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相続についてです

レス8
(トピ主 0
🙂
ヒルティ
話題
私の母の事です。母からの目線で書いております。

3人姉妹の次女です。
父が数年前に亡くなり、1年半前に母が亡くなりました。
母の遺産相続ですが、相続税の関係で、妹が全て相続しました。
妹は、「何かあればお姉さん(私)の面倒は自分がみるから、放棄して欲しい。」
と言い、私は嫌々ですが放棄しました。

1相続のやりなおしは可能でしょうか。
相続人全員の合意がある場合は可とありますが、
それ以外の方法はありますか。

2 1が不可能な場合、妹が言った内容を書面にしたいのですが、
どのように作ればよいのでしょうか。
また、もし妹が亡くなった場合についても記載したいです。

また、私は夫を亡くし、遺族年金で生活しています。
子とは、私の借金で迷惑をかけたため、疎遠になっています。
3子が返済してくれた、私の借金を妹に払ってもらう事は可能でしょうか。

市役所の法律相談に行くことも考えておりますが、
こちらで一度尋ねてみようと思いました。
よろしくお願いいたします。

トピ内ID:8640015603

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レス数8

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行き当たりばったりな生き様ですね

😠
法的には素人ですが
法的に効力がある書類に署名捺印したものは、揺るぎないものでなければなりません。 間違いだったとか、嫌だとか、後から主張してもどうにもなりません。 そもそも、相続の権利があるのに、嫌々だけど放棄したのは、 何か深い事情がありそうですね。 妹のほうが後に亡くなるという不確かな誘導に乗っかったり、 子に迷惑をかけるような借金を負ったり、 どこか、いい加減な生き方をしてきたのではありませんか。 答えは、今さら、です。 今後は、妹にも子どもにも迷惑をかけないように生きていく事を考えるのが先です。

トピ内ID:8642065979

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無理です。

🙂
あした
終わったことは変わりません。 諦めなさい。

トピ内ID:9033697492

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どういう手続きで相続放棄をしましたか?

041
知ったかぶり
姉妹の話し合い(口約束)のみなら、改めて遺産分割協議をされたらよろしいかと。 遺産分割協議をして同意の署名捺印をされたならば、無効の申し立てをして調停に持ち込む。 家裁で相続放棄申述をしているのなら、諦めるしかないと思います。 3ですが、お母様の借金がお母様名義のものならば、叔母様が肩代わりする義務はありません。 姪(甥?)が返済した借金を払う筋合いもないかと。 2は、叔母様とお母様が連れ立って公証役場に行き、そのように書面を作っていただけばよろしいかと。 でも、叔母様が先に亡くなったらどうしますか? 叔母様の配偶者や子供まで、その書面が有効かどうかも解りませんし…。 まあ、弁護士に相談に行かれると宜しいかと。 お母様の経済状況なら、市の無料相談よりも法テラスに相談に行かれる方がしっかり相談に乗って貰えそうに思います。

トピ内ID:9237657597

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後の祭り

🙂
さんりん
相続は終了したんでしょ 妹さんが同意したら可能でしょうが (相続のやり直しというより贈与かな) 妹さんが、そうそう同意すると思えません お金って、借りるとか貰うまではいいこといいますが いったん渡したらお終いなんですよ

トピ内ID:6459642430

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かなり難しい・・・

041
FP25
ハードル高いんじゃないかなぁ~ 1、やり直しは可能か? 相続協議が無効となる場合はやり直しが可能 ・相続人でない者が相続協議に参加していた ・相続人の一部が相続協議に参加していなかった ・内容に虚偽がある場合 どうですか?可能性はありますか? 証明が困難でしょうね。 唯一の希望が「虚偽」があった場合。 私が気になったのが >相続税の関係で、妹が全て相続しました 相続人が減ることで相続税が安くなる例を私は知りません。 ここの部分に妹さんのウソがあるのではないかと思うのです。 ウソをつかれ、間違った判断をさせられて協議書に捺印させらたのなら可能性はあるんじゃないでしょうか? 2、1を諦めて妹の発言を文章化できるか 「面倒を見る」の内容の刷り合わせになる。 妹の死後のことは、遺言である必要があるため、文章は別にしておく必要がある。 一般的には姉が先に逝くことになるので有効性は乏しいかな? 3、私の借金を妹に払ってもらう事は可能か ムリでしょう。 「面倒を見る」は常識的に借金返済は含まれない。自己破産後の「面倒を見る」ことに留まるでしょう。

トピ内ID:7222554998

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分かる範囲で

🙂
青空
1.遺産分割のやり直しですね。   遺産分割は相続人全員で合意するものですので全員でのやり直しならできます。   ただ、「放棄」と書かれていますが、裁判所での正式手続きをしての放棄でしょうか?   で、あれば放棄辞退をなかったことにすることはできませんのでやり直しはできません。   やり直しではなく妹から贈与してもらうという形ならできます。   それと、民法では遺産分割のやり直しですが、税法では妹から姉への贈与となり贈与税が課税されます。    2.書面はいつでも作れますが法的拘束力を持つかは不明です。   妹が死んだときに財産の一部を分けろというものであれば遺言書になりますのでこれは作れます。 3.妹が了承すればできます。   拘束力を持たせることはできないのであくまでも妹の合意のもととなります。   が、こちらも遺産分割が完全に終わった後のことなので子供への贈与になり贈与税の対象となりますので注意してください。 どれも妹さんの合意がなければできないことだと思われます。 母上の相続の時にもっときちんとやれば良かったですね。

トピ内ID:9673987648

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放棄と相続税

🙂
牢屋ー
相続税法の基本は、相続の放棄があっても、放棄がなかったものとして相続税の計算がなされますので、 誰かが放棄をしたことで税金が安くなるとかは一切ありませんので、騙されたということでしょうか。 当時の相続税法ですと姉妹3人だけが相続人だとすると、8,000万円までは非課税です。 これはあくまでも現金等を基準にしたもので、土地等不動産ですと評価はもっと低くなり、 時価ベースでは、1億円超えでも非課税である可能性が高いです。 1億円を超える相続財産があるのに、姉妹3人だけで放棄を決めたのでしょうか?

トピ内ID:5809168419

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妹さんには言ったの?

🐤
とまとやま
「今がいざというときよ、約束を果たして」と。 文面から察するに、各種特例を条件の合う相続人に使って色々調整し、お母さんも「妹付きの家(換金性の乏しい資産)をもらってもねえ…自腹で相続税なんて無理だし、妹がそう言うなら」と判断したと推測しますので、言えばしてくれるんじゃないですか? 言ってもダメだった、お金で渡すつもりはなかった(将来の同居とか?)、そもそもその気がなかった…から、法律を使おうという話なのでしょうか。 私見でいいなら、 1は、時間と知恵とお金がかかります。 協議無効を狙うならお国の判断が必要だったと思うし、任意のやり直しは相続扱いしてもらえず贈与扱いです。 2は、書かせたとしても法律がどこまで縛ってくれるのか見当がつかないので、専門家に聞いてみてください。 遺言書での指定は可能だと思います。 3は、妹さんにその気と資力があればできるでしょう。 情に訴えてもだめですかね? しかし、放棄するよ詐欺はよく聞くけど、逆もあるんですね…。

トピ内ID:8754727185

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