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両親のどちらかが亡くなった時の遺産相続

レス52
(トピ主 1
😨
サンドイッチ
話題
縁起でもありませんが、皆さんはご両親のどちらかに万が一があった場合、遺産相続を受け取りますか? 今の法律だと、財産の4分の1を貰えますよね。 例えば、両親の貯金が6000万あり、父に何かあった場合。半分の3000万が父の遺産と見なされ、半分は母、半分は子供へ、なので母の財産は1500万+3000万=4500万に減ってしまいます。 今は子供もあてには出来ない時代ですし、一人身になり体が弱っていく中で、お金が頼りだと思います。1500万も減るのはお年寄りには痛手です。 自分の老後になって、夫婦二人で一生懸命貯めたお金を子供達に当然と持っていかれたらちょっと悲しいです。子供達が働いたお金ではありませんし。子供だから当然だと持って行くなら親の面倒もちゃんと見てよ?と思ってしまいます。かと言って私が当たり前のようにあげない!と言うのも法律ですから、子供の権利ならそれも当たり前なのかも知れません。 私は親のお金は二人の生涯で使いきれなかった分があるなら子供が受け取ると言うのが自然だと思うのです。 法律もおかしいなと思います。 介護した人に財産渡らないのも非情だし。 皆さんはどうお考えになりますか?

トピ内ID:5867397611

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法律は「正しい」のではない

🙂
う~ん
法律は、あらゆる場面を想定して、この辺りが妥当かなというラインを示しているにすぎません。 配偶者といってもいろいろです。死の直前に結婚した方、名ばかりの配偶者とかもいます。円満な家庭であれば、法律でどう規定してあろうが、家族内で遺産の配分は話し合いで解決できるでしょう。 話し合いで解決できないときにのみ、法律の規定を基準に考えるのです。そういう最後の砦みたいなものがなければ、延々いがみ合うだけだからです。 遺産をどう分配したいかは、遺言も書けるのですから、事前に対応は可能です。家族内でどのようにして欲しいのかを話し合っておくことも大事でしょう。

トピ内ID:5376549237

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先日、兄弟と話し合いました

🙂
3時の母
わが家の場合、父が母を残して亡くなった場合とりあえず全財産の計算をしてその時の母の年令と今後かかるであろう母の生活費などの計算をしてそれでも有り余るようであれば子どもたちも分けて貰うということになりました まあ、普通のサラリーマン家庭なのでそんなに潤沢な財産があるとは思えません つまり、とりあえずは母が全財産相続するであろうという方針です よほどの財産家でない限り大概は同じやり方になるのではないでしょうか

トピ内ID:0921311661

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「自分の判断能力は正常である」←自惚れ

🙂
今回も匿名で
>法律もおかしいなと思います。 >介護した人に財産渡らないのも非情だし。 今丁度、配偶者に手厚く、介護した人からも請求しやすいように……みたいに法律が変わるようなことを言ってますですね。ですからここについてはあまり言及しません。 >私は親のお金は二人の生涯で使いきれなかった分があるなら子供が受け取ると言うのが自然 いつまでも、正常と思うな自分の判断。 ついセールスマン(などの他人)の情にほだされて、「遠くの子より近くの他人」というふうになってしまった人も、認知症なのか何かわかりませんが「○○には苦労ばかりさせられてきた。絶対にあいつには渡さない!」というふうに思考回路が変わってしまった人も見てきた私としては、人間の判断能力などちょろいもんだと思います。 子供にどれくらいの財産への貢献があったかどうかで決めるというのもまあ間違いではないでしょう。ただしそれは遺言を書けばよろしいことなので、そんな鼻息荒くして掲示板に書くべきことでもないと思います。 寧ろ、法律で厳しく分配を決められているほうがいい世界……だとは思いませんが。

トピ内ID:9987552358

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だけど

🎶
ばんび
世の中いろんな家族がいますからね。 円満だったり、夫婦関係、親子関係が秩序だってる家だけではありません。 伴侶がそもそも、必ずしも子供の親とは限らないじゃないですか。 そういう、いろんなケースを鑑みて、今現在一番普遍的な分配を法律が定めているけど、放棄なんていくらでもできるんだし、遺言だって出来るんだから、それでいいと思うんだけど。 主さんやそのまわりでは、どちらかの実子ではないとか、年取ってからの後添いとか、そういう家庭、ないの?そういう家庭からしたら、伴侶が全部受け取れるシステムだと、子供がやりきれないと思うんだけど。。。例えばだけどね。

トピ内ID:9271335644

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法律が変わるかも?

🙂
匿名
妻が三分の二、介護した人への考慮も含め議論され始めているようです。

トピ内ID:3161668828

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あげなければいいです

🐧
おばはん
でも遺産を独り占めするのなら、もう老後の世話は施設にお任せですよ? 子供たちは近寄りません。それでよければ。

トピ内ID:0094923419

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えーと

🙂
おけ
まず、「両親の貯金」というのは、存在しません。 銀行に預けてるなら、必ず名義はどちらかになってますから。 仮に6000万が父親名義なら、母と子どもで半々です。 うちの場合、義父が亡くなり、相続人は、義母と義兄と夫の3人でした。 全て義母が相続しましたよ。 預金も土地家屋も、義母名義にしました。 相続人が同意していれば、別に、法定通りにする必要はないのです。

トピ内ID:1767055698

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財産権と将来と

🙂
青空
日本の財産権はけっこうしっかりできあがっているので 両親の貯金は存在しません。 あるのは父親の貯金と母親の貯金だけ。 例えば父名義の自宅3,000万円、父名義の貯金2,000万円、母名義の貯金1,000万円 だとすれば父の財産が5,000万円です。 これを母と子で分割するわけですが そのときに相続税が課税されかどうか。 母と子は同居しているかどうか。 母の寿命がどれくらいか。 などを総合勘案して財産を分割します。 法定相続分は母と子で半分ずつですが母に100%でも構いませんし、子に100%でもお互いが納得すれば問題なしです。 我が家であれば恐らく預貯金と生命保険が生活費として母に回り 土地は子(建物が子名義のため)にして母に住み続けてもらうという感じになるかなぁと思います。

トピ内ID:9355720846

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私の場合

😭
yukana
その家々の都合もあるでしょうから 一概には決めかねると思います。 父母のどちらが亡くなったかにもよりますし。 我が家の場合 父が亡くなり 色々手続きをしました。 遺産と呼べるほど多くはありませんでしたが  小さな中古マンションなら買えるくらいはありました。 とりあえず 母の口座に全部移しました。 父母の貯めた金だと思うので 母の残りの人生に使えばいいと思いました。 幸い父の遺族年金なので 日々の暮らしの分は切り崩さなくても大丈夫です。 年寄りのことなので 大きな買い物もありませんが 家の維持費や法事などに使うと思います。 いろいろ手続きをしたのが私だったので ちょっと小遣い程度にもらいましたが。 母も亡くなったら 残りを妹と半分ずつします。 うちはそうでしたが 友人はきっちり法律通り分けたそうです。 それはそれでアリだと思いますよ。

トピ内ID:4990053154

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相続2分の1から3分の2へ

😀
コジコジ
主様と同じ事を感じている方も多いようで、民法の法制審議会で結婚期間が一定以上(20~30年)の場合に配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げる中間試案が出てるそうですよ。 そこには相続人以外で介護や看護で貢献した人に相続の金銭要求できる仕組みも取り入れられているとか。 法律が変わる日も遠くなさそうです。

トピ内ID:1156810284

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夫婦の預金が6000万

🐤
ばあたりん
父親名義なら 普通は母親が半分 のこり子で分けます。もし6000万が母名義なら、まだ生きておられる お母さんのですよ。うちは親戚が多くて 父が死んだとき周り放棄 母が死んでから相続でしたーーみんな長男に行きましたが。。

トピ内ID:5158073764

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私は母にすべてを相続させました。

041
raum
法定の遺産分割割合は、権利主張する場合に使います。 法定相続人の合意が優先されます。合意があれば、法定分割割合に縛られる必要はありません。 私の場合、父が亡くなった時の法定相続人は母、私を含む息子3人でした。 全員の合意の元、すべての相続を母としました。 > 両親の貯金が6000万あり、父に何かあった場合。半分の3000万が父の遺産と見なされ ここに間違いがあります。 預金名義は明確にだれか一人に定まるでしょう。その預金がお父様名義で貯蓄されていたのであれば、6000万すべてが相続財産になります。 共有資産は、資産の持ち主が明確でないもの、つまり家具家電くらいしかありません。家、車、預貯金、投資資産などはすべて名義が定まりますから、「だれの名義か」が重要です。

トピ内ID:5770594082

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そのためには遺言書を作成しておくことです

🙂
えいりあん
遺言があっても子には法定相続分があるので本人が主張すればゼロというわけにはいきませんが、ずっと少なくなります。 介護した人に多めにというのも同じです。 法律というのあくまで一般的なものです。 個別にはまた本人の意思をきちんと残しておくことです。

トピ内ID:9168625923

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代償相続の予定です

🙂
無欲な長女
両親のどちらかが先に逝ってしまった場合は、残った親がほぼ全部を相続し、私たち子供はいくばくかの代償相続をすることで、家族全員一致しています。 代償相続(代襲ではありません)はググってみてください。 配偶者が一番遺産を必要とするはずですから、まずはもう片方にいるだけ使ってもらって、子供の相続はその後で十分です。 他の弟妹がどう思っているかは知りませんが、私は親が使い切ってしまったならそれはそれでいいとも思っています。

トピ内ID:7495605023

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前提がおかしい

041
チュン夫
>財産の4分の1を貰えますよね。 子供が2人いるとの前提ですね。 >両親の貯金が6000万あり、父に何かあった場合。半分の3000万が父の遺産と見なされ そういう前提なのですか?。あくまで、亡くなった人名義の預金・資産だけを遺産相続するのでしょ。生きている人の預金や資産の名義を変えると「贈与」になりますよ。 私の場合、父名義の預金・資産の1/2を母が、残り1/2の半分ずつを兄弟で分けました。母名義の預金もたくさんありました。 それに、必ず、法定通りに分けないといけないわけでもないです。相続人の合意で、遺産の配分は任意に決められます。遺産分割協議書で、母がいくら、兄がいくら、弟がいくらと、配分を明記して、みんながそれに実印を押せばよいのです。 介護をたくさんしたほうに、配分がたくさん行くようにすれば、いいですね。 でも、ウチは、孫の面倒をいつも見てもらっていたので、介護もたくさんしてトントンかなとも思います。

トピ内ID:0485501588

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公正証書遺言書の作成

🙂
ただの素人
今のうちから、公正証書遺言書を作っておきましょう。 夫または妻に全て遺す、と。 遺留分は認められるかと。

トピ内ID:3240448816

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私は、ここ数年間で両親を亡くしました…

041
かりん
遺産分割についてトピ内容でわからないのですが…両親の財産とは?仮に6000万となっていましたが、土地が両親の共同名義になっているということですか?それならわかるのですが、預貯金なら、どちらかの名義になっていますよね?夫婦で蓄えても夫婦の名義にはなってないでしょう?お母さんの相続は4分の1に減って…と言いますが、トピ主の仰る通りの分割なら、通常より増えていますよね?普通なら、6000万がお父さんの遺産になり、お母さんの相続分は3000万です。 あと、お母さんの相続分が少ないと思うなら、あなたが相続放棄したら良いだけでは?それで、お母さんが亡くなったときに相続するべきものがあれば考えたら良いのではありませんか?二人で築いた財産は二人の人生で使ってもらい、遺った財産を子が相続する…って、みなさん、そうしていますよね。

トピ内ID:6777116622

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あくまでも相続人による話し合いが基本です

🙂
品子
勘違いしてませんか? 法律通りに相続しなさいとはなっていませんよ。 あくまでも全相続人による話し合いによって決めることです。 また、被相続人が遺言書によって相続人及び相続財産を決めることも 出来るのです。

トピ内ID:7787798453

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一般的には・・・

🙂
sh/e
母親のために子供は相続放棄するんじゃないの?

トピ内ID:3161668828

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私も同じ考えです。

🙂
あした
父が亡くなったとき、母に 『遺産、全額お母さんが貰ってもいい?』 って、聞かれました。 私も妹もそれで良いと納得しました。 父の遺産とは、母が父と一緒に頑張って貯めた財産だからです。 ただ、そのとき当然の権利だと言って遺産をもらうような子どもがいたとしても そんな子どもに育てたのもその親の責任だからな~とは、思います。

トピ内ID:0882684538

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融通はきく

🙂
ころも
姑は、夫が亡くなったときに息子二人に対して、 「お父さん(夫)のお金はお母さん(姑)がいったん全部もらうからね。 いずれ私が死んだら、二人で分けて」 と宣言。息子二人も既婚で有職なので、異を唱えることもなく…でしたよ。 相続人同士で融通はききます。 姑の一番の思惑は、息子に1/4の遺産相続をさせた後、万が一、息子が姑より先に亡くなったときに、 息子の嫁が自分の面倒を見てくれるとは思わないから…だそうで。賢い。

トピ内ID:5039576681

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税法をご存じないようですね

🐱
緑鍵盤
>両親の貯金が6000万あり、父に何かあった場合。  税法上、貯金は父か母のどちらか一方のものであり「共有」とされることありません。  夫婦の共有財産だから半分が取り分という考えかたは「民法における離婚時の財産分与」に適用され得る(婚姻後に成した財産の場合)であって、税法(相続税や贈与税)では適用されません。 その口座が父上名義ならそれは父上のみの財産(遺産)とされ、特別に母上が「口座の通帳・印鑑・カード・出し入れの自由、権利」を一方的に行使していた場合のみ妻の借名口座とみなされる余地があるといった限定的な話です。 お間違えの無いように。

トピ内ID:4294915244

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4分の1・・・?

🐧
とんび
>今の法律だと、財産の4分の1を貰えますよね。 どうして「4分の1」と限定するのですか? きっとトピ主さまのお子さんがお二人ということなのでしょうが、 説明もなく言い切るとは・・・。 例えの計算も、どうしてそんな考えになるのか不思議です。 「故人名義」の遺産はすべて相続の対象になりますが、 トピ主さまの例えだと、名義がどうなっているか判りません。 もし6000万が夫の名義なら、夫が亡くなった場合、妻が受け取るのは3000万です。 また、夫婦それぞれ3000万ずつ資産があった場合、妻は1500万円を受け取るので 「4500万円」になりますが、それで「減ってしまう」と考えるのは ずいぶん勝手な考え方ではないでしょうか? 子供のない夫婦の場合でも、残された配偶者が全て相続できませんよ。 配偶者は2分の1で残りの2分の1は故人の親が相続します。 法定相続では、妻は夫の財産をすべて独り占めできないです。 それから、介護した人には「寄与分」の考え方があります。 もう少し、勉強して、説明するときは文に客観性を持たせましょうよ。

トピ内ID:3807535966

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一般的には・・・

🙂
oba
今の高齢者夫婦の場合、財産は夫名義の割合が大きいと思います。 そして先に亡くなるのも夫のほうが多い。 ただでさえ女性の方が平均寿命は6歳ほど長い上に、夫のほうが年上である場合の方が多い。 ということは妻は夫の遺産を半分しかもらえなかったら夫亡き後の生活が不安になることでしょうね。 そのために良識ある家族の場合、夫の遺産は一旦妻が全部相続し、妻が亡くなった後に子どもが相続するという方法をとっているのです。 相続税の非課税分も配偶者は優遇されていますしね。

トピ内ID:7901724846

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勘違いされていますね。

041
居眠り
・日本では、「両親の財産」という考え方はありません。父親か母親のどちらかの財産となります。 ・仮に専業主婦家庭の場合、各自が実親から相続した財産や、結婚前からある財産等を除けば、一般的には父親の財産になります。 ・よって、純資産が6,000万円の場合、父親に相続が発生すれば、妻3,000万円、子3,000万円と半分ずつ承継します。 ・遺言で妻に全て相続する事は可能ですが、子が遺留分を請求した場合、1,500万円は支払う義務が生じます。 ・親子関係が良ければ、子は遺留分を請求しないでしょう。それが、トピ主の不安への対策だと思います。 ・法律は別におかしくありません。財産は個人に属するので、相続時に父親の財産を母親と子が分け合うと考えるのです。 ・繰り返しになりますが、相続においては「夫婦二人の財産」は存在しません。法律の考え方を勉強される事をお勧めします。 ・因みに、相続税は預貯金だけではなく、自宅の土地・建物や株式等の全ての財産から、借入等の負債を差し引いた純資産が課税対象です。

トピ内ID:6320837892

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法定相続であるということが納得理由になる

🙂
セイウチ
> 子供だから当然だと持って行くなら親の面倒もちゃんと見てよ?と思ってしまいます。 これって、子どもが欲しがるくらいの遺産額があることが前提の話ですよね? 例えば、親が貧乏で財産が殆ど無い、あるいは借金しか残らない場合、 子どもは遺産をほとんど貰えない、あるいは何も貰えないんだから 親の面倒はみなくて当然というのも正当化されることになります。 それに、配偶者が半分で残りを子ども間で分けるというのはあくまで法定相続であって 遺言を残すとか、生前贈与を活用すれば分与する割合は相当程度変えることが可能です。 法定相続に納得がいかないというのであれば、法律の枠内で制度を活用しましょう。 ただ、一般には法定相続割合からあまりにかけ離れたことをやろうとすると、 不利益を受ける立場の人間には、必ずわだかまりが残ります。 例えば子どもの取り分を極端に減らすと、お金はあっても葬式すら子どもが誰も出席しないという 事態だって起こりえるわけです。 法定相続は、個々人に多少の不満はあっても、一応法律で決まっていることだからという理由で なんとなく納得できるという利点があります。

トピ内ID:6514819077

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当然放棄しましたよ(借金の相続はありませんでした)

🙂
ももも
母が亡くなった時、遺産は当然、全部、父親が相続しましたよ。 姉と私はもちろん、財産放棄にサインしました。 当然でしょ、両親が2人でこしらえた財産です、どちらかが生きている以上 子供が手出し口出しするなんて、あり得ません。 残された配偶者が認知症などで財産管理ができない場合は別ですが、 そうでない場合は、財産放棄が当然と思います。

トピ内ID:9326738036

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受け取るし受け取って欲しい

🙂
ガンプラ
親の遺産は法律通りに受け取るつもりでいますよ。親もそうして欲しいと言っていますので。 ちなみに、私も子供達にそうするつもりです。 >夫婦二人で一生懸命貯めたお金を子供達に当然と持っていかれたらちょっと悲しいです。 どうしてですか?全くの他人ならまだしも血の繋がった可愛い我が子が相続する。 これってごく普通の事だと思うんですけどね。 何で悲しいのか理解出来ません。

トピ内ID:3306633480

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レスします

🙂
がーこ
そもそも、遺産相続の問題が起きること自体が不思議です。 親の遺産をアテにして生活している人って、どのくらいの数いるんでしょうか。 結婚して家庭を持って、自分たちだけの生活になって。 そこから夫婦二人で家計を支えて行く訳ですよね。 遺産なんて、降って湧いたような金だと思うんですが。 私にも親はいますし、母親には地方都市ですが一等地に店を構える独身の兄弟がいます。 夫婦で一流企業に勤めている姉は子なしです。 みんながみんな、私に全て相続させたいとずっと言われていますが、絵空事です。 そんなもんアテにするより、自分で稼いだ方が早いし。 一応夫も私も誰でも知ってる企業の正社員ですが。 必要に応じて、もちろん介護はする覚悟です。 育ててもらったんだから、当たり前。 でも、カネをもらおうとは思ってないです。 トピ主の言う通り、片方の親が亡くなればその時点で現金はいりません。 相方が全部受け取れば良い。 両方が亡くなれば、何かしら権利が発生するのでしょうがね。

トピ内ID:5093680912

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遺言を残すのが基本です

🙂
カピバラ
遺産の相続については、遺言を残すのが基本で、遺言があればそれがまず第一に考慮されます。 法定相続割合というのは、遺言が何もない、つまり、妻に全て相続させたい、とか、介護をしてくれた人に相続させたい、とか、故人の遺志が何もなかった時に、やむを得ず適用する割合なので、当たり障りのないものになるのはやむを得ません。 それが納得できないのであれば、しっかり遺言を残す、あるいは、残してもらうようにしましょう。

トピ内ID:7656439006

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