしか課税されない手当は払えません。 通勤定期が1か月7000円で、この7000円を会社が支給している場合 電車バスで通勤していれば7000円でも問題ないけど本当は自転車通勤だと4100円を超える2900円は課税対象として年末調整しないといけません。 このズレをどうするのかって悩まないといけないからという問題もあるのかなと思いました。 そのときに、従業員の自己申告を鵜呑みにするのかどうかとか、何回なら良いのかという具体的な回数を決められないとか トピ主さんは違っても定期代をもらいながら自転車通勤をこっそりしている人が出るかもなどの問題を考えると 1度でもダメという会社の主張は必ずしも問題とは言えません。 ようはなんでもかんでも従業員の利便性だけを理解して会社がフォローしきれないということです。

トピ内ID:c4c24d1a04d20a03

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トピ主です。

041
ハム トピ主
皆さんレスありがとうございます。 うまく要点をまとめられず、背景を色々記載できていませんでしたが、 業務状況を見て、休める時は休んでいます。 また、交通費支給は福利厚生の一部、会社のルールが適用されるのは知っていたのですが、今までの会社では、いただいたレスにもありましたが、「これくらいの事は皆やっていて」という感じで、事務方にバレたとしても色んな状況や理由もあるだろうからね、と厳重注意を受ける程度で、こっそりバレないようにやってよ、労災も降りないからね、などと言われるような優しい職場がほとんどで、不正受給目的の悪質な方やそう言った問題が起こることもない職場でした。 今回の職場に関しても、事前に先輩や直属の上司に相談はしていて、そのくらいは黙認されてるよ、大丈夫だよ、と言われていました。なので、注意ではなく、交通費は返還しなければいけない、と言われ、話が違うし、一回のことで返還請求されてしまうのかと余計に驚いてしまったという感じはありました。 また、今までは運良く優しい職場にあたっていただけなのかな?という疑問もあり、今後も転職していく可能性があるため、その指標として、どんな職場があるのか知っておきたいなという気持ちもあり、質問させていただきました。 結局は事務の方と上司とに相談し、厳重注意を受けて交通費は支給されることになりました。 皆さんのレスを見て法的解釈など、本当に丁寧に説明していただけて、回数の問題ではないんだと思いましたし、法律で処分があるために厳密に交通経路を守らなければいけなかったり、車に乗せてもらって帰ったりはいけないことだという認識が基本なんだなと、勉強になりました。 今後は、事務の方からは他の経路で通勤するのは問題はないと言われているので、あらためて交通経路を探してみたいと思います。 皆さんお付き合いいただいて本当にありがとうございました。

トピ内ID:0c1ceb39745b7ae2

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法律? のせいにはしないでほしい。

🙂
緑鍵盤
法律面で規定されているから・・・、  という納得の仕方をしているようですが、それは違う。 あくまで、あなたのお勤め先の運用ルールに従うという話です。 通勤労災については、 よくいわれる「会社に届けている経路でなければ労災が効かない」はウソです。 実際は、「合理的な経路、方法」であれば労災は効きます。 現実に災害が発生したら労働基準監督署が調査し合理的な経路方法だったかを判定します。 健康のため1駅2駅手前で降りて徒歩で通勤するくらいは合理的経路の範囲でしょうけど、自転車1時間は遠い。私の常識では「合理的な経路」ではありません。 ただ、災害時に労災が適用できないってだけで、その方法で通勤・退勤することは、違法でも不法でもない。 退勤途中に呑みにいったり買い物したりするのが違法でも不法でもないのとおんなじです。 単に「事故があっても労災は効かないよ」ってだけのことです。 次に税金面です。 通勤費の実費支給はあなたの所得には含まれていません。 実際に交通費としてあなたが消費しないならそれは本来給与所得として課税(所得税・住民税に影響)されるべき支給です。 あなたが「出勤日数×1日分の交通費」って支給を受けていて実際には切符を買わずに自転車で通勤したならそれは厳密には脱税です。その分の支給を減ずること(あるいは給与所得として課税すること)は所得税法の求めるところです。 一方、あなたが通勤定期代相当の支給を受け実際に定期券を購入している(あるいは定期券が現物支給されている)のならそれは脱税とはなりません。 労働者災害補償保険法や所得税法は、あなたが自転車で通勤することを禁止していません。 「自転車使ったら1か月分丸々通勤費払わないよ」は、あくまでもあなたの会社のルールです。

トピ内ID:49da3d5646ccb29c

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私の会社では懲戒解雇でした。

🙂
エス
緑鍵盤さん(4/13 16:57)のレスの通り、そのルールは法律ではなく会社が決めたルールです。レスに書かれているルールはあなたの会社のルールとは別ですし、あなたの会社のルールはレスを書いている人達の知っている会社のルールとは別の物ですよ。ただし会社が作るルールの大前提は、「法律などの社会的ルールに反しないこと」と「株主などの関係者からの信用を失なわないこと」です。  あなたはその運用で厳しいと感じた様ですが、私の会社では懲戒解雇になった者がいます。仕事上のミスであれば社員がウン千万の損害を出しても左遷などのペナルティーは殆ど与えない会社なのですが、その者は使っていない交通費を意図的に請求していたことを理由に年収1000万以上の仕事を辞めることになりました。厳しいと思いますか?  私達はなまじウン千万の損害を出しても株主たちに「お前たちの判断なら仕方がない」と信じてもらわなくてはいけない仕事をしています。言い換えると小さなことでも「仲間の不正を許容する組織」だと、業務上の損害が「仕方が無いことだった」と投資をしている株主や銀行たちに説明をしても説得力がなくなります。会社は自分のお金を配っている訳ではないので、社員がお金関係でズルをすることに「その位~」と甘い顔は出来ないのが基本です。「ウン千万に比べればウン千円ぐらい」ではなく「ウン千円を誤魔化す人のウン千万の話は信じられない」というスタンスです。  もちろんルールに定められた内容であれば許容される幅があります。例えば上記の様に私達の会社は交通費に厳しいスタンスですが、便宜上の誤差は認めています。例えばある職場では最安値になる交通手段での定期代で精算しますが、差額を自腹で払うならキップで乗ったり、平行して走るバスを使っても、定期代相当額のお金は払ってもらえます。  どんな運用ルールなのかは会社次第です。

トピ内ID:ec29120129033630

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