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遺産について 詳しい人教えて下さい

レス24
(トピ主 1
🙂
ミニトマト
話題
私は三兄妹の三番目のミニトマトです。兄が二人、そしてわたしです。 兄である長男は独身、次男はすでに他界していますが妻と娘がひとりいます。 わたしは既婚で子供が3人います。 今回の相談ですが、万が一、長男が亡くなった場合、遺産はどうなりますか。 不謹慎なことなので知り合いや身内に相談できません。法律に詳しい方教えてください。 ちなみに、わたしたちの両親は父のみ生存しています。

トピ内ID:2909496703

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んーと

🙂
けろけろ
長男の遺産は、次男の娘とトピ主さんで二分の一ずつ分けるんだと思います トピ主が長男より先に亡くなれば、長男の遺産は、次男の娘六分の三、トピ主の三人の子どもそれぞれ、六分の一ずつになるのでは? でもまぁ、人の財布のことで皮算用しないほうがいいですよ 長男さんが全額どこかに寄附するという遺言を残すかもしれないし

トピ内ID:9164277772

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独身の場合は

🙂
かめちゃん
兄に子供がいないと仮定して書きます。 この場合は父が全てを相続します。 父が兄よりも先に他界した場合は、次男の娘とトピ主が相続人になります。 この場合、次男の妻は相続人にはならない。

トピ内ID:6073595109

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相続人はお父様のみ

🙂
法学部卒
人が死亡した場合の相続順位は… 1) 配偶者と子 2) 子が居ない場合は、配偶者と直系尊属(父母・祖父母) 3) 子も直系尊属も居ない場合は、配偶者と兄弟姉妹 ↑原則です。 お兄様(長男)が、戸籍上も独身で、「子」が居ないことを確認する必要があります。 そして、お兄様自身も誰かの養子になっていなければ、本件は「お父様が100%相続」となります。 もし、お兄様より先に、お父様に万一のことがあった場合、(故)次男さんと主さんの相続となります。 つまり、次男さんの代襲相続で、姪御さん(次男娘)と、主さんの相続です。 余談ですが、配偶者(次男嫁)には代襲相続権が認められていませんので、もし子(次男娘)が居ない場合は、長男の遺産は全く相続できないことになります。

トピ内ID:7623734211

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レス

041
ふお
法定相続の範囲で申し上げると、長男が独身、子供がいないなら、お父様が全て相続します

トピ内ID:6097367266

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遺言書がなければ

🙂
グルテンフリー
現時点では、配偶者がいないので、親が全額相続ではないでしょうか。 親がなくなっていれば、兄弟に相続権があります。 次男さんはなくなっていますが、その子供には相続権発生しますので、 とぴさんと次男のお子さん方で相続となります。 遺言書でいろんな指定があったとしても 遺留分を主張できるのは親だけだと思います。

トピ内ID:4642071682

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司法書士です。

🙂
風来坊
遺言がある場合は、遺言に従います。ただし、兄弟姉妹以外には、遺留分が認められています。 遺言がない場合、相続人(法定相続人)となるのは、以下のとおりです。 第1順位 子(先に死亡していればその子) 現在、長男は独身でも、今後結婚して子供が生まれ、または、養子をとれば、(配偶者および)その子が相続人となります。 第2順位 直系尊属 長男に配偶者(子供なし)がいれば、配偶者が2/3、父親が1/3を相続します。 配偶者および子がなければ(現状のまま死亡)、父親のみが相続人となります。 第3順位 兄弟姉妹 長男に配偶者(子供なし)がいれば、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。 配偶者および子供がなく、かつ、父親が長男より先に死亡していれば、次男とミニトマトさんが各1/2を相続するところ、 次男がが先に死亡しているので、その娘が、次男の分(1/2)を相続(代襲相続といいます。)します。 なお、ミニトマトさんが長男より先に死亡した場合には、お子さんが代襲相続(現状では各1/6)することになります。 ちなみに、次男の妻には相続権はありません。

トピ内ID:6833734698

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父親が全て相続

🙂
ゆゆ
今の状態で独身の長男が他界した場合、 全ての遺産は直系尊属である父親が相続します。 次男とトピ主さんは相続しません。 その後に父親が他界した場合、父親の遺産は 次男の娘が代襲相続で半分、トピ主さんが半分を相続します。 ついでに書きますが、 長男ではなく父親が先に他界した場合、父親の遺産は 長男が三分の一、次男の娘が代襲相続で三分の一、トピ主さんが三分の一です。 その後に長男が独身のまま他界した場合、次男娘とトピ主さんが半分ずつ相続します。

トピ内ID:2742200058

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全部、お父様が相続します

🙂
フランス帰り
借金と、連帯保証人も相続します。

トピ内ID:2536618697

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相続人は父一人です

041
皮算用
遺言があれば基本的には遺言に従います。 兄があなたに全部残すと遺言した場合でも、父親には遺留分1/3があります。 父親に遺留分をよこせと言われれば1/3は渡さなくてはいけません。 ちなみにお父様が亡くなった場合、相続人は姪1/2とあなたが1/2となります。 お兄さん、ご病気かなんかですかね?

トピ内ID:8426635574

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多分...

041
ひるあんどん
質問が「長男の遺産」を指している場合、長男の遺産は父親に行くと思います。 質問が「長男が没後の父親の遺産」を指している場合、トピ主と次男の代襲相続人である次男の娘で折半じゃないかな? 質問の意図が不明瞭です。

トピ内ID:1061394555

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お父上に相続されます

😀
法律事務所
相続人となる順序は、1子、2直系尊属(親、祖父母…)、3兄弟姉妹ですから、 まず、お父上だけがご健在なら、独身で子がいないご長男の遺産は全てお父上お一人に相続されます。 次いで、将来、お父上が亡くなられると、相続したご長男の遺産を含むお父上の遺産は、ご次男の代襲相続人としてのご次男の娘(=孫、ご次男の妻は相続人ではありません)と、ご長女としてのミニトマトさん(ミニトマトさんのご主人や3人のお子さんは相続人ではありません)とに、2分の1ずつの割合(相続分)をもって相続されます。

トピ内ID:6809585306

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実父生存なら

041
ジジコマチ
 先ず、父が全て相続しますから、心配いりません。  父死亡後、長兄死亡なら、貴女と、次男の妻と子が相続人になります。  その場合、遺産分割協議に失敗すると拗れる心配がありますね。  多少の経費は掛かりますが、弁護士を仲介者にした方が後腐れが少ないと思います。

トピ内ID:0301575307

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ちょっと調べればすぐわかる

🐱
love
配偶者も子どももいない兄の遺産は全額父親が相続します。 長兄よりも先に父親が亡くなれば、次兄の子とトピ主が半々で相続します。 トピ主が存命中はトピ主のお子さんには相続権はありません。

トピ内ID:6502173517

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順番から言って

🙂
わかりません
お父さんが亡くなった時  長男、次男の遺児、トピ主さんが三分の一ずつ 長男が亡くなった時  お父さんがご存命ならお父さん、次男の遺児、トピ主さん  お父さんが亡くなっていたら 次男の遺児、トピ主さん トピ主さんが長男の養子になれば、お父さんの遺産を相続する権利は持ったまま長男の遺産を一人で全部相続できます。

トピ内ID:9703842333

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お父さん

😑
pkz
遺言書がない場合、 子供のいない長男さんがなくなると、 遺産はお父さんが相続します。

トピ内ID:5742267539

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遺産狙い?

🙂
子供の多い自分が多くもらえると思っているのかな? と下世話な想像をしてしまう質問ですね。 お兄様に隠し子がいなければ、(親が生きている場合は)親に行くはずです。 お父様が存命中ならば、お父様が全額相続されるでしょう。

トピ内ID:9843842898

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法定相続人は

🙂
大梅
独身で子どもがいないのであれば、現状でお兄様が亡くなられたら お父様が唯一の相続人です。 (未婚でもお子さんがいる方もいますから、未婚or独身というだけでは 判断できません。) 法学部卒様が書いておられるように、直系尊属は親だけではありません。 直系尊属のうち、親等の異なるものがいる場合には、親等の近いものが 相続人となります。 例えば、お父さんと母方祖父母がいれば、1親等のお父さんだけが 相続人です。 お父さんが先に亡くなって、その後お兄さんが亡くなったときに 祖父母のうち生存している人がいたら、その方たちが相続人です。 (親は死亡していても祖父母がいれば、兄弟姉妹はまだ相続人とはなりません。) 最近は長寿の方も多いですから、「親が先になくなれば兄弟姉妹が 相続人」とは限りません。 直系尊属に当たる人が誰もいなくて初めて兄弟姉妹が相続人となります。

トピ内ID:8022316892

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あくまで基本的

041
現時点で長男の法定相続人は父親一人です。 故に父親が全部を相続します。 長男死後父親死亡の場合は、次男の子とトピ主がそれぞれ1/2ずつ父親の遺産を相続します。 長男の前に父親が死亡した場合、父親の遺産は長男、次男の娘、トピ主で三等分になります。 そして長男死亡の際父親が生存していない場合は次男の娘とトピ主が長男の財産を二等分刷る事になります。 尚遺言があった場合は全く異なってくることになります。 父親死後長男死亡の時点で長男が○○に全財産を譲る等の遺言を残した場合、兄弟には遺留分はありません(兄弟の遺産については遺言があった場合相続人としての権利は主張出来ないという事です)。 親の場合は遺言があっても法定相続分の半分を相続する権利を主張する事ができます

トピ内ID:1042189667

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トピ主です。

🙂
ミニトマト トピ主
ご回答を下さいました皆様、ありがとうございます。現在、父は存命ですが、80を越えた高齢のため順番でいえば一番にいくと思います。同居をして私が面倒をみています。 いっぽう長男の兄は、世界を飛び回るビジネスマンですが、健康管理が出来ておらず、たまに入院をします。万が一の時には、お前に様々な手続きを頼む、遺産はやるから!と冗談交じりに言われたことがあります。この兄は、おそらく数回しか次男の娘と会っていません。次男の娘もまだ小学生です。次男が亡くなってからは、ほぼ交流もありません。次男は娘が生まれてすぐに交通事故で他界しました。父が亡くなったあと、兄に介護等が必要になれば、私しか頼る人がいません。私が全部面倒をみても、ほとんど会ったことのない姪が半分相続するのですね。そんなこと思う私が卑しいですかね、、、

トピ内ID:2909496703

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施設に入るでしょう

🙂
フランス帰り
>私が全部面倒をみても、ほとんど会ったことのない姪が半分相続するのですね。 ビジネスマンなら貯金・退職金・年金があるでしょう。独居が無理になったら介護施設に入ってもらえばいいです。 多少の手続きなどの雑務はありますが、身体介護・家事の類は免れます。

トピ内ID:2536618697

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遺言次第

041
次男は好きで早逝したわけでもないので、本来次男が受け取れるべきものを姪が相続するのが気に入らないとはいっても、次男にしてみれば迷惑な事かと。 ただ面倒は自分が見るからその分の手間賃をちゃんと遺言書に残してほしい、全額自分にとは言わないがいくらか姪に残してそれ以外を自分という形にでもいい、でないと面倒みないよ!とでもいって、長男に遺言を残してもらえば、父が死亡時は長男に配偶者がいないなら遺言書通りに執行されます 父親の遺産についても、次男娘の法定相続分は1/3になりますが、長男が長男相続分はトピ主に残すという形にすれば、全員の同意があれば、父の遺産が1/3が次男娘、2/3はトピ主という形にもできるのでは。 長男の遺産については長男一人が遺言を遺せばその通りになるだけです。 父親の遺産については、全員(次男嫁も次男娘の利益を代弁する人間として必要になるかと)が一度まともに話し合う必要がありますね。

トピ内ID:1042189667

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法とは基本ルール

🙂
皮算用
お兄さんに全てトピ主に渡すという遺言を書いてもらえれば、すべてトピ主が相続できます。 兄弟間では遺留分はありませんから、遺言どおりの配分になります。 法は、相続人の間で協議が成立しなかった時の解決策としての基本ルールです。 仲の良い兄弟姉妹であれば、おねぇちゃんが一杯面倒見て苦労したから、沢山相続してね~なんて協議して決めることもできます。 最近では、モメても結局は法で決められた取り分になるので、最初から法で定めた基本ルール通りにしましょうという人が増えているようです。 人間、お金がからむと人格が変るので、思うことがあったとしても潔く法の基本ルールに従うの大人でしょう。 感情論で言えば、まったく交流のない姪でも、お兄さんが大事な弟の忘れ形見として幸せになって欲しいと願っているかも知れません。 交流後の直接的な感情ではなく、弟の無念を慮って、姪に弟の姿を投影する感情です。 今度お兄さんが、死んだらヨロシク的なことを言ったら、ちゃんと遺言を書いておいてね?と言っておくことです。 法に従うことに違和感を覚えるトピ主さんも、兄の遺言なら納得できるでしょ?

トピ内ID:8426635574

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あまりそんな目で見ない方がいいですよ

041
今回匿名
>私が全部面倒をみても、ほとんど会ったことのない姪が半分相続するのですね 相続する「権利」があるということです。勿論トピ主さんにも(介護等をしたとしたら)「寄与分」について主張する権利が生じます。 権利を行使するかしないか、権利があるかどうかということは別の問題なのに、全く最近の人達は「権利を奪われるかもしれないこと」にしか興味がない(怒)。 >次男の娘もまだ小学生です。次男が亡くなってからは、ほぼ交流もありません 親族がいるのに交流しないというのも、気楽な反面何とも言えない寂しさがあるものですよ(経験上)。 まして会わない期間が長ければ長いほど、悪い想像だけが膨らむものでもありますし、これを次男の子供たちの立場でお考えになってみてはいかがですか。 あったことのないおじさんから最早「財産を取っていく奴らめ……」と思われているわけですが。 冷静になりましょう。 なお私はトピ主さんのご一家のようなケースを知っていますが、逆にトピ主さんの立場の人が「これまで親(その子から見ると祖父)の面倒をずっと見てきたのは自分だから」と有無を言わせなかったケースでした。このような例もありますが……。

トピ内ID:9956796948

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相続人

041
11
父親が相続します。遺言書があれば赤の他人でも相続できます。相続手続きは厄介なので遺言書を書いて貰った方が良いです。ここで聞くよりもネットで調べたほうが良いですよ。

トピ内ID:4472160784

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