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婚姻中の年金未納について

レス11
(トピ主 0
😨
ゆい
話題
結婚してから、というか、妊娠が分かり仕事を辞めてから、今までの二年半ほど、年金を支払っていません。 ちゃんと言うと、中卒で働き出し、派遣社員だった時以外の約2年間以外は、現在25歳になる今までほとんど払ってきていませんでした。 この度離婚することになり、いろいろと決めることがあるのですが、婚姻中の未払の年金分だけでも、夫から慰謝料等として請求することはできますか? 専業主婦でした。 これから頑張って今までの未納分も少しずつでも支払っていくつもりです。

トピ内ID:1336546678

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年金保険料の未払いは確定なのですか?

041
かぶり
トピ主さんのご主人は、厚生年金か共済年金の保険料を納めている方ですか? それとも、国民年金を納めている方ですか? 厚生年金や共済年金の保険料を納めている方(第2号被保険者)に養われている専業主婦(第3号被保険者)ならば、保険料が免除になるので納めていなくても未納にはなりません。 が、ご主人が国民年金の保険料を納めている方(第1号被保険者)であれば、専業主婦であっても国民年金の保険料を納める必要があります(第1号被保険者なので)。 トピ主さんが第3号被保険者であるなら、未納は発生していないと思いますが、第1号被保険者ならば未納が発生している事になります。 督促状や年金特別便などで未納期間が発生していると確認できているのでしょうか? 未払いの保険料を、慰謝料に上乗せして貰えるかどうかは交渉次第だと思います。 今年の10月から追納期間が5年になったので、未納ならば、なるべく早めに担当窓口へ相談に行かれた方がよろしいかと。

トピ内ID:2238079599

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慰謝料で年金分を貰うと言うのは止めなさい

🙂
FPです
離婚時に慰謝料や財産分与の他に、婚姻時の年金を分割することが出来ます。 それも厚生年金の部分をです。 夫が会社員で、トピ主が専業主婦であれば、国民年金はそもそもトピ主は払う必要はありません。 但し、婚姻時にトピ主が3号被保険者の手続きをしていないと、権利がありません。 先ず、トピ主はその辺の知識が無いようなので、地元の管轄の年金事務所に年金手帳と身分証明になる物を持って行き、自分の年金の状態を聞いて、今後のことも含めて窓口で相談することを勧めます。 実はついこの9月まで、過去の未払い分も追納出来る特別取り扱い期間でした。 それが終わってしまったし、トピ主の婚姻期間や状況も分からないので、ココでは過去の分まで今から払えるか答えられません。 尚、年収によっていろいろ免除とか猶予とかも出来ますし、3号になってないならそれを過去に遡って申請出来るか相談してみて下さい。 離婚の慰謝料については、別途離婚理由に基づいた物を貰いましょう。 年金や財産分与とは別に貰えるはずです。 そちらは弁護士と相談しましょう。 離婚は知識武装した者が勝ちますよ。

トピ内ID:1543009777

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入籍して専業主婦なら

🐧
さくらんぼ
旦那様の厚生年金の三号になっていますよ。 離婚の前に確認して下さい。その場合はトピ主が別に納付する必要は無かったので、今すぐに手続きをしないと無効にされたら勿体無い。 健康保険は社会保険でしたか、国民健康保険でしたか。

トピ内ID:2476973138

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ご主人の扶養に入っていなかったってこと?

041
綿菓子
健康保険はどうしていたのでしょう。 妊娠出産しているとすれば、病院に行くこともあったでしょう? お子さんの健康保険もどうなっているのでしょう。 ご主人は厚生年金ですか。国民年金ですか。

トピ内ID:9540823010

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扶養には?

🐤
minon
仕事を辞めた後旦那様の扶養に入ってなかったのですか? 専業主婦で収入がないのなら扶養に入れば年金の掛け金は免除になります。 あまり年数がたってしまうと過去の未納分は支払えなくなります。早めにお支払いをなさったほうがいいですよ。まずは掛け金がどうなっているのかお調べになっては。

トピ内ID:0588090297

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ご主人は厚生年金ですか?国民年金ですか?

041
メロン
ご主人が厚生年金なのであれば 専業主婦は第3号被保険者なので支払う必要がありません。 ご主人が国民年金なのであれば トピ主さんも国民年金を納める義務があります。 未払いでも5年分は後納制度があります。 離婚時の年金の分割は認められていますが期限があるので 離婚された場合忘れない内にされることをお勧めします。 年金の分割は婚姻期間中に納めた額に対する受給額の最大半分です。 年金未納と慰謝料は別の問題だと思います。 婚姻中に築いた財産の半分はトピ主さんに権利があります。 お子さんをトピ主さんが育てるのであれば 養育費についてはきちんと書面を作成した方が良いですよ。 国民年金と国民健康保険料だけでも月に2万円かかります。 仕事に就いてから離婚した方が生活が立て直し易いのではないでしょうか。 面接に備え予め自分の考えを箇条書きにして 頭の中で整理してみることをお勧めします。

トピ内ID:4421447971

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年金支払通知書は届いてました?

🙂
ラズベリー
ご主人が国民年金なら トピ主さんにも支払通知が届いていたでしょう? ご夫婦共に未納だったのかしら? だとしたら同様に相手からも 請求されたりしてね。 御自身で未納を認識してそのままやり過ごしていたなら ご主人だけの非ではなく、 御自身に問題有りでしょう? 慰謝料も含め 離婚理由やご主人の経済事情によりますから~。

トピ内ID:0672744664

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理屈に合わんことを言い出さないように

😉
筋の通った蕗
>この度離婚することになり、いろいろと決めることがあるのですが、婚姻中の未払の年金分だけでも、夫から慰謝料等として請求することはできますか? 慰謝料と年金は無関係ですので、関連付けるのはナンセンスです。 離婚に至る原因は誰にあり、慰謝料が発生するか否かは調停あるいは裁判で決まるか、交渉で決めるかしかありませんよ。 年金は別に考えましょう。自分で払うしかないとは思いますが。

トピ内ID:0215838502

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見当違い

🙂
青空
そもそも離婚の理由が慰謝料がもらえるものなのでしょうか。 夫の浮気や暴力などがあればそれに応じた慰謝料がもらえるので年金相当の金額(2年半だと40万円ちょっとかな?)が慰謝料以下ならもらえるでしょう。 性格の不一致などでしたらそもそももらう理由がありません。 婚姻期間に築いた財産の半分はもらう権利がありますのでその金額と年金相当の金額が釣り合うかどうか あとは夫さんの考え方次第ですね。 年金分割は夫が厚生年金対象者(2号)で3号の手続きをしている場合のみで最大が半分ですから2年半ごときでは微々たるものでしょう。 年金分割が認めてもらえない場合には3号の手続きをしていても 離婚した瞬間に3号の権利ってなかったことになるはずなので未納期間です。 会社員でも国民年金(1号)の方なら年金払ってなかったら完全に未納者ですよね。 今の状況はわかりませんがすぐに払えないのなら低所得による年金の免除制度を申し込むことでしょうね。 免除期間は納付期間に入ります。もらえる額は半分くらいですが。 それはともかくまずは年金事務所に状況を話してみてください。

トピ内ID:7302625080

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すぐ払えー

🙂
日本人
すぐ払ってもらいましょう。 第3号の手続きを怠っていたなら夫に責任が、また国保で妻の分は払ってないなら無責任と思います。 それ以上の家事、育児やってんだから、出すのが当然。

トピ内ID:7267971649

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整理してね

😡
ロザリン
まず、ご主人が会社員(会社が社会保険加入の場合)であれば、皆さんの書いているとおりで、「3号」と言って、自動的に加入されていますから問題ありません。 国民年金だった場合、一緒に請求が来ているはずですが、この支払いは「夫婦に連帯支払い義務」があります。妻が無職の場合、夫が自分の分だけ払う、というのは許されないので、2年分夫に払って貰えるはずです(相手が納得すれば、或いは裁判で勝てば、ですが)。 「元々負担しなければならないモノ」ですから、慰謝料とは分けて払って貰いましょう。 ただし、離婚理由によって他の慰謝料やら何やらと相殺になる事もあるから、「交渉のカードの一つ」として使う感じでしょうかね。

トピ内ID:5136209944

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