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夫にもしものことがあったら・・・

レス16
(トピ主 1
🐱
すずめのなみだ
恋愛
先日 会社で相続について勉強させられました。 実は私の夫はバツいちで先妻との間に二人のお子さんがいました。(私は前の奥さん お子さんともまったく面識がありません。) それで夫にもしものことがあった場合、相続権は私と我が家の子供二人 それに先妻の子にもあるはずなんです。 ですが、どこに住んでおられるのか住所等知りません。 (大体どこに住んでいるのかは夫から聞いてますが) こういった時が来たら、こちらが探し出して連絡を取るべきものなのでしょうか? どなたか詳しい方がいたら教えてください。 ちなみに・・・ 夫は今でも養育費を毎月払っています。(あと2~3年で終わるはず) たしか離婚協議書を公証役場で作成しています。 たいした財産はないが払いたくないとは思っていません。 うちの子供は夫の離婚歴を知りません。

トピ内ID:0257867266

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とらざるをえなくなるかも

041
ほし
 役場に死亡届を出すと、死亡者名義の資産は勝手に動かせなくなります。相続の手続きをとらないと遺族に資産は動かせません。登記簿の書き換えはもちろんのこと、銀行や証券の通帳なら死亡者の過去に遡って戸籍謄本をとり、前の奥さんとの間に子どもがいる場合はその子どもたちの承諾(書類あり)、印鑑が必要になります。   うちは祖母が亡くなったときに、父も亡くなっていたため、相続するのは私と弟の孫ふたりでしたが、口座凍結前に預金はすべておろしました。

トピ内ID:4775166841

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何を相続するかにもよる

🐷
経験者だブヒ!
1 夫名義の不動産(家)の名義を書換える時 2 銀行の貸し金庫を開ける時 3 預金を出す前に、銀行に死亡の連絡をしてしまった時 4 株式などの名義を書換える ざっと思い起こしてもこれらの手続きをする時に前妻の子の承諾(確認) と実印や印鑑証明書の提出が必要になります。 ちなみに1~4は夫の死亡前に名義を書換える等の手続きや預金の 引き出しをしてしまえば、連絡する事も無く自分と自分の子だけが 相続する事も不可能ではありません。 (後日、死亡を知った前妻の子から相続分を要求されたら話は  ややこしいですが・・・・) 手続きの際には夫が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要に なります。当然、夫の戸籍には前妻との子も含まれていると思います。 そうした所から、司法書士や弁護士などは前妻の子の居所をつき止める のだと思います・・・・。

トピ内ID:7550894953

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相手の立場になってみましょう

041
むささび
もし、あなたが前妻の子供さんで、何も知らないでいたらいきなり後妻さんの家族から「あなたのお父さんが亡くなりました。葬儀はこちらで全て済みました。つきましては遺産協議書に判を押すだけなのでおいでください」という知らせがきたらどう思いますか? >こういった時が来たら・・・せめてお亡くなりになったら知らせましょうよ。葬儀終わってからだとトラブルの元になります。遺産惜しさに教えたくなかったのか!とか、ね。銀行の預金等下ろすのに相続人全員の印鑑が必要になりますし。たとえ遺言があったとしても「隠すこと」が相手の心に不信を植え付けます。 >住所等知りません・・・ご主人『が』請求すれば、戸籍の附票を辿り住所を知ることができるでしょう。でも、一度法律相談を受けて、そういう場合どうすれば良いか、知っておきましょう。 子供は子供で別人格。前妻と後妻という女性の感覚とはまた別な気持ちを持ってます。また、何も知らず「実は異母兄弟が」というより(それはトピ主さんが無意識に「前妻の子供はあなたにとって不利益を与える存在なのよ」と見なしていることに)も、今のうちにきちんと話しておいたほうがいいと思います。

トピ内ID:6094934066

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知らせないといけないでしょうね。

041
さすらい人
面識がなくとも先妻さんのお子さんがいる以上、 前妻さんのお子さんにも相続権があります。 ご主人に万が一のことがあった場合、 相続権のあるのは配偶者であるトピ主さん、トピ主さんのお子さん、 先妻さんのお子さん2人です。 配分比率は配偶者が1/2、子供1/2です。 ただし、子供の配分比率で少し違いがあります。 もちろんその1/2をお子さんの人数で分配するのですが、 トピ主さんのお子さんと先妻のお子さんは兄弟ですが、 半血兄弟(異母兄弟)なので遺産の金額は 先妻のお子さんのもらえる金額は トピ主さんのお子さんの半額になります。 具体的な金額で例を挙げて説明すると下記のようになります。 遺産が6000万円と言うことで計算すると 配偶者:トピ主さん   1/2 3000万円 トピ主さんのお子さん  2/4 1500万円   先妻さんのお子さん   1/4  750万円 先妻さんのお子さん   1/4  750万円 ということことになります。 離婚歴と兄弟の存在は折を見て話しておかれた方がいいと思います。

トピ内ID:2622764347

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うちの姉が

😨
かず
うちの姉の主人に離婚暦があり、先妻との間に子供がいます。 離婚後まったく付き合いもなく、今どこでどうしているかもわからないそうですが。 夫に万一のことがあった場合、相続権が先妻の子にもあるということがわかり、 姉はあちらに一切財産がいなかいように色々と工夫しております・・。 銀行の預金や、家の登記などの相続は、 夫の生まれてから死ぬまでの過去の戸籍を全て提出することを求められます。 他に相続権のある者がいないか、あらいざらい調べらるためです。 相続するには相続権のある者全員の印鑑がいりますので、行方がわからない場合かなり苦労しますね。 トピ主さんはそうではないようですがうちの姉のように、 先妻側に一切渡したくない、という場合は とにかく「ご主人名義のものを作らない」ことですね。 家の名義、貯金の名義を妻にしておくとか・・。 ただご主人がどう思われているかわかりませんよね。 2人で話し合ってみられては?

トピ内ID:0846684821

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連絡をとらないと

041
サクラ
相続自体ができないとおもいます。 不動産などがからむなら、どっちにしても司法書士などに依頼するでしょうから、そういう人が職権で現住所を調べてくれるはずです。

トピ内ID:0358347858

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父の時には。。

🙂
地デジ。
父が亡くなって相続問題が起きた時に父の戸籍謄本を取り寄せ、母と結婚する以前に結婚はしていないか、子供は居なかったかと調べられたと母から聞きました。 その結果、子供は私達のみと分かったために初めて遺産相続の手続きが取れました。 旦那さんに前妻さんとの間に子供さんがいらっしゃるなら、遺産放棄をしてもらうにしてもその子達全員の印鑑が必要になるようですよ。

トピ内ID:5295673690

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連絡しましょう

041
るる
探し出して連絡しましょう。 ご主人様の実子と元奥様(子供の母)ですよね。 父親として養育費もずっと払っているのですよね。 相続がどう、というお話し以前に、亡くなった時点ですぐに連絡を差し上げるべきです。 あと、ご主人にもしものことがあった場合にすることは、遺産相続だけではないですから、それなりの(心の準備も含めて)準備をしておかれることをお勧めします。 もちろん、ご主人様の前にあなたが亡くなる事だってあるわけですからね。

トピ内ID:3274602023

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無駄やねん

041
みんみん
時々、かずさんのお姉さんみたいのがおるんやけどな。 無駄やで。 そんなことされてみい、自分の身になって考えてみい。 それは少なすぎるって、後妻さんの財産開示の請求された人、おるで。 自分が裁判官だったらどうやねん。 遺産隠しに一役買った後妻と、正当な権利の行使を申し立てた先妻の子供と、どっちが正当やと思う? 卑怯な手は使わんほうがええで。

トピ内ID:1034652214

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嫡出子

041
ポメちゃん
旦那さんの遺産について、 前妻の子も嫡出子なので、相続分はあなたの子と均等です。 いわゆる婚姻外で認知した愛人の子は、非嫡出子なので 取り分が異なりますが、前妻との婚姻中に生まれた子である以上、同じです。 更に、あなたの子の遺産にも関係する可能性があり、 先にあなたたち親が亡くなって、その後、子供が亡くなった場合、 その子に子孫がいない場合、兄弟が相続人になる場合、 半血兄弟も全血兄弟の半分の権利があるということです。 相続の手続きで、そのうち知ることになります。 おりを見て、話した方がいいでしょう。

トピ内ID:9284377750

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かずさんへ

041
サクラ
残念ですが、あまりお姉さんのとっている作戦は上策ではないとおもいます。 極論すれば、お姉さんが先になくなってしまえば、結局はご主人が相続することになりますからまったくの無駄です。 また、不動産の名義変更費用や贈与税などのことを考えると、場合によっては、その分の現金を遺産として渡すことで先方と手を打ったほうがはるかに得策である可能性もあります。 感情的に渡したくない!というのもあまりいい方法じゃないとおもいます。 すむなら穏便にすませたほうが絶対いいですし、最悪はいままで不実であったこと(養育費とか)についてもさかのぼって請求されかねません。 子供の請求権は強いですからねぇ・・・

トピ内ID:4972618140

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ちょっと違うかも

🐧
おせっかい
さすらい人さん、ちょっと違うかも。 相続割合は妻1/2、子1/2 子の分は均等に分けるはず。 この場合、妻1/2、子1/6づつですね。 子の相続割合が本来の1/2になるのは、その子が非嫡出子である時ですよ。

トピ内ID:6411135249

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べきもなにも、知らせないと困るのはトピ主さんでもある

041
相続経験者
>こういった時が来たら、こちらが探し出して連絡を取るべきものなのでしょうか? 銀行に口座がある人の死亡が分かると、その講座は凍結されます。 新聞に父の訃報を出したら、銀行の方から連絡が来ました。 昨日まで家族カードで自由に下ろせたご主人名義の預金が、たとえ本人名義のカードで でも出せなくなります。 口座の解約には、ご主人が「生まれてから死ぬまで」の戸籍の提示を求められます。 (これは全ての相続人を確認するためで、この作業で「先妻との間の二人の子」の存在は 明らかになります) 向こうと一切付き合いがなければ、向こうは当然実父の死は知らないわけです。 トピ主さんサイドから連絡を入れ、トピ主さんやお子さんと同様の必要書類を用意して 貰わないと、困るのはトピ主さんです。 特に、ご主人名義の口座から色々な引き落としがある場合が問題です。 死亡以降、口座凍結でその自動引き落としも停止されるのです。 変な話、月末に死亡し、他の家族があまり預金・現金がないと、お香典が入るまで 「引き落とし不能による振り込み請求」に対応出来なくなりますよ。

トピ内ID:6565681592

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遺留分減殺VS生命保険

041
ポメちゃん
全部、あなたとあなたの子にと遺言書いても、 子供には、遺留分があるので、 生前に贈与をしまくっていたりして、 前妻の子の遺留分までなくなっていたような場合には、 遺留分減殺請求すれば、遺留分に足りない財産をその贈与を受けた人から取り戻すことができるのです。法廷相続分の半分の権利はその前妻の子に残ります。通常1年、亡くなったこと知らずとも相続開始のときから10年で時効です。 かずさんのお姉さんなどの場合のように贈与しても、 それだけではダメですね。 死亡後10年以上しないとその前妻の子の権利は消えません。 生命保険は、相続税の計算対象になるけど、 受取人の固有財産ということで、 法廷相続人の非課税枠500万×法廷相続人の数あるし、 遺産分割の対象でないので、それなりにメリットがあります。 特別受益の対象になるかとか議論されることがあるとしても、 直接、受取人の口座に振り込まれますから、 前妻の子の同意がなくても、保険金が入ります。

トピ内ID:9284377750

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間違えました

😑
おせっかい
偉そうなことを書いときながら、間違えてました。すみません。 お子さん、4人いるのですね。 なので、相続割合は 妻1/2、子1/8づつですね。失礼いたしました。 トピ主様、住所などは戸籍をさかのぼって調べることができるようですよ。特に心配はいらないと思います。 ただ、どうしても行方がわからなかったり、話し合いがなかなかまとまらなかったりと問題が起きることも考えられます。独り占めするとかいう意味からじゃなくても、遺言書は作っているとよいと思いますよ。

トピ内ID:6411135249

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ありがとうございました。

041
すずめのなみだ トピ主
レス&アドバイス ありがとうございます。 私は金融機関に勤めていますので、口座の凍結、相続時に亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍の動きが要ること など実務も少しは知っています。 (窓口でこの口座名義の人は亡くなっていると聞いてしまうとお金の引き出し断ってしまうのです) ただ実際に葬儀の時など、住所も分からないのにどう連絡を取るのかとか考えてしまって、その辺は夫と話しておかなければ ならないと思ってます。 それから私は別に先妻の子が自分の子に不利益を与える存在だとはこれっぽっちも思っていません。 ただ煩雑な手続きは苦手ですが。

トピ内ID:0257867266

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