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派遣先のお盆休み

レス11
(トピ主 0
😢
ぺがこ
話題
派遣先でのお盆休みの間に1日だけ 社内カレンダー上、一斉有給取得日となる日があります。 当方、まだ派遣されて5か月目、有給などありません。 契約書上、休みは派遣先に準ずる とある場合、派遣元への休業補償の対象とは ならないのでしょうか? 無給で強制的に休まないといけないのでしょうか。

トピ内ID:7805291480

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派遣元に聞けばいい

041
下の上
ここでいくらあーだこーだ言っても仕方がない 無給でお休みが普通じゃない?

トピ内ID:5600336823

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それは・・・

😑
ちゃんぎ
派遣元に聞いて下さいよー メールとか、電話1本で済むでしょうに・・・ トピたてるより、簡単だよね?

トピ内ID:6339082031

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あのですね・・・

🐶
ブルートパーズ
有給が発生していたとしても派遣先が休みの時に、有給休暇として使う事は出来ませんよ。派遣先が稼動してる時にしか有給休暇は使えません。 今回の場合も派遣先がお休みなんですから、主さんの稼働日数が減る=給料がその分少なくなる。となるだけで休業補償など発生しません。 私も昔派遣社員でした。稼働日数によって給料が変動するので、年末年始、GW等祝日が多い月は給料がグッと減って大変でした。有給休暇がいっぱい残ってたので祝日や派遣先の休みを有給に充てられたら・・・と思いましたけどできないんです。 早く有給休暇が発生するといいですね。

トピ内ID:4500631315

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そうでしょうね。

🐴
午の会相談役
だって事務所も開いてないし… 休業補償してほしいんでしょうけど無理だと思います。 休みって「 派遣先企業のカレンダーに準ずる 」 が殆どだと思うし。 ちなみに私が小さい工場へ派遣されていた時、平日に社員さんが社員旅行へ行かれた為休まざるを得ませんでした… もちろん補償はなかったです。

トピ内ID:3842317323

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無給でした

🙂
でっち
私も派遣先に合わせて、とりたくもない夏休みを5日間も取らされました。 勿論無給。 月給がごっそり減ります。 派遣元の営業に夏休みはとりたくない(交代で取ります)と申し出てみた ものの、派遣先のルールが交代で夏休みを5日間取る、と決まっていため、 無理やり取らされました。 保育園代は当然月極だし、大赤字でしたよ。 もうそこは諦めるしかないです。 ホラ、私なんて5日間ですよ!それを思ったら、自分はまだマシと思える でしょう?(笑) お金がないからどこにも行けない、それどころか節約生活をせざる得ない 状況で、土日含めて悲しい7日間でした・・・。 まぁ、今は有休があっても、お金がないのは変わりませんがね。

トピ内ID:5900393912

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そんなこと

041
ミドリムシ
見栄はってないで自分の派遣元の営業に聞きなよ そんなにがめついなら、そこだけ短期のバイトでもすればいいじゃん 何もしないでお金ばかり求めてたらダメですよ

トピ内ID:2890688511

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時給じゃないのですか?

041
katsu
時給だったら、その日はお休み・・という考え方ではなく 今月は○○日(時間)仕事があった。という事ではないのでしょうか。 会社が営業していないのだから、あなたはいらなかったのです。 有給は営業している日を休む時に使うものです。

トピ内ID:0681056969

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たぶんダメでしょうね。

🙂
派遣会社によるとは思うので一概には言えませんが、私は以前派遣会社の母体が派遣先企業で、社員とほぼ同じ福利厚生が使えるところに行っていましたが、やはり一斉有給取得日は欠勤扱いでした。自分の気持ちは別として、休んでいるわけですから当然ではあるのですが。 月給制の派遣をしていたときは引かれることなく月給としてもらえました。 時給か月給か選べる派遣会社がもっと増えたらありがたいですよね。

トピ内ID:7877893617

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派遣会社の担当者に

💋
通りすがり
派遣会社の担当者には尋ねられましたか。 労働日と考えると休業手当の請求もありえるのかなと。 会社によって方針も決まっていると思うので まずは派遣会社に相談を。 派遣先で1人で出勤は無理でしょうから お休みにはなるでしょう。

トピ内ID:0437240369

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計画年休

🙂
とおりすがり
計画年休は、1987年の労基法改正の際に、年休取得の促進を目的に導入されたもので、 労使協定にもとづき、労働者の年休の5日を超える部分に対して、会社による計画的な 年休の付与を認める制度です。 一方、トピ主さんは、継続勤務の月数が6か月に満たないため、年休そのものがないので、 どのような扱いになるのか、ということですね。 これについては、翌年の88年に出された労働省の通達によると、 「一斉付与において、年休の権利のない労働者を休業させる場合には、企業の責めに 帰すべ休業として休業手当(労基法26条)を支払う必要がある。」とされています。 ご質問のケースでは、「契約書上、休みは派遣先に準ずる」とのことですから、 当該日は休日となり、休業手当の対象になると考えられます。

トピ内ID:0099422000

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そういう契約なら

🙂
えいりあん
>契約書上、休みは派遣先に準ずる という契約書にあなたはサインしたんですよね。 だとしたらその通りです。 もっといえば派遣という働き方を選んだのですからそれも前提としておくべきです。

トピ内ID:9118721808

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