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復讐の遺言?

レス47
(トピ主 1
😑
はっさく
恋愛
結婚25年、子供二人(未成人)の50歳を超えてしまった主婦です。
何度も離婚しようと決意もしたし、夫にも何度も言って来ましたが・・・なかなか出来ない?しない?こんな夫婦ってあるものですね。
昔から「一人で育てる日が来た時の為に」と貯金をしてきたし、退職金も結構あるし、親からの相続も結構あるのですが、私が不本意に夫より先に他界した時に、そのお金が夫の自由になると思うと、こんな仮定の話でさえはらわたが煮えくり返る思いでいます。なぜなら、その昔夫は大借金を何回か繰り返し、消息不明になったこともあります。子どもが生まれたばかりの時に・・・。今でも許していません。
公証役場に「私の死後は、子供の教育費の○千万以外は寄付」「どれだけあなたを恨んでいたか」の文書を預けたいのですが、公証役場を利用している方、または他のアドバイスをお持ちの方、ご意見頂戴できますでしょうか?
「とっとと離婚しろ」はこの際おいておかせて下さい。
宜しくお願いいたします。

トピ内ID:0063769595

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レス数47

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相続分は、

041
ぽりぽりポリンキー
遺言状で何とかなりますが、婚姻中の貯金はある程度分割で旦那に渡りますよ。 だってあなたは専業主婦なんだから。 で、具体的な話ですが、遺言状を作成したいのなら法律のプロに頼んだ方が良いですよ。 その上公正証書にして信頼できる人(弁護士など)に預けることです。 ただ、当然お金はかかりますがそのお金は出せますか? 分からなければ役場の法律無料相談を受ければ良いです。

トピ内ID:0544590178

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遺留分と夫婦共有財産

🙂
通りすがり
について調べた方がいいですよ。端的に言えば、どんなに立派な遺言書を書いても離婚しない限りあなたの望みはかないません。

トピ内ID:2447889479

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手切れ金を与えて、離婚届に記名押印してもらうのは如何?

041
ウォークマン
あなたの財産の全貌が相手に知られていないなら、ある程度のまとまった金額の手切れ金を渡して、離婚届に記名押印させた方がよろしいでしょう。 あなたのお見込みの通り、民法第890条の規定により、配偶者は「常に相続人」たる地位を保障されますから、配偶者の地位を奪う=離婚こそが最も有効です。 夫に財産の全貌を知られているなら、相手は夫の地位にしがみつき、手放すことなどあり得ません。

トピ内ID:3027659880

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立つ鳥後を濁さず

😨
離婚経験者
あなたの恨みがどれほどのものか分かりかねますが、最後にそう言って去るのはずるいかと思います。そう言われても、残された方は何もできません。仮にご主人が反省したとして、どう償えばいいのですか?子供だって複雑だし、ご主人が子供に当たらないとも限りません。生前に腹を割って話した方が、どちらも心残りがなくていいのではないでしょうか。 私は離婚覚悟で話し合い、答えがでなかったので離婚しました。でも、言いたいことは全て言って、それでも受け入れることができない相手だったので、恨む気持ちも心残りもありません。 離婚はおいといてと言われてますが、離婚の方がよほど復讐になるかもしれませんよ。元夫は、自分にはお金をかけて家族にはケチで100円でも使うと怒鳴る人でしたが、離婚後は養育費の支払いと家事に追われて、節約生活を送っています。離婚前は、これで自分の自由になるお金と時間が増えると思っていたようですが、今はすっかり気落ちしています。結婚していた時は、私が節約して少ない予算でご馳走も作ったし、お小遣いもたっぷりあったので、よほど贅沢できていたと思うんですけどね。

トピ内ID:4491542186

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応援致す!

041
青い惑星の労働者
共に可能。 一日でも早く、 ご主人の驚いた顔を拝みたいものですな。 是非、頑張って頂きたい!

トピ内ID:6697840240

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恨みを昇華して幸せな人生に甦りなさい

041
無常の風
恨みは心の中に浮かぶ感情で、心の中にさ迷い続ける性質のものです。その恨みの感情は他人には推し量ることが出来ません。恨みの感情は自分1人だけのモノだからです。仮に恨みを抱く相手に復讐をしても、その感情はあなたの心の外に出て行くことなど、まずありません。逆に更年期障害を引き起こす元になるだけです。 そもそもなぜあなたに恨みの感情が起きたのでしょうか?その時のことを省みる必要があります。おそらくあなたは夫を自分の思い通りにしたかったのでしょうが、残念ながら夫は自分の思い通りにならなかったのです。 夫が自分の思い通りにならない時、夫が自分より弱い存在であればあなたの八つ当たりになり、夫が自分より強い存在であればあなたに心の中に恨みの感情が生まれることになるのです。これが恨みの感情が生まれる理由です。 恨みの感情で身動きが取れなくなった場合、相手を恨むという落とし穴に自ら落ちてしまった愚かさに気づき、その落とし穴から抜け出ることが、恨みを解く道なのです。その道を進むには、恨みの感情から甦ることが出来た先人の言葉を聞いて、自分の愚かさに気づくことしかありません。これが恨みから甦る道なのです。

トピ内ID:5119857027

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それで貴女が幸せなら良いと思います。

041
自分の意思通りで
辛い経験をして今でも夫を許せず公正証書を残したいのならそれで良いと思います。それは貴女の意思で決める事ですから。 同じ様に夫に裏切られた(数回の浮気・家出、ギャンブル多額借金、暴力こそ無いけど家庭を顧みない)結婚だったけど、その都度前向きに解決しました。好きで結婚した夫、他の良い面もあったので、決して恨む事はしませんでした。 子供達には夫への愚痴や悪口は一切言う事もなかったです。 夫家も私の家もそれなりの親相続はある家庭です。 子供達の為とも言わないけど、未熟な私に与えられた精神修行だと捉えました。 与えられる難問題は人生勉強(何回も大変だったけど)だったので、私自身も乗り越えた後は、成長でき人生経験値も上がりました。 その夫も結婚35年で亡くなりましたが、残された日記には妻思いの感情が書かれていました。夫にすれば幸せな家庭だったと・・・ 寄付の文書は残しても良いと思います。 そこまで夫を許せない貴女の気持ちは十分分かりますが、長年恨みを持てば貴女自身の心が傷付き沈んでしまい色んな心の病気を発症するのではと思います。 その部分が心配になります。

トピ内ID:2585207688

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同じです。

🙂
匿名
私の元亭主もそうでした。 借金、暴力、仕事嫌い、遊び好き 息を吐くように嘘を言います。 口は上手です。 若い時は世間ずれしてなくて ただオロオロするだけでした。 自分で起業して生活できるようになって いまにみてろって生活してきました。 世間は表面しか見てません。 子供たちが結婚するまで待っていました。 世の女房たちは亭主の稼ぎで生活し 亭主の退職金と年金で老後を過ごし 亭主に不平不満だらけの女房達 亭主の稼ぎで自分の親に親孝行 亭主の親は視野に入ってない。 そんな母親に育てられた娘は母親と同じ事をします。 そんなに不満があるんだったらさっさと離婚して 自分の稼ぎで生活したらどうですか。

トピ内ID:0262599203

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疑問

🙂
アンko
何で子供に全額渡さずに寄付するんですか? 自分には凄い資産があるよって事のアピール?

トピ内ID:6963300083

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遺言は事務的に

🙂
今回は匿名で
>「私の死後は、子供の教育費の○千万以外は寄付」「どれだけあなたを恨んでいたか」 お気持ちはお察しいたします。でも、前者はともかく後者は公正証書だろうと自筆だろうと、『遺言』にはしないほうがいいです。 というのは、私はそういう遺言を実際に扱ったことがあります。 遺言は不動産の登記ですとか金融機関に提出しなければなりません。それでも耐えられますか? そりゃ皆さん仕事ですから、その場はそれなりに真面目に扱うでしょうが、内心どう思っているか……。 それはそれで構わないのです。遺言には××してはいけないとかそういうことはないでしょう。 でもやっぱり、死後にぶちまける(しかもある程度公表される形で)よりは、生前におもいっきりぶつかっておいたほうが悔いはないと思うのですが。

トピ内ID:7903314675

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弁護士に依頼

会ったときは傘を脱げ
後見人は弁護士へ 子供がいるなら、是非、弁護士に相談をしてください。 効力、信用、弁護士が入っているほうが強いです。 ご心配なく、長生きします。 憎まれっ子世に憚る。

トピ内ID:5689355168

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残念ながら

041
ささにしき
離婚が一番だと思います。 トピ主さんが遺言でどう書いても、配偶者には遺留分を請求出来ます。また、お子さんの学費も旦那さんが保護者であれば、管理の名の元に、自由に使えます。 籍を抜いて、お子さんの親権をトピ主さんにしない限り、旦那さんにお金が渡ることは防げません。離婚して親権を移しているなら、財産の管理を弁護士に委託することも出来ます。 度重なる借金を理由に、離婚することを進めます。

トピ内ID:9041299648

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孫の教育資金ですか?

🙂
一老人
あなたは今にもなくなるのですか? 孫の教育資金ならわかりますが・・・。 あまりにも荒唐無稽なことと思います。 残すのが不本意なら全部使ってしまうことです。 または子供に生前贈与すればいいと思います。

トピ内ID:7518905402

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遺留分

041
葡萄
戸籍上の夫婦である以上、遺言があったとしても遺留分として旦那さんに行きますよ。そんなに嫌なら離婚すれば即解決。だけどトピ主さんは離婚するつもりもレスで離婚をあげられるのも拒否。意味不明です。 離婚しても生活できるのに恨んでいる相手と結婚生活を続けているのは何故ですか?なかなか離婚ができない?本気でしたいなら調停でもすればいいのに。不幸な自分に酔ってませんか?

トピ内ID:3895993961

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弁護士さんに相談した方が良いですよ。

041
雨蛙
公証人役場は、おおざっぱに言えば、遺言書を確認し、保管するだけです。 遺言書の内容に関しては、弁護士さんに相談し、税金に関しては、本を読んだり、税務署に直接聞いて勉強しましょう。 夫が過去に借金した時の借用書と、あなたが働いてそこから支払った記録。夫が消息不明になった時のあなたの日記等の証拠を持って、相続時にどうやれば税務署が認めてくれるか、相談したらどうでしょう。 夫婦だから認めて貰えないかも知れないし、その辺りが夫婦間での贈与にあたるなるならば、夫が妻から贈与して貰った証拠として、贈与税を払う必要が有ったのか、とか、税法上の事も聞いてみてください。 ちなみに、あなたが親から相続した財産と、独身時代築いた個人資産は、あなたの財産として認められますので、それらの証拠はしっかり保管しておきましょう。 あとは、子供に毎年暦年贈与する(但し、夫婦より先にお子さんが亡くなれば、その財産の半分は夫に行きますが)とか、自分が亡くなった際、子供達に死亡保険が下りるように契約しておけば、夫にお金が渡らないし、贈与税もかかりません。

トピ内ID:3721688648

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それから

041
雨蛙
長い目で見ると、夫のシモの世話を、あなたがやることになります。認知症になってしまったら、悲惨だと思います。それも含めてよく考えてくださいね。

トピ内ID:3721688648

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男女の仲は厄介なもの

041
匿名
なんだかんだ言って夫さんの事「好き」なんじゃないかという印象を受けましたよ。 自分も年を重ね、親や友人の夫婦関係を見るにつれ、男女の仲って 損得やら自分に有利不利ってあんまり関係ないんじゃないかと思ってきました。 たったひとつのいい所に惹かれ、助けられたり、楽しかったり。 中には夫の生活力が直接的ですべての人もいるでしょうが、 女性側にも経済力がある場合は「好み」だけですもの。 愛情の反対は無関心といいます。 愛情の消えた相手なんぞどうでもいいし、何も求めません。 切り捨てるだけ。 トピ主さまは無関心どころか、夫さんにまだまだ感情が揺さぶられてますもの。 周りから見て酷い目に遭ってる様に見えても、それらを帳消しにするような 至福のひとときや安らぎがあれば、夫婦はなかなか離れられないですよ。 色恋と夫婦関係が同じ相手だなんて幸せな事ではありませんか。

トピ内ID:5752783146

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子供の名義

😀
れんこ
贈与税かかっても、ある程度子供の名義にしておけば? 通帳はあなたが管理か、しかるべき所に頼むとか

トピ内ID:9398138707

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洗脳するしかない

🙂
ブサイク嫁
こんにちは 私も既婚者です。 私も夫のタイプではないと思います。 でも、可愛いと言わせています。 ポイントは言わせているというところだと思います。例「新しい服買ったの?可愛い?え、可愛いの服だけ?私は?え?なんて?え、もう一回言って?」 あくまで笑える感じで、毎日のように言わせています。 夫さんが照れ屋だったりしたら、可愛いと言ってくれないと毎日楽しくないと真剣に話し合います。 時には涙も見せましょう。 で、上記を行えば、大抵乗ってくれるのではないでしょうか。 可愛いと言わせ続けることが出来たら、もう一度聞いてみましょう。 「私のこと、タイプ?」と。 きっと、「はい」と言ってくれますよ!

トピ内ID:2970896504

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憎い~と残すよりも

041
hipi
全く無視、というかご主人の名前すら出てこない遺言の方がカッコ良くない?

トピ内ID:5547989053

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離婚以外に選択がありませんよ

🐶
あひる
遺留分のことをご存知ないですか? 配偶者なら1/3でしたっけ。 遺言書があっても持って行かれますよ。 法律で決まっていることなのでどうしようもありません。 どうしても渡したくないなら「とっとと離婚しろ」以外の選択肢がありませんが?

トピ内ID:2829852216

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それは厳しい

🙂
ささ
それは厳しいと思いますね。 離婚しない以上は彼には遺留分をもらう権利がある。 遺言などで子供に全額とか書いて様が主張できます。

トピ内ID:0724011426

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遺留分は請求できる

😡
おやじじ
 夫婦なら、どんな遺言を書いたとしても、「遺留分」は要求できます。夫婦の場合法定相続分は、半分です。従って、遺留分は1/4です。あなたの財産の1/4はどうやっても、夫に持って行かれます。夫には一銭も残さないと書いてもです。  残念ながら、溜飲を下げるなら離婚しか無いです。

トピ内ID:3349003470

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愚かな事としか言えない

041
ruru
>「とっとと離婚しろ」はこの際おいておかせて下さい。 大前提が、この記述である以上、公証役場にどんな文面を預けようとも、 貴女の望む結果は得られないどころか、百害あって一利なしの結果になってしまいます。 まず、貴女の死亡時に夫が貴女の配偶者の身分を維持していたならば、 貴女の死亡時財産の4分の1は、夫が遺留分減殺請求を起こす事により 夫が得る権利が有ります。 これは、どんな遺言を残そうとも、『配偶者の権利』として認められているのです。 現実的に、配偶者でありながら遺産が得られない場合を想定するならば、 本人(トピ主)死亡時に、遺産がゼロであった場合には、相続すべき財産が無いのですから 必然的に、配偶者の相続財産もゼロになります。 ですから、貴女がお元気なうちに、全ての財産を贈りたい相手に贈与してしまえば 貴女の望みは叶うかと思われますが、ここにまた様々条件が加わります。 長くなりそうなので続きます。

トピ内ID:5777248088

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愚かな事としか言えない 2

041
ruru
まず、本人死亡時から遡って1年以内に贈与された財産は、遺産とみなされ相続財産になり 遺留分減殺請求の対象になります。 なので、遺産として処理されない為には、本人が死亡する1年以上前に、 贈与を完了する必要があります。 また、贈与税は高いです。 年間110万円を超える贈与には、贈与税が課せられます。 遺産相続の際、数千万単位で認められている控除額が、贈与の場合は年間110万円しか 認められない事を理解して下さい。 そこで、今の段階から、毎年お子さんに110万円ずつ贈与したとして、 貴女の寿命が尽きた時、丁度残りゼロならば、望みが叶います。 これならば、死亡時財産はゼロなので、遺留分減殺請求へも対抗できるかに見えます。 しかし、ここで貴女の残そうとする遺言が問題になります。 「法定相続人の誰かの権利を剥奪する意図をもって贈与された財産は、 例え、贈与から1年以上経っていても、遺留分減殺請求権の対象となる」 と言う決まりが有るのです。 つまり、貴女の残す恨み辛みの遺言が、そのまま上記の証拠となり、 苦労して財産をゼロにしても、徒労に終わってしまいます。 人を呪わば穴二つ、ですよ

トピ内ID:5777248088

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遺留分

🙂
momo
ご存知かと思いますが、配偶者には遺留分があります。 配偶者の法定相続分が2分の1、遺留分はその2分の1ですから 全体の4分の1はご主人の遺留分ということになります。 まずは公証役場に相談の予約を入れ、戸籍謄本や預貯金の通帳の写しなどを持参の上、公証人の先生に相談されるとよいのではないでしょうか? ご自分で公証役場に赴くのが難しい場合には、行政書士などに依頼するのも一考かと思います。 ちなみに、法的なことは記載できても「どれだけ恨んでいたか」のような感情のようなものは記載できないと思います。

トピ内ID:5230235183

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信託

041
通りすがり
子供ふたりに教育信託1千5百万ずつで3千万円。 これは親が亡くなろうか存命しようが、30歳で残額に贈与税を払えば、 夫には関係なく子供のものになります。 子育て結婚信託1千万ずつで2千万円。 こちらは贈与者がなくなると相続になりますが、50歳まで使えます。 その他、非課税の住宅資金援助など、子供に与えるお金は結構ありますよ。 あらかじめ子供へ信託してしまえは、 旦那に行く分は、そんなにないと思います。

トピ内ID:4656004478

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公証役場で遺言書を作成しました

🐧
おばはん
うちの不出来な娘に金をやるより大学に寄付したほうがよいかと思い、すでに遺言書を作成してあります。 >公証役場に「私の死後は、子供の教育費の○千万以外は寄付」 すれば良いと思います。 >「どれだけあなたを恨んでいたか」の文書を預けたいのですが、 じつは、私もかなり私憤の入った文書を作成してもらおうと考えていましたが、「常識の範囲で」と釘を刺されました。 だいいち、その恨み言を公の証書に遺す意味がありません。 まだお子さんが未成年なのでしょう? まだまだ夫婦二人で乗り越えなければならないことがありますよ。 それに、お子さんに家と金を遺しても、離婚した夫がちゃっかり住み着いている例もあります。 貴女にとって憎い夫でも、お子さんにとっては違うのです。そこんとこ、よく考えてください。

トピ内ID:7128966824

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信託銀行

🙂
元は優等生
そういう時の為の方法があります。 相談してください。

トピ内ID:1811561336

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遺言作りました

🐤
あやや
まだ40代ですが、諸事情でこの間公正証書遺言を作ったところです。トピ主様の事情でしたら、公正証書遺言がいいと思います。私は弁護士さんにほとんど手続きしてもらいましたが、自分で公証役場へ行くのも可能です。原本は公証役場に保管されますし、ご主人は慰留分請求はできると思いますが、本来の法廷相続分よりは受け取りは少なくなるでしょう。弁護士さんに相談されてみて、いかにご主人に遺産がいかないようにするかを徹底的に検討されることをお勧めします。

トピ内ID:1573171970

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