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相続を持ち逃げ

レス29
(トピ主 3
041
匿名
話題
親が亡くなり相続が発生しました。 生前、親は「自分が亡くなった時はこの通帳は皆で折半する事」と話していました。 しかし、葬儀、百日法要も終わると、先に手にした(見つけた)人間が知らん存ぜぬを通しています。 このような場合どうしたら良いのでしょうか。

トピ内ID:9340879082

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それは

041
匿名次郎
銀行に行って停止して貰う。

トピ内ID:5779431063

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口座凍結

🐱
love
原則的に亡くなった方の預貯金を他の相続人に内緒で引き出す事は違法です。 生前「この通帳は…」と話した時に、金融機関名や支店・口座番号等を控えましたか? 最低でも金融機関名がわかれば、調査を依頼して即座に名義人死亡の為の口座凍結を申し出ます。 すでに引き出されてしまっていても、死亡時の残高やそれなりのまとまった金額が窓口で引き出されていたら、窓口に来た人に身分証明書を確認しているはずなので、誰が来たかもわかります。 ATM利用の場合だとちょっと厄介ですね。

トピ内ID:2629293361

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銀行に通報後、弁護士に相談

🙂
じじい
 銀行に預金の名義人(親)が亡くなったことを知らせれば、預金は引き出せなくなります。  その後、弁護士に相談して、相続の手続きを進めればいいと思います。  文書にした遺言があれば、それに従って、無ければ、法定相続のルールに従った相続が行われ、独り占めはできないはずです。

トピ内ID:0996392221

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でも相続人全員の印鑑がないと駄目でしょう?

041
一般人ですが
>生前、親は「自分が亡くなった時はこの通帳は皆で折半する事」と話していました。 残念ですが「話していた」だけでは遺言は有効ではありません。書かなければいけませんでした。 ……とはいえ、その通帳の名義はその「亡くなった方」なのですよね? >しかし、葬儀、百日法要も終わると、先に手にした(見つけた)人間が知らん存ぜぬを通しています 仮にその知らぬ存ぜぬがあったとして、その「見つけた人間」の印鑑だけでは、通常はどうしようもないのですけれど……。 ・本当に遺言はないのか(特に公正証書遺言) ・その「通帳」の銀行名と支店が分かれば、相続が開始したことを(戸籍等の証明とともに)支店に行って残高証明や履歴を取ることが相続人であれば可能です。 これができなければ(というより、遺産全部の内容がわからない状態であれば)、弁護士に(法テラスやお住まいの地域の弁護士会に問い合わせて法律相談を受けましょう)早めに相談して、代理人になってもらって遺産分割の話し合いをしたほうがいいと思います。

トピ内ID:8532331344

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きちんと相続行為を終了させる。

041
カエルくん
 私も弁護士の相談は当然と思います。でもこのトピで必要なことは弁護士に相談をする事の整理だと考えます。  先ず、通帳を持ち出し本人以外の人が下せるとは思えません。銀行口座がわかっているのなら銀行に相続手続きについて相談と言う事申し出ればおそらく口座ロックしてくれるはずです。  でも件の人が相続者として認められればおろせるわけですから相続がどのようになったか整理する必要があります。  遺言書がどうなっているのか  相続するべき資産や負債の確認、これを一覧化する。  その他はほかの方の意見に任せるとして、相続が確定されればそれにのっとり分配になりますのでたとえ解約済みの口座でも返還請求ができます。  先ずは冷静になって整理整頓

トピ内ID:0327729710

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おろせませんよ

🙂
ゆみ
見つけた人はキャッシュカードの暗証番号も知っているんですか? 銀行に通帳を持って行って相続しましたと言ったところで トピ主さんの同意(遺産分割協議書)がないと おろせませんよ

トピ内ID:1984167062

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預金を引き出しているかどうか。

🙂
あき
まだ通帳を持っているだけでその預金を引き出していないのでしたら すぐにその口座のある銀行に連絡してください。 口座番号が分からなくとも、銀行名、名義人の氏名住所生年月日等で 検索してもらえることもあります。 銀行に親の死亡を連絡すれば親の口座は凍結され、 必要書類をそろえて相続の手続きを完了するまで凍結解除されません。 既に一部、あるいは全部を通帳を持っている人が引き出してしまっている場合、 相続人は銀行に「被相続人名義の預金の取引履歴の開示」を求めることができます。 引き出した人にどういった請求をしていくことになるかは 預金を引き出した日付が名義人の生存中か死亡後かによって変わってきます。

トピ内ID:0007702655

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すぐに手を打つべきです。

🙂
華水
「この通帳は皆で折半する事・・・」と言う事は、その通帳を見た事があるのですよね。 親がどこの銀行と取引していたのかわかれば、その銀行に対し本人(親)が亡くなったことを連絡し、口座を凍結してもらいましょう。 相続権がある人達で協議書を作成し、通帳は紛失しているものとして、まずは銀行に残高を開示してもらいましょう。 死亡の寸前に引き出されておれば、それを引き出したのは誰か?だいたいわかりますよね。 遺産相続のために、その人間に対し返還要求ができます。ATMカードはどうなっていますか? ATMですべて引き出されておれば、誰か引き出したのか突き止めることは難しいと思います。

トピ内ID:4243451475

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銀行の親の死亡を伝える

041
おばさん
無くなった方の名義で、どこの銀行かわかっていて 銀行に名義人が死亡した事を伝えれば その口座は凍結されますからおろせなくなります 新聞の葬儀のお知らせなど確認して、銀行は顧客で亡くなったかたがいるかどうか毎日確認するという話を聞いたことがあります もし公的にお知らせを出しているのなら既に凍結されている可能性もあります 凍結された口座を解除するには 亡くなった方と、相続人の戸籍謄本や印鑑証明をそろえて 相続人全員が解除に同意していることを銀行側に示して 解除申請するまでは、引き出すころは出来なくなります

トピ内ID:6490285996

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被相続人すべての同意

🙂
ふむ
故人の預金の引き出しは相続する人全員の同意がいるはずです。 定期預金などは、トピ主さんたちの同意の印がなければ出せないと思いますよ。 ただ、普通預金のカードをその人が持っていて、暗証番号も知っていたら、勝手に引き出している場合もあるので、預けていそうな銀行にあらかじめ相談しておいた方がいいかも。もう亡くなっていることを知らせて。

トピ内ID:2024956828

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口座の凍結

💡
幾多郎
銀行名が分かるようでしたら、銀行に連絡して口座の持ち主が亡くなったことを知らせます。 分からなければ心当たりの銀行全部に連絡しておきます。 銀行はこの手の問い合わせには慣れてますから心配はいりません。 脇の甘い銀行だと、相続人の代表者と名乗る人に口座を開放してしまうこともありますので、相続人が何人いて代表者が決まっていない旨も知らせておきます。 銀行からお金が出せなければ、通帳を持っていても何の意味もありません。 お金が欲しければ正規の手続きを踏むしかなくなります。 急いだ方がいいと思いますよ。

トピ内ID:6922193298

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どうしようもないですよ

😑
ちょび
通帳を持ち出したって、死亡した方の名義ですから預金を引き出すのは全ての相続人のハンコがいりますよ。 勝手にはおろせません。 私も昔同じようなことがありまして。ネコババしようと銀行に行った身内が引き出せないことに気づき、全部オープンにして預金をきちんと分けたんです。 銀行で本人が亡くなったこと、通帳が見当たらないことを伝えてみてはどうですか? 銀行に本人が亡くなった旨を伝えれば書類等頂けると思います。

トピ内ID:9609942277

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通帳ですよね

🙂
お絹
被相続人名義の預金通帳ですよね。 だったら慌てなくても銀行で封鎖されていますから、預金を下ろす には相続人全員の合意が必要となります。 何かしら連絡があると思います。

トピ内ID:0075474573

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遺産分割協議書は?

💍
ダイモン
その金融機関(通帳の発行先)にご両親が亡くなったことを伝えたら、相続手続きなしに勝手にお金を動かすことはできなくなると思います。 除籍謄本で相続人を出して、相続人の実印等も必要になるので個人で勝手にどうこうできなくなりますよ。 知らぬ存ぜぬを通そうと思っても、使えない通帳をどうもできないですので。 電話で「名義人がなくなったのですがどういう手続きが必要でしょうか」と言えば一発で凍結されます。

トピ内ID:4501592681

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弁護士さんに相談

041
NAVI
私の実家では弁護士さんに相談しました。 家庭裁判所に1度行っただけで解決したそうです。

トピ内ID:3959415247

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法律では

🙂
ああ
人が死ぬと、財産分与があるまで、誰かが財産を独り占めはできません。 弁護士をやとってください。 それで、口座は凍結され、勝手なことはできなくなります。

トピ内ID:7738171266

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一般人ですが様まで読ませて頂きました。

041
匿名 トピ主
早々アドバイス有難うございます。 銀行で口座凍結をすると伝えましたが、反対に「お前は金に汚い、そこまでして金が欲しいのか!!」等のどう喝を受け恐怖を感じています。 持ち逃げ者(今後A) Aは親から数年に渡り生前贈与を受けていました(多分、親他界後の税金対策) 生前贈与以外にも集り体質で生活費や諸々の援助を受けていました。 親もAのみが可愛く、目の中に入れても痛くない子で大事にし、おんぶに抱っこでした。 しかしAは若い頃から親の面倒は我関せずで、全て私に回してきました。 断ると親とAでの中傷がありました。 親の介護の為に離職しました。 その親が、今までAばかり可愛がりすまなかった。せめて通帳の半分はお前にやると言いました。 ただ、その話の内容はAにどのように伝わっているのか分かりません。 あの親の事ですから、Aには違う内容を話していたのかも知れないです。 遺言書を残して欲しいと親に頼みましたが、親の気持ちとしては可愛いAが持ち逃げするとは考えられない事だったと思います。 少額ではありますが、すでにAが窓口より引き出しています。 Aとは真向かいに住んでいて揉めるのも怖いです。

トピ内ID:9340879082

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トピ主です。

041
匿名 トピ主
相続に親の世話をしたとかしないとかが無関係である事は理解しています。

トピ内ID:9340879082

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亡くなれば凍結

🐧
umako
ただ、これは、銀行から確認が来たと思います。 その前に引き出されてしまうと厳しいです。 でも、通帳を持ち去った人がわかっているなら、遺産協議書を作るので返してくださいと言ってみては? もし拒否されたら銀行に行って調べてもらうことは出来ると思いますが。 でも、通帳を持ち出すほどお金にに困っている人なら難しそうですね。

トピ内ID:1086120904

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ダイモン様まで読ませて頂きました。

041
匿名 トピ主
皆さま、ありがとうございます。 銀行に電話し、銀行にも行ってみます。 上手く凍結されると良いのですが。 2年前に父が他界した時の事ですが、銀行に名義人が亡くなったと連絡したのですが凍結されずそのままです。 Aがカードで自由に引き出してしまいました。 今回はカードは持っていませんので窓口ですが、Aの配偶者が引き出しできたそうです。 凍結されていない口座で少額なら本人確認しない・・・。 同性だったからでしょうか。 銀行により対応が違うのか。

トピ内ID:9340879082

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早く銀行へ連絡を!

みぃ
わざわざAに「口座凍結する」なんて言ってないで、 早く銀行に亡くなったと連絡してください。 使っちゃったあとだとさらに面倒です。

トピ内ID:8612226887

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もめるのがいやならあきらめるしかない

🙂
Lina
「もめたくないけど、お金はほしい」っていうのは不可能です。残念だけど、法的手段にでるしかないでしょう。 それでも恐怖を感じるのなら、あきらめてお金の事は忘れて生きるしかないのでは?

トピ内ID:4122064468

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銀行に知らせる&残高確認

🙂
ポメちゃん
通帳だけでは何も出来ないけど、 キャッシュカード、暗証番号がわかってると、 ATMで、銀行が死亡知る前なら、おろせてしまいます。 逆に、銀行が死亡知ってしまえば、 口座凍結されるので、相続手続きしないと、 お金は動かせません。 ということで、銀行がどこかわかっていれば、 銀行に死亡知らせればいいです。 口座凍結してしまえば、通帳だけ、持っていても何もできません。 残高、明細は確認できると思うので、 確認しておくといいでしょう。 あとは、揉めるようなら、家裁で法的措置とればいいと思います。

トピ内ID:6062424892

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除籍謄本

みぃ
昨年父が亡くなって手続きした経験から…。 銀行によって手続きの手順や方法がちょっと違うようですが、 死亡診断書、トピ主さんと亡くなった方との関係がわかる戸籍謄本等を持参すれば手続き出来ると思います。 前回凍結されなかったということは、死亡診断書や除籍謄本を提出しなかったのでは? ガセネタで凍結してしまうのの防止のためか、電話連絡だけでは凍結しない銀行もありました。 「すでに引き出されている」ことを銀行に伝えて下さい。

トピ内ID:8612226887

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2度目です

😨
ゆみ
親族の場合、少額なら本人の代理で引き出せる場合もあるようです。 父が、外出できなくなった祖母に頼まれて引き出していました。 1回10万までとかなんとか条件があるようでしたが 早めに亡くなったことを伝え、凍結してもらいましょう。

トピ内ID:1984167062

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その金融機関おかしいです

💍
ダイモン
亡くなったと告げても凍結せず、お金を引き出されてしまうなんて、裁判になったら銀行側が負けるんじゃないでしょうか。 その銀行の「本店」や「お客様相談室」に連絡してもいい事案だと思います。 電話で凍結されなければ、除籍謄本や新聞のお悔み欄や葬儀広告など証拠を持参して窓口で告げ(ボイスレコーダーで録音したり担当者の名前を控える)、それでも凍結されなければ前回のことも含め弁護士さんにお願いした方がいいと思います。 そこまでして凍結されないなら杜撰すぎか意図的すぎて怖いですが・・・。 (Aに告げないで銀行に連絡すべきでした。すぐに残りも引き出されると思いますよ。)

トピ内ID:4501592681

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相続財産の中身によりますよ。

🎶
との
たくさんの方がご自分の経験を基に教えてらして、麗しいことだと思います。 ただ、相続財産の中身によります。 各銀行は、それぞれの内規等で相続人の負担を軽減するために、相続人一人の判子と他の相続人の同意で自行分について相続を完結させられることがあります。 各行の預金残高はどうなってますか?不動産はありますか?その他の資産はどうですか? 弁護士に相談するにしたって、裁判やるにしたって、結局はお金がかかりますよ。 それに見合った財産でなければ、話なんか聞いてくれませんよ。 やるべきことは、ぐずぐずして、手を拱いていることではなくて、他の相続人と嫌でも話し合うことではないんでしょうか?

トピ内ID:2419918025

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銀行は

🐧
KM
届を出さないと凍結されないと思います。 カードの暗証番号知ってれば引き出されてしまいます。 早急に死亡の連絡をして下さい。 必然的に口座は凍結されます。

トピ内ID:0804089239

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難しい

エリッサ
うちも同じ事をされました。 父が伯母に。 遺産を祖母が亡くなった日に、ほとんど下ろされてしまいました。 できないと書かれている人もいますが、キャッシュカードの暗証番号があればお金は引き出せるし、偽の委任状でもあれば解約も可能です。 誰が下ろしに来たのかと聞いても、トラブルに巻き込まれたくないのか、よほど書類でもそろえていない限りは銀行で教えてくれません。 うちはそれで親戚と縁を切りました。

トピ内ID:1578425534

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