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離婚後の名字等について教えてください。

レス12
(トピ主 1
🙂
どんちゃん
話題
 私は、地方都市に住んでいます。仕事は公務員です。私に兄弟はなく、一人っ子です。母は亡くなり、父がおります。 子どもは娘がふたりいます。長女は社会人(首都圏で働いています)、次女はこの春、大学を卒業し、こちらに戻ってきます。 私はこの春、離婚の予定です。長女は社会人ですので名字はそのままで、次女は私の旧姓になることを考えています。本人も抵抗はないそうです。もちろん、私も旧姓に戻りますが、長い間、夫の名字で仕事をしてきましたし、定年まで働くとしてあと7年ほどですので、夫の名字を通称としてこのまま仕事をしたほうがいいのかなと思います。 次女は、父(本人とっては祖父)が大好きなので、一緒に暮らすことを希望しています。次女が私の父の養子になるのと、そうしないこと(私と次女で戸籍を作ること)とではどのような違いがあるのでしょうか。相続のことを考えると養子になったほうがいいでしょうか。 そもそも、長女は夫の名字のままでいることは可能でしょうか? わからないことばかりで申し訳ありませんが、教えていただけませんか。

トピ内ID:8568877864

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詳しくは役所の戸籍課へ

🙂
元パラ
便宜上、元夫さんの姓をA、トピ主さんの旧姓をBとします。 このまま離婚した場合、トピ主さんだけが今の戸籍から抜けて、Aという一塊のデータの中に元夫さん、長女さん、次女さんがいて、トピ主さんだけ実家のBデータに入るかトピ主さんだけのBデータを作るか、トピ主さんだけのA’(元夫さんと同じ姓ですが厳密には同じではないのでダッシュ付)のデータを作るかということになります(お子さんを引き取る場合は大抵1人データになります)。大抵のお母様が自分のBかA’(エーダッシュ)の戸籍に「子の氏の変更の申立」を家裁にしてから、お母さんと子供の姓が同じな一塊の戸籍ができるという流れです。 個人的には、長女さんは姓を変えるのがいやならこのままお父様側の戸籍に入っていても良いのではないかと思います(親子関係は離婚しても親子です)。あるいは20歳を超えているなら分籍といって1人だけの戸籍も作れます。 ただ次女さんは、トピ主さんが旧姓Bに戻した後、子の氏の変更の申立をして一緒の戸籍にしたほうがいいと思います。 養子は、次女さんに親が増える(相続の権利も扶養の義務も)ことになります(立場がトピ主さんと同じになる)。

トピ内ID:6433783808

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私も20年前に

🐧
おとめさん
離婚していますが 実家の姓が平凡で嫌でした。元旦那の姓の方が好きだったし 子供も私の実家の苗字にしたくなかったです<知らない人まで 離婚がわかるから) 元旦那の名をつかってますよ~~(届は出しました)

トピ内ID:3213801015

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ご意思のままに

🙂
Mm
3者それぞれの意思で、よろしいかと思います。 と言うのは、子の立場は離婚による影響は最低限に抑えられるので、 二人の相続権は変わらないのです。 長女ー現姓のまま 次女ー離婚後、母の旧姓に変更(家裁への申し出が必要) トピ主ー旧姓に戻る。が、3ケ月以内に家裁に申し出で現姓を名乗る事はできる。 次女をトピ主父との養女縁組は考えない方がいいでしょう。 長女と次女間の相続権が、変わってしまいます。

トピ内ID:2763149229

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もっと勉強して

041
わた
まず娘さんですが、次女さんも大学出てますね。 ということは、20歳すぎてたら分籍して戸籍を分けられますので、 事実上、名字は好きなように選べます。 というか、普通に行くと、今のままです。 お子さんが、「母の戸籍に入る」という申し立てをしないと、 母の名字を選ぶことはできません。 親が勝手に子供の籍を移動させることはできません。 今の一家の戸籍から、貴方が抜けるだけです。 貴方も、夫さんの名字でも、自分の名字でも好きな方を選べます。 私の母は離婚しましたが、働き出したのが結婚後だったので、 戸籍名も結婚後の私の父の姓を選びました。 次女さんがお父さんの養子になることですが、お父さんの相続が発生したら、 あなたと次女さんは同じ立場になり、財産を分け合うことになります。 つまり長女さんだけ、遺産相続からつまはじきに合うのです。 相続税は人数が多い方が助かる場面もあるので、相続人を増やすことは構いませんが、 ココはしっかり話し合っておかないと揉めます。 長女さんも養子縁組したら? そしたら名字は祖父の姓固定になってしまいますが。

トピ内ID:6590285795

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養子になれば養親の戸籍に入る

🙂
大梅
離婚するのはトピ主さんとご主人であり、娘さんは関係ありません。 娘さんたちの氏は今現在の氏(父親の氏)が生来の氏であり 親の離婚によって変わりません。 >長女は夫の名字のままでいることは可能でしょうか? 可能も何も、娘さんの氏は原則は今のままです。 母親であるトピ主さんの氏に変更するには家庭裁判所の許可が必要です。 >相続のことを考えると養子になったほうがいいでしょうか。 それは皆さんで相談して下さい。 次女さんが祖父の養子になると、養子は養親の氏をなのるので 次女さんは祖父の戸籍に入ります。 1.次女さんが養子になる場合。 次女さんは祖父の戸籍に入る。 トピ主さんも従前の戸籍(祖父の戸籍)に戻る →全員同じ戸籍 2.次女さんが養子になる場合。 次女さんは祖父の戸籍に入る。 トピ主さんは自分だけの戸籍を作る。 3.次女さんが養子にならないでトピ主さんの氏になる場合。 トピ主さん筆頭の戸籍に、トピ主さんと次女さんが入る

トピ内ID:3162444559

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成人している子供の姓

🙂
×子
離婚する時に子供が成人している場合、親権はもう関係ありませんから、手続きを何もしなければ子供の姓は今のままです。 >長女は夫の名字のままでいることは可能でしょうか? 可能もなにも、ほっておけば良いだけ。 逆に妹さんがあなたの姓を名乗ろうとすれば、家庭裁判所に申請する必要があります。 まず、離婚によってあなたが新たな戸籍を作る。 妹さんは裁判所の許可が出たら、あなたの戸籍に入籍するか、あなたの名前で新たな戸籍を作るかのどちらかです。 養子の話は慎重に。 長女は養子にせず、次女は養子にする。 同じ姉妹で相続に差が出ます。 それから未婚の姉妹の姓が違うと、複雑な家庭なの?と勘ぐられ、結婚に反対されるなどの影響が出ないとも限りません。 別に姓が違っても同居はできます。 姉妹で同じ姓の方がいいんじゃないでしょうか? どうせ結婚したら9割以上の確率で夫姓になるのが現状ですから、姓に拘ったところで、あと数年でまた変ってしまいますよ。 ま、戸籍なんてくちゃくちゃに汚すよりも綺麗なままの方が印象がいいかもね。 くちゃくちゃの私が言うのですから間違いない(笑)

トピ内ID:0841261562

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大変複雑な問題です

041
部外者
大変複雑な問題ですので、簡単に説明する事は出来ません。 いろいろなケースが有り、それぞれ解決方法が違いますから、 ネットで調べるか、市区町村の戸籍課で聞いて下さい。 親は離婚によって苗字を元に戻す事が可能ですが、 原則として、子供の苗字は親の離婚によって自動的に変更されることはありません。 子供の苗字を母親の旧姓と同じにするには、家庭裁判所に申し出て許可を得なければなりません。 名字が違う人が同一戸籍に入ることも出来ません。 従って、トピック主さんが旧姓に復氏した場合でも、長女の方は現夫の苗字のままですから、 其の儘ではトピック主さんの戸籍にもお父様の戸籍にも入れません。 お父様と養子縁組をすれば、自動的にお父様と同じ苗字になります。(同じ戸籍に入れます。) 別戸籍であったとしても、実際の生活にはさほどの障害は無いと思いますが。

トピ内ID:4452499096

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トピ主です。

🙂
どんちゃん トピ主
 教えてくださった皆様、ありがとうございます。 現在、いろいろと考え中です。 夫の姓のままでいることも考えたいと思います。離婚の理由をオープンに明かしたくないですし・・。 親子で旧姓に戻ったとしても、娘が結婚するとたぶん改姓すると思いますし、旧姓に戻る意味もないかなと・・・。(たいした家柄でもなく普通の家ですから) 人生いろいろですね。 離婚する方も多い時代だと思いますが、私のような年代だと「なんで今更?」と思われてしまいますね。気にしては前に進めませんが・・・。 私のような年代で、離婚された方、経験談を教えていただければ幸いです。

トピ内ID:8568877864

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人生は長い

🙂
今回匿名
今は別姓に対してもいろいろとありました。流れとしては「自分の姓は大切なもの」という感じで理解されることが多いと思います。 戸籍については、確かに「(仮に結婚予定の家に)複雑だとおかしいと思われる」部分もあると思いますが、それは人それぞれでしょう。どちらに非があるのかまでは聞きませんし戸籍だけで一概に判断はできませんが戸籍だけ見ると「あー母親についていかなかったのか(手続が面倒で)」とも思います(天邪鬼)。 >娘が結婚するとたぶん改姓すると思います これもどうか分かりません。別姓が認められるかも知れません。この機会に長女さんと次女さんと、姓についてどう思っているか話し合ってみては? また >夫の姓のままでいることも考えたい 「小町の法律相談」で、長年元夫の姓できたのだが、子供も独立し、自分のお墓を考えた時に、親戚に「旧姓に戻せば墓に入れる」と言われ…… といった相談がありました(実際は別に旧姓に戻せばではなく、墓の承継者の承諾があれば良いのですが)。 できないわけではありませんが、長い時間が経ってから旧姓に戻す手続は現在のところ、使いやすいとは言えません。 そういうことも考慮してください

トピ内ID:9669028892

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離婚経験者

041
ラスカル
離婚時には、子供は二人とも社会人でした。 *彼らの希望は、今更違う姓は名乗りたくないが、私と同じ戸籍が良い。 *私の希望は、子供達と同じ戸籍に居たい。 上記二点の希望を叶える為、離婚時に「婚姻中の姓を名乗る選択」をし、 新たな戸籍筆頭者になったうえ、「子の氏の変更の申立」により、子供達が私の戸籍に移動して来ました。 私の場合、他に選択肢がほぼ無い状態でしたが、預金やカードの名義変更の必要も無く、 また「一見、離婚したように見えない」ので、何かと便利です。 実家に戻られて、お父様と同居なさるにしても、必ずしも同じ戸籍に入る必要は有りません。 『別々の戸籍の親子が、同一世帯として同居する』事に何の問題も無いでしょう。 むしろ、貴女の二人のお子さんのうち、一人だけがお父様の養子になったならば、 次女さんだけが「お父様の相続人」として、貴女と対等の権利を得る事になります。 姉妹で、権利関係に差が出てしまう事になりますが、そちらの方が問題なのでは? 何れにしても、もう成人なさっているお子さん達です。 ご主人の戸籍に残りたいのか、貴女と共にしたいのか? きちんと話し合うべきです。

トピ内ID:3192835474

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トピ主は考え違いをされておられますが

🙂
ひろひろ
「夫の姓のままでいることも考えたいと思います」 結婚時に姓を改めた側は離婚に際し、「必ず旧姓に戻る」ことが法律で決まっておりますので、「夫の姓のままでいること」はどうあがいても不可能です。 一旦旧姓に戻った後、改めて婚姻時に名乗っていた姓を名乗りたいと希望する場合には「婚氏続称」の届出を提出することによって婚姻時と「見かけ上同じ」姓を名乗ることはできますが、そのような手続きを経て名乗った姓は、夫だった人の姓とは見かけ上同じであったとしても、何の関係もありません。ある一人の田中さんには、見かけ上同じ姓を名乗っているが親戚でも何でもない「よその田中さん」がたくさんいます。婚氏続称を選択したとしても、「夫の姓」のままでいるわけではないのです。 元夫とあなたの関係は「世の中にたくさんいる、見かけ上同じ姓だが親戚でも何でもないよその人」であるに過ぎません。

トピ内ID:1991980243

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ネットには正しい情報ばかりではありません

041
kai
>結婚時に姓を改めた側は離婚に際し、「必ず旧姓に戻る」ことが法律で決まっておりますので、「夫の姓のままでいること」はどうあがいても不可能です そんなことはありません。 「婚氏続称の届」と云う制度がありますから、裁判所の許可を得て婚姻時の姓を名乗る事が出来ます。 子供さんの姓は、親の離婚に左右されませんので、変更の許可を得ない限り婚姻時と変わることはありません。 又、子供さんの姓をトピ主さんの姓に変えても、離婚した元夫との親子関係が無くなる訳ではありません。 つまり、トピ主さんとの夫婦関係が無くなるだけで、 相続に関しては何もしなくても、何の変化もありません。 この様に、正しいレスばかりではありませんので、 トピ主さんもネットなどで調べて正しい情報を得る様にして下さい。

トピ内ID:4452499096

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