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自己都合退職なので有給は認めません。

レス70
(トピ主 1
😡
梅雨
仕事
よろしくお願いします。 販売員の正社員で6年勤務しています。 今回私の働く店舗が8月半ばで撤退となりました。 そこで本部からは近隣店舗(と言っても隣県で通勤1時間半かかります)異動を言われましたが、子供のいる私には難しくそれを断り、退職する事にしました。 私は8月に店舗撤退後には有給を消化し、有給が終わり次第退職(会社都合)ですぐ失業保険が貰えるとばかり思っていましたが、会社からは、 異動を断っての退職なので、自己都合退職であること。(失業保険はすぐには出ません) 自己都合退職なので、店舗撤退後に有給は使えないこと。 を言われました。 失業保険がすぐにでない事は百歩譲って理解できても、有給を認めてもらえない事が理解できませんが、会社にそれを言っても 「自己都合だから無理」としか言われません。 こんなものなのでしょうか?

トピ内ID:3777254389

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レス数70

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

「自己都合だから無理」はありません」

🙂
maimai
自己都合でも有給は出ます、というか殆どの人は自己都合で辞めますけど有給を消化して辞めていますよ。 ただ、会社によって有給の決め方が違うので(違法かどうかはわかりませんが、実際違います)今までの人はそれで泣き寝入りしていたのかもしれないですね。労働基準局へ問い合わせてみたらどうでしょうか?

トピ内ID:3169699206

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それは会社がおかしい

🐤
ヒミコとオロチ
ぜひ会社と交渉して、有休を勝ち獲ってください。 参考までに。。。 以下はおかしな事を言う派遣元と私が戦った時の実話です。 会社(派遣元)の言い分 有休は月1日までしか使用不可。派遣先が許可しても1日までしか認めない。繁忙期で取得できない月の有休は取得をあきらめろ。退職時にまとめてなんて絶対認めない。 私はおかしいと思ったので、ネットで法律を確認。該当部分の法律の条文と、似た事例の法律相談の弁護士さん見解を印刷。手元に用意した上で派遣元担当者に交渉。拗れるようであれば労基法に強い弁護士に依頼して然るべきところに訴える…とお話ししました。 派遣元担当者は、上記の私の印刷した紙を持ち帰り「後日返答する」との事。 有休取得についての規定が無くなり、私も、私以外の同派遣元の派遣社員も自由に取得できるようになりました。 トピ主さんも会社のヘンな主張に負けないでください。応援しています。

トピ内ID:7431597215

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おかしいのでは

🙂
ぷぅ
私が自己都合退職した時の記憶では、退職が決まった人間が有給休暇を取るのを妨げる権利は会社にはありません。もともと会社には有給休暇の日時の変更権があるだけなのですが、退職が決まっている人の場合、その変更ができないからです。自己都合か会社都合かの違いもないと思います。 労働基準局に相談してみたらいいのではないでしょうか。

トピ内ID:9345960636

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よくわかりません

🙂
28kwn
撤退で勤務先がなくなるのに、その後に有給休暇だけ取得するというのがわかりません。退職日はいつですか?肝心なことが書いてないのでレスに困ります。 有給休暇は買い上げてもらえば同じことですが、その会社では無理そうですね。

トピ内ID:4753066234

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いやいやいやいや

😠
パズル
トピ主さん8月末で退職手続きを取って有給を逆算して8月中に有給を消化しましょう! そうしたら有給は使えますよ。 それでも何か言って来るようなら労基に連絡を…有給を捨てるなんて勿体ない、頑張って!

トピ内ID:4335952552

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正視最近辞めました

🐱
瑞季
私も、自己都合で7年働き辞めましたが、有給辞める直前に消えたのもあわせて、50日捨てて辞めました。 有給については、半年前に相談したのに、自己都合で辞めるのにいい度胸だ、みんな忙しいからと一週間も使えませんでした。 辞めるのも、2ヶ月前なら、すぐ辞めていいと言われたが、結局年度末まで働かされ、最後給料2万と酷いありさまでした。 辞める人には、金も有給もやらないはブラック企業だと当たり前ですよ。

トピ内ID:0853267389

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店舗移動後の退職?

🐱
きこ
有給が認められないと言うより、店舗閉鎖日が退職日になるだけの話では? なので、店舗閉鎖日前に有給を消化すれば良いだけと思います。

トピ内ID:2800025053

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労其に聞いてご覧?

🐤
ICHICO
私は自己都合退社のけいけんありますが、やはり社長から「有休消化?できるわけないでしょ」と言われましたが労其に電話してきいてみましたら「有休を使う権利が有りますので申請してください。却下されたらまた此方に連絡下さい」と言われましたよ。 なので社長には「労其で確認しましたが」と伝えて有休フル消化しました。

トピ内ID:1912249616

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年次有給休暇の取得は労働者の権利です

🐱
猫好き
トピ主さんの言う「有給」とは「年次有給休暇」のことと思いますので、その前提でお話しします。略して「年休」と呼ばれますが、一般には「有休」(または「有給」)ということが多いようです。 年休の残日数があるならば、その取得は労働者の自由です。もちろん退職理由も関係ありません。 年休を取得する日は労働者(トピ主さん)が指定することができます。これを「時季指定権」といい、会社は原則として拒むことができません。 一応会社側にも、年休の日程の変更を労働者に求めることができる「時季変更権」が認められていますが、かなり厳しい条件がそろわないと時季変更権は行使できません。 トピ主さんのような退職までの年休消化の場合、時季変更しようとしても、変更後の日程が存在しない(退職してしまうから)ため、会社は時季変更権を行使することができません。 以上、すべて労働基準法に定められていることです。 つまり、トピ主さんは年休を取得したい日に取得することができます。会社は拒否することができません。 なお、かなり限定的な条件下に限り、会社は労働者から「年休の買い上げ」をすることも可能ですが、ここでは割愛します。

トピ内ID:1616863885

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許可は不要です

💍
コンシェルジュ
自己都合であろうと、会社都合であろうと有休は法的に取得できます。 会社は有休申請を拒否できません。 有休届を出して休んでも問題ありませんよ。

トピ内ID:0423967302

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そんな会社にびっくりです。

😢
まい
酷い会社ですね。通えない理由があるのですから、言い方次第かな? もし会社がそういうのでしたら?もっと近くの場所とか、通える場所がありましたら、そちらでと言える理由はありませんかね。 昔からある悪い慣例の常とう手段に腹立たしいです。 無事有給が使えるように、祈ってます。

トピ内ID:4227654598

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初めて聞いた

041
よんりん
「自己都合だから無理」は初めて聞きました ただ、会社には有給に対して時節変更権があるので その時期に拒否することはできるかもしれませんね

トピ内ID:5915766161

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いつおやめになるの

🙂
ねむねむ
異動しないのでその時点で退職なのでは? 閉店前に消化すれば良いんでないの

トピ内ID:5265250045

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すぐに労働基準監督署へ

🐱
黒猫
数年前、 部署移動を言われました 提示された移動先は時給が150円も下がり しかも私より後に入った人の方が時給が高い 移動先の業種も手の空いてる時はよく手伝ってたので教えてもらう事なくすぐできるのに 理由を聞くと今はその時給で募集掛けてるから移動したら今募集してる時給になるとの事でした 納得いかない私はでは退職します と言ったら じゃあ締め日に合わせて有給消化お願いします と言われ三日後から有給休暇突入 失業保険は自己都合になりますと言われたけどたまたま行ったイベントでハローワークが来てたので聞いてみたら 時給が2割以上会社都合で下がる場合はそれで退職しても自己都合ではなく会社都合になってすぐに失業保険がおりると言われ すぐに会社に連絡 上司はあたふたしてました なのにいざ失業保険を申請すると自己都合になっており3ヶ月後にしかおりないと言われ 事情を話すとすぐに会社に申し立て申請書を書いてくれて1週間遅れましたがすぐにもらえました

トピ内ID:4304296310

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すぐに労働基準監督署へ2

🐱
黒猫
続き 後、これもハローワークから聞いた事なのですが契約更新も 契約更新時に次回は更新できませんと伝えられてなければ会社都合になるそうです(本人に不祥事がない事前提) 私は1ヶ月前に言われたのでそのことも上司に言うと 上司はずっとブツブツと1ヶ月前に言ったのに俺は知らんと言ってました なので1度、労働基準監督署又はハローワークで相談したほうがいいです 有給休暇は権利です 自己都合退社だから使えないなんて聞いた事ないです 後、部署移動で通勤時間の事とかも相談してください 難しいとは思いますがもしかしたら会社都合退社になるかもです 頑張って

トピ内ID:4304296310

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いや、逆じゃない?

🐱
kumo
異動のため通勤困難で退職なら、会社都合じゃなかったっけ。 労基に聞いてみた方が良いですよ。

トピ内ID:9658819826

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自己都合は仕方ない

🐧
KM
経緯から自己都合の退職なのは明白ですね。 そこはあきらめましょう。 有給休暇の取得については原則的には認められるべきものですが運用上の社内規定みたいなものがあるのかもしれません。 そこは調べてみて下さい。

トピ内ID:3680320533

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トピ主、追記です

😡
梅雨 トピ主
ポチをありがとうございます。 正社員3年目に妊娠し半年の育休を得て復帰しました。 妊娠前まで数週間の他県勤務はしていましたが、復帰の時に実働8時間から7時間にしてもらい18時までの早番専門勤務、異動不可の条件で復帰しました。 雇用契約書を確認したところ、就業場所は撤退になる勤務先のみの記入になっています。しかし会社の就業規則では「社員は会社の異動を断る事はできない」と記載がありました。 私としては異動は絶対無理なのではなく会社の提示する店舗なのであれば16時上がりでないと保育園の迎えが間に合わない(延長保育19時まで)ので、16時上がりでも構わなければ勤務出来るがそれは余りにも会社に不都合なのではないかと話しています。 会社からは、週何日かでいいから遅くまで残って欲しいと言われましたが、夫の仕事が激務のため迎えはやはり私しか行けないのでそれは無理ですと伝えました。 双方いい妥協点が見つからず、退職という流れになりました。 なので自己都合退職になってしまうという会社の言い分は分かりますが、有給消化無しの言い分は全く分かりません。 労基に相談すると伝えたらゆっくり話し合おうと言われました。

トピ内ID:3777254389

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店舗撤退でなくても

041
チューリップ
リストラする時に会社が遣う手法です。 本人には明らかに無理な遠隔地に転勤の辞令をだし自己都合の退職にもっていく。 まあ左肩下がりの企業なら、なかなか厳しいね。

トピ内ID:7892457079

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理由になっていない

🙂
717
それ、有給休暇を与えない理由になっていないです。しかし、店舗閉鎖日に退職しないトピ主もおかしいのでは? 有給休暇の分、給与はもらえますが、失業給付はその日数だけ先送りになりますけど? お金、お金のトピ主さんなら、有給休暇の買い取りを会社に持ちかけたら良いのではないかという気がします。もっとも、会社が買い取りに応じる義務はありません。

トピ内ID:0347718128

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専門家では無いので、

041
おやじ星
あくまで意見として聞いてください。 有給消化は労働者の権利ですから是非取得してください。 もし何らかの因縁をつけられたら労働基準監督署へ訴えるべきです。 失業保険に関しては会社の言い分の通りかと思われます。 転勤を断ったのは主様の自己都合になると思われます。 ま、どうせ辞めちゃうのですから大騒ぎしましょう!

トピ内ID:9271994920

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店舗がなくなるので勤務の実態が無い

🐱
黒猫
という理屈でしょうから店舗閉鎖日から遡って有給取得すればよろしい。 そう言えば逆に相手も折れてくるかも。

トピ内ID:2865893720

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そんなものだよ

🐶
ぱーこ
退職前三か月は有給の使用禁止とか、会社によって決まりはありますから ダメと言われたらダメでしょう 労働基準監督署に相談すればどうにかなるかもしれませんけど、 そこまでしてまで有給消化したいですか? せっかく勤めた会社なら、気持ちよく終わりたいと私は思いますけどね

トピ内ID:9353046769

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そりゃそうでしょ

🐱
ゴータム
8月半ばに店舗が撤退する為、その後のトピ主の職場(異動先)を会社が用意したにもかかわらずトピ主が拒否したのですよね? 店舗撤退後の労働契約をトピ主が一方的に破棄したのですから、店舗撤退時に退職するしか選択肢はないのではありませんか? 自ら労働契約の継続を拒否したのですから、有給休暇も何もあったもんではないでしょう。 有給休暇は労働者の権利で、労働の義務とセットです。 労働を拒否した人に、権利だけ発生するなんておかしいと思いませんか?

トピ内ID:5292974360

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私の考え

🐶
スースープー
店舗閉鎖のための退職、通勤困難のための退職(目安は片道2時間)であれば、正当な理由のある自己都合として認めてもらえる可能性はあります。 これを判断するのは会社ではなく職安なので、離職証明書には自己都合退職と書くと同時に、理由を詳しく書いてもらえるようにお願いしましょう。 離職票にも自分で記入する欄があるので、補足があればちゃんと記入しましょう。 年次有給休暇については、あなたの権利ではあるけど、そもそも仕事場が失くなって労働義務が消滅しているので、取るのは難しいかなと思います。 8月末で店舗閉鎖して、辞める人を年次有給休暇のためだけに異動はさせないですよね。 多くの会社では事務処理上で籍だけ残して年次有給休暇を消化させてくれますが、あなたの会社側としては異動を断って辞めることが面白くないんでしょうし、そういう融通をきかせるつもりがないんだと思います。 もちろん8月中、店舗があるうちにゴリ押しして年次有給休暇を取ることは可能です。 それをしたら同僚とモメるでしょうけどね。 年次有給休暇は諦めましょう。

トピ内ID:1201961505

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有給拒否権は会社に無し

🙂
ブブゼルベ
この質問のような事例で有給を拒否する権利は会社にありません。 どうせ辞めるのであれば労働基準監督署に確認しましょうかって言えばいいだけの話です。 また失業保険の受給に関しては事業所閉鎖に伴う転勤拒否による退職でも一定の場合は失業保険の受給が可能です。 受給判定は会社で無く役所任せでいいですね。

トピ内ID:6203620853

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特定理由離職者

041
うなぎ
1時間半なら会社都合にはならないけど、場合によっては特定理由離職者に該当するのではないですか。 お子さんの保育所や学童の開所時間内に帰宅できなくなる、など。 すぐハローワークへ相談しましょう。 有給休暇も当然消化できます。労働基準監督署へ電話してみてください。

トピ内ID:4110917332

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使用者に拒否権はあります

🙂
おじさん
以下が労働基準法に規定されています。 労働者が年休の時季指定をした場合、その年休取得により事業の正常な運営が妨げられるときには、使用者は年休取得を拒否する権利(時季変更権)があります。 一般常識として病気などの理由なくして1か月で数日以上有給休暇取得は正常業務に支障が出ると思います。 どうしても有給休暇を取得したければ計画的に現在の職場に在籍中に消化することだと思います。

トピ内ID:0158082424

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会社がそう出るなら

041
謳う丘
労働に関する法律では2週間前に届け出ると会社の承諾が無くても辞められるよ。 その期日を逆算して会社に書面で通告する事だね、 あまり騒ぐと相手は構えるので、気取られないように...

トピ内ID:2437824241

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年休を拒否することはできません。

🙂
とおりすがり
社会保険労務士資格者です。 先ず、失業給付の件ですが、 7日間の待機期間のほかに、自己都合退職の場合には、3か月間の給付制限があります。 次に、年休の法的性質については、 1.年休の権利は、法定の要件が充足されることにより法律上当然に労働者に生じる。 (労働者の請求も使用者の承諾も不要) 2.年休の時季を指定することにより、(具体的な)年休権が確定し、就労義務が消滅する。 3.ただし、2は使用者の適法な時季指定権を行使しないことを条件として発生する。 とされています。 使用者に認められているのは、「事業の正常な運営を妨げる場合」に請求された時季を変更する ことのみであり、年休を拒否することはできません。このことは、自己都合退社か否かとは 全く関係ありません。 ご質問のケースでは、年休の取得により「事業の正常な運営を妨げる」ことは考えられないし、 退職するわけですから、時季の変更もできません。 使用者に対して所定の届け出(時季の指定)をすれば、その期間の就労義務は、当然に消滅する (出勤する必要はなくなる)と考えられます。

トピ内ID:6980862125

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