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法定の給料の計算方法を教えてください

レス38
(トピ主 13
🙂
給料
話題
 私の会社の給料体系で、法定での計算方法を教えてください。
 給料は、住宅手当を全額払ってくれる会社で、住宅手当が月に11万円、基本給が5万円、皆勤手当が1万円です。
 1日の労働時間は実働8時間、出勤日は年間255日です。
 1時間の残業の単価の法定の計算方法を教えてください。あくまで法定の計算方法をお願いします。
 また、法定の計算に必要な情報が足りなければ必要な情報は出しますので、聞いてください。
 あわせて、東京の会社なのですが、東京の最低賃金1時間907円を下回っていないかどうかの計算方法も教えてください。

トピ内ID:4950802913

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計算方法

🙂
こさか
住宅手当は一律固定11万円ということでよろしいですよね。 (実質の家賃支給ではありませんよね) であれば住宅手当も皆勤手当も基準内賃金(残業代の基礎に含める)になります。 固定給170,000円×12ヶ月=2,040,000円/年 204万÷255日=8,000円/1日 8,000円÷8時間=1,000円/1時間 となり東京都の最低賃金はクリアしています。 残業代となる割増賃金の時間給計算は1,000円×1.25=1,250円となります。

トピ内ID:6195752632

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追加

🙂
給料 トピ主
 手当は、住宅手当、基本給、皆勤手当だけで、ほかに手当はありません。

トピ内ID:4950802913

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追加2

🙂
給料 トピ主
 住宅手当は、支給額に上限はあるものの、住宅の費用を全額出していますので、住宅に対する費用に完全に比例しています。

トピ内ID:4950802913

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追加3

🙂
給料 トピ主
 皆勤手当は、会社の所定出勤日をすべて出ると満額支給、1日でも休むと全額不支給です。

トピ内ID:4950802913

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単純計算では

041
カタクリ
>住宅手当が月に11万円、基本給が5万円、皆勤手当が1万円 基本給を5万円しか払えないのに、住宅手当を全額払う会社の有無は別として、 与えられた条件のみで計算します。 残業代計算の基になる賃金には基本給と皆勤手当を含み、住宅手当は含みません。 (1ヶ月当たりの労働時間)=(年間労働日数)×(一日の労働時間)÷12              →255×8÷12=170(時間) (1時間当たりの賃金)=(1ヶ月の賃金)÷(1ヵ月の労働時間)               →(5万+1万)÷170=352.94(円) 1時間当たりの残業手当金=(1時間当たりの賃金)×(割増率)                →352.94×1.25=441.17(円)   割増率の1.25は普通残業の場合です。   深夜残業や法定休日労働の場合の割増率は変わります。 最低賃金の計算には基本給だけで、その他の手当てを含みませんので、 5万÷170=294.11(円)で最低賃金の3分の1以下です。 現実にはこんな会社は存在しえないと思いますが。

トピ内ID:6466191295

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会社側の猿知恵を感じますね

🐱
緑鍵盤
その情報だけでは正確には判断できません。 「住宅手当」と呼ばれるものが「社員が、ある種の条件を満たした時にのみ支給される手当」であるのならば、基準内賃金に含みません。 そうならば基準内賃金は月額5万円になります。 当然、最低賃金未満で違法です。 一方、「住宅手当」と呼ばれるものが「あるクラスの社員が、一律に全員もらえる手当」であるのならば、(たとえば、主任以下は住宅手当が一律に支給される一方、基本給が5万円である、など) 基準内給与に含まれますので、基本給と呼んでいる5万円と合わせた16万円が基準内給与となるので最低賃金はクリアします。 ただしこの場合、残業代の基本単価は、16万円*12か月/255日/8時間=941円 になりますのでこの2.5割増し(または3.5割増し)が残業単価になります。 このとおり、最低賃金を満たすかは「基準内給与」をベースに計算しますが、基準内給与は、手当の名称がどうであるかではなく、「一律に支給されるか」という実態で判断します。 住宅手当をもらえない社員も基本給は5万か? が、問題です。

トピ内ID:3495580226

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意外と難しい問題

💰
独り事務
計算式自体はネット検索しても出てきますし、 他の方の回答もあるかと思いますので割愛しますが、 住宅手当と基本給の金額がその通りなら、とても難しい問題です。 トピ主の給与体系なら、最低賃金の計算基礎として用いる金額は、 「住宅手当」と「基本給」の合計です。 よって、最低賃金をクリアしています。 しかし時間外手当の計算基礎は、最低賃金とは異なります。 時間外手当の計算基礎として用いる金額は、 「基本給」と「皆勤手当」の合計です。 最低賃金を大幅に下回りますが、問題は、最低賃金法が残業代に適用されるかどうかです。 そもそも最低賃金は、「住宅手当」と「基本給」の合計額から算出済みです。 時間外手当との関連は明示されていなかったと思いますので、 時間外手当が最低賃金を下回っても問題ない、という解釈も可能です。 住宅手当と基本給が逆ならば、最低賃金をクリアするのですが、 トピ文の通りなら、わかった上での制度設計と考える方が自然でしょうね。 あとは過去の判例次第ですが、そこまではちょっとわかりません。

トピ内ID:3335690753

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それって

💡
ぱふぱふ
税金面は同じだけど…社会保険や退職金は基本給が目安では? その辺りはどうなっているんだろ~と…。 会社にとってはお金がその分掛からない、ただ上記の事を考えたら トピ主さん達社員に取ってマイナスなんじゃないかな?

トピ内ID:7960260747

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横ですが・・・

041
カタクリ
2月11日 13:09 こさか さまへ トピ主レスの「追記2」にある通りこの場合の住宅手当は 労働の対価ではありませんので、基準内賃金には含まれません。 (住宅手当が基準内賃金に含まれるのは、従業員全員に同額が支払われる場合です。) 当然、最低賃金を満たす事もありません。

トピ内ID:6466191295

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すでに給与支払いをしている会社ですか?それとも立ち上げ途中

🙂
人参娘
専門家でもありませんが、素朴に疑問。 住宅手当は実費ですよね?すると基本給の5万円プラス皆勤手当ての1万合わせて6万円で実際の生活が可能なんでしょうか? そして、その6万から、所得税地方税社会保険料が天引きされると、高校生のアルバイト代にも満たないかと。 加えて住宅手当が実費とすると、賃貸の場合は敷金礼金はどんな扱い?ローン有りの持家の場合はローンの分が住宅手当? きっと、数人規模の身内だけでやってる零細企業か個人事務所の所員か何かかと思いますが、一度、その給与体系にすると、のちに人を増やすときに、問題が発生しませんか? トピ主さんがどのような立場なのか判りませんが、正確な回答は、複数の役所に聞くのが良いと思いますよ。色んな解釈をする職員さんが居ますから。

トピ内ID:4050492236

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住宅手当について

🙂
給料 トピ主
 住宅手当は、単純に家賃などかかった費用の全額を払ってもらえます。  うちの会社で家賃が11万円以下の人はいません。私が最低の金額です。  家賃を全額払う会社は法的に問題があるのでしょうか?

トピ内ID:4950802913

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住宅手当をもらっていない人は1人もいません

🙂
給料 トピ主
 うちにはホームレスのような人は勤めていませんので、必ず何かしらの住宅には住んでいます。なので、住宅手当をもらっていない人は1人もいません。詳しい基準はともかく、持ち家にしろ賃貸にしろ、上限はありますが、払っている額の全額を払うことになっています。  住宅手当の支給基準に具体的な違法性があれば、根拠も示してご指摘ください。

トピ内ID:4950802913

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回答ありがとうございます

🙂
給料 トピ主
 それから、社長の考えで、ある程度の住宅に住んでいるような人しか採用しない考えです。なので、11万以下の住宅費用の人は採用しない方針です。こういう採用方針は違法なのでしょうか。違法であるなら、具体的に違法となる法律も教えてください。  違法でなければ、うちの会社で11万円以下の住宅手当の人は存在しえないことになります。

トピ内ID:4950802913

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住宅手当は最低賃金の基礎に入りますよ

🙂
常識
 カタクリさん、住宅手当は最低賃金の基礎に入りますよ。このあたりは一般的に仕事をしていれば当たり前の知識ですが。そのレベルの知識がない人が、どうして弁護士に相談するトピに回答されるのでしょうか?  専門家レベルの人が答えるところではないのですか?

トピ内ID:8372609654

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最低賃金の計算方法

🙂
常識
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。 具体的には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など) (2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金 (4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当 ※住宅手当は除外とされず、最低賃金の対象となります。 ※割増計算する基礎となる賃金とは異なりますので、注意が必要です。 この程度の判断ができないような人では、回答する資格はないと思います。

トピ内ID:8985943487

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法的に住宅手当として認められるのは・・・

🙂
住宅手当
 みなさん、法律を知らないのに平然と法律相談に答える人がいるのが信じられませんが。  住宅手当は住宅の費用に比例して払われればいいので、家賃が3万円の人に住宅手当30万円、家賃が4万円の人に住宅手当40万円、のように払っていても、法的には住宅手当と認められます。それが行政解釈です。実費に比例すればいいとだけ書いてあって、実費を超えてはいけないとは書いてありません。  根拠となる行政解釈は、法律の専門の人が書いていると思いますからあえて示しませんが、通達に出ていますよ。

トピ内ID:6887194148

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いろいろ回答ありがとうございます

🙂
給料 トピ主
 回答を見ていると相矛盾する回答を書かれているようです。本当に法律の専門家の方が書かれているのでしょうか?  法律の回答を求めているので、専門でない方はいい加減なことは書かないでいただかないと混乱します。  私なりに調べましたが、住宅手当が最低賃金の基礎になるのは、ほぼ間違いないようです。これは住宅手当が住宅の費用に比例する場合でも比例しない場合でも、どちらの場合でも最低賃金の基礎には含まれるようです。こんな間違いをされるなんて本当に専門家の方ですか?専門家の方なら信用を失いませんか?

トピ内ID:4950802913

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その住宅手当は

🐱
緑鍵盤
その住宅手当は 家賃が3万円の賃貸だった場合、いくら支給されますか? 家賃が10万の賃貸に友人とシェアしていた場合はどうなりますか? 持家(本人所有)だった場合、いくら支給されますか? 持家(配偶者や親族所有)だった場合いくら支給されますか? ホームレスでなくても「家賃」を負担していないケースもあります。 上記のいずれも場合も11万円支給されるならそれは「基準内賃金」です。 どのような支給条件になっているかがとても重要です。 基準内賃金であるかどうかは「名目の如何を問わず、実態で判断する」こととなっています。

トピ内ID:3495580226

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住宅手当

🙂
こさか
通常は基準内賃金に含まれませんがそれだとあまりにも法律違反なので 全員一律11万円の定額支給ではないかと判断しました。 退職金の算定には含まれませんから基本給を低く設定し手当で厚くする賃金体系の企業は多々あります。 根拠は労働基準法第37条第4項に住宅手当の割増算入取り扱いについて明記されています。 住宅手当は割増賃金に算入しない基準外賃金となりますが、該当しない例としては 全員一律支給 賃貸持ち家での区別支給 扶養家族の有無での区別支給 などです。 もっと明確な根拠となると給与明細、労働契約書、就業規則などを揃えて管轄の労働局、労基署へお問い合わせを。

トピ内ID:6195752632

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すみません、間違えました

041
カタクリ
12日に「横ですが」と云うレスを投稿したカタクリです。 此のレスは、全て撤回します。 トピ主レスを拝見すると、この場合の「住宅手当」は 最低賃金の計算に算入されます。(基本給+住宅手当) 従って、東京都の最低賃金はクリアーしています。 但し、残業手当の計算基準である賃金(基本給+皆勤手当)には 住宅手当は含まれませんので、11日の「独り事務さん」のレス通りに 割増金が付いた残業代が最低賃金以下になります。 この事象を監督署がどう判断するのか、私には分りません。

トピ内ID:6466191295

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あり得ない給料体系

😡
本末転倒虫
>給料は、住宅手当を全額払ってくれる会社で、住宅手当が月に11万円、基本給が5万円、皆勤手当が1万円です。 >1日の労働時間は実働8時間、出勤日は年間255日です。 で皆勤しても、 住宅手当は全部家賃に払わなきゃいけない。 基本給5万円と皆勤手当1万円つまり6万円で、一か月をどうやって暮らせるの? うちだったら持家だから、住宅手当は出ないだろうから、6万円しか貰えないよね(驚)。そんなとこで、8時間255日働けるわけないじゃん!! >、東京の最低賃金1時間907円を下回っていないかどうかの計算方法も教えてください。 そんなこと、どうでもいいでしょ。悩むより辞めた方がいいよ。

トピ内ID:2305909434

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住宅手当の基準について

🙂
給料 トピ主
 実際にありえない状況を想定することになりますので、一部は過程になりますが、 > 家賃が3万円の賃貸だった場合、いくら支給されますか?  そのような低い家賃の人は採用すらしません。 > 家賃が10万の賃貸に友人とシェアしていた場合はどうなりますか?  そのような人はいませんが、もしいるとしたら、当事者に負担に関する契約をしてもらい、実質本人負担分が11万円以下の人は採用しない方針です。 > 持家(本人所有)だった場合、いくら支給されますか?  ざっと説明すると、所有価格を金利を考慮して定年までの期間で分割した金額を負担しています。これも11万円以下の人はいません。 > 持家(配偶者や親族所有)だった場合いくら支給されますか?  家を自分で所有しないような人も採用しません。

トピ内ID:4950802913

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住宅手当の基準について

🙂
給料 トピ主
> 上記のいずれも場合も11万円支給されるならそれは「基準内賃金」です。  あまり想定していませんが、仮に、採用後に住宅手当が11万円を下回るような人がでたとして、その人の最低賃金が問題となるならば、基本給相当となる手当てで「最低賃金を是正するための補てん手当」を払うことにしますよ。そうすれば、最低賃金をクリアして、その人だけ割増賃金の単価が高くなることになるます。しかし、その補てん手当によってほかの人の住宅手当の性質が変わるとは解釈されないはずですよね。  そうすれば、この住宅手当の法的な解釈は、割増賃金の基礎から除外される手当てとなると思いますが。違いますか?割増賃金の基礎から除外されないとするという解釈があれば、その根拠をぜひ教えてください。

トピ内ID:4950802913

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ちょっと考えてみました

🙂
給料 トピ主
 住宅手当の支給基準が問題になるようですので、こんな場合はどうでしょうか?  会社の所有のマンションに居住するということを希望する人のみを採用することとして、会社の所有のマンションの賃貸料は11万円以上しかないとします。(会社所有のマンションに住むことを希望しない人を採用しないということは法的に問題があるのでしょうか?実際にはそんなことはしないで、ある程度の家に住んでいる人を採用基準にしてるだけですが。)  そして、賃貸料を全額、住宅手当で支給しているとしたら、完全に家賃に比例する手当てとなりますよね。(なお、持ち家の人は前に書いた支給基準とする場合です。)

トピ内ID:4950802913

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Re:法的に住宅手当として認められるのは・・・

🙂
住宅手当
 家賃が1万円の人に住宅手当10万円、家賃が2万円の人に住宅手当20万円、のように定めて、上限を30万円とした会社があれば、これも住宅手当と認められます。他人所有の家であっても、所有者と負担割合を契約で約束させれば、本人負担分を特定できます。実際に所有者に払っているか確認してもいいですし、確認しなくても、所有者と本人の民事的な問題ですから、会社が関わる必要もありません。  なので、このような手当ては割増賃金の基礎となる賃金から除外することができます。  そして、住宅手当が相当の額になれば、基本給が0円でも最低賃金を上回ることができます。  これは労働基準監督署にも確認しています。

トピ内ID:5446005154

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もう少し正確に書くと

🙂
給料 トピ主
 仮に払うことにする「最低賃金補てん手当」は、住宅手当の補てんということではなく、会社の給料計算が最低賃金に満たない時に給料を最低賃金違反にならないように法律違反を是正するために補てんするための手当という意味です。  ですから、住宅手当の補てんではなく、基本給など最低賃金を計算するために必要なすべての手当に対しての補てんという意味です。なので、その額は、その人の勤める地域やその時の最低賃金の額で変動する手当として仮定してみました。  ただ、実際にはそんな人が出てくるとは想定していません。その人の家賃の状況が変わる前に、基本給が最低賃金を超えてしまうことになるからです。あくまで最低賃金違反という人がいたために、それを是正することを考慮して仮定した手当です。ですから、住宅手当の算定基準には関係しない手当です。

トピ内ID:4950802913

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法律問題のトピでしょ

🙂
>管轄の労働局、労基署へお問い合わせを。  それを言ったら、ここの掲示板の意味がなくなるでしょ。すべては専門家に聞けではねぇ。 >この事象を監督署がどう判断するのか、私には分りません。  法律問題に答えるトピなのに、分かりませんはダメでしょ。 >そんなこと、どうでもいいでしょ。悩むより辞めた方がいいよ。  法律問題に答えるトピですから、関係ない人の感想は必要ないと思いませんか?  それにトピ主は事実上の経営者側でしょ。それも読み取れないようでは書き込みをしてはダメでしょ。  答えは、最低賃金以下の割増賃金額も法律上は可能という結論でしょ。それを利用する事業者が悪いのではなく、こういう法律を認めた立法側の責任を問うべきということでしょ。

トピ内ID:4461007130

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あまりに理解してないですよ

🙂
>通常は基準内賃金に含まれませんがそれだとあまりにも法律違反なので >全員一律11万円の定額支給ではないかと判断しました。  基準内賃金に含まれないと言いながら、定額支給と判断するとはおかしいでしょ。定額支給なら基準内賃金に含まれるのが普通でしょ。こんなことを書くようでは、本質的に理解していないと思いますよ。 >住宅手当は割増賃金に算入しない基準外賃金となりますが、該当しない例としては >全員一律支給 >賃貸持ち家での区別支給 >扶養家族の有無での区別支給  賃貸持ち家での区別支給は、除外される場合とされない場合がありますし、扶養家族の有無での区別支給も除外される場合とされない場合があります。そもそも基準を理解されていないようですし、立法の趣旨も理解されていないと思われる書き込みですよ。 >もっと明確な根拠となると給与明細、労働契約書、就業規則などを揃えて管轄の労働局、労基署へお問い合わせを。  あなた自身が法律知識を問い合わせたほうがいいと思います。正確なことを書けないのに、書き込みを続けるのはトピ主や見ている人に迷惑をかけることになると思いますが。

トピ内ID:5104531175

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そんな会社はあり得ない

041
kai
トピ主レス、拝見しました。 >実質本人負担分が11万円以下の人は採用しない方針です。 とすると、月給17万円の内、 基本給5万円と皆勤手当1万円の6万円で生活しろと云うのですか。 そんな会社は存続しえないと思いますが。

トピ内ID:6466191295

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そんな会社もあります

🙂
給料 トピ主
>基本給5万円と皆勤手当1万円の6万円で生活しろと云うのですか。  そんな金額で生活している人を馬鹿にしているのでしょうか。とても失礼だなぁと思いますよ。  その金額で生活することがよくないことなんですか?人の生活水準に何か問題があるのでしょうか?

トピ内ID:4950802913

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