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親を扶養に入れるデメリット

レス11
(トピ主 1
🙂
トピ主
話題
夫から別居している義母(73歳)を扶養家族として申請したいと相談されました。 義母は現在義父と二人暮らしで収入は年金のみです。 義父は年金収入が158万円を超えますが、義母はそれ未満のため所得要件は満たしています。 生計が一つであるという要件を満たすため、それなりの金額を仕送りする事に問題はありません。 現在義母は義父の扶養家族になっていますので、義母が扶養から外れたら義父の税金は上がりますが、賄えるだけの仕送りはします。 夫の方が税率が高いため、夫の扶養家族にした方が税金の控除を受けられてメリットがあります。 一方何かデメリットはあるのでしょうか。 以前、介護を受ける段になった場合、夫の扶養家族に入っていると所得が高い世帯とみなされて補助や施設利用がしにくくなると聞いた事があります。 介護が必要となった場合は扶養から外せばいいのではないかと思うのですが、それに問題はありませんか? (扶養から外すと言っても手続き上のことで、もちろんちゃんと面倒は見ます) 夫が会社の人に聞いたところ扶養家族に出すのも入れるのも簡単なので不都合があれば外せばいいと言われたそうなのですが、気になっています。 どなたか教えていただけませんか。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:0299812515

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一度、扶養に入れると

041
はな
元に戻すのには相当な理由がないと自治体は難色をしめします。 扶養にいれると後期高齢者の負担が変わりますので注意が必要です。 税制上は配偶者控除しか優遇はないのでは。 デメリットに比べてメリットは少ないのでは。 義父の扶養のほうがメリット

トピ内ID:7732375076

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義父の年金が減る

🙂
子育て終了間近
義父の年金158万円は、義母の基礎年金を含まない額ですよね。

トピ内ID:3008115192

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問題は無いと思います。

041
年金生活者
>一度、扶養に入れると、元に戻すのには相当な理由がないと自治体は難色をしめします。 これについては、そんなことは無いと思います。扶養家族の移動に自治体の承認なんて必要ありませんから。 >義父の年金が減る お義母さまが64歳以下ならお義父様に加給年金が付くと云う事がありますが、もう73歳と云う事ですから減らされるような部分はありません。所得税の控除と云う部分では税額が増える可能性はありますが、逆にご主人の税額が控除される金額の方が大きいと思われますから、トータルで不利は無いと思います。

トピ内ID:3813696750

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問題は無いと思います2。

041
年金生活者
追加です。 >扶養にいれると後期高齢者の負担が変わりますので注意が必要です。 後期高齢者保険は75歳からです。保険料は被保険者本人の収入に基づいて計算されるのでどなたの扶養に入っていても同じです。介護保険に関しても同様ですし、社会保険も扶養人数は関係ないので問題ないと思います。

トピ内ID:3813696750

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年金を貰う前に扶養に入れて貰いました。

🙂
扶養とは健保の扶養と税金面での扶養、両方の扶養がセットになっていると思います。 健康保険組合の扶養に親が入ったからと言って保険料が多くなる事もありません。 税金関係では扶養控除も受けられます。 息子の親なら離れて暮らしていても扶養に入れる事も出来ます。 只毎年親の所得額を健保に報告しないといけません(収入の確認) そして親への援助をしたと言う証明も必要になります。 月5万円、賞与時10万円とか年間援助金を会社に報告しないといけないと思います。これも毎年報告義務があると思います。(会社が疑問に思えば振込確認もすると思います) 月の援助金額は5万円位は必要になると思います。 親は158万円までは所得税も住民税も無税です、 国の低所得者に対する生活援助金は子供の扶養に入ると貰えません、援助金と言う収入があるからです。(今年は6000円援助でした) その代り親は国民健康保険料は払わなくても良いと言うメリットもあります。

トピ内ID:3412617183

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私も考えましたが・・・

041
西成さん
以前私も母を扶養にしようと考えましたが、聞いた話によると「父の扶養に入っていると父に何かあった時に遺族年金が入るけど、私の扶養に入ると遺族年金も入らないし本人の年金だけになるので大変かも・・。」と聞いてやめました。 現在は父が亡くなり母は遺族年金をもらって暮らしております。 私の家族ではよかった選択ですが、トピさんのお父様の年金が国民年金でしたら扶養に入れてもいいかもしれませんね。 詳しくはご自分で調べてくださいね。

トピ内ID:8149506205

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書き違えました

🙂
私も今年から月15万円以上の年金額になりましたので息子の扶養からはずれました。扶養に入るのも益々厳しくなっているようです。 会社から扶養を外れたと言う書類を貰い、市役所で国民健康保険の手続きを受けました。 書類が無いと手続きが出来ません。 前投稿で間違いがありますので訂正します。 息子の親は別居でも扶養に入れるは 夫の働いて居る会社の扶養を受ける場合に適用されます。 妻が働いて居れば妻の親は別居でも妻の会社で扶養に入ることは出来ると思います。 所得税も住民税も扶養に入れる事が出来るは、所得税は158万円以下ならですが、住民税は解りません。あくまで60歳以上の方を対象にしてです。

トピ内ID:3412617183

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ありがとうございます

🙂
トピ主 トピ主
トピ主です。 皆さんご回答ありがとうございます。 恥ずかしながら扶養や年金や健保やらは全て会社におまかせ状態だったので全然分かっていませんでした。 特に年金生活者様、幸様、詳しいお話をありがとうございました。 6000円の援助よりは夫の税金控除の方が多そうです。 今話題の30000円はもらえなさそうですが・・ その後まだあやふやながら軽く調べたところ、今回は別居なので大丈夫ですが、同居の場合は世帯を分けておかないと介護等を受ける時に問題があるらしいと分かってきました。はな様が仰ってるのはこれかもしれませんね。 子育て終了間近様の仰る年金が減るのは、税金が増えるというイメージだと思うので、それはこちらで補てんします。 西成様の遺族年金の話を聞いてググってみたところ、遺族年金は収入とみなされるので扶養の収入要件を超えてしまう場合は扶養から出ることになるようですが、受け取れない事は無さそうな雰囲気です。でも不安なのでもうちょっと調べます。 何となくメリットの方が多そうな気がしてきました。 皆さんありがとうございました!

トピ内ID:0299812515

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援助額が6000円???

🙂
あさ
トピレス読みました。 >6000円の援助よりは夫の税金控除のほうが多そうです。 この金額6万円の間違いですか? お小遣い程度ではだめだそうです。 これって中学生の小遣い程度ですよね。 生活困窮者の対策としての制度ですので、別所帯の親の援助は年間50~60万円以上でないと認められないらしいです。 国は1円でも多く税金を取りたいので、甘く考えないほうが良いです。 ちなみに私は、70歳で年金月額6万円未満の単身者で、息子は年収1千万円位ですが、援助は受けておりません。 内職と少しばかりの貯金を取り崩してつつましく暮らしています。 将来本当に困ったら息子の援助を受けようと思っています。

トピ内ID:1245764173

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年金のこと

🙂
もみ
「子の扶養に入っていると配偶者の遺族年金がもらえない」なんて事実はありません。 遺族厚生年金がもらえないのは、死亡者と生計が一でない場合と、請求者の収入が年間850万以上の場合です。

トピ内ID:3284527675

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見えにくい不利

🙂
アラフォー既婚女性
金額については皆様の過去レスの通りかと思います。 トピ主レスの6,000円は60,000円の打ち間違いですよね? 金額云々以外に扶養に入れていたからと、特養の順番が後回しになる、などの見えづらい不利は幾つもあるそうですよ。 受付窓口では「そのようなことはございません」と言われますが、ご近所さんや知人たちが体験済みです。

トピ内ID:1244268205

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