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母の財産の娘への生前?譲渡について。

レス6
(トピ主 0
🙂
ぱくぱく
話題
話が複雑でどこに相談してよいかわからずこちらに書きました。

先祖の土地を売却予定で来年にも相続している母(父が亡くなっているため)に1000万弱の収入が入りそうです。

今、母は高齢者有料住宅に住んでいまして、そこは収入に応じて家賃の補助が出るもので、
現在高齢の母は働いておらず無収入なので最低の家賃で住んでいます。

それが1000万弱の収入が入ることで再来年に確定申告、税金も引かれ、1年間とはいえ家賃は最高額になり、その後国民健康保険を納める額もあがるとなると、手元に残るものはあるのだろうかと考えてしまいます。

母にはほとんど貯金がなく、私が仕送りをして母を養っているので、土地を売って少し楽になればと思っていたのですが、何か私への譲渡なのか(私の税金は上がりますが)、分割で振り込んでもらうのか、全く法律や税金に詳しくないのでご指南いただけないでしょうか。

払う義務のものは払う気持ちでおりますが、方法として少しでも負担が減るものがあればと思いました。

トピ内ID:8380294439

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税理士に相談ですかね

041
はてな
>相続している母(父が亡くなっているため)に1000万弱の収入が入りそうです。 家系図がわからないのですが、相続については分かっていますか?この相続順で正しいですか? (父が亡くなっている場合トピ主さんが(子供で)直系のために代襲することはありますが) >何か私への譲渡なのか(私の税金は上がりますが)、分割で振り込んでもらうのか、全く法律や税金に詳しくないので それも加えて、やはり税金や収入に関しては税理士に相談したほうがいいと思いますよ。 先に「法テラス」で検索して、(メールでも問い合わせができるので)自分の相談がどこの範疇(税理士?弁護士?それともFP?)なのか聞いてみてもいいと思いますが。

トピ内ID:6387604749

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土地の相続時点の簿価は?

🙂
一産婦人科医
相続時に土地に対しては相続税を払っているので、その時点で資産として計上されるわけです。土地売却とは資産の形が土地から現金となるだけですから、相続時の簿価と売却時の時価で差益が出れば譲渡益となり、その部分に対する所得税および住民税が課せられますが、変化がないか差損が出ていれば課税対象となる譲渡益がそもそも存在しません。売却代金の1千万円丸々が課税対象となる譲渡益となるわけではありませんので心配無用と思いますよ。

トピ内ID:1369789248

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不愉快だけど

🐱
緑鍵盤
先祖の土地って、名義はどうなっているの? お父さん名義のままなら、遺産分割協議書を作ってあなたがすべてを相続する(相続した)ことにすれば、お母さんの所得ではなくなる。 不愉快だがこの方法はアリだ。 (高齢者有料住宅の料金設定はお金があるならしっかり負担してほしいというもの。その裏を掻く手段を考えること自体が不愉快ではある) --- お母さんの名義になってしまっているのなら、まっとうな手段はない。 パっと思いつくのは、あなたが、まず一旦、安めの価格で購入しお母さんの譲渡所得を最低限に抑える。そのうえであなたが第三者に売却する。 お母さんの譲渡所得は低めに抑えられるというもの。 しかし、税務署は不動産の売買情報をしっかり把握しているから必ずバレる。

トピ内ID:3970650034

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国税局の電話相談

041
アイスクリーム
税務署は何が何でも税金を払わせようとはしません。 納めるべき税金を、納めてもらおうとするだけです。 私はよく税務署に電話して質問しますが、丁寧に説明してくださいます。 先ずは国税局のホームページで 土地を売った場合の、3000万円控除に当てはまるかを調べてみると良いですよ。 贈与は年間110万円までまでなら無税です。 お母様は認知症の認定はされていませんか? 認知症の場合、贈与の意思を税務署に認めてもらうのは困難かと思います。 トピ主さんへの土地の譲渡には税金がかかります。 土地(お母さん名義のまま)売買で得た収入で施設費を払い、 残りのお金を相続すれば相続税ははかかりません。 施設費用の最高額と最低額の差がわからないので トピ主さん自身で計算してみてください。

トピ内ID:9996962500

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相続時精算課税制度を用いた生前贈与です。

🙂
ミネオ
本制度を税務署に届け出て、2,500万円を限度として生前贈与すれば、贈与税課税はありません。相続開始時に生前贈与された財産を相続財産として相続税の計算がされます。 1.同制度を選択する届出。 2.トピ主に贈与。 3.トピ主が売却。 この手順を踏めば、お母様からトピ主に所有権移転でき、お母様の所得とはなりません。 その他、所有権移転の際、不動産取得税、登録免許税合わせて50万円程度の支出はあります。(+司法書士報酬。) 不動産が先祖代々の土地であれば、売却価格の5%を取得価格と看做し、仲介その他手数料とともに譲渡費用として控除できます。 長期譲渡所得税率は20%です。 所得税 = {売却価格 - (取得費+譲渡費用)} x 20% 尚、相続が開始したときでも、生前贈与時の相続税評価額で課税されますので、1,000万円程度なら基礎控除の範囲内で相続税課税はされないと予想されます。

トピ内ID:2151132967

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まずは確認

🙂
青空
突発的な収入に関しての家賃補助の取り扱いを確認してください。 先祖の土地が売れた場合、その先祖がその土地を購入した金額と売却した金額との差額に所得税と住民税が課税されます。 購入した金額が分からなければ売却した金額の5%です。 相続時点の簿価と書いている方もおられますが、その額は関係ありません。 現在のその土地の登記簿上の名義人は誰でしょうか? 先祖あるいは父なら、現在生存している人に名義変更をしないといけません。 その際に最新が父からの相続だとすれば父から子への相続だったという手続きをすれば 貴方への課税になりますから、これができれば一番良いと思います。 母の名義にすでになっていて、母への税負担が問題になるのなら 母から子へ贈与をして、贈与後売却という手続きもありますが トータルの経費が一番高い可能性があります。 母から子へ売却して子が更に売却するとしても、母から子への売却額が安すぎれば時価との差に贈与税課税の可能性があり、 この時点で当然母へ譲渡の課税子は短期譲渡扱いで高税率がかかるのでこれもいかがなものか? 普通に申告するのが多分一番安いと思いますけどね。

トピ内ID:1621476542

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