初めまして、猫の手と申します。
育休取得と解雇について、労働基準法では
「妊娠中・産後1 年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業取得等による解雇でないこと」
を事業主が証明しない限り無効」
とあります。
外資系メーカー(日本法人)に勤めて4年になります。
出産し、育休を取得して、もう少しで復帰します。
今のところ事業主が解雇したい行動は、特に何もしていません(と思います)。
育休取得についても、会社では特に問題となっておらず、
復帰後も元の場所に戻ります。
勤務先の会社は、多くのプロジェクトが走っており、
社員は各プロジェクトに所属しています。
給与はプロジェクトの予算から出ます。
従って、プロジェクトが潰れたり、予算が縮小されると、
他のプロジェクトに移れない行き場のない人たちも出てくるわけです。
雇用主は会社ではありますし、会社に在籍する以上給与は出るのですが、
仕事せずに給与だけということで、退職勧告されることもあります。
仮に私の所属するプロジェクトが潰れて、会社内に移動先がなかった場合、
これは『「妊娠・出産・産前産後休業取得等による解雇でないこと」
を事業主が証明』したことになるのでしょうか。
私は今の仕事と会社の人々が好きなのと、もう少ししたら第二子も考えているため、
転職するのは待ちたい気持ちがあります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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