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亡妻と共同名義のアパート

レス7
(トピ主 1
🙂
M
話題
一年前に亡くなった妻と共同名義のアパートを持っています。
妻が亡くなった時点で名義の変更や相続などの手続きをせず
そのまま放っています。

今からでも私一人の名義変更をしたほうが良いでしょうか?

名義がこのままの場合、私が亡くなり子供たちがアパートを相続をする時に何か問題が発生しますか?
また、このアパートを生前贈与することは出来ますか?

よろしくお願いいたします。

トピ内ID:8619276335

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現状特に問題ないものの

💡
味噌大福
夫婦持ち分5:5の前提です。 (1)私が亡くなり子供たちがアパートを相続をする時に何か問題が発生しますか? 万一、トピ主さんの知らない奥様の実子が存在する場合、50%相当部分が その実子のものです。ただこれは「あくまでも、いるとすれば」の話です。 (2)また、このアパートを生前贈与することは出来ますか? 奥様名義の50%部分のみ、子供さんが母親からの相続という形にされる方が節税になります。

トピ内ID:2360806698

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司法書士へ。。

🙂
y
奥様の持分についてはお子様にも相続する権利がありますので、お一人でどうこうできないと思います。

トピ内ID:2487680188

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ある意味今の時点で問題があるといえばある

041
まる
妻と共同名義であれば、一人の名義変更は出来ないのでは? 妻名義の分は少なくともお子さんにも相続権があるのですから、お子さんがその半分は本来相続することになるわけで、お子さんの承認が必要になってくるかと。 お子さんが未成年でしたらお子さんの権利を代行する第三者に立ち会ってもらう必要が出てくる場合もあります。 一年たってる今、相続放棄とはならないので。 状況によっては今本当はお子さんが享受できてるはずの利益をトピ主さんが独り占めしてる…という事にもなりかねないわけです。 生前贈与もアパートの相続もできるでしょうけど、不動産名義については一度ご相談に行かれることをお勧めします

トピ内ID:0691953939

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子供に渡すのなら今のままでも良い。

🙂
さき
妻の財産を相続できる実子がいて、その子供に将来渡すのなら、今は何もしなくて良いでしょう。 心配なら、不動産の相続は法務局が対応しますので、無料相談に行ってみてはいかがですか?

トピ内ID:3662067638

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名義は変更して

041
bee-a
不動産を譲渡する場合、名義に関してはトピ主さん一人になっていないと駄目ですよ。 死んだ人には何の権利もありませんから。 次の購入者、相続者の名義にする前に、その辺を整理しないと。

トピ内ID:3895504204

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まず整理して

🙂
海賊の妻
財産をいつまでも亡くなった方の名前にしておかない方が良いと思います。なぜならそのままで貴方が亡くなり、それも放置しておくとどんどん相続人が増えて複雑になります。子孫が苦労するのです。 この財産の妻の持ち分の半分は貴方の物、残りを子供たちが分け合う事になりますが、お子さんたちには放棄してもらい一度すべてを貴方の所有物にしたら 良いかと思います。そうすれば貴方が亡くなったら子供たちが仲良く分ける事が出来ます。その事をお子さんたちに説明して、協力してもらいましょう。「お父さんが死んだら兄弟仲良く平等に分けなさい」と言えば良いでしょう。

トピ内ID:4351948409

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Mです

🙂
M トピ主
皆様、貴重なご意見をありがとうございました。 ボチボチ終活を始めており、片づけなければいけないことがたくさんあります。 これも、そのひとつ。 いつも心のどこかにどんよりと漂っているものでした。 やはり無料相談等を利用してみるのが良いようですね。 相談にも、ただ行くのではなく 生前贈与の節税や 相続が発生した際の名義のこと等 ある程度の知識と疑問点をしっかり持って行かないといけないと 思っている次第です。 暖かくなったら、まずは無料相談会等を調べて行ってみます。 皆様ありがとうございました。 心と頭のモヤモヤが少し晴れつつあります。

トピ内ID:8619276335

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