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債権回収

レス8
(トピ主 3
😉
YOU
話題
高齢で認知症の母のことで相談です。
数十年前に親戚の連帯保証人になり、数千万円の借金があります。今は自分の年金で施設入所しています。

遺産もないので、亡くなったら債権放棄する予定でいます。(もちろん本人にもはや返済能力はありません。)
保証協会から定期的に「親展」で、郵送物が届きます。
今回、〇月×日までに連絡するようにとの記載がありました。

母に、自己破産の手続きをとった方がよいのか、このまま亡くなるまで待っていればいいのか、悩んでいます。
保証協会にも本人は連絡できませんが、家族がした方がよいのでしょうか。
残された家族に最も負担が少なくなるのはどの方法か知りたいのですが、よろしくお願いいたします。

トピ内ID:8824586551

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場合によっては破産する必か要はありません。

🛳
まぢかよ
ご事情をもう少し伺わないと判断はできませんが、消滅時効が成立している可能性があります。最後の弁済から商事債権であれば五年、民事債権であれば十年で成立します。時効は自動的に成立するのではなく、成立を主張する人が相手方に対して「時効ですから払いません」と意思表示をしなければなりません。一般的には内容証明郵便を用いて行います。ただし主張したい本人が意志を表示できないのであれば、本人に代わって表示できる人(今回の場合は成年後見人になるでしょう)を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。以上から、今回確認するべきは、本人が最後に弁済したのはさかのぼって十年(五年)以上前か、本人は意思表示できる常況か、になります。弁護士に頼めばまとめて対応してもらえます。本人が認知症なので代わって家族の者が相談したいと言えば相談に応じてもらえるでしょう。なお、時効を成立させたいのであれば、一部であっても弁済してはいけません。善意で家族の人が払うということもしてはいけません。。

トピ内ID:2906478449

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お礼

😉
YOU トピ主
早速ありがとうございます。代位弁済日が20年以上前の日付です。過去の書類を探してみたところ、10年前に裁判になり、母は弁護士を立てており、母の答弁書には「請求の原因に対する答弁:すべて不知」とあり、以後出廷しない旨の記載がありました。これからみると、支払いはしていないということだと思いますが・・ 気になるのは、これまでの保証協会の通知には、「相談に来るときには連絡ください」という記載だったのですが、今回は日付を区切って、「連絡がほしい」とあったので、放っておいてよいものか、困惑しています。これは時効と関連した連絡なのでしょうか? こちらから保証協会に連絡しないと困った事態になるでしょうか?

トピ内ID:8824586551

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あるかなとは思っていました

🛳
まぢかよ
裁判されていたのですね。それであれば判決が言い渡されてから十年が経過しないと時効になりません。相手方は以後、時効を止める趣旨で、判決を十年毎に取り続ければ、永遠に時効になりません。この間、一部でも払ってしまうと、債務の存在を認めることになり、時効成立が止まり、またそこから十年になります。相手方が連絡を促してくるのは、少しでも払わせれば改めて判決をとることなく時効を止められるからです。連絡をすると「少しでも払ってもらえませんか」と言われます。日付を区切っているのは、改めて裁判をするかどうかの判断が必要な時期が来たからです。なのでやはり払ってはいけませんし、相手の口車に乗せられて払う約束をするなど決してないようにしてください。前回の判決から十年経っているならやはり時効を主張し、経っていないなら諦めて債務整理するしかありません。ただ、お母さんに差押えられる財産が全くないなら、前回仰っていたようにほっといてもいいかもしれません。一方、不動産をはじめとする財産をお持ちなら、やはり債務整理です。債務整理するにしても後見人は必要です。弁護士に任せては?債務整理の細かい話はここでは書き切れません。

トピ内ID:2906478449

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勝手な思い込み

🙂
通りすがり
>母は弁護士を立てており、母の答弁書には「請求の原因に対する答弁:すべて不知」とあり、以後出廷しない旨の記載がありました。これからみると、支払いはしていないということだと思いますが・・ どこをどう読めば支払いをしていない確証を得られるのでしょうか?? 何の脈絡もない事象を自分の勝手な都合に合わせて解釈に利用するのはやめましょう。 訴訟に応じた当時は、弁護士に支持された通り回答しただけでしょう。 その前後に何があったかわからない以上、どうとも答えられません。 以後出廷しなくても訴訟は継続して何らかの判決が確定していたり、弁護士が和解にこぎつけているかもしれません。 当人が存命ですから、第三者であるあなたが返済しなければいけないいわれはありませんが 相手方と連絡を取って状況を確認しておくくらいは必要ではないでしょうかね

トピ内ID:1090872620

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すみません

😉
YOU トピ主
勝手に解釈してはいけませんね。すみません。 母は施設に入って8年、その前から症状はあったのですが、少なくとも8年は手続きのできる状態ではありません。 やはり、弁護士さんに相談して、今後のことを決めようと思います。 先方への連絡もしてみようと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:8824586551

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保証協会の場合

🙂
hon
保証協会の時効管理はものすごく厳密なので、この先も、消滅時効を完成させてしまう可能性は低いと思います。 一方で、そう無理な取立・執行もしないだろうと思います。 前回の訴訟で、弁護士が、「不知、以後出廷しない」との答弁書を提出しているというのは、支払義務を争う具体的な方法はないが、支払もできないという状況で、事実上白旗を揚げた答弁書のように思います。これが、無理な取立をしてくる債権者からの訴訟なら別ですが、保証協会が相手ならこういう答弁書もありかとは思います。この答弁書の後、和解がまとまっている可能性がないわけではありませんが、「以後出廷しない」という答弁書を見ると、和解をする意思もなく「払えないけど判決をするならどうぞ」という意思のように思います。 結論としては、これまでどおりこのまま放置して、亡くなられたら相続放棄かなと思います。保証協会への連絡は、してもしなくてもよいと思います。連絡をしてお母様の現状を説明すれば、保証協会側も理解はしてくれると思います。債権放棄まではしてくれないだろうとは思いますが。

トピ内ID:8105079857

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お礼3

😉
YOU トピ主
hon様 ありがとうございます。 わからないことが多かったので、いろいろアドバイスいただき感謝しています。 本来なら、母がなんとかして返済しなければいけないものであり、債権者方には申し訳ない気持ちです。 また、家族で話し合ってみます。

トピ内ID:8824586551

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その弁護士事務所にきいてみれば

あのー
つぶれていた場合は無料の弁護士相談で、その書類を持って聞きましょう。

トピ内ID:6338590012

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