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母親の旧姓を名乗りたい

レス16
(トピ主 0
🐶
モンモン
話題
私の甥(次男・成人・学生)から、母親の旧姓を名乗りたいと相談されたのですが、どうすれば良いのかわからず、こちらに相談させていただきました。 母親は私の姉です。 姉一家の仲はとても良く、母親である姉も、息子が旧姓を名乗りたいと言っていることに特に気にしていない様子です。どちらでも~という軽い感じというか。 母親の旧姓を名乗りたい理由ですが、義兄の名字がとても多い名前ベスト3に入っているもので、母親の旧姓の方がユニークである(本人談)そうです。 方法としては、養子縁組、家庭裁判所に申立があるということは調べました。 養子縁組の場合、私は独身でこれからも結婚する予定はないため、私とすることになると思います。そこには特に問題はありません。 ただ書類上のこととはいえ、できれば姉一家の家族関係を継続したいと思いまして、家庭裁判所に申立することを検討したいと思っております。 理由が弱く難しいと思いますが、ご経験やお知恵を拝借できればありがたいです。 なお私達の名字については私の代でなくなる予定ですが、これは昔からわかっていたことなので、甥に継いでくれたらと期待したことはありません。突然の申し出に、ものすごく嬉しい!反面、義兄に申し訳ないかも、とも思っております。 姉一家は現在海外に居住しているため、その国では名字を変えることは日本より簡単なのかもしれません。それで簡単に言い出したのかもしれないのですが・・。 もしくは、会社で母親の旧姓を名乗ることは可能なのかも、ご存知でしたら教えていただけたら幸いです。社内の手続き上は今の名前のままで、仕事で使用する名前は母親の旧姓という具合です。離婚を経験した方が使い分けるというのは聞いたことがあるのですが、そのような事情ではないのに使い分けるというケースはあるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

トピ内ID:8488296827

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養子縁組しても家族関係はふえるだけです

041
ふえるわかめちゃん
>書類上のこととはいえ、できれば姉一家の家族関係を継続したい 普通養子縁組ならば、簡単に言うと「親が増える」だけで家族関係そのものには影響はありませんよ(相続の権利と扶養の義務が若干増える)。 寧ろ「裁判所の手続」って氏の変更(離婚じゃない)のことだと思いますが、そっちのほうが難しいです。 よく離婚して(元夫と同じ姓を名乗って数十年経って)また旧姓に戻したいから家庭裁判所で氏の変更って話はよく聞きますが、ほんとうにあれは「よほどのこと(社会生活に著しい支障)」がなければ無理(「旧姓に戻さなければ親族のお墓に入れないと責められている」「元配偶者の姓を名乗ることで心身にひどい影響があって病院に通っている(診断書あり)」)とか。まぁとりあえず家庭裁判所で「氏の変更をしたい時にどういうケースが認められるか」ってちょっと聞いてみてもいいと思いますが。「ユニークだから」っていうのは……いやそういう例を逆に私が知りたいくらいです(会社でも、旧姓を(業績や顧客との信頼関係から)使い続けるってのは私も知っていますが…)。 やはり無難なのはトピ主さんかトピ主さんのご両親と養子縁組だと思うのですが……。

トピ内ID:9727008578

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養子縁組でいいのでは

🙂
元は優等生
トピ主さんと甥っ子が養子縁組したからと言って、姉一家の家族関係は切れるわけではなく、継続したままです。 縁起でもない話で申し訳ありませんが、トピ主さんに万が一のことがあった時に、今のままなら甥姪たちが等分に相続する遺産を、養子になった甥っ子さん一人が相続すると言うだけです。 そちらの名字が気に入ったからという理由では家裁では通らないと思います。

トピ内ID:0973904894

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養子縁組を…

🙂
つっちー
氏の変更は、氏を変更しなければ本人の社会生活に著しい支障がある場合に限られていますよ。 甥っ子さんの社会生活に、これまで名乗ったこともない母親の旧姓を名乗らなければならない理由も、著しい支障があるとは思えません。 また、理由となることを考えたとしても、それを証明する書面等の提出を求められることもあります。 いくら、戸籍や家族に対する価値観が変わっているとはいえ、ユニークだからという理由で申し立てをすることが相応しいとは思えませんし、審査や審判は税金により行われているのであり、虚偽の理由を考えて、遊び半分のような気持ちですることではないのではありませんか。 養子縁組をしても、実親との縁が切れる訳ではありません。 縁組をした者とも、新たな関係やそれに伴う権利義務が発生するのです。 どうしても氏の変更をしたいと言うのであれば、氏変更の申し立てではなく、養子縁組をすればいいのではありませんか。 縁組も離縁も、用紙1枚で済むことです。 そんな理由で母親の旧姓を名乗りたいという甥っ子さんと、それを簡単に認めるその家族です。 いつ、元の氏に戻したいと言い出しかねませんからね。

トピ内ID:5335396338

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手続き的には。

🙂
カピバラ
手続き的には、ご両親が一旦書類上離婚して、お母様に息子さんと一緒に旧姓に戻っていただき、その後書類上再婚してお母様だけ今の姓に戻っていただく、というのが一番簡単で確実な方法です。 私の勤務先はかなり旧姓使用の仕組みが整っている方と思いますが、基本的に名乗れる名前は自身の結婚前の旧姓に限定しており、母親の旧姓など好きな名前を自由に名乗れるわけではありません。

トピ内ID:5931786218

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あなたに財産があるのでしょうか?

🙂
ああ
通常、甥や姪が子供のいないおじや叔母に近づくときは、 財産目当てしかありません。 一番簡単な方法は 姉夫婦が離婚して、姉が元の姓にで届けをだし 子どもも元の姓にする。 次の日に姉夫婦が婚姻届けをだし、 子どもは元の姓にのままにする。 費用は0円だし、 簡単にできます。

トピ内ID:9547089033

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日本では、成人同士の養子縁組は簡単

🙂
大梅
トピ主さんと甥御さんの養子縁組に家庭裁判所が関与する余地は ありません。 トピ主さんの考える家族関係の維持とは…? 本人たちが同意していて、養子になる側も成人しているなら 家庭裁判所の許可なく養子縁組届けを役場に出せば養子縁組が 成立します。 配偶者がいるなら同意を得るか、一緒に養子縁組をする必要が ありますが、トピ主さんも甥御産もは独身なので同意を得る相手も いません。 甥御さんは独身ですよね。養子になったら養親の戸籍に入り 養親の氏を名のりますが、実親との関係もかわることなく親子のままです。 甥御さんの戸籍の【父】【母】は実父母の氏名がずっと記載され、 【養父】or【養母】の氏名が付け加えらえることになります。

トピ内ID:4352759263

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養子縁組はトラブルの元です

💔
sora
甥の一人だけを養子縁組したら、相続などでもう一人の子と差がつきますから、やめたほうがいいですね。 兄弟の仲が壊れます。 家庭裁判所でも やむを得ない場合のみ許可されますから、たぶん無理でしょう。 >社内の手続き上は今の名前のままで、仕事で使用する名前は母親の旧姓 結婚して氏が変っても旧姓を名乗ることは可能かもしれませんが、この場合は・・難しいのではないでしょうか。 そもそも 旧姓の方がユニークだからとか・・軽い甥っこさんですね。 こんな理由で周囲を振り回すなんて。 本気でそう思っているのなら なぜ甥が調べないんでしょう? 半分冗談なのでは?

トピ内ID:1681943945

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養子縁組しかない、でも・・・

041
祖父が複雑戸籍でした
そのような理由で家庭裁判所に申し立てても無理でしょうね。 誰も読めない難読姓とか、漢字や意味が人に笑われるような姓、などのやむを得ないと認められる理由が無いと、姓は変えられません。 養子縁組が手っ取り早いですが、おっしゃるように家族の関係に影響があるかも知れませんし、それ以外にも戸籍上親子となるとこの先トピ主さんが亡くなるまで、いえ甥御さん家族の相続などで甥御さん自身が亡くなるまで、色々と手間がかかる事が発生します。 まずは甥御さんの結婚の時にひと揉めあるでしょうね。 正直、甥御さんの理由だけなら「その程度の理由で姓を本気で変えたいなんて、いかにも物知らずの若者の戯言。養子になると甥御さん家族とトピ主さんが大変な事になるのに」という感想ですが、トピ主さん側の姓を残すという意味もあるのなら検討してみても、と思います。 会社での通称使用のルールは、その会社によるとしか言いようがありません。

トピ内ID:0429807276

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甥自身に考えさせたら?

🙂
Lisa
>母親の旧姓を名乗りたい理由ですが、義兄の名字がとても多い名前ベスト3に入っているもので、母親の旧姓の方がユニークである(本人談)そうです。 どう見ても甥の改姓理由が子供すぎます。どこまで本気なのか分かりません。ご存知とは思いますが、辻の通り改姓方法が幾つか存在し各々問題点もあります。 ・家裁による改姓手続き  ⇒「母親の旧姓の方がかっこいいから」では理由になりません。尤もらしい理由が必要です。 ・甥の両親の離婚  ⇒最も一般的な方法。両親が離婚し母親が旧姓に戻り甥が母の戸籍に入ることで、母親の姓を名乗ることができます。離婚後の甥一家の家族の有り方が問題になります。 ・養子縁組  ⇒将来的に遺産相続等の問題が生じます。 ・仕事で使用する名前は母親の旧姓という具合です  ⇒海外の会社で勤務が前提ですが可能です。厳密には国やその企業に依存しますが、パスポートに記されている名前と会社で使っている名前が違っている事は珍しくありません。 何れにしても改正には大きな問題が付き纏います。甥が成人しているなら本人に思慮を重ねさせることが大切です。考えるのはトピ主さんではありません。

トピ内ID:6949814639

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まぁこうやっちゃうと収集つかなくなるんだけど

🙂
ふえるわかめちゃん
「氏」の変更の家庭裁判所手続きの運用はもう少し柔軟にしてほしいなというのはあるよね。 これ言っちゃうと例の「別姓・新しい姓を作る」議論までなっちゃってトピがずれまくるのでやめるけれど。 滅びつつある親戚の姓を継ぎたいっていうのは理由としてわりと広くみとめてもいいんじゃないかなと(戸籍関係で辿ることができれば証明に足りる)。 養子じゃだめなんですかとかはありそうだけど、その度に権利義務が複雑になったりするのはカンベン(これは今の里親とか養子制度にも関連するけれど)だし。 財産関係なら遺言でやれば十分でしょとかいろいろ広げちゃったら大変だけど……。 苗字それ自体が悪口になる人とか、某病原体と同じ苗字の人とかはやっぱり変更が簡単になってもほしいな。

トピ内ID:9727008578

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結婚するまで待て、と言えば?

041
都市伝説
もう成人してるんですから、早ければ後数年で結婚でしょ? 入籍の際に妻の苗字を選択すれば今の姓からは離れられるんだから、それまで待て、と言えば? 下手したら就職活動にも支障が出かねませんよ。 日本で就職活動するんですよね? 正直、ありふれてるからとか、そんな程度の理由で苗字を変えた学生を企業が採用したがるとは思えません。 親と苗字が違うんですから、ばれない訳がない。 もしばれなかったら、連れ子とか複雑な家庭環境だと思われて、やはり敬遠されるんじゃないですか?

トピ内ID:8607560325

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たくさんのご意見をいただきましてありがとうございます。

🐤
モンモン
『養子縁組をしても家族関係は切れない』<br /> 実際には切れないとは思いましたが、書類上でも切れないということは知らなかったので、とてもありがたいです。<br /> >甥っ子が養子縁組したからと言って、姉一家の家族関係は切れるわけではなく、継続したまま<br /> >普通養子縁組ならば、簡単に言うと「親が増える」だけで家族関係そのものには影響はありませんよ(相続の権利と扶養の義務が若干増える)。<br /> <br /> 家庭裁判所に『氏の変更』を申立てることはかなりハードルが高いようですね。<br /> <br /> 甥の気まぐれに振り回されている話のようでありますが、この週末に姉に聞いてみたところ、以前姉が甥に、私たち姉妹の名字が途絶えるということを話したそうです。どうやらそれを覚えていて言い出したようだと。<br /> 私たち姉妹が名字が途絶えることを気にしていなかったのに、甥が気にしていてくれたことに、ただただありがたい気持ちでおります。<br /> とはいえ甥の一生の問題ですので、甥の気持ちを大切にしながら、家族皆で話し合っていきたいと思います。<br /> <br /> ありがとうございました。

トピ内ID:8806956810

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遺産相続の時に揉めるよ

💔
sora
苗字を変えて養子縁組した子は あなたと実親からの相続が可能ですが、もう一人の子は? そういう差が出る可能性のことも考えたほうが良いです。

トピ内ID:1681943945

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専門家ではありませんが

🐴
monkey
甥御さんの、お母様の旧姓を名乗りたい理由がいま一つ腑に落ちないですね。 トピ主様の姓がユニークといっても、日本全国で数世帯しかいない、という程ではないですよね? トピ主様の代でなくなるとしても、この世から消えてなくなるわけではなく、日本のどこかにはその姓はあるわけですよね。 私の実家の姓も、めずらしいという程ではないですが、小学校から高校までの間、同じ姓の人は2~3人しかいなかった、 という程度に、ありふれてはいない姓です。兄が一人いますが独身で子どもはいませんので、私と兄の代でなくなるわけですが、 私は(おそらく兄も)気にしたことはありません。日本中探せば同じ姓の人はいくらでもいるはずですから。 その程度で養子縁組をして姓を変えるというのは、何かちょっと違和感があります。 結婚や就職の際理由を聞かれるだろうし、私が甥御さんの結婚相手の親なら(同世代の娘がいますので…) 「変わった一家だなー」と思うでしょうね。それを理由に結婚を反対はしませんが。 少し前までは「戸籍が汚れる」なんて言い方をしましたけど、 無闇と戸籍をいじらない方がいいのではないかと私は思いますね。

トピ内ID:2988317295

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弁護士さんからの回答です

999
編集部
「モンモン」さんの相談に対し、離婚、交通事故、破産、相続など幅広く取り扱っている下出 太平弁護士(西山法律事務所)が回答を寄せてくださいました。<br /> 法律相談サイト「弁護士ドットコム」とのタイアップ企画<a href="http://www.yomiuri.co.jp/komachi/plus/kuragetlogy/20160427-OYT8T50038.html" target="_blank"><strong>「小町の法律相談」</strong></a>からご覧ください。<br />

トピ内ID:7090942997

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自分も同じことを親に度々言ってます

🙂
こくまろ
>母親の旧姓を名乗りたい理由ですが、義兄の名字がとても多い名前ベスト3に入っているもので、母親の旧姓の方がユニークである(本人談)そうです。 僕は三男ですが現在の姓(父方の姓。苗字ランキング70位ぐらい)よりも母方の姓(苗字ランキングによると全国500人ぐらいのレアネーム)の方が同じくユニークで好きだからとそっちに変えたいとかれこれ小学生頃から20年ぐらい度々親に言ってる気がします。 うちの親は改姓の方法については当然知ってはいたので、こんな理由で可能なのはあるとすれば養子縁組ぐらいだけどうちは自分達家族内はともかく母が親兄弟とあまり仲良くないこともあり、祖母や叔父とは養子縁組はさせたくないという理由からいつもやんわりと話を逸らされてますね。 僕としても親と揉めてまで改姓したい訳でもないので我が家では既に時々僕の口から出る定番ネタで流されてますけど。 ちなみに婚姻の時の姓についての条文を見るに婚姻の場合は自由に変更できるんじゃないかと弁護士ドットコムで投稿してみましたが却下でしたね。 理由にあまり納得はいかなかったですが。 同じことを言う人がいるんだと思ってコメントしました。

トピ内ID:3643824395

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