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夫の将来の遺産の行方は?

レス202
(トピ主 15
😠
努力妻
ひと
専業主婦です。 今の夫とは再婚ですが将来の夫の遺産の行方が心配になり相談させて下さい。 離婚した元夫との間に娘がいます。 今の夫は前妻と死別で子供はいません。 再婚して10年が過ぎます。 夫に何かあれば財産は全て妻の私が相続すると信じて疑いませんが 夫の兄弟に相続権があると言う友人がいます。 嫉妬から嫌がらせで言ってるとおもうのですが 法律や人間関係に詳しい小町のみなさんの意見を聞かせて下さい。 また友人への効果的な言い回し(妻に全権利がある)等もあれば 合わせてご意見下さい。

トピ内ID:7427702383

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友人の言うことは正しいですよ

😨
あらら
今のご主人の親が健在なら、トピ主に半分、残りが親。 親がいないなら、トピ主が半分、あとはご主人の兄弟に行きますよ。 それが嫌なら、遺言書を書いてもらうことですね。 兄弟の場合は遺言書があれば、遺産は行きません。

トピ内ID:9550431738

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お友達が正しい

041
おばさん
ここで投稿できるのなら [法定相続人]で調べれば答えは簡単に出ます お友達がいう事が正しいです 嫉妬や嫌がらせではありません 厳密には、ご主人の両親が存命であれば 3分の1は両親が相続します 両親が、亡くなっている場合は兄弟が4分の1相続します ですから、トピ主さんが、ご主人の遺産を全て相続するためには、ご主人は、そう遺言を残しておく必要があります お友達には「ありがとう、色々対策が取れるわ」というのがよいとおもいますよ

トピ内ID:6853392427

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あなただけに相続権がります。

🙂
ハイグッド
夫がなくなった場合の相続は、奥さんが全体の1/2、残りを子供の人数で 割ります。今回のケースは子供がいないので、全てトピ主さんが相続します。 ただ、正規の遺言状があり、兄弟にも相続させると書かれていると、幾分は 兄弟にも相続されるでしょう。 トピ主さんは発言小町にトピが立てられると言うことは、インターネットを 使える環境がおありですね。 インターネットでちょっと検索すればヒットするので、自分もで調べられて 納得してください。 あと、明確な回答が欲しい時は弁護士等、法律に詳しい方に尋ねると良いです。 この手の相談なら、恐らく無料で相手してくれると思います。(短時間なので)

トピ内ID:8410928372

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たしか相続権は無いと思ったけど・・・

😨
ちいさいおじさん
離婚する場合は離婚する時点までの財産分与などの協議をして、共有する財産についてはその時点で精算しているはずです! 離婚以後に元夫が築いた財産に関しては貴女に相続する権利はありません。

トピ内ID:9795854684

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残念!

041
メロン
子供がいない夫婦の場合、亡くなった配偶者の両親が生きていれば両親に、亡くなっていれば兄弟姉妹に行く事になります。 両親の場合3分の1、兄弟姉妹の場合4分の1の遺産が行ってしまいます。 その様にならないために、遺言を残しておきましょう。

トピ内ID:7831652550

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友人の言う通り

モガオ
民法900条に法定相続分の規定があります。 とぴ主さんのケースでは、とぴ主さんに3/4、兄弟姉妹に1/4です。 なので、ご友人の言われていることは嫉妬でも嫌がらせでもない法に則った正しいことですね。 それより、どちらかと言えば、厭らしさはとぴ主さんの文面から強く滲み出ているようですがね。

トピ内ID:3776843201

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亡くなったわけでもないのに?

041
かごめ
遺産の心配ですか?怖いですね。 私は、あなたの再婚相手と同じく(私は夫と)死別しています。その時に相続手続きは全て自分でしました。結論から言えば、お友達の言うことが正解です。ただ、旦那さんとあなたの連れ子が養子縁組しているなら別ですが…。お金が心配なら、旦那さんに頼んでみたらいい、「あなたの遺産は全て欲しいから、私の子ども と養子縁組して」って。因みにに子どものいない夫婦の場合、奥さんに4分の3、兄弟に4分の1が相続割合になります。

トピ内ID:1832166294

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お友達の

041
花杖
言うことはあながち間違っておりません。  現ご主人に実子がいなければ。 ご主人のご兄弟には相続権がありますよ。  ただし、トピ主さまと前ご主人の間にできた娘さんと 現ご主人が養子縁組していれば違ってくるでしょうけど。  トピ主さまと前のご主人との間のお子さんは養子縁組 していなければ。現ご主人の相続人にはなりません。

トピ内ID:6332721940

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トピ主より補足情報

😠
努力妻 トピ主
心配で眠れない日が続くのは友人の言葉のせいです。 マンションなんて財産分けできる筈がありません。 去年大病を患い今は日常生活もしんどい毎日なので、 離婚して子育てしている娘と早く同居したいのです。 妻の私が相続すれば、このマンションは娘の物ですから。 他質問があればお答えします。 ご意見お願いします。

トピ内ID:7427702383

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検索すればすぐわかる

🐤
WOW
「法定相続人」で検索してみてください。 > また友人への効果的な言い回し(妻に全権利がある)等もあれば > 合わせてご意見下さい。 「知らなかった。教えてくれてありがとう」と言えばいいです。

トピ内ID:8118655604

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子供も孫もいない夫婦の財産相続は

041
白猫教授
夫が先に亡くなった場合、確か次の様な順位で相続されると思います。 1・妻と夫両親 ↓ (両親が既に亡くなっている場合は) 2・妻と夫祖父母 ↓ (祖父母も亡くなっている場合) 3・妻と夫の兄弟姉妹 で、友人の言っている事が正しいかと思われます。他の相続人が権利放棄しない限りは、妻が全て相続出来ないと思います。

トピ内ID:1241901632

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自分で調べましたか?

🙂
ぷーすけ
常識と言ってもいいくらいのことですよ。 ご主人には子供がいないので、なくなったら二分の一が配偶者(トピ主)、残りの二分の一をご主人の兄弟で等分する。 トピ主の子供は養子縁組をしていれば、残りの二分の一が貰える。 していなければ、貰えない。 遺言があれば、遺留分を除いた分は遺言書通りに貰える。 「財産は全部私に残すように」とご主人にはっきり言いましょう。

トピ内ID:8999274039

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遺留分って知ってますか?

041
通りすがり
遺言があったとしても、遺留分があります。おそらく、前妻の娘さんとご主人の兄弟もしくは親に行くでしょう。 ご主人とトピ主さんの間に子供がいないと、遺産はトピ主さんとご主人親兄弟に相続権があります。文句は民法にどうぞ。

トピ内ID:2295734856

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そういうトピ有りましたよ。

041
はっぷるはっぷる
男性三兄弟の末の子と結婚したけど、病気で亡くなったそうです。 で次男さんは今後のコトが有るから相続放棄。 長男は”相続の権利がある”と揉めたようです。 その中の意見で確かに主様のお友達の言う意見がありました。 ”法的には権利がある”そうです。 また、”遺言状”の有無も重要だそうです。 専業との事で時間が有るのなら役所などの無料法律相談で聞いてみると良いですよ。

トピ内ID:7830714659

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なんで疑わないの??

🙂
はな
なんで疑わないの? なんで嫉妬だと思うの? 小町に書き込めるならネットが使えるんでしょう? ネットで調べればすぐに出てきますよ、妻だけに相続権があるわけじゃないことくらい。 子どもがいれば、妻と子なんですけどね。 それにしても、せっかく親切でお友達が教えてくれてるのに、嫉妬だと思うなんて…良い友人関係も築けないんですね。

トピ内ID:7583933018

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友人が正しい(場合がある)

041
ちらむん
夫というのは現夫ですよね。 元夫との間の娘さんが現夫の養子となっていれば、トピ主半分、娘さん半分。 現夫の兄弟には相続権はありません。 以下娘さんが養子となっていない場合です。 夫の両親(片方でも)が存命ならトピ主3分の2、両親3分の1です。 兄弟に相続権はありません。 夫の両親がいなくて兄弟がいる場合、トピ主が4分の3、兄弟4分の1です。 兄弟が複数なら4分の1を兄弟の人数で分割します。 夫が亡くなった時に既に兄弟が全て亡くなっていた場合は甥・姪が一代限りの代襲相続となります。 お友達は嫉妬や嫌がらせで言っているとは言えません いずれにせよトピ主の総取りではありません。 トピ主の目的が総取りなら関係者全員死に絶えるので無い限り諦めて下さい。 単に兄弟に渡したく無いなら娘さんを現夫の養子にするか、子どもを作りましょう。

トピ内ID:4441765094

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いやいや

041
tommy036
ネット環境があるんだから もっと、自分で勉強しなよ。 何でも頼って、人任せ‥‥ そんなあなただからもう遺産の‥‥

トピ内ID:4625682926

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自分で調べないの?

🙂
オレンジ
ちょっとググったら簡単にわかるのに。 妻が全財産を相続できるとは、限りません。 夫の親・兄弟・姪か甥がいない場合はすべて相続出来ます。 上記のうち、誰か1人でもいれば相続権がありますから、 会ったこともない甥が相続することもあり得ます。 また、相続人すべての印鑑がないと相続は成立しませんから、内緒にもできません。 今のうちから、関係者に相続放棄をお願いしておくしかないかも。 もちろん、断られたらそれまでです。

トピ内ID:0003726945

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嫉妬ではないと思う

041
みー
あなたと前夫の間の子供が 現在の夫が養子縁組したら 遺産は、あなたと養子(あなたと前夫の子)のもの。 そうでないなら、 現在の夫の遺産は、あなたと、夫の兄弟で分けます。 ただし、遺産は妻にすべて譲ると遺言をかけば、 すべて妻のものです。 兄弟に、遺留分を請求する権利はありません。 友人からの助言がうっとおしかったら、 遺言でも書いてもらいましょう。 司法書士等に依頼し、公証役場で公正証書として書けば、 誰にも文句は言われないでしょう。 費用も、そんなに高くないですよ。

トピ内ID:0631076219

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法定相続分は・・

041
NAVI
>嫉妬から嫌がらせで言ってるとおもうのですが 民法を知らないのですか?私の時代には中学の公民で学習しましたが。 法定相続分は 親が生きていれば親に3分の1、(あなたには3分の2) 親が亡くなっていて兄弟がいれば兄弟に4分の1(あなたには4分の3)  兄弟姉妹には遺留分はありませんので、ご主人が遺言書を書けば  100%あなたのものになる可能性はあります。

トピ内ID:8971481220

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いったい何の努力をしているの?

😑
法学士
努力家でしたら、こんな簡単なことくらい自分で調べればいいのに。 ネットでチョチョイで調べられますよ。 っていうか、ご主人に聞いたらどうですか? 「あなたが死んだら、遺産は誰のもの?」って。 あなたとご主人と、遺産は全部、配偶者のものって思ってればそれでいいじゃないの。

トピ内ID:5785924097

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あらま!なんの努力なさってるのかしら。

041
あらふぃふしゅふ
子供のいない妻です。夫にはきょうだいがいます。 もし、夫が先に死んだら夫きょうだいに相続権があるはず。 相続には遺留分というのもあり 妻が100%相続するには、きょうだいが相続放棄してくれないと無理ではなかったかしら。 私と夫は常日頃から、そのような話をしているので 夫の意思(私に出来る限り遺す)を実現できるよう すでに対策実行していますよ。 嫉妬から嫌がらせ・・・え? 夫さんは相当な資産家でいらっしゃるのかしら。 それなら、夫さんのほうがお詳しいのでは? あ!ちなみに 夫さんの財産を妻が相続できるかどうかは、まずは夫さんの意思次第。 妻に相続させたくない!となれば、遺言書等によりわずかな遺留分だけしかもらえない場合もあるのではないかしら。

トピ内ID:4367519395

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無題

🐷
りり
この場合、あなたの娘さんが肝です。 普通は現夫が亡くなったら、あなたと現夫の親が7・3の割合で相続します。 しかし現夫の親が亡くなってるようでしたら、その子供(現夫の兄弟姉妹)が相続人になります。 しかし前夫との娘さんが、現夫さんの養子になっていればあなたと娘さんで相続する事になり、現夫の親、兄弟姉妹は相続人になりません。

トピ内ID:2490736043

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欲の塊?

🙂
匿名
後妻に全部は行きません。 先妻の子供と50,50ですよ。 よくばかりかいてないで 勉強したらどうですか。

トピ内ID:9723373519

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ん??

041
玲玲
ご主人に子供さんも親御さんもいないのなら、ご主人のご兄弟は相続人になるはず。 貴女が3/4、ご兄弟が1/4、かな。

トピ内ID:2918260597

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なんだか…

🙂
アラフィフ
書かれた情報だけでは正しいお答えは出せないのですけれど、追加情報は要りません。 トピ主には強欲な臭いがするから、答えは教えたくないです。 でも他の人が教えてくれるでしょう。

トピ内ID:9062109802

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知らないのですか?

🙂
さら
相続人について検索すれば、くわしいことがわかりますよ。 「思い込み」で言い切ると、恥をかくだけです。 トピ主さんの場合は、夫のきょうだいにも相続権があります。 きょうだいが亡くなっていれば、その子つまり甥や姪にいきます。 残念でしたね。 妻が独り占めできませんよ。(もちろん妻に比率は大きいけれど) よって友だちの言うとおりです。

トピ内ID:5576155542

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努力妻なら、自分で調べては如何ですか?

041
ライオンキング
法定相続人のことですね。 検索しましたか? トピ主夫の両親が先に亡くなってれば、トピ主夫兄弟姉妹に権利が発生します。 これ、常識だと思ってました。 浅はかな知識で友人の言葉を疑い、嫉妬だ嫌がらせだと見苦しいですよ。 友人って嫉妬や嫌がらせなんて言いませんよ。 根本的にトピ主が間違っているし。 ご友人?には「疑ってごめんなさい。あなたの言うとおりです」って言えばよろしいかと。 そもそも、どうしてトピ主は全権利があると思い込んだのですか? トピ主夫婦の年齢が分からないけど、再婚前の資産は扱いが別かもしれませんね。 トピ主夫の兄弟姉妹が専業主婦のトピ主を憐れんで相続放棄してくれるよう、関係を良好に保つ努力をしましょう。 トピ主夫がトピ主に不利な遺言を遺さないよう、夫に尽くしましょう。 努力してから「努力妻」を名乗りましょうね。

トピ内ID:3694193328

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あなたが先に逝くかも

🙂
50years
ネットで検索すればすぐわかるはずです。 いろんな人が書き込むと思いますが、 子供がいない夫婦の場合、 民法の法定相続分は妻が4分の3、 夫の兄弟姉妹が健在である場合は4分の1をその人数で分け合うことになります。 夫より妻が先に行けば、法定相続人は夫の兄弟になります。 どっちが先に死ぬかなんて先のことはわかりません。 友人は正しいことをおっしゃっていると思います。 ですので子供のいない夫婦は相互に全財産を配偶者にという 公正証書遺言は必ず用意してください。

トピ内ID:8709712259

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お友達が正しいです

🙂
海賊の妻
遺産相続の事を少しは勉強なさいませ。嫉妬や意地悪では無くお友達が正しいです。 家にもお金持ちの叔父がいましたが子供がいませんでした。癌であとひと月の命と宣告された時に、私の母が電話をしました。これは父の兄弟総意の意見です。後が困らないように遺言状を書くようにと。叔父は病院に弁護士を呼びすべての財産を妻に残しました。その遺言状は裁判所で開封されて認められすべての財産は義叔母の物となりました。 義叔母は億ションとかなりの預貯金を相続して優雅な死別生活に入りました。すべて気転を利かせた母のアドバイスと欲深くない兄弟たちと死に行く叔父の決断力のたまものです。 何事も自分で勉強しなさい。まずはご主人の信頼と愛を勝ち得る生活をすることです。妻に全財産を残したいと思ってもらえるように頑張るのです。間違っても早々と遺言状を書いてほしい等と言わず、向こうからそう思わせるのです。 遺言状が無い場合は兄弟にも権利が生じ、法律的にも勝ち目はありませんよ。 もう一つの方法はお子様を養子縁組する事かな。そうすれば半分はお子様の権利になりますが、貴女独り占めはできません。良く考えて下さい。

トピ内ID:9334367364

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