本文へ

相続について。

レス6
(トピ主 0
🐤
心配
話題
老いた叔父に借金があります。

自営業をしめたときに出来た負債と、家のローンをまとめたローンがかなりあるようです。
叔父が亡くなったとき、このローンは、甥たちが引き継がねばならないでしょうか。

ちなみに、自営業は〆たはずですが、、
自宅の一部を賃貸として貸しており、自営業の名義のまま管理しているようです。
甥たちは、自営業の役員と連帯保証人に名前がいれられています。

トピ内ID:5802670822

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数6

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

連帯保証人ならば

041
ドライフルーツ
代わりに借金を支払うことになります。 なんだか親戚だからとルーズな処理をしているようですね。 きちんと整理なさった方がよいです。

トピ内ID:4295678851

...本文を表示

相続の前に

🙂
teto
相続の前に、甥には連帯保証人として返済義務が発生しますよ。 借金をした本人と同等の義務です。 連帯保証人になっていない借金は、妻子が相続することになりますが、こちらは放棄ができるでしょう。

トピ内ID:1133647823

...本文を表示

連帯保証人なら

🙂
ポメちゃん
相続人として、借金の返済義務は、 まず、第一順位は、子供、 第二順位は、親、 第三順位は、兄弟です。 前順位の者がいなくて、 第三順位の兄弟が相続人にあたる時に、 この中に、亡くなってる兄弟がいた場合、 その兄弟の子供(その甥姪だけ)が代襲相続人です。 甥たちの親が健在なら、親が相続するか、 相続放棄すれば、甥は関係ありません。 代襲相続人の甥であるなら、自身で、相続放棄が必要になります。 でも、残念ながら、借金の連帯保証人になってるなら、 相続に関係なく、 返済義務は、本人と同等にあります。 本人が生きていても、連帯保証人の方が、 返済能力あると判断されたら、 金融機関など、債権者は、連帯保証人に請求して来ます。 誰に請求するかは、債権者が決めることです。 つまり、連帯保証人とは、自身で借金するのも、 同じなのです。当然、相続放棄なんて関係なく、 返済義務は残ります。

トピ内ID:8882080356

...本文を表示

えっ?

041
E
>甥たちが引き継がねばならないでしょうか 遺産相続ではなく 連帯保証したって事は、そう言うものなのではないですか? 役員に名前が有ったという事は 役員報酬を貰っていた時期もあるのでしょう??

トピ内ID:0318005785

...本文を表示

相続とか以前に

🐱
minon
連帯保証人なら、相続する前から返済が滞ったら返済義務がありますが。 叔父様の生死は関係ないです。 連帯保証人なら相続放棄も意味がない。

トピ内ID:6242532551

...本文を表示

状況把握をしてください

🙂
暇人
主様は甥達の一人ですか? もう少し情報を収集されたらどうでしょうか。 自営業で役員がいるということは、法人ですね その法人は〆たとありますが、休眠ですか?解散ですか? 法人を解散したなら債務超過でしたか? 法人の債権者との話し合いはしたのですか? 解散時に弁護士か税理士に保証債務について相談したのですか? 休眠状態であれば、早急に専門家に整理方法を相談しましょう。 全て叔父さんに確認してください。 それから対処法を考えるべきでしょう。 こんな答えは求めてないとしたら失礼しました。

トピ内ID:5228254802

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧