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一方的な土地賃貸借契約内容について

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😢
こもれび
話題
親戚の者がある事業者に事業用地として元農地を20年間の賃貸契約期間で貸しています。
来年、賃貸契約期間が満了するので再契約に向けて話し合いが始まりました。
ところが新契約書草案が旧契約書と比べると一方的に借主有利と思える内容に変わっています。
この大きな変更・追加項目は以下の通りです。

1.賃料の改訂は借主が何時でも変更ができる項目が追加され、改訂可能条件などの記述が無い。
2.敷金は旧契約書では賃料の10ヶ月分であったが2ヶ月分に減額され、差額は早急に返還と記述されている。
3.敷金の返還を確実にするため賃借地に抵当権の設定を行い、抵当権設定費用は借主、貸主が折半で負担する。
4.またその土地に賃借権の登記を行い、費用は借主が負担との記述が追加されている。
6.賃貸借期間は20年だが6か月前の通知により契約解除できると変わっている。
7.現契約書では解除時の時期により解約金は敷金の何%と決まっていたが新契約書では明記されていない。
6.増改築は借主が自由にできると追加されている。
7.転貸借は借主が自由にできると追加されている。
8.新たに環境対策として貸主が土壌汚染がないことを証明すると追加されている。
  だが20年前に農地を賃貸しその期間借主が構築物をたて営業そしていたのにどうして今、
  貸主が土壌汚染がないことを証明する必要があるのでしょう?
9.土地の返還時、「建物を撤去する」との記述だけで、土中の配管、がれきの撤去などに関して触れていない。

新契約書草案と現契約書を比べるとこのような項目が新たな変更、追加され土地の借主・事業者が一方的に有利なように感じるのですがいかがでしょうか?

トピ内ID:8646274542

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嫌なら契約をしなければ良いだけ

🙂
Lisa
ここで契約内容の変更点だけ示されても回答のしようがありません。そもそも現契約書内容が妥当であるのかさえ判断が付きません。 新契約書草案に納得できなければ契約をしなければ良いだけです。

トピ内ID:9761388690

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専門家に相談を

🙂
とことこ
怪しい臭いがプンプンしますね(笑) 一体、その草案というのは誰が考えた内容なのでしょうか。 相手方が持ってきたものなら、契約解除も踏まえて弁護士等の専門家に早急に相談した方がいいように思えます。 また、話し合いや交渉の席に弁護士等に同席してもらったり、代理人として対応に当たっていただいてもいいように思います。 ただ、土壌汚染の調査はどちらの費用負担になるにせよ、今の段階で実施してもいいと思いますけどね。 現時点で土壌汚染が無いことが証明されれば、その後起こった汚染は借主による土地使用による可能性が高いと思いますし、汚染の可能性があっても、原因となることはある程度分かるはずです。 調査は何段階かに分かれていますので、最も基本的な調査なら、それほど費用も高くないと思います。 増改築・転貸借は借主の自由に加え、土壌汚染のことを言ってくるという点が、何とも怪しく感じます。

トピ内ID:5352911263

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大事なことが抜けています

💍
コンシェルジュ
現契約で、期間満了後の取り扱いはどうなっているのか。 話し合いが決裂した場合はどうなるのか。 貸主が了解しなければ解約できるのかどうか。 借主の提示した新しい契約内容案を書いただけでは判断できませんよ。

トピ内ID:6365987640

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ものすごい一方的な契約書ですね。

🙂
大家宅建士
その契約結んだら経費は半分払ってあげて事実上土地の権利はあげちゃうのに等しいですね~ 私も底地を借りているのでそんな契約できたらすごい羨ましいです。 まー無知だと思って完全になめられてると思いますが最初の契約がどうかによるので、勝手に変更されたなら拒否できますよ。 仲介に入ってる不動産屋がいるなら完全に借り主側ですから多少手数料払ってもこちらも仲介の不動産屋契約して最初の契約書と貸主側の希望にじゅんじた契約書を作り直した方がいいです。先方のを修正するだけではダメですよ。不動産ブログというのがありますから、検索してランキング上位の方に相談してみたらどうですか。メール相談受付てますよ無料です。 興味あるので結果報告お願い致します。

トピ内ID:9787975899

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簡単

💢
アンko
嫌なら契約延期はなし。それだけです。 大体借りてる側が賃貸料の設定できるって異常です。

トピ内ID:4603427457

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内容からすると

😀
不動産屋
事業用定期借地権の契約ですかね。 あなたが感じているように変更点は全体的に借主有利です。 それは専門家でなくてもわかるでしょう。 気に入らなければ「契約しない」または契約しても良い条件を 提示して「交渉する」ことです。 力関係は需給関係ですからその借主にどうしても借りて欲しい等の 事情があるなら要求を受け入れるしかないでしょうね。 嫌なら再契約を断れば良いのですから。

トピ内ID:6418747440

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契約自由の原則

🙂
マンハッタ朗
契約の当事者同士、何をどう決めようと自由なのです。従って、あなたがしたい契約を主張すればよいだけです。 厭なら契約を止めれば良いだけのこと。 あなたが不満に感じている条件は、すべて付き返し、賃貸料も含めて、妥協すべきはする、主張すべきはする、それが契約交渉というものです。

トピ内ID:5037528489

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噴き出してしまう程の上から目線

🙂
疲れたよパトラッシュ
まさか、その内容で更新されるのではないでしょうね? 賃料の改訂が借主によって何時でも変更ができる? ウケました。 まるで夢のような条件です。借主パラダイスです。 相手側の、先ずはの一方的条件提示ですか? 最終中間所で落とす作戦ですね。 地主さんの現在の諸条件、状況などを鑑みて旧契約書通りでないと飲めなければ 第三者を入れるべし! です。

トピ内ID:9331301425

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再契約の

🙂
タロウ
話し合いは当事者同士でしているのでしょうか?もしそうでしたら、信頼できる不動産業者に入ってもらったほうがいいです。 業者であれば、提示内容の妥当性を判断できます。はっきり言って、借主が賃料の変更を自由に出来るなんて、聞いたこともないし無茶苦茶です。 失礼ですが、親戚の方は高齢ではありませんか?加えて他に借りる人はいないだろうという思惑から、そういう提示をしてきているように思います。 出来たらその借主との契約更新は一考すべきかと思います。

トピ内ID:6697243158

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ご参考までに

041
ふむふむ参号
私は、不動産の賃貸借契約に関与したことは多いですが、借主がトピ文ぐらいに偏った契約内容を提示したのを見たことがありません。 借主が、契約というものについて全く知識と経験がないか、それとも、賃貸借契約を継続するつもりがないか、どちらかでしょう。 契約について全く経験がない人は、まれに、極限まで自らに有利な契約書を作って提示してくることがあります。 もし、文句を言われればそのときに修正すればいいと安易に考え、不当な契約を突きつける事によって契約相手との信頼関係が壊されてしまうということが想像できないのです。 契約を解除しても良いとお考えになるのであれば、 「契約とも呼べないような失礼な内容です。そのような方にこれ以上土地をお貸しするつもりはありません。原状に復帰して土地を返還してください。」といえば良いと思います。 実際には、借地借家法の関係で、契約解除が認められるかどうかわかりませんが、上記のようにいってみるのは良いと思います。 なお、契約書草案は、相手方が非常識な要求をしてきたという証拠になりますので保存しておいてください。

トピ内ID:2115638047

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なめきった草案ですね。

🙂
あああああ
知識のなさそうな人を騙そうとしているとしか思えないですね。 弁護士をやとったほうがいいと思います。 契約解除するときは、原状回復をしたら可能うんぬんは入れておきたいですね。 1.賃料の改訂は貸主が何時でも自由に変更ができる。 2.敷金は賃料の20ヶ月分とする。 3.賃料を確実に支払うため、借主は借主所有の不動産○○(住所××)に抵当権の設定を行い、抵当権設定費用は借主、貸主が折半で負担する。 4.貸主は賃借権の登記をしない。 6.賃貸借期間は20年とするが、貸主への6か月前の通知及び原状回復及び土壌汚染がないことを証明することにより契約解除できる。 契約解除の通知だけでは契約解除できない。 7.解除時の時期により解約金は敷金の何%。 6.借主が増改築する場合、貸主の許可が必要とする。 7.転貸借は借主が自由にできない。一切の転貸借を認めない 8.環境対策として、借主は契約終了の際に、土壌汚染がないことを証明する。調査・証明費用は借主負担とする。 9.土地の返還時、借主は原状回復義務を負う。借主は建物及び土中の配管、がれきを撤収する。

トピ内ID:2426189888

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😭
おばさん
その「新契約書草案」は借主様が提案してきた(案)でしょうか? だとしたら、自分に有利な草案を提案することは何の不思議もありません。それを飲むか飲まないかは貸主様次第です。うっかり貸主様が押印してくれたらラッキー位なものでしょう。 その草案を貸主様がどこかからひっぱってきたならば、ひっぱってきた先がどういう関係のところなのかを調べた方が良いと思います。 その草案を貸主様側の弁護士が作成したのであれば…その草案をもって他の弁護士に相談しましょう。

トピ内ID:5261297343

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「契約終了」で困るのは?

🐱
黒猫
相手?あなた? もし困らない、転用や売却が可能なら「この内容では更新しません」って言っちゃえば良いです。 相手が契約延長希望するならむしろいいチャンスですよ、相手が言ってきたことを全て裏返して要求すればいいのですから。 価格については「向こう20年間縛ってしまう、物価指数とリンクさせる」など。 土壌汚染については「更新前に借主が適正な手段で調査し、汚損が無いことを証明する」など。 契約金額によってはちゃんと弁護士なり雇った方が良いでしょうね。

トピ内ID:5519849704

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