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遺言について

レス12
(トピ主 0
041
バーバ
話題
私は、40代の主婦です。 子供は、おりません。6年前に、自分達の家を持ち、住宅ローンも返済 してしまいました。4年前までは、私も正社員で働いていたので、土地の名義は、主人と半分にしております。建物は、主人:8、私:2にしております。私は、50歳になったら主人にも言っているのですが、遺言を書こうと思っています。それで、子供の居ない方で遺言を書いた方にお聞きします。お互い先に死んだら、’全財産を夫または妻に託す。’と書いたら、お互いの両親(兄弟含む)遺留分を主張されたら、分けなければならないのでしょうか。 家を建てるとき、お互いの家からの補助は受けず、自分達が働いて貯金を したので、建てました。だから、もしどちらかが亡くなった場合、財産を 法律に決まった、配分で持っていかれるのは自分としては納得がいかないのです。(法律で決まっているから仕方がにですが・・・)よって、遺言を書こうとおもったのです。また、昔、自分の実家でも遺産争いがありそれをまのあたらりにしているため、争いごとがないようにいたいと思っています。よろしく、ご鞭撻をお願いいたします。

トピ内ID:9949598183

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一番良い方法

041
通行人
素人集団である小町でトピを立てて意見を募るより、お近くの公証役場に出向いて直接話を聞くのが最善の方法です。

トピ内ID:3952095104

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公証役場で聞いてみる

041
むささび
遺言や遺留分についてはこちらのサイトが詳しかったので http://members.at.infoseek.co.jp/igon/ 基本的に、遺留分があるのは配偶者・子・直系尊属(兄弟にはない)。 あとは・・・公証役場で正式なものを作るとか、今は銀行でも遺言サービス(?)があるところがあるようですね。 自筆遺言もいいですが、書き方にルールがありますし、万一のために、家庭裁判所での遺言書検認の申立のことも考えなければならないと思います。詳しくはやはり、前もって公証役場や弁護士や、今は遺言の書き方等の本が充実してますからプロに聞いたほうがいいでしょう。 >法律に決まった、配分で持っていかれるのは自分としては納得がいかないのです。 法律とは、単なる「ルール」です。無制限に遺言を認めてしまうと不利益になってしまう人もいるので、どこかで誰かが法律で助かっていると思いましょう。 >争いごとがないよう 遺言は作ってももめ、作らなくてももっともめ・・・って感じです。でも、公正証書で作っておくと、いやな話ですが相続人の諦めが早い(自筆だと有効無効でもっともめる)・・・と思います。

トピ内ID:0182176038

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ご安心を

041
えんどう豆
有効な遺言書を作成しておけば、すべてを配偶者に残せます。 兄弟(姉妹)に遺留分はありません。 遺言公正証書にしておけば、万事OKです。 但し、両親の分については自信がありません。 両親はもう他界しているので、調べませんでした。

トピ内ID:3638826374

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遺留分確かにありますが・・・

041
takasi
子供はいないがそれぞれの両親がいるなら・・・ それぞれの両親には遺留分が存在するため、全財産を妻(または夫)に譲るのがむずかしくなります。 よって、そのような場合には、遺言書の内容を感情にうったえかける記述をしておくことにより、それぞれの両親に相続の放棄をしてもらう可能性を引き出すことになります。 A.「遺言者の全ての財産を妻○○に相続させる」と記述し、 さらに B.「両親様へ。今まで本当にお世話になりました。感謝しています。しかし妻(夫)○○には本当に苦労をかけてきたので、せめてこれからの生活には苦労をかけたくないと思っている。どうか今回は相続を放棄して下さい。」と記述する。 また、相続放棄は被相続人の死亡後でなければできませんが、遺留分の放棄は被相続人の生前にもできます。 被相続人の生前に、それぞれのご両親に話をし、公正証書を作成しておく方法もあります。

トピ内ID:9260788758

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トピ主さんの場合・・・

🙂
みなこ
トピ主さんご夫婦にはお子様がいらっしゃらないということで、もし夫婦のどちらかが亡くなった場合の法定相続人は以下のようになります。 1もう一方の配偶者 2亡くなった方の両親 この2組は法律で相続を保証されており、法定相続分は1が3分の2、2が3分の1です。もし、法定相続分とは違う比率で相続を行いたい場合はその他の法定相続人全ての承認、つまり今回は2の承認が必要となります。2の承認なしに1に100%相続させるという遺言書を残したとしても、遺留分(法定相続分の半分)である6分の1は2に相続されることになります。 ここで混同しないで頂きたいのが、法定相続分と遺留分の考え方が違うということです。法定相続分は裁判所が目安とするわけ方、遺留分は絶対最低限貰える分、です。 つまり、どんな遺言書を残しても、ご両親が主張すれば遺産の6分の1は持っていかれるということです。ご両親が健在なので、今回の場合、兄弟姉妹には相続権はありません。相続の争いは本当にやっかいですので、是非専門家に相談の上、遺言書を作ることをお勧めします。信託銀行でもやっていますよ。

トピ内ID:4026963801

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兄弟姉妹に遺留分はない

🐶
じい
「子どもがおらず遺言を書いた者」という条件からは外れますが、レスさせていただきます。 遺留分についてご心配なされているようですが、まず兄弟姉妹には遺留分はありません(民§1028)。 ですので、「全財産を配偶者たる○○××に相続させる」との遺言書を作成しておけば、トピ主さんご夫妻の遺産が兄弟姉妹に渡ることはありません。 ただ、ご存知の通り、親(直系尊属)には遺留分は存在します。 遺留分減殺請求は、たしかに主張されると勝ち目のないものではありますが、その主張は通常は裁判手続によってなされます。 と言うより、裁判によらずに「遺留分よこせ」と言われても「しょうがないね。どうぞ」とは言いませんよね。 登記手続のこともありますし。 ですので、裁判沙汰にするような人たちでなければ、安心でしょう。 (でも、昔、争いがあったのですよね・・・) 裁判沙汰になるようでしたら、残念ながら応じるより他ありませんが、おそらく順番的にはご両親のほうが先でしょうから、気に病む必要はあまりないかと。 続きます。

トピ内ID:8020695784

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もめたくないですね

いい湯だな♪
死んだ後に揉めるなんて避けたい事ですよね。 夫婦でお互いに遺言書を書いておくのはいい事かもしれませんね。 遺留分は双方の親には権利として発生しますが兄弟姉妹に遺留分権利は 無い様ですので、遺言で兄弟姉妹には相続の主張をしない様に一文入れて おくのもいいかもしれません。 ただ、私の伯母(親・子供・兄弟は死亡)が亡くなった時遺言書などは 一切無かった為なのか、姪御さんにまで相続分が発生?して伯父(伯母の夫) はいくらか払った様です。 遺言書も個人で書くより公正証書で作成する方が確実でしょうから ご夫婦で弁護士に相談されたらより確実に事前の対処が出来るのでは ないでしょうか?

トピ内ID:4061305574

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続きです

🐶
じい
遺産争いで、最も恐ろしいのは遺言の効力自体を争われることです。 「この遺言は無効だ」と騒がれないよう、以下の点に留意してください。 まず、遺言書の方式についてですが、共同遺言は禁止されています。(民§975) ご夫婦で一つの遺言書に「夫または妻に」という形ではなく、必ず一人一通の遺言書を作成しましょう。 それから文言ですが、「託す」という文言はやめておいたほうが良いかと思います。 「相続させる」などの他に解釈しようのない文言を用いましょう。 単に「夫(妻)」ではなく「夫たる○○××」などのように、相続人の名前を明記すると更に良いでしょう。 出来れば、遺言書は公証役場にて公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。 それなりに費用がかかってしまうのですが。 公正証書遺言のメリットは、裁判所での検認手続が不要であること、法律上の文言の心配をしなくても良いことなどが挙げられます。 遺言の効力を争われる心配はまずありません。 電話で必要なものなどを確認して、予約を取っておくと良いでしょう。

トピ内ID:8020695784

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両親に遺留分はあります

041
若竹
お子様がいらっしゃらない場合は、配偶者(3分の2)と両親(3分の1)が相続人となります。 両親が死去している場合は配偶者(4分の3)と兄弟(4分の1)が相続人となります。 兄弟も死去している場合、その子(本人から見て甥、姪)が兄弟の代わりとなります。 このうち、遺留分を主張することができるのは配偶者と両親です。 兄弟(甥、姪)には遺留分がありませんので、遺言書で「全て配偶者に」と書いたら相続されません。 しかし、両親は遺留分がありますから相続されます(配偶者がいる場合は法定相続分の2分の1)。 ご両親に遺留分すら相続させたくないとなると、ご両親に相続放棄してもらうか、ご両親を相続人から排除する方法があります。 ただ、相続人を排除するのはかなり難しいと思います。 あらかじめご両親を説得して、相続放棄してもらうのが良いでしょう。 また、遺言書の書き方等もありますので、一度弁護士にご相談なさるのをオススメします。

トピ内ID:3157958452

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おいおい・・・

🐤
ネ~ネ~
そう言う事は法律が絡んでくるんだから、法の専門家「弁護士」に相談するのが筋ってものでしょ?

トピ内ID:6234048779

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どのような遺言でも

 相続を受ける権利のある人には遺留分が有りますよ。 遺留分くらいはしょうがないのではないで。 お互い親より長生きして下さい。

トピ内ID:6605111690

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遺留分

041
ポメちゃん
遺留分がある相続人は、配偶者、子、親ですから、 万一、親が健在の場合、遺留分として、6分の1は親に権利が残ります。 但し、遺留分はその当事者が遺留分減殺しないともらえません。 通常1年、相続のこと知らなくても10年という時効があります。 兄弟には遺留分がないので、有効な遺言があれば、100%遺言どおりになります。 遺言執行者をつければ、相続人は遺言執行者のすることを邪魔することは できないし、遺言執行者の権限で、手続きもスムーズに出来るかも知れません。

トピ内ID:5345985302

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