本文へ

公正証書がある場合の遺産相続

レス11
(トピ主 1
🙂
うさぎ
話題
40代主婦のうさぎと申します。 50代夫と、未就学児の子供がひとりいます。 4年前、同居親族が亡くなりました。 相続人は主人、土地と家屋が遺産です。 (相続税を払うほどたくさんはないようです) 生前に作られた公正証書がありますが、手続き方法がわかりません… まずは、何をすればよいのでしょう? 税務署であれば相続登記について教えてもらえますか? 行政書士に依頼する方が早いですか? 他、ご助言等があればぜひお聞かせ下さい。 宜しくお願いします。

トピ内ID:9949911327

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数11

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

法務局か司法書士

🙂
かすみ
税務署は税金の手続きをするところで、不動産の登記を するところではありません。 相談に行くなら「法務局」です。 また、行政書士は法務局に関する手続きをすることは できません。「司法書士」の業務になります。 ご自分でするなら「法務局」 委任するなら「司法書士」 各都道府県に司法書士会がありますので、お住まいの 地域の書士会に電話して、司法書士を紹介してもらう こともできます。

トピ内ID:8729973011

...本文を表示

(ここに書かなくていいです)内容を確認してください

🙂
元パラ
公正証書遺言で作成されているのなら、「遺言執行者」もきっと決めていると思うのですが、遺言執行者について記載はありますか? もし記載されているのなら、その遺言執行者が権限を持っていますので、例えば 「公正証書遺言」+「被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類」+「相続人の戸籍謄本」+「各金融機関の所定手続」=金融関係手続 「公正証書遺言」+「被相続人(以下同文)」+「土地名義人の住民票」+「不動産関係の書類」(詳しくは法務局へ聞きましょう。登記については法務局です)=不動産登記関係手続 という感じで進めることができます。 税務署が詳しいのは相続登記ではなく『相続税』についてです。なお、不動産関係は相続税関係は特例とかいろいろあるので、遺言執行をした後きちんと税務署(税理士)に聞いたほうがいいと思います。 というわけで、つまり「遺言執行者に指定されている人に絶大な権限がある」のですが、万一「遺言執行者が指定されていない場合は家庭裁判所に指定してもらわなければ」なりません。 ……この内容もさっぱり何をいっているのか分からないのなら『法テラス』(で検索してください)に問い合わせましょう

トピ内ID:8123189498

...本文を表示

ご参考までに

041
ふむふむ参号
本件では、役所においての相続に関する手続は法務局における登記手続きのみであろうと思います。 手続をご本人でするのであれば、管轄の法務局に行って相談してください。 費用がかかってもよいのであれば、司法書士に依頼してください。

トピ内ID:0696479991

...本文を表示

レスします

041
部外者
>まずは、何をすればよいのでしょう? それをここで聞きますか? このトピはPC又はスマホで書いていますよね。 と云う事はネット環境にあると云う事です。 ネットで調べて下さい。 先ずは、公正遺言証書を家庭裁判所に持って行ってください。 そこで詳しく教えてくれると思います。 処で、4年間もその土地や家屋の名義は如何してましたか。 税金は誰ば払っていたのでしょうか。 実質的な相続が実行されていると云った事実はありませんか。 家庭裁判所の検認が無いまま相続を実行すると罰せられる事があります。 相続税が掛からない程度の遺産で、遺言を公正証書で残すのはかなり珍しいと思います。 遺言を伝えるには確実な方法ですが、他の方法に比べて費用が掛かりますから。

トピ内ID:4886199845

...本文を表示

信頼出来る専門家に

🙂
かなえ
行政書士・司法書士・税理士などに依頼すれば良いでしょう。 遺言書に沿った処置をして貰える筈です。 相続税が掛からないとしても、名義変更手続きなどがあります ものね。 地元で信頼の置ける専門家に任せたら如何ですか? 弁護士は費用が高額になるような気がします。 余談ながら… 私達兄弟は祖父の代からの顧問弁護士に依頼しましたが、三代目 の弁護士にこれまでの信頼関係を無視するような対応をされ、一切 の関係を絶ちました。

トピ内ID:9856219248

...本文を表示

公正証書

🙂
公正証書
公正証書があるのであれば、死亡者の出生から死亡までの戸籍、 他に相続人がいるのであればその関係図と公正証書をもって、法務局に行きましょう。 そうすれば必要な書類を教えてもらえます。   相続の登記に関してプロに相談するのであれば、行政書士ではなく、 司法書士です。

トピ内ID:2784379023

...本文を表示

登記なら

🐱
minon
法務局です。 税務署ではありません。相談にいくなら法務局。 公正証書をもって行政書士さんに相談に行くのがいいと思います。遺言書があればそれで登記が可能です。行政書士さんへの手数料、登記代をおもちになって依頼すればしてくれると思います。

トピ内ID:7151269623

...本文を表示

私の場合

💤
アクア
公正証書遺言を残した父が数年前に亡くなり、相続となりました。私は、同じマンションに住む司法書士の先生のオフィスに出向いて、手続きをすべてお願いしました。 確か二十数万円ほど手数料をお支払しましたが、ほんとうにスムーズに事が運びましたよ。

トピ内ID:0719511492

...本文を表示

自分でやるなら法務局に問い合わせを

🐴
ぱど
司法書士に依頼すれば早いは早いですが、お金もかかります。 自分でやれば勉強にもなるので遺産が極端に多い場合や相続人が多くて複雑な 場合以外は自分でやることも十分可能です。 登記の名義変更の問い合わせ先は法務局になります。 土地と家屋とのことなので、まずは法務局に相談の予約をしてください。 所在地によって管轄する法務局が異なります。 法務局によって異なるかもしれませんが、直接法務局に赴いて登記名義の変更を する際には相談窓口(予約が必須)での相談が必要になるようです。 郵送でも申請可能ですが書類の記載が間違っていたりすると二度手間になり兼ねない ので不慣れであれば相談をおススメします。 以下のようなことが必要になるはずです。 事前に申請書類を入手(法務局)して、記載すること。 必要な戸籍謄本や評価証明書などを入手(市役所など)しておくこと。 相談当日に公正証書を持参しすること。(提出分はコピーで可能なはず) 頑張ってください。

トピ内ID:3206929949

...本文を表示

公正証書遺言状

🙂
ビートル
亡くなって4年経過しているとのことなので固定資産税を誰が支払っているか問題はありますがこのことはおいといて、 公正証書遺言状に記載されている遺言執行者に連絡を取って相続登記手続きを進めましょう。 遺言執行者が指定されていない場合には遺言状と被相続人(死亡した人)の死亡記載がある戸籍謄本(又は除籍謄本) を取得して近くの法務局又は司法書士に相談してください。相続登記は司法書士の仕事です。 又死亡した人の戸籍は死亡した人の配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)、兄弟姉妹以外は原則取れませんが 公正証書遺言状に記載された相続財産を取得できる人であれば取得できます。ネットで「登記申請書様式」で検索すれば 登記申請書の作成方法が分かりますので簡単に個人でも相続登記手続きができます。 手続き費用を安く上げようと考えるのであれば挑戦してみてください。

トピ内ID:0626435164

...本文を表示

トピ主です。

🙂
うさぎ トピ主
トピ主のうさぎです。 年始早々のお忙しい中、親身なアドバイスを下さった皆様、 どうもありがとうございます。 まとめてのお礼になりますがお許し下さい。 いくつかご質問とお見受けするものもございましたが、 事情があり仔細を記すことができません。 その点に関してはご心配には及ばない、とだけお答えするにとどめます。 せっかくのお心遣いを無下にしてしまい申し訳ございません。 皆様のご助言に従い、さっそく法務局の登記相談に行ってまいりました。 おかげさまで、士業の方に依頼するほどのこともなさそうです。 書類作成は少々面倒ですが自力で頑張ろうと思います。 問題解決の方向が見えましたので、 このあたりでトピを閉めさせて頂きます。 ありがとうございました。

トピ内ID:9949911327

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧