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介護業界 特養

レス5
(トピ主 0
🐤
ぴぃ
仕事
介護業界についてお聞きします。

ある施設は夜勤というのに、休憩が無い。
こんな施設って今までに経験が無かったのですが、如何なのでしょうか?
一般的に入居者をだいたい満床(現在、100床)にしてからスタッフを入れるのか、スタッフを徐々に多くしていく中で対応可能な人数まで、入居者を入れるのか、どちらなのでしょうか?

今迄の施設は夜勤の中に休憩があったのですが、休憩が無いところがあるのは許容範囲内なのでしょうか?(労働法に引っかかるのか聞きたい)

トピ内ID:1896661399

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実質は許容範囲

ささ
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を労働者に与える事が義務付けられています。 もっとも、医療・介護の業界で夜勤に休憩がないのがレアかというと、休憩が確保できる方がレアだと思います。誰かが休憩中、手薄なスタッフで利用者に何かあったら?そこまで労基法は面倒見てくれませんし、誰か休憩してなお規定の人数を満たすよう、多目に人員配置しろとも言いません。まあ、何もなければ詰め所などで随時お茶を飲むくらいできるでしょうが、利用者に手がかかる日に「休憩時間なので」は難しいでしょう。実質は、病院や施設で夜勤に休憩がないのは許容範囲扱いされていると思われます。

トピ内ID:1256937980

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許容範囲でしょう

🐤
何言うの
労働基準法に規定はあるけど、許容範囲でしょう。おそらく、単なる事務職などより時給が良くて、その中には休憩が取れないかもしれない料金も入っているのでしょう。医師の○時間に及ぶ大手術、国際線パイロットの飛行など、労基法通りの休憩なんか絶対に無理な状況もあります。その施設で休憩時間の規定がないことより、実質休憩が取れないほど業務が多いのが問題かと思いますが、怪しい施設も多いですから、どこから突っ込んでいいやら。

トピ内ID:1272289157

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「患者がいっぱいで、朝から夕方まで休みなしの医者」如何?

🐤
なな
労働基準法では、6時間を超える場合に休憩時間をとらせるよう定めていますが、仕事の内容によっては許容範囲にされてしまうでしょう。医師は休みがなくて当然のような扱い、夜勤も患者・利用者が安定していれば休憩がとれるが、忙しくなれば無理(毎回忙しくて毎回休憩なし)という具合でしょうから、許容範囲になりそうです。ブラック企業までいかない労基法違反の会社がすべて摘発されないのと一緒です。 施設は、いろいろです。トピ主さんのような方がすぐ職を得られるということは、手堅いスタッフは少なく入れ替わりが多いということ。慣れたスタッフが少なければ、利用者も夜勤帯に落ち着かず休憩もとりにくい。 ちゃんとした施設なら、開設時にスタッフも利用者も充足してスタートですが、関連医療機関などと提携がない微妙な施設ならトピ主さんの書かれているようなスタッフが先か利用者が先かになるでしょう。 簡単に入職できる施設という点にまず疑問を抱くべきでは。

トピ内ID:5328732511

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激務ですね。

041
なんだかなぁ。
えっと、まず求めるお答えではないのですが。 私はかつて老人保健施設で二交代の夜勤を経験していますが、休みなしですか・・・。 私の過去の勤務先は、夕方の四時半~翌日の朝の九時半までの勤務で間に休憩が2~3時間ありました。 そこの老健は確か一日七時間勤務の所だったので、辻褄はあっていたと思うのですがトピ主さんの勤務先の時間枠はどのようなものなのでしょうか。 あと私は地方の者ですが、そこですら介護職員が集まらず箱(施設)だけ造っても、入所者の人数を制限しており、100床入れる所ですが人員、入所者共に定数の達していません。 おそらく社会福祉法か老人保健法での介護職員、看護職員の人数と入所者の比率の、何か取り決めもあったと思います。なので、減算を防ぐという意味では「介護職員の人数を見て、入所者の人数を決める」というのが筋のような気がします。

トピ内ID:0650685499

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違法ですね

041
とおりすがり
 介護老人福祉施設には人員の配置基準が定められていて、それを満たしてはじめて介護報酬を得ることが可能です。監督官庁は市町村の介護保険課です。  労働基準法34条では長時間の勤務に関しての休憩も定められています。この部分の監督は労働基準監督署が行います。  ご心配でしたら、上記へお問い合わせください。

トピ内ID:0567729709

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