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遺産相続、司法書士を頼むべき?

レス27
(トピ主 1
😭
ikasumi
話題
初めての身内の死で、どうしたらよいのか、困っておりますので、教えてください。
父が亡くなりました。
遺産は住んでいる住居(土地+家)預貯金が3000万円、残った遺族は母と子2人です。
子二人は実家からどちらも4時間ほどの場所に住んでおり、頻繁に実家に帰ることも現実的ではありません。

遺産の分割方法はきまっており、もめてはおりません。
母が不動産と現金1500万、子がそれぞれ現金750ずつです。

よくある状況だと思うのですが、この場合みなさんは司法書士を頼まれますか?

トピ内ID:9418745543

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法定分割なら…

041
経験者
通常であれば 配偶者が50% 子供が25%ずつで よかったと思います。揉める事もなく法定分割なら司法書士に頼まなくてもできます。 戸籍謄本・合意書・協定書などを作り 家庭裁判所へ出す。税金については金額により 非課税か課税か変わります。大変であれば比較的費用の安い行政書士に依頼されては。

トピ内ID:3731561729

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相続税がかからないから、自分でしたら?

ララ
ネットで、遺産分割で検索すれば、いろんな情報ができ来ますので 自分で、それを参考にすることができます。 また、相続税がかからなさそうなので、時間制限もなく、、 頑張って、勉強と思って自分でやった方がいいです。

トピ内ID:0629547862

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必要ないなら

🙂
どんちゃん
必要ないなら今しなくていいと思います。 うちも似たような状況でしたが、知り合いの司法書士に相談したら 「不動産の登記はお母さんがなくなってからでいい(父7母3割でした)。お母さんが亡くなったらまた発生してしまうから、お二人とも亡くなった時点の方が経済的」 「貯金についても相続税の発生する金額ではないから、銀行指定の分割協議書と指定書類でいい」 とのことでしたので、死後20年以上不動産についてはそのままです。 お金は母が絶対分けると言って聞かなかったので、分けました。 (固定資産税は実家に納付書が来るので母がそれで支払ってます)。 母が死んだらのことはすべて相談+母が自筆遺言で決めてます。

トピ内ID:0977116494

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分割割合が決まっているのだったら

041
キムラヤ
遺産分割書を作成するだけなので不要かと思います。分割書の記名は本人、押印は実印それに印鑑登録証明書が添付されていればそれで十分だと思いますよ。

トピ内ID:3704500723

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司法書士を頼む??

🙂
トシロウ
司法書士(また弁護士)にやってもらいたいことが 発生するから頼むんですよね? 「なんだかよく分からないけど遺産相続の分割だから 司法書士に頼まなきゃならない??」そういう理論じゃないはず。 この場合、お母さんが不動産を取得するということですから、 不動産名義の変更が必要になりますよね? 登記変更を自分でやるつもりなら司法書士は要りませんし、 基本的には不動産登記変更くらいは、法務局に提出する書類の体裁さえ 整っていれば我々でも出来ます。 ただ、多くの人は、そういう手間だとか何をどうしていいか分からないから、 士業に頼むしかない、と思うから頼むんでしょ? 遺産分割協議だってそれぞれで合意出来ているんだから、 そこから司法書士が入る必要もない。

トピ内ID:2533094760

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自分で遺産分割協議書を作成する

💤
爪切り
もめてなけりゃ、何も問題ないですね。 自分で遺産分割協議書を作成したらいいと思います。 わざわざ司法書士に頼む必要ないです。 うちもそうしましたよ。 自分で書式をしらべて、パソコンで遺産分割協議書を作成し、 3通作って、それぞれに3人の実印で割印したりして完成です。 それが必要なのはお父様の預金を解約したり、法務局へ行って不動産登記の名義人を変えたりする時ですけど、どちらも専門家の手が必要というほど難しいことはありませんでした。

トピ内ID:9556457775

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自力でできるの?

夏がキライ
自力でできるならすればいいけど、できないなら司法書士に依頼するしかないでしょ? それよりもその状況で子供2人が相続放棄しないところがビックリ。 まだお母さんがご存命で、お母さんの老後のお金を取るんだ!? 遺産が多く払う相続税が多い場合はわかりますよ。 相続税を二重で払うのは勿体ないですからね。 でも、その金額では相続税払わなくてもいいくらいじゃないですか?家と土地の金額次第では。 子供が遠方に住んでいて、これから一人での生活。 頼りの夫婦で貯めたお金は子供が当たり前のようにもらうつもりでいる。 お母さんがお気の毒です。

トピ内ID:8897165442

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頼みます

🙂
くろ
遺産分割協議書をつくってもらうので頼みます。 10年前にだいたい10万円でした。 これがあれば、預貯金の名義変更も土地の名義変更も簡単です。 そして、お父様の出身地が県外だった場合は 面倒な戸籍の取寄せもしてもらえるので助かりますよ。

トピ内ID:5878837592

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頼みます

🙂
あるふぁ
不動産があるということは登記が必要でまずきちんと遺産分割協議書を作らなければいけません。 登記はもちろん自分でもできますけれど、不動産の相続登記は面倒くさいですよ。

トピ内ID:6557010671

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時間の余裕とフットワーク次第

🙂
藁子
昨年相続を自力でやりました。 それは専業主婦で、相続に費やす時間に余裕があったからです。 トピ主様の場合は、御実家も離れていますし、お仕事をフルにされているなら、士業に依頼した方が確実だと思います。 依頼してもしなくても、登記の印紙代とか戸籍の取得費用とか実費が積み重なると、それだけで結構な額で驚きます。 士業に支払う費用総額に驚くかもしれませんが、ほとんどがこの経費だと思います。 司法書士に依頼した場合と自力の場合を比べたら、私の場合6万程度の差でしかなかったように記憶しています。 一度相談がてら、見積をとってみてはどうですか?

トピ内ID:3207373861

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ウチは司法書士に頼みました

041
チュン夫
自分達でもできない話でもありませんが。 通常だと主に下記の手続きが必要です。 1遺産分割協議書の作成と実印捺印(印鑑証明も) 2死亡人が生まれてから死ぬまでの戸籍を全部取り寄せ 上記の書類を提出して 3法務局にて不動産の登記変更手続き 4郵便局や銀行などの預金解約・払い戻し後に分配 どれも、自分でやろうと思えばできるのですが、1.3は面倒なので司法書士にお願いしました。 「相続税がかからない額ですよね」という程度の質問なら司法書士でも答えられますし。 土地家屋も50坪程度が一つだけで、預貯金も数千万で相続税のかからない範囲でした。 2は親の出生地が他県なので、兄弟が電話と郵送で取り寄せてくれましたが、印紙が手元に余って無駄になっているそうです。戸籍の取り寄せも司法書士に頼んだほうが良かったのかもしれません。 司法書士には7万円程度支払いました。そのうち司法書士事務所の報酬は1万~2万程度でした。 他は自分で手続きしても必要な税金や手数料のようです。 4は相続人の誰かが直接金融機関へ出向いて解約・払い戻ししてもらい、分配(振込)することが必要です。(遠隔でもできるのかどうかは?です) 一人っ子の友人は、遺産分割協議書なしで、全部自分で手続きしたそうです。 ただし、法務局では「(不動産だけの)遺産分割協議書」が必要と言われ、法務局の人が書き方を親切に教えてくれたので自分で「遺産分割協議書」を作成して不動産登記の変更をしたそうです。

トピ内ID:0381396781

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いらないでしょ

041
ゆう
相続税がかかるような額の遺産なら、安心料込と思って専門家に頼むのもありかと思いますが、そうではなさそうなので自分でやったらいいと思います。 税務署行ったら必要な手続きは教えてもらえますから、その通りに書類集めるだけですぐに終わりますよ。 相続登記はすぐにやる必要がないですから、落ち着いてからでいいですよ

トピ内ID:5154524489

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私の母は自分でやりました

🙂
ネコ
はじめまして。 私の母は、父が亡くなった時に自分でやりました。 確か依頼すると100万近く掛かるので、私の母は自分でやってみて 出来なかったら依頼すると言って自分でやってました。 インターネットを見ながらやって、わからないところは市役所に行ったりしてました。 私の母は、そんなに難しくなかったって言ってました。 一応、フルタイムで仕事もしてます。

トピ内ID:8216112906

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ちょっとヨコですが二次相続対策かと、夏がキライ様

🙂
藁子
お気持ち、良くわかります。 残されたお母様は不安かもしれませんね。 なんやかんや最後に頼れるのは、お金だけなんですよね、実際は。 ただ、今回のトピ主様の場合、二次相続を考えると妥当だと思うんですよ。 残された母親のため~と全て母親に相続させると、下手すると後で相続税が凄いことになる場合があります。 特に不動産がクセ者。 一次相続の時点で、残された母親の生活の安定も考えながら、二次相続まで考えなくてはならない訳です。

トピ内ID:3207373861

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自営業だったので

🐤
mimi
父が亡くなったとき、自営業だったので税理士さんにお世話になっていました。 家が借地だったので相続税は一切かかりませんでした。 基本的にはお店のこともあり、母が全て相続で問題ないと私たち3姉妹は思っていましたが 母がわずかでも保険金が出るので娘達に500万ずつ渡したいと言いました。 お店の関係もあるので後々、面倒になるといけないので お世話になっている税理士さんに分割協議書?を作ってもらって実印を押した覚えがあります。 姉妹の間では揉めることはないとは思っていましたが 後々、たとえば私たちが早死にして母が残ったとき、夫や子ども達が何か言わないとは限りません。 絶対にあり得ないとは思っていましたが念のために「証拠」を残すのはよいと思いました。

トピ内ID:7453097580

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皆さんマメですね

😀
めんどくさがり
司法書士を頼むとしたら、不動産の名義変更だけでしょう。 これも、自分でやろうと思えばできるみたいですね。 私は面倒なのでお金で済むことは頼んじゃいますけれど。 後、お父さんの本籍が転々としていたりすると、素人では追跡が難しいかもしれません。 また、不動産登記に関し、お母さんの相続発生時に一度にという案は感心しません。 予想と異なり順番が変わることもあるのが世の常です。 想定外のことが起こると後が面倒ですよ。 本人が困らなくても、登記の放置は周囲に迷惑をかけることになりかねません。 できれば順番通り遅滞なく手続きしておいてほしいです。

トピ内ID:3366577791

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お母様のこれからは?

041
遺産分割協議書は財産が貯金と家だけなら簡単ですが、 土地の登記は不安なら司法書士さんにお願いすると良いですよ。 色々なレスがありますが、相続税の申告は10か月以内です。 申告以上に財産が見つかれば修正申告もできますが、 未申告だとペナルティーがあります。 また未申告だと税務署からお尋ねがあるので、 お母様が不安に感じると思います。 お子さん2人が4時間の距離に住んでいるのに、 お母様の手持ちが1500万だと不安なのではありませんか?

トピ内ID:3075966707

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恐いのは負の遺産があった時

041
スワンの涙
私は自分でやりましたが、すべてを母、兄弟で相続した後、父が昔、親戚の不動産取得の為の保証人になっていた事を思い出しました。 で、その後、それがどうなったのか聞いていませんでしたし、親戚にも聞きにくく、多分既に終わっているだろうとは思ってましたが、暫くは不安でしたね。 私は、司法書士に負の遺産がないかを調べて貰うのをお勧めします。 たとえ、自分の親であっても全てを知っている訳ではないですから。

トピ内ID:2585221012

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お返事ありがとうございます

🙂
ikasumi トピ主
経験者のかた、知識の豊富なかたからいろいろなアドヴァイスをいただき、うれしく思います。ありがとうございます。 今後母や、義両親がなくなることも考えて勉強がてら自力でやってみようと思います。 それから、母の手持ちの現金が少ないのに、子も現金を相続するのか、というご意見をいくつかいただきましたが、母自身、定年まで教員として働き、しっかり年金があること、また預貯金として5000万円ほどは持っており今後の生活には十分かと家族全員が考えていること、また、生前父から何らかのかたちで遺産を受け取ってほしいという意見がありましたので、子も現金をうけとることになりました。

トピ内ID:9418745543

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距離があるなら、頼むのも手段

🙂
シュナイザー
遺産分割協議書までは作成可能かもしれません。 預金についても、誰かが手続き可能だと思います。 しかし、土地と家は名義変更に手間が掛かるでしょうね。 4時間掛けて行ったり来たりは大変だと思います。 手間を惜しむなら司法書士に頼む。 お金を惜しむなら自分達でやる。 といったところでしょうか。

トピ内ID:7157034321

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念のため、不動産の評価額を確認した方がよろしいかと。

🙂
普通のおじさん
相続税がかからない前提で回答されている方がいらっしゃいますが、相続税の基礎控除額は以下の計算で決まります。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) トピ主さんの場合、法定相続人が3人ですから、4,800万円までが基礎控除額となり、4,800万円以下ならば相続税がかからないことになります。 が、預貯金が3,000万円ということですので、不動産(土地+家)の評価額がもし1,800万円を越えるようだと相続税がかかることになります。 ですので、念のため、不動産の評価額を確認した方がよろしいかと思います。 不動産の評価額の確認の仕方については、税務署で相続税の申告書類一式をもらってきてご確認ください。 もし相続税かかる場合、土地については、小規模宅地の特例が適用されるかどうかや、不整形地かどうかや、間口の狭さなどによって、支払うべき相続税額は大きく変わってきます。 あくまで相続税を支払う必要があった場合の話ですが、ご自分で処理をされる場合、これらには十分注意なさってください。 もし専門家に依頼する場合、一般の司法書士の場合にはこれらについて誤った処理をしてしまう恐れがありますので、相続税専門の司法書士(法人)に依頼することをおすすめします。

トピ内ID:0691993352

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お母様の時には相続税がかかるので注意してね!

ララ
今回のお父様の時には、相続税がかからないけど、 次回のお母様が5000万円の現金と不動産があると、 お母様が、亡くなった時には、相続税がかかるから注意してね。 ネットで相続税で検索すれば、子の相続人二人の場合には、 遺産相続総額が、4200万円以上の場合には、相続税がかかりますよ。 だから、今回のお父様の遺産相続の配分をよく考えた方がいいと思いますが、 どうでしょう?

トピ内ID:0629547862

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普通のおじさん>配偶者控除

🙂
どんちゃん
相続の場合は配偶者には大変有利な「配偶者控除」が適用されます。 トータル1.6億円までの相続は税がかからない仕組みです。 ですので、お母さんが土地建物を相続してしまえば税は基本発生しません。 これは短期間で相続が2度発生するためのいわば救済措置です。 (うちが相続の登記をしなかったのは登録税は2回かかること、父が50代で亡くなったため母の相続まで時間がかかり、建物の価格が大幅に下落することが予想できた他、いくつか事情があります)。 お母さんとはおそらく話しあわれていると思いますし、手に負えなくなったら司法書士にご相談なさればいいと思います。 ちなみにうちは(うちも母が公務員だった) 土地建物→兄(独身、結婚予定なしの60歳)→私の長子(障害があるので)土地のみ3000万くらい(建物は0、築40年)、その時が来たら再度鑑定予定 お金→兄3私1子供達(3人)各2 で分ける形で、母が遺言済みです。ご参考までに。

トピ内ID:0977116494

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個人の単独名義の土地家屋なら自分でやれますよ

🙂
杏子
お母さんが教員をされていたとのことで文章の理解と作成は慣れているのなら、不動産登記(相続による登記)は、ご自分でされると良いですよ。 ひな形はネットにありますし、法務局では一応一般人からの登記作成相談をしてもらえます。(10月の消費税が上がる前に諸々終わらせた方がいいかも) 作ってみて心配なら、最終チェックのみを司法書士に頼む事もできますし。 まず、必要なのは今年、支払った固定資産税のビラッとした用紙と、名義変更前の登記事項書類(これはネットで入手した方が実は安い)と相続人の戸籍謄本と印鑑証明、被相続人の戸籍と印紙。 どうせ、10ヶ月以内に、税金の申告もするし公共料金や銀行の名義変更もするのなら、自分でやってみると全て終わったときの爽快感を味わえますよ。

トピ内ID:6062651466

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不動産価格はやはり、確かめる必要がありますね

🙂
ララ
相続金額総額で計算するので、やはり、不動産がいくらか?確かめる必要が ありますね。 早とちりで、すみません。 総額が4800万円を超える場合には、超えた金額には、相続税が発生し、 配偶者は控除されても、子供二人には受け取る金額により、相続税が発生する可能性があるようですね。 ネットで、相続税がかかるかどうか?を確かめる必要がありますね。 いろいろ錯綜させて、ごめんなさいね。 ちなみに、私も自分で計算して、相続税を収めたばかりですが、相続人が、 子供3人だけだから、簡単だったので思いあがっていました。すみませんでした。

トピ内ID:0629547862

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そうでしたか

🙂
普通のおじさん
どんちゃんさん、ご指摘ありがとうございました。 数年前に父が亡くなって相続を経験したのですが、母は数十年前にまだ私が子供の頃に亡くなっていたため、配偶者控除についてはまったく頭にありませんでした。 トピ主さん、失礼しました。

トピ内ID:0691993352

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多分相続税はゼロ円だけど

🙂
あるふぁ
お住まいがどこかわからないので基礎控除の範囲内なのか土地の評価で控除額を超えるのかわかりませんが… 小規模宅地や配偶者控除は期限内に申告書をきちんと提出して初めて受けられる特例です。 何もしなくても税額ゼロなのか、申告をして特例の適用を受けて税額ゼロなのか確認しておいたほうがいいですよ。

トピ内ID:6557010671

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