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連帯債務の支払い義務

レス25
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😣
困った
話題
私が高校在学中、母は特別母子福祉資金貸付条例より10800円の貸付を行い、保証人は母の知人、連帯債務者は私になっていたことを母親が亡くなって知りました。償還方法は半年賦40回 賦金2700円でしたが、一度2700円を母親が返済したきりとなっていました。平成23年に母が亡くなり、財産放棄をしています。最近になり保証人の方とは連絡が取れないということで、返済請求の連絡がありました。簡易裁判所を通して支払い督促状が届きました。借金は10年たつと支払わなくてもよいと聞いたこともあります、私に支払わなければならないのでしょうか。

トピ内ID:1808250498

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す、すみませんが、

041
コリン星人
金額の単位が滅茶苦茶で分からないんですが…?? 10,800円なら簡単に返せると思うのですが。 >借金は10年たつと支払わなくてもよいと聞いたこともあります ↑ これは先方が一切督促して来なかった場合です。 また、裁判所からの督促状が届いたのなら返済義務が発生すると思いますが。 借金の額が良くわからないのですが、いわゆる”少額訴訟”を起されたのだと思います。 不服ならば裁判を起こすしかないですね。 つたない知識ですが、連帯債務と財産放棄は関係無いと思いますが。 督促状に有る裁判所へ問い合わせてみることです。 担当判事(裁判官)が細かく教えてくれると思います。

トピ内ID:3854004449

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掲示板じゃなくて「法テラス!」

🙂
一般人だよん
気持ちは十分わかるのですが、トピ立てる前に注意書きを見ましたか? 弁護士が回答する・しかもすぐ回答するとは限りません。 >財産放棄をしています 多分「相続放棄」の審判はお持ちだと思うのですが、その「相続分」ではなく >連帯債務者は私 これはちょっと免れないと思いますし、事情がよくわからない部分もあるので(レスに書かなくて結構です) すぐに「法テラス」で検索し、法律相談を受けてください。 でないと、例えば預金を差し押さえとか、裁判所から…など法的手段を相手から取られてしまいます。 そういった人生の大事件に関しては、掲示板ではなく専門家に聞きましょう。 また、法テラスは収入が低いなど経済的理由に合致すれば、無料で法律相談を受けられますし、もっと条件に合致すれば(大っぴらに書くわけにはいかないので)法テラスがたて替えた弁護士費用の償還の免除もあります。

トピ内ID:8100350162

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返しましょう

🙂
ちい
自治体の就学支援等、子供に係る貸付金は借主は親、連帯債務者は子供になっていることが殆どです。 子供が連帯債務者になること、借主から返済がない場合には保証人、次に連帯債務者に返済を求めることとなるというのは、当然明示されていると思います。 学生だから、子供だから知らなかったというのは当然だと思いますし、返済をしなかったお母様に責任はありますが、それが条件で貸付を受けている以上は、あなたに返済義務があります。 民法では5年・10年で債務は時効とありますが、それで借金がチャラになる訳ではなく、償還期間により時効の期間が経過していない場合もあります。 また、時効が中断されていると判断される場合もありますし、時効の主張をするには、必要な手続きを踏まなければなりません。 さらに、簡易裁判所を通しての督促ということは、借金の存在が認められているからこそですから、支払わない・何もしないで済ますというのは無理だと思います。 何より、自治体からの貸付金は人様が納めた税金です。 それを考えれば返さなければならないと思いますし、返すことであなたと同じ境遇だった人の助けにもなるのです。

トピ内ID:2917618004

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異議申立

041
ちらむん
1万8百円と書かれていますが、10万8千円の間違いですよね。 法テラス等、法律無料相談に相談して対処するのが最善です。 同封物に、連帯債務の同意をした書類の写しは入っていませんか? 入っていればトピ主の筆跡かどうか確認しましょう。 ここでは違うとして話を進めます。またトピ主の実印も無いとします。 また、督促異議申立書が同封されているはずです。(同封されていなければ裁判所にあります) これに、 ・お母様が亡くなるまで連帯債務者であることを知らなかった(本人の同意ではない) ・署名は自分の筆跡ではない。 ・当時未成年であった。 ・押印は自分の実印・認印ではない。 旨書いて督促状を受け取って2週間以内に返送すればよいでしょう。 関係ないと思いますが、相続放棄していることと、10年以上経って時効ではないかも書いておいても良いでしょう。 支払督促は異議申し立てをしなければ、債務が確定し、最悪差押えとなります。 異議申し立てをして、相手がこりゃ裁判しても無駄と思えば取り下げになりますし、裁判すれば取れると思えば裁判になります。 これは相手次第なので何とも言えませんが、まず異議申立からです。

トピ内ID:2467393346

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おそらく教育資金ではない

041
ちらむん
>自治体の就学支援等、子供に係る貸付金は借主は親、連帯債務者は子供になっていることが殆どです。 特別母子福祉資金貸付において教育関連費用の借主は子供であって親ではありませんので、トピ主の記載が正しければ、資金は生活資金等です。なので、 >あなたに返済義務があります。 というのは連帯債務者であることが証明されない限り(道義的にも)あるとは言えません。人の親を悪く言うのも心苦しいですが、子どもをまきこんで公的資金を借りる親がまともに生活資金にしているとも思えません。 >簡易裁判所を通しての督促ということは、借金の存在が認められているからこそですから こう考えてくれる人ばかりであれば借金のとりたてが如何に楽か、貸主の立場としてはありがたいことです。 しかし、支払督促制度は不明確な債権債務を裁判によらず確定させるための制度ですこの時点で裁判所は借金の存在を認めていません。 ここからは想像ですが、社会福祉協議会が、連帯債務者(連帯借受人)として本人の意思があったかどうか自信が持てないので支払督促したのではないかと思われます。 いずれにせよ法テラス等で相談されるのが適切です。

トピ内ID:2467393346

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自治体により…

🙂
ガリオ
自治体によって違いがあるのではないでしょうか。 母子・父子・寡婦家庭に対する貸付は、対象イコール借主を親としているもの、児童や子供としているものと、資金使途により定められていますし、修学・就業支度支援資金の場合は、親が借主・子供が連帯債務を負うとしている自治体もあります。 親が返済出来なければ連帯債務者からの返済となるので、よく制度を理解して申込や借り入れをと、注意を促しています。 また、生活資金のような資金貸付の場合、1回のみの貸付ではなく、ある程度の期間継続になると思うので、1回のみの貸付で子供が連帯債務になっているということを考えると、トピ主さんのお母様は修学・就業支援資金の貸付を受けた可能性が高いのではないでしょうか。 どのように対応するかは、トピ主さんの判断になると思いますが、可能な範囲での分割払いの相談等にも応じてくれると思うので、一度役所の担当部署に出向き、話をしてみたらいかがでしょうか。

トピ内ID:5016368955

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連帯債務者ならば、支払わなくては!

💍
レッド・ベリル
あなたが連帯債務者だった。 それならば相続とは関係ないので、相続放棄をしても支払い義務は免れないでしょうね~ でも、金額的に支払えない額ではないのでは?

トピ内ID:6086490027

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債権者に確認すること

🐱
アリババ
借入金なのか、誰が借りたのか、誰に返済義務があるのか、 などを確認されなければなりません。 トピ主さんが未成年者の時の借入だとしたら、トピ主さんに 返済義務が有るか否かも疑問ではありませんか。 学生の奨学金は、本人が借入金であることの認識ができる と思います。しかし、親が勝手に申請したものだとすると、 トピ主さんは借入金の認識ができないのではありませんか。 市役所の法律相談でご相談なさってはと思います。

トピ内ID:6712768968

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支払督促を理解していない人が多い?

041
ちらむん
何故か支払督促時点でトピ主が連帯債務者と決めつけている方が多いですが、確定していないからの支払督促です。確定してたら請求書を送ればいいのです。 本人意志によらず連帯債務者になった場合は当然無効です。 実印と印鑑証明がそろっていた場合、本人でない証明はトピ主側でしょうが、署名のみ、印鑑証明の無い押印のみの場合、本人確認をいかにしたかが問われるので、貸主側の証明になるでしょう。 だから裁判所を通じて支払督促するのです。 ここで異議申立しなければ債権債務が確定します。 申立すれば、裁判もしくは取下げです。 そして、裁判の場合証明は困難でしょう。 また、連帯保証と異なり連帯債務の場合、返済が滞った場合連帯債務者にも通知が必要となるので、これが無かった場合、時効の成立はあり得ます。相続放棄は関係ないでしょうが。 書面も見ない我々に言えるのはここまで、後は専門家に相談です。

トピ内ID:2467393346

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未成年でも

041
あいこっこ
うちは高校時奨学金を借りようと思い調べましたが 子供本人の面接がある(連帯債務にするため、その認識を持たせるため)と云うので 未成年の子供にそこまでするのかと思い、辞めた経緯があります 主さんは忘れているかもしれませんが なんだかの形で連帯債務か保証人になったのを 了承していませんか? もしそうなら支払うしかありません

トピ内ID:0166565556

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10800円だと計算が合わない

😀
忍耐の限界
>私が高校在学中、母は特別母子福祉資金貸付条例より10800円の貸付を行い、保証人は母の知人、連帯債務者は私になっていたことを母親が亡くなって知りました。償還方法は半年賦40回 賦金2700円でしたが、 2,700×40=108,000 ですよ。一桁間違ってますね。 それと「貸付を行い」は貸す側からものであり、トピ主側は「貸付を受け」ですよ。わかり難いように言い換えてるの? >借金は10年たつと支払わなくてもよいと聞いたこともあります、私に支払わなければならないのでしょうか。 裁判所から督促してきたのですよね。 裁判をすれば明白になりますけど、その相手が裁判所ですから、トピ主が勝てるとは思えませんが?

トピ内ID:0729833154

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払えませんか?

041
メロン
細かい事が書かれていないのではっきり言えませんが・・・ トピ主さんが連帯債務者なら 相続放棄をしても債務の義務があるのではないでしょうか? トピ主さんが支払わないと保証人が払わされるのではありませんか? 簡易裁判所に異議を申し立てる場合も期限があるので 法律相談に早く行って見た方が良いと思います。

トピ内ID:2317834374

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財産放棄してるんでしょ?

🙂
とも
プラスの財産も、マイナスの財産も放棄しているのでは? 正式に手続きされてますね。相続放棄申述受理証明書が取れると思いますので、支払わなくてもいいと思います。

トピ内ID:3715795595

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連帯債務者は連帯保証人ではない

🙂
62歳おじさん
●連帯債務者は連帯保証人ではないのです。このことはネットで調べれば分かります。あなたとお母さんが共同でお金を借りたわけです。たとえれば夫婦が共同出資して家を建てる場合、二人の収入でようやくローンが組めることになったとき、二人が連帯債務者であり、二人に毎月支払い義務が発生します。 ●あなたの場合は、母だけの信用では借金できなかったので、母娘共同名義でお金を借りたわけです。したがって遺産相続破棄しても、あなた自身の借入金ですから、支払いの義務が生じます。たぶんお母さんがこっそり書類を作成したのでしょう。そのことを証明すれば免れるかもしれませんが、書類がすべての現代社会では、あなたの訴えは認められないと思います。

トピ内ID:4330219626

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無断の署名等の効力、時効の可能性

🙂
hon
不正確な知識を断定的に書いている人は、トピ主さんがそれを前提に義務のない支払をした場合、責任を取れるのでしょうか? ちらむん さん11月13日17:22が書かれたとおり、「支払督促」は、裁判所(書記官)が基本的に申立人の申立のまま発するものなので、まだ債権の存否は確定していません。支払督促受領後2週間以内に異議申立をすれば、訴訟に移行します。放置すれば支払督促は確定してしまいます。 お母様がトピ主さんを無断で連帯債務者にしたのであれば、支払義務が発生しない可能性があります(お母様が法定代理人親権者として連帯債務を負う契約をしたケースも考えられますが、おそらく利益相反で無効になるのではないかと思います。少し自信がありませんが)。 また、時効の可能性もあると思います。最後の返済から10年以上経っているか否かが重要です。 誤解されている方もいますが、単に私的な督促状を送っているだけだと時効期間は進行します(督促状は、「催告」(民法153条)に該当し、1回に限り時効期間完成を6か月間延長する効力だけあります)。 ややこしいので、弁護士等に相談して下さい。

トピ内ID:4259993539

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ちょっと理不尽な気がするのはわかるけど

041
北茂
トピ主さんは当時高校生、連帯債務を負ったのは覚えていませんか? お母さんと保証人だけの借金なら相続放棄で済でいいですが、トピ主さん自身の債務が確定しているのであれば相続放棄は関係ないと思います。というか、トピ主さんがいくつか分かりませんが、まだ未成年のうちにお母さんが生活のために借りた借金で高々11万弱でしょう? ちょっと理不尽な気がするのは分かるけどお母さんがその益に預かったのだからと割り切って全額返してもいいのではないですか?

トピ内ID:0604933744

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時効だなんだと

🙂
天の声
言う法律論よりも、税金が原資の基金から借金をしてそれを踏み倒そうと言うところが気に入りません。 有利子だか無利子か知りませんが、民間からはとても借りられない或いは怪しい高利貸しに頼らざるを得ないところを「福祉」名目で借りられたんでしょ? 民間だったら時効期限を過ぎた請求は「権利の上に眠るものは…」で貸主側にも落ち度のあるマネーゲーム或いはリスク管理の欠如ですが、これを行政の怠慢と言っても大らかさと言っても結局は同じこと。 元は都民だか県民だか全員の金ですよ。早く返しな。

トピ内ID:3587244503

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時効について(訂正と補足)

🙂
hon
私自身の11月16日15:32のレスの訂正と補足です。 >また、時効の可能性もあると思います。最後の返済から10年以上経っているか否かが重要です。 連帯債務だと、お母様の返済による時効中断(「承認」民法147条3号)の効果が連帯債務者に及ばないので(同440条)、お母様の返済が10年以内でも時効成立の可能性があり、上記レスは訂正します(仮にトピ主さんが(連帯)保証人のケースだと、お母様の返済による時効中断の効果が及びます)。 ただ一方で、時効完成前にお母様に対して訴訟や支払督促等の裁判手続(裁判上の「請求」民法147条1号)がなされていた場合、これによる時効中断の効力は連帯債務者にも及びますので(民法434条)、このことでトピ主さんの時効成立が妨げられている可能性があります。 いずれにしても本件の対応は、異議申立書で、連帯債務を負担する同意をしたことがない旨と時効を主張して、訴訟移行後の申立人側の主張立証を待つことになるかなと思います。 なお「時効中断」とは、それまでの時効期間の進行がゼロに戻って改めてスタートするという概念です(途中からの再開ではありません)。

トピ内ID:4259993539

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「無断で」というけれど

041
マチベン
借入時、高校生ということは、当時未成年だったわけですよね。 「無断」もなにcも、お母様に法定代理権があったのでは? 時効については、事実関係が分からないので何ともいえません。とりあえず、弁護士へのご相談をお勧めしますが。 それにしても、借りたお金は、生活費としてトピ主様のために使ったのですよね。しかも返せない金額でもないでしょう。 私がいうのもなんだけど、人生相談の場で「時効だったら踏み倒せ」って、人としてどうなの?借りたお金はもとは税金だし、トピ主様同様、生活に困っている人に用立てるためのお金なんじゃないですか?

トピ内ID:2161196327

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忘れてないかい?

😝
忘却の彼方
>私が高校在学中、母は特別母子福祉資金貸付条例より10800円の貸付を行い、保証人は母の知人、連帯債務者は私になっていたことを母親が亡くなって知りました。 まずは、その条例をしっかり確認しましょう。 もしかしたら、本人(トピ主)の同意なくても、親が保護責任者として同意すれば連帯債務者になるのかもしれないし、そうではないかもしれない。 わけのわからん想像よりも、確認が先です。 トピ主さんが支払いを逃れると、保証人に矛先が向きますので、そのことも考えましょうね(恩を仇で返すのか)。 >借金は10年たつと支払わなくてもよい その起点は、母が死亡して、自分が連帯債務者と知ったときからになるでしょう。 相続放棄はこの件には無関係です。トピ主の債務(連帯債務)ですから。

トピ内ID:6254552337

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法定代理権

041
ちらむん
法定代理権があったところで、親の借金の連帯債務者と成る際に法定代理権をもっての契約は利益相反、無権代理行為になるので無効です。町弁ならご存じだと思うのですが。 トピ文を信じるなら本人(トピ主)の意に反して連帯債務者として認めた担当者(と決裁責任者)が無知だっただけです。 恐らく、書類の形式だけ整っているので安易に受理してしまったのでしょう。 で、当時本人の意志があったかどうかが解らないので支払督促をかけたのでしょう。 税金の無駄遣いというならそのような担当者自身とそれを雇った社会福祉協議会の方がよっぽど無駄遣いしているということです。 また、時効には立証困難者の救済と権利の上に胡坐をかくものは救済しないとの面があります。 時効が成立するとすれば、「人の金(税金)だし、請求するのもめんどくさいから放っておこう」と考えた貸主が責められるべきです。

トピ内ID:2467393346

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このカテゴリは一応「法律相談」

🙂
hon
このトピや他のトピの各レスを見ても、回答内容が玉石混淆であり、掲示板が法律相談に適しているとは思えませんが(あるいは、信用せず後で弁護士等に相談する際のとっかかりにすれば有用なのでしょうか?)、ともあれ「法律相談」と題したカテゴリなので、法律論としては時効等も含めてこうなるという回答はカテゴリの趣旨に合致しているのではないでしょうか。 法律論を踏まえて、支払いを拒絶する方針を実際に採るかどうかはトピ主さんの価値観とご事情に照らして判断をされればよいと思います。 トピ主さんが10万円超を支払うことが非常に困難な経済的状況なのかもしれないし、お母様がその借入をどう使ったかも分からない中で、支払いをしなければ人としておかしいかのように非難するのはいかがなものでしょうか。

トピ内ID:4259993539

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レスします

041
マチベン
利益相反ねえ。この件で適用あります?判断基準を判例で確認しましょう。法定代理人の利益相反といえば真っ先に出てくるアレです。マチベンどころか学部レベルの知識ですよ。 で、支払督促は時効中断のためだろうと思いますよ。お役人って、ことなかれ主義で融通の効かない生き物だけど、その分責任逃れには抜かりはないですから。 とはいえ、事実関係は明らかじゃないので、納得できないなら、弁護士に相談されたらいかがですか。

トピ内ID:2161196327

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親権者による本件の代理は利益相反の可能性が高い

🙂
hon
>マチベンさん 11月20日 12:34 >利益相反ねえ。この件で適用あります?判断基準を判例で確認しましょう。 >法定代理人の利益相反といえば真っ先に出てくるアレです。マチベンどころか学部レベルの知識ですよ。 外形説のことをおっしゃっているのでしょうか? 最高裁第3小法廷昭和45年11月24日判決(昭和43年(オ)第946号。裁民101号511頁)と、最高裁第2小法廷昭和50年4月18日判決(昭和49年(オ)第751号。金法755号30頁)をご参照下さい。 上記の最高裁判例は、事案自体は子に連帯債務を負わせたうえに物的担保も供与している例ですが、判決理由からは物的担保供与がなかったとしても利益相反になることになります(判例タイムズ554号63頁参照)。 外形説から言えばなおさら、仮に本件借入がお母様の主観としてトピ主さんのための借入であったとしても、利益相反になりますよね。 少なくとも、学部レベルの知識で、利益相反に該当しないと言える事案じゃないです。マチベンさんが仮に本当に町弁であれば、最初のレスの際、利益相反を見落としたんじゃないんですか。

トピ内ID:4259993539

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判例?

🙂
ちらむん
ああ、こんな処にも判例至上主義者がいたのですね。 銀行であれ、町金であれ、未成年の親を(本人の同意無く)法定代理人として金は貸さないのです。なので、このような裁判は提起されることは極めて少ないのです。また、和解で埋もれる裁判もまた多い事実も無視してます。 親の借金のため、子ども(未成年)の財産を担保にするような裁判ならいくらでもあります。そして概ね利益相反で処理されています。 というか、人に判例を示せと言う場合、普通反対例を先に示すでしょう。 社会福祉協議会が親の申請時に未成年の子を代理権のみをもって同意無く借受人とし、それを認めた判例があれば示していただければ私はこれ以上のことは申し上げません。 支払督促は時効中断のためだということは否定しません。 しかし、単に時効中断なら内容証明郵便一通送るだけで中断できます。

トピ内ID:2467393346

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