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相続放棄すると?

レス13
(トピ主 1
😣
うさはな
話題
私は妹(独身40代)と二人姉妹です。実父は亡くなり、実母と妹が二人で暮らしています。妹は結婚する予定もなく、パート派遣です。母は生まれ故郷の過疎地山林や宅地を持っており、固定資産税を払っています。
私たち姉妹は、その土地には40年位帰ってなく、何処が母の相続なのかも知りません。母ももう身寄りはありません。
私は家庭もあり、母の死後、その山や土地を引き継ぐ気はなく、妹は税金を払う財力もありません。
もし、私たちが相続放棄したら、母の山林はもちろんですが、実家の相続も放棄したことになります。妹は実家に住めなくなるのでしょうか?
お教え下さい。

トピ内ID:5203234888

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チョット矛盾してますけど、

041
ママはべろべろ
全ての財産を放棄したらその財産は国庫(国の資産)に入ります。 ですので、妹さんはそのお母様と一緒に住んでいるところには住めなくなります。 って言うか、姉妹で40年帰っていないとの事ですが、妹さんはお母様と二人暮らしなんでしょ? 矛盾してませんか? お母さまがご存命なウチに土地家屋の整理をしておいた方が良いですよ。 私の父がまさに今やってます。 妹さんはまだ40代との事ですから、今の住居だけでも生前相続を考えた方が良いです。 ただ、山林の固定資産税は一般的に考えるより安いですし、評価額だけでも調べた方が良いです。 お母さまがご存命の今売るのも有りです。 また、固定資産税を払っているのであれば税務署に問い合わせれば、どこの固定資産税を払っているのかもわかります。 また、主様のお母様名義で登記所へ行って調べれば土地の図面も入手できるはずです。 もっと言えば”権利書”がどこかにあるはずです。

トピ内ID:5084999164

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選択放棄??

🙂
通りすがり
相続の放棄は、相続するか否かの二択です。 部分的に、これは欲しい、これは要らないから放棄する、は出来ません。 むろん、すべて自分の相続分を相続した上で、要らないものを放棄と称して自分の財産として処分するのは自由ですが。 これは、相続は社会的にも影響がある法的なものだからです。 故人が他人から借りている借金だけを放棄して、その他の遺産を相続できたら、お金を貸した他人が一方的に不利益を被る不公正さは理解できるでしょう? そうではなく、個人の一切の資産(借金も含めて)一切を私は放棄するから、あとはあなた方で分けてください、私に文句を言わないでください、というこのです。 >妹は実家に住めなくなるのでしょうか? 実家が故人の名義ならそうなりますね。 新たに相続?した方に賃料を払って借りるとか、退去して明け渡す話になる。 存命中に名義を妹さんのものにすればよいでしょうが、それは資産の譲渡になり課税対象にはなるでしょう。

トピ内ID:5732957014

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相続放棄とは「何ももらわない」ということ

🙂
一般人です
ですから >妹は実家に住めなくなるのでしょうか? 実家(建物と土地)はお母様の名義の不動産なのですよね?だとすれば、相続放棄したのにその不動産はもらう……ということはできません。 >その土地には40年位帰ってなく、何処が母の相続なのかも知りません 固定資産税を支払っているなら、一応その土地の場所等はわかりますよ。その「地番」がかかれている部分を、その土地のある法務局に問い合わせたりして不動産の登記簿謄本(今はそういわないんでしたか?まあ通じるでしょう)を取ることができます。広さや何の目的の土地なのかが分かれば、不動産屋さんに価値を問い合わせるなり自治体に寄付するかどうか考えることもできるでしょう。 相続放棄を考える前に、まだできることはあるはずです(相続放棄をするかどうかの期間も延ばすことができます。詳しくは法テラスや弁護士会に問い合わせて法律相談を受けてみてください)。ある程度お母様の財産関係や……いわゆる終活を整理してみることは大切だと思います。 なお、「身寄り」は戸籍を辿ったら実は……ということも(年配の方には)よくあります(兄弟姉妹/甥姪までは相続の権利が発生します)。

トピ内ID:7799101668

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実家だけ生前贈与してもらう

kitten
一部だけ放棄はできないので、実家の家土地が必要なら、そこだけ生前贈与してもらい、遺産は放棄するという手段しかないです ただ、お母様がそれでOKと言ってくださるかどうか? 高齢の方って、家や土地はすごく神聖なものと思ってらっしゃる方が多い気がします。 ちなみに、生前贈与は、贈与税がかかります 贈与税は税率が結構高いので、思いがけない大出費になるかも? 税金控除もあるので、事前に税務署または税理士さんにお問い合わせされるのをお勧めします

トピ内ID:6759828470

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そのとおり

🙂
あいうえお
出て行かざるをえません。

トピ内ID:5118586972

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簡単です。

041
カエル
管理できない山林や宅地などを売却するなり処分して、実家だけを妹さんが相続すればいいのでは?

トピ内ID:4276299266

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一番高価な資産は

🙂
林檎の香り
ご自宅なのでしょうか。つまり、地方の山林や宅地を処分しても相続税を払えないということですか。相続放棄すれば、ご自宅も人手にわたりますから、住めなくなります。 お母様がお元気なうちに資産のすべてを教えてもらい、信頼できる税理士さんに相談しましょう。万一、ご自宅を売ることになるとしても、売却金の一部をお姉様のお家賃に充てることが出来るかも知れません。 プロに任せるのが一番だと思います。

トピ内ID:0838165111

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放棄するときは全部放棄

🐱
はまち
一部だけ選んで相続、というのはできないそうです。 だから負債も放棄できるんでしょうけどね… 「実家」は40年行った事のない故郷にあるのですか? お母さん亡き後は、妹さんはその故郷に移り住み、 現在住んでいる場所にお母様名義で持っているのか、 故郷の宅地=実家、というわけではないのか? トピ文からちょっと判断できないのですが… 引き継ぎたい財産は、今のうちに売買契約をかわして、お母さんから娘(妹)さんへ売るという 形をとり、名義変更しておいたらどうでしょう? あるいは、贈与の非課税枠である110万円以下の分を、毎年コツコツ贈与してもらう、とか。 例えば、今後住みたい「実家」が1000万円の価値があるとします。 その不動産の10分の1を、今年贈与するのです。 来年は、また10分の1を贈与してもらいます。 再来年には、また10分の1を贈与して… これを10年つづけると、10分の10が娘さんの所有になり、相続の財産からは外れます。 面倒ですが、お金をかけずに所有権を移すには、これが良いかと。

トピ内ID:3130945867

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事前の準備が必要

🙂
大梅
>ママはべろべろ様 >母は生まれ故郷の過疎地山林や宅地を持っており お母様の生まれ故郷の土地と、お母様と妹さんが 現在住んでいる場所は別です。 帰っていないのはお母様の生まれ故郷のことです。 贈与税を払うくらいのお金はありますか? 妹さんは無理でも質問者さんが払えるのなら、現在住んでいる 家と土地は質問者さんが贈与を受けて、お母様と妹さんに 「貸す」ということも考えられます。 生前贈与を受けていても、相続放棄をすることはできますので 遺したい財産だけ贈与しておくことも可能です。 もしくは、お母様が生きているうちは名義は変えたくないのなら 自宅の不動産を遺贈するという遺言を書いてもらう、死因贈与契約を 結んでおくなど、お母様の死後に名義変更するという方法もあります。 (相続放棄をしても、遺贈を受けることは可能です) 弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。

トピ内ID:2696042865

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まずは調べてみましょう

041
ロザリウム
多少の費用はかかりますが、お母さまの資産がどのくらいの価値なのか調べることをおすすめします。 宅地なら売れるかもしれませんし、売って現金に替えておけばいいのです。 なにもわからないのに相続放棄を考えるのは早すぎると思います。 別のかたも書いていますが、お母さまの所有なら、お母さまは権利書をお持ちのはずですので そこから調べられるはずです。 もしものときは妹さんは相続放棄し、あなたが全額相続して、あなたが妹さんへ援助をするという方法もあります。

トピ内ID:0158114323

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今のうちに

041
りんご
お母さまがご存命の今のうちに、故郷の不動産を売ってしまうということはできないんですか? 過疎地ということですが、たとえ二束三文ででも・・。

トピ内ID:9773651020

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終活 家族で考えます

🙂
うさはな トピ主
皆様、ありがとうございました。 言葉足りずでご迷惑おかけしました。 色々方法があることを知りました。母と共に終活をします。 複雑=放棄、と思いましたが、再考してみます。 アドバイスありがとうございました。

トピ内ID:5203234888

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妹さん、大丈夫ですよ

🐶
ゆきんこ
ご実家を妹さんにつがせたいとのこと。 お母様はまだ理解するお力ありますか? あるならば司法書士さんのところへ行ってください。 そこで、司法書士さん立会いのもと公正遺言書を作って貰えばよいのです。 お母様亡き後ご実家のみ妹さんに相続させると作って貰えば妹さんはご実家にすむことができます。 もしも司法書士さんのところに行くのが大変であれば、本屋サンに遺言書の書き方の本が売ってますからその書かれている形式に通りにお母様に書いてもらうと 正式な遺言書になります。。 後はお姉さまか弁護士さんに保管してもらうのです 開封するときは家庭裁判所でしてもらうことになります さて残りの遺産をお姉さまが放棄した場合お母様のご兄弟、姉妹はもういらっしゃらないんですね。 そうするとご兄弟、姉妹の子供さんが相続人になります。 お子様がいなければ国庫のものになります。 何れにしても司法書士もしくは弁護士にご相談してみてください。。

トピ内ID:6974168001

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