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自己破産する際、手元にある現金を弁護士に振り込む?

レス26
(トピ主 0
🙂
匿名希望
話題
お恥ずかしい話ですが、自己破産をするため弁護士に依頼しており、現在書類を揃えている最中です。 先日勤務先の財形貯蓄がおり、100万円から税金を引かれた約90万円が現在手元にあります。 その旨を弁護士に説明したところ、こちらで管理するので、弁護士事務所の口座に振り込んでくださいとのことでした。 自己破産しても現金で99万円までは手元に残せると聞いておりますが、弁護士の指示に従い振り込んでも大丈夫でしょうか。 少々お金に関して人間不信気味になっております。弁護士に聞く前にこちらで知恵を拝借できないかと思い、相談させていただきました。

トピ内ID:6309025848

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その弁護士が大丈夫かどうか

🐧
ペリーヌ
個人破産ではないですが 勤め先の破産に関わったことがあります。 弁護士へ支払う手数料含め、 予め預けておきました。 弁護士はその預り金からそれぞれ手続きします。 むろん資金の流れ・受け渡しの証拠が残るように、銀行振り込みです。 「振り込んでください」と言われたならば 信用してよいと思います。 「手渡しで」と言われたら、危ないので弁護士さんを変更してください。 いずれにせよ、やましいところが無い立場でいられるのですから ご自分を守るためにお金の授受の証拠は全て保管してください。

トピ内ID:2754812473

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弁護士料になるんじゃないですか?

🙂
あき
弁護士も無報酬ではやってくれないと思います。勤務先があるのなら、 そこからの給料で毎月振込みをして、弁護士料に達したとき、初めて裁判手続きをしてくれるはずです。 なので、そのお金は、トピ主さんが毎月支払うお金が滞ったときの弁護資料として預かるって事ではないでしょうか? 最初にいくらで請け負います。という金額を提示されそのお金が払い切れなければ、途中で契約解除になると思います。 なので、続ける為のお金として担保にとっておくということではないでしょうか? トピ主さんが毎月きちんと振込みできれば、最後戻ってくると思います。 また弁護士として、相談者の資産を管理するという意味で、言ってるのかもしれませんね。 破産の弁護士料金も弁護士によってまちまちのようです。

トピ内ID:2419648409

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手元はマズイ

🙂
人間合格
法律以前に手元に金があれば債権者は見逃しません。

トピ内ID:7133248685

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信頼関係に留意して

🐤
信頼関係
・手元に残せるお金(自由財産)は、あくまでも残ったお金の中の99万円です。 ・つまり、申立弁護士の着手金、破産裁判所に納める予納金、その他必要経費を  払った上で、まだ現金が残れば、他の資産とあわせて、99万円まで自由財産として、  手元に残して良いと、裁判所に決定して貰えることになるのです。 ・手元のお金を預けてくださいという申立弁護士の指示は、誤っていませんし、  故意に手元に残すと、信頼関係が破綻する上に、免責不許可にもなりかねませんので、  ご留意ください。 ・申立弁護士が信頼できないなら、今なら別の弁護士に鞍替え可能だと思います。  急いで下さい。  

トピ内ID:6137662522

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貯金や保険

041
ミント
貯金や、払戻金がある保険などがありませんか? 「手元に現金99万」ではなく、そういった預けてある資産も含めて99万だと思いますよ。

トピ内ID:4567010157

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弁護士先生に聞きましょう

041
一般人ですが
法テラスを使っている場合、その弁護士先生の方針、本当に自己破産なのか(たまに個人再生でも債務整理でも破産と一緒くたにしている人もいます)わからないので、基本、弁護士先生に方針を聞いてください。 昔と違い、今は破産=管財事件(破産管財人がつくので前もって数十万のある意味手数料が必要)ですし、勤務先の財形貯蓄があるならやはりそれを債権者への配当金の原資に使う可能性もあります。 また、法テラスを使っているなら、先に法テラスに支払いをする必要もあります。 弁護士先生もただで仕事をするわけではありませんから報酬を先にいただいておくのは当然でしょう。 >自己破産しても現金で99万円までは手元に残せると聞いておりますが、弁護士の指示に従い振り込んでも大丈夫でしょうか。 そのまま「99万円までは手元に残せるのではなかったんですか?この全額を弁護士先生の指示通りにする理由はなんですか?内訳はどうなるのでしょうか?」 と聞いてください。成年後見制度では不祥事が多いときいています。こちらの分野は大丈夫だと思いますが、不安なら聞いたほうがご自身も納得いくと思います。

トピ内ID:2439280867

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現金・普通預金以外の資産

041
コンシェルジュ
財形貯蓄は現金・普通預金以外の資産に該当します。 破産申し立ての直前に現金化した場合は、現金の保有として認められません。 保有できるのは20万円までです。 弁護士から説明を受けていないんですか? 私が間違っているのかもしれませんので、確認してみてください。

トピ内ID:7332169279

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う~ん…、何と言えばよいのか、

041
ママは宇宙人
弁護士さんにも色々な方が居ますから。 ただ、自己破産を決めたのなら”破産管財人”ではありませんか? なんとなくだけど、弁護士費用(報酬)が取れなさそうだから先にとって置け。って考えてる気はしますが。 ”着手金詐欺”なんて言うのもあります。 ”お金に関して人間不信”との事で、恐らく連帯保証人になったけど、知人が逃げた。と、言う状況でしょうね。 借金の総額や資産などによりますが、弁護士さんに預けた証拠となる書類の作成を依頼することです。 自己破産から免責後(免責が下りるまで時間がかかります)にトラブルとなったら弁護士会に相談することです。 そう言えば、自己破産した知人(個人)は全ての入出金を弁護士さんに管理されてましたね。 会社を倒産させ、自己破産した知人は普通に仕事をしてマンションにも入って普通に生活してますが、唯一はカードが作れないとぼやいてました。 とにかく弁護士さんと綿密に打ち合わせすることです。

トピ内ID:5659427774

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自己破産の意味わかってんの?

🙂
元金融屋
そのお金は「手元にある現金」じゃないから! 財形貯蓄で作った資産ですから。 自己破産てのは 借金返せません。すみません。合法的に踏み倒させてください。その代わりに自分の、資産は全部返済に充てますから。どうか残りの返せない金額は貸した人負担にしてください。 とお願いする制度ですよ。借りる時は絶対返しますよ~とばかりに契約をしといて自己破産したからもう返しませんてやる本人さんが人間不信とは立場が逆では?疑われる弁護士さんが、気の毒です。

トピ内ID:8319625539

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自己破産をするという事は・・・

041
reireimama
資産全てを手放さなくてはならない訳ですから、弁護士の指示は正当なものだと 思いますよ。

トピ内ID:0117220021

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破産の意味、おわかりでなさそうですね。

041
小言おじさん
あなたの財産は、債権者(あなたにお金を貸した方)への返済にあてられるものですから。

トピ内ID:8532634810

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聞いてみたらいかがですか

041
マチベン
同業者です。トピ主様の手持ち現金は、本来債権者への弁済に充てるべき財産なんです。たしかに自由財産として、一定範囲で保有が認められる場合もありますが、その場合でも、管財人を選任して、その報酬を払うか、最低限債権者へ按分弁済する必要があります。そういった手続を円滑に進めるためにも、申立人代理人である弁護士は、依頼者の財産を管理できている必要があります。 とはいえ、トピ主様はお客様なんだから、質問する権利はあります。「本当にあなたに振り込む必要があるのか」と。ただし、その質問は「お前は、経済的破綻者である自分より信用がおけない」ということと同義であることを理解してください。

トピ内ID:5204818440

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振り込まない

041
さけ
自己破産してます。 弁護士費用(50万円程度)以外のお金を支払うことはありません。 その弁護士怪しい… 弁護士報酬以外のお金を振り込んではいけません。 現金で99万円を持っていてもOKですが、実際は自己破産しようとする人が持ってる額ではないし、うちは保険を解約したお金で弁護士費用を支払い、残りのお金を口座と現金に振り分けて数十万円残していましたが、半年ほどで生活費の補充で消えました。 だけど、その数十万円にどれほど助けられたことか。 90万円も現金が残っているなら、新しくやり直す為にも守ってください。 他の弁護士に相談されたほうがいいと思います。

トピ内ID:7337552760

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債権者に知られたら。

🙂
企業主
その100万円を債権者にきちんと資産として計上し、頭を下げるのが筋。 恐らく弁護士は報酬として預かるから預けたら二度と帰ってこない。 しかし、弁護士がその事実を債権者にバラしたら、免責はおろか、茨の道が待っている。 借りたお金、使ったお金はきちんと返しなさい、支払いなさい。

トピ内ID:2127657331

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確認事項

🙂
べす
破産申立を依頼された弁護士は、依頼者の財産を破産管財人に引き継ぐまで管理する 責任がありますので、一般的に、その弁護士の言うことは間違いではありません。 ただし、弁護士は、自分の預金口座と、依頼者から預かるお金の口座は、 別々に開設しないといけないこととなっています。 トピ主さんの弁護士は、弁護士費用の振り込み先口座と、 今回の90万円の振り込み先口座を別々に指定していますか? また、弁護士費用が幾らか聞いていますか? 弁護士との間で委任契約書を作成していますか? これらの点が守られていないのであれば、その弁護士は疑われても仕方ないですね。

トピ内ID:7988020179

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こういう破産者、一番ムカつく

🙂
怒り新党
法律事務所で働いてます。 手元に置いておけるお金については、 信頼関係様が分かりやすくおっしゃってるとおりです。 私は、それ以前に、こういう破産者、一番ムカつきます。 個人的には免責させたくない!と怒りに震えます。 借金を踏み倒すくせに、 手元に入ってきたお金はキープしたいとでも? お金に関して人間不信気味って、 それは債権者の言うセリフですよね? どの口が言うのでしょうか?(怒) ご自分の立場、分かってらっしゃいます? とにかく楽になりたい、自分は損をしたくないのでしょうか、 自己破産を申し立てる方、一番ムカつくんですよね。 そういう人に限って、弁護士費用が高いとか後で文句たれるし。 弁護士費用等にあてるのです。 不信感があるのであれば、自分で申し立てれば良いでしょう? 面倒臭い・分からない、と言って自分でやらないだけでしょう? 自分で申し立てれば、費用はほとんどかかりませんよ? あと、弁護士に頼んだといっても、 それで終わりではありませんからね。 自己破産者に共通するモノ、トピ主さんからも感じます。 寝る間を惜しんで働いて返済したらどうですか?

トピ内ID:2159379735

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間違ってないと思います

🐱
つきじ
破産者の財産が散逸しないように代理人が管理するのは当然だと思います。ただ、念のため銀行振込等を利用して証拠は残しておくといいでしょうね。 破産の申立てにあたり、少なくとも代理人に報酬として2、30万円は払うと思います。それ以外に管財人もつけることになれば、さらに少なくとも20万円は必要です。管財人をつけるか否かは申立て後に裁判所が判断します。本当に財産が全くない人の場合は管財人をつけずに終わることもありますが(これを同時廃止といいます)、あなたの場合財形貯蓄が100万円あったとのことなので、おそらく管財人をつけることになると思います。そうすると代理人報酬と管財人報酬で少なくとも4、50万円は必要です。そのような必要経費を差し引いて、それでも現金等があれば99万円まではあなたの財産として残すことを認めてもらえます。ただ注意しなければならないのは、99万円の範囲には、現金だけでなく預貯金残高、車、不動産、保険解約返戻金、退職金見込額の8分の1等も含まれるということです。それらを引っくるめて99万円以内なら比較的容易に手元に残すことを認められます。 詳しくは代理人に聞いてみてくださいね。

トピ内ID:1921591660

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弁護士と話をしてください

🙂
破産係
破産時にあなたの通帳に20万円以上あると、破産財団に組み込まれてしまいますよ。弁護士に預かってもらってください。破産事件終了後には返還されるはずです。これは私の意見です。 でも、納得いかない、なぜ振り込まれなければならないのか疑問に思われたら、あなたが納得いくまでその弁護士に説明を受けてください。 その弁護士はあなたの代理人です。 ここで専門家でない人たちの聞きかじりの半端な情報なんてあてにしないで、納得いくまで話し合ってください。 それで納得できないのであれば、ほかの弁護士を探すことも有りだと思いますけどね。

トピ内ID:2804548639

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判断できません。

041
ふむふむ参号
自己破産の依頼があったときに、弁護士が依頼者の現金を預かることはあり得ます。 99万円の現金としての自由財産も、裁判所によって結構取扱いが異なりますので、他の財産の状況によって債権者への按分弁済の対象となることもあります。 なので、それだけで弁護士が不正を行っているという理由にはなりません。 もちろん、そうだからといって弁護士が不正を行っていないと断言することもできません。 後は、その弁護士を信用するかどうかです。

トピ内ID:6544838589

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破産はタダではできません。

💢
西向く西天満
主さんの破産は、管財人付きですか?? 必要な費用は以下の通り 1 弁護士の着手金-約35万 2 事務費用-約3万 (戸籍・住民票を取り寄せたり、債権調査したりするのに使う費用・余れば返します) 3 申し立て用の印紙代-1500円 (裁判所に収入印紙で払います) 4 申し立て用郵便切手代-8000円~1万くらいかな。 (不足したら追加、裁判所に出します) 5 予納金 10584円(官報の広告費になります)   管財人がつく場合の予納金-20万 + 官報広告費用 13834円 ------- 破産原因が浪費であった場合は、破産決定の後、債権者全員に対して残債権の額に応じて按分弁済をすることを免責許可決定の条件にされる場合があるので、まとまったお金が必要になります。あと、申立書に手元にある纏まったお金は、すべて裁判所に報告するのでウソはつかないでください。ウソをついたら弁護士に速攻辞任されますよ。 振込をして、後に「債務者○○代理人預かり金弁護士XXXXX」という名義の銀行口座を開きます。その口座の通帳のコピーは裁判所に出します。心配なら口座の通帳の写しを貰えば終わります。

トピ内ID:1179002320

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追加

🙂
西向く西天満
弁護士に手渡しで現金を払ったら、その場で預かり証を出してくれます(出さない弁護士は居ません)。 一般人ですがさんとママは宇宙人さん)自己破産開始決定申立=管財事件ではありません。会社を経営しているわけでもない一般個人で見るべき財産が無い場合は免責許可の申立も一緒にして、破産開始決定と同時に即日免責許可するケースがほとんどです。管財人をつけない場合は申立人代理人が、申立人の財産を保全管理します。管財人をつける場合は、許可決定がおりたらすぐに預かった資料(預かり金通帳を含む)一切合切をすべて管財人に渡して、管財人が裁判所の許可の元に財産の管理を始めます。 さけさん)申立人事務所を振り回し、弁護士を激怒させ、裁判所を呆れさせる債務者は、弁護士の同意のない(=生活に必要でない)お金を手前勝手な事情で手元に隠し、都合の悪い事を黙るタイプです。 企業主さん) 借りたお金は返せ)債務者が破産をすることを決め弁護士に依頼したら、債権者宛に債権調査の依頼をかねて債務者には直接連絡するなという手紙を弁護士が出しています。債務者が債権者に手元に隠した金で偏頗弁済するのは御法度中の御法度です。

トピ内ID:5497202513

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100万もあるなら

🙂
匿名
債権者に返したまへよ。

トピ内ID:2477791952

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正直に申します

🐤
huuu
こんなところに投稿している時間があるのなら、 働いて債務を返されてはどうですか? その90万円も返済当てられては? そういう方々が破産なさるんでしょうけど、 世の中の感覚からはずれていますよ。

トピ内ID:3013752609

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弁護士の指示に不審な点はありません

041
四季
11月3日11:51のコンシェルジュさんの言うとおりです。 破産直前に現金化しても、「現金」の項目に該当しないと判断される可能性が大きい。 ですので、当面の生活費として必要となる金額を超える部分は、弁護士が預かるのが通常です。 (依頼者の手元に置いておいて散逸すれば、依頼者の免責が認められないのみならず、弁護士の責任問題となります) もし、最終的に自由財産であると裁判所が判断した折には、弁護士から返金されます。 トピ主さんが委任契約書を受領しており、その90万円が着手金・報酬に含まれないことが契約書の内容から読み取れるなら、特段の問題はありません。

トピ内ID:3951592884

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すみません2度目です

🐤
ペリーヌ
現金手渡しの場合もありえます。 ただ、普通、お金のやりとりは銀行振り込み (第三者を経由する証拠が残る)を薦められますので そういう意味で 振り込みを拒み「手渡しで」を推奨する方は危ない(と判断する材料に入れてもよい)と 言いたかったのです。 むろん、まっとうな弁護士さん他、現金受領の際には 預かり証や領収証を発行されることと思いますが、 考え方の一環としてお伝えしたかったのです。 お気を悪くされた方にはお詫び申し上げます。

トピ内ID:2754812473

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弁護士に説明してもらっては?

💤
異星人
たしかに自己破産するのが個人なら合計99万円までの手元に残せる自由財産というやつがありますが、 現金なら99万円までOK、預貯金は合算して20万円までOK、保険も解約返戻金20万円までOKとか、自家用車も査定額20万円までOKとか細かいルールがあります。 財形はふつうの預貯金とも違って生活資金とは言えない性質のものなので、財形のまま90万円で保有するのは自由財産の拡張が認められない限り、むずかしいと思います。 それにほかの方が仰ってる申立代理人への報酬の支払もありますよね。 振り込む前に弁護士から納得のいく説明をしてもらってからにしたほうがいいとは思うけど、財形のまま残すと管財人ついて解約されちゃう可能性が高いですよ。

トピ内ID:2655978960

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